建設業許可申請は、申請書を作って提出すれば終わる手続きではありません。
要件を満たしているかを確認し、どの資料で、どのように示すかを整理し、今後の業務にも活きる形で整えていくことが大切です。
当事務所では、行政書士としての制度理解に加え、1級土木施工管理技士としての現場感覚、元公務員としての審査や行政手続の視点も踏まえながら、建設業許可申請を支援しています。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員
制度・現場・審査の3つの視点から、許可取得だけで終わらないご提案をします。
建設業許可申請では、まず現状をみえる形にし、必要な情報や資料をまとめることが必要です。
そして、許可取得だけで終わらず、その後の決算変更届、更新、経営事項審査、入札参加資格申請にも活きる形をつくることが重要だと考えています。
当事務所が大切にしているのは、単に許可を取得することではありません。
将来を見据えた備えにつながるよう、自社にとって強い体制の整え方や、今後の業務に必要な情報・書類の考え方まで含めてご案内することを重視しています。
建設業許可申請を通じて、会社の状況が見え、必要な資料が整理され、今後の業務にも活きる土台が残る。
そのような仕事を目指しています。
建設業許可が取れるか分からない段階でも、ご相談いただけます。
通常のご相談はフォームから、お急ぎの場合はLINEをご利用ください。
1 フォームまたはLINEからご連絡ください
まずは現在の状況を分かる範囲でお知らせください。必要書類がまだ揃っていない段階でもご相談いただけます。
2 状況を確認し、必要な手続をご案内します
建設業許可が必要か、どの手続が必要かを確認し、進め方や必要書類の見通しをご案内します。
3 ご依頼後、申請準備を進めます
必要書類のご案内、確認事項の整理、不足資料の確認などを進めながら、申請準備を進めます。
電話・フォーム・LINEを中心に進めております。
4 申請後も継続して対応します
更新、決算変更届、各種変更届なども継続してご相談いただけます。
まずはフォームからご連絡ください。お急ぎの方はLINEをご利用いただけます。
「建設業の現場」と「行政手続」をつなぐ。
1級土木施工管理技士の確かな現場知識と、元公務員の視点を活かし、建設業許可申請を「見える形・取れる形・使える形」で迅速に進めます。
行政書士 井苅清実にお気軽にご相談ください
建設業許可申請、新規・更新・業種追加・決算変更届などについて、ご相談を承っております。
現在の状況を確認し、進め方をご案内します。通常のご相談はフォームから、お急ぎの場合はLINEをご利用ください。
当てはまる場合は、お早めにご相談ください。
通常のご相談はフォーム、お急ぎの方はLINEをご利用ください。
建設業許可申請は、要件確認だけでなく、必要書類の整理や準備の進め方も重要です。
弊所では、ご依頼後、案件の内容に応じて、
・必要書類
・進め方
・準備事項
を整理したご案内を個別に作成し、見通しを持って進められるようにしております。
「何を出せばよいか分からない」
「どのように進むのか不安」
という状態のまま進めないよう、できるだけ分かりやすくご説明いたします。
はい。
個人事業でも、要件を満たせば建設業許可申請は可能です。
はい。
電話・オンラインを活用し、東日本を中心に非対面でのご相談・ご依頼にも対応しています。
まずは対応可能かどうかを確認いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
「行政事務30年 × 現場の技術。二つの視点で、御社の許可取得を最短で叶える。」
行政書士事務所みらいの井苅(いがり)です。
私のキャリアの土台は、行政の仕組みを深く知る「事務職」にあります。
30年間、公務員として法を読み解き、正しく運用する緻密な技術を磨いてきました。
しかし、真の支援には現場を知る必要がある。その想いから、自ら現場に身を投じて設計や監督業務をこなし、1級土木施工管理技士を掴み取りました。
事務のプロとしての「正確さ」と、現場を知る者の「視点」。
この両方をリスペクトし、身をもって知る私だからこそ、御社の注文書一枚からでも、許可に必要な「実態」を論理的に読み解き、最短で伴走できます。
「許可が取れるか分からない」段階から、LINE・フォームでご相談ください。
※含む内容・加算条件は料金ページでご確認いただけます。
※必要書類は状況に応じてご案内します。
新規申請だけでなく、更新・業種追加・決算変更届・経審まで、建設業許可に関する手続きに対応しています。
・建設業許可新規申請
・建設業許可更新申請
・業種追加申請
・決算変更届
・経営事項審査
・入札参加資格申請
建設業許可は、要件を満たすかどうかだけでなく、どの資料で裏付けるかによって進め方が変わります。
行政書士事務所みらいでは、現在の状況を確認し、申請に進めるか、何を先に準備すべきかを整理したうえでご案内します。
まずは次の3点だけ分かればご相談いただけます。
① 個人 / 法人
② 取りたい業種
③ 資格の有無または実務経験
次の条件に1つでも当てはまる場合、建設業許可が必要です。
工事1件の請負金額が500万円以上(税込)
※建築一式工事は 1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅 元請・下請を問わず請け負う場合 法人・個人事業主どちらも対象👉 「小規模事業者だから不要」ではありません「取れるか分からない」
「何を集めればよいか分からない」
という段階でもご相談いただけます。
建設業許可が取れるか分からない段階でもご相談いただけます。
まずは現在の状況を確認し、必要な進め方をご案内します。
ご相談の際は、
①個人か法人か
②取りたい許可
③現在の状況
を、分かる範囲でお知らせください。まだ曖昧な段階でも大丈夫です。