建設業許可申請の要件、必要書類、申請の流れを詳しく解説。山形市の行政書士事務所みらいが、建設業許可に関する情報を分かりやすく提供します。
そもそも建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国・都道府県の許可です。
建設業法に基づき、建設工事の安全性・信頼性を確保する目的で設けられています。
建設業許可が必要になるケース
次の条件に1つでも当てはまる場合、建設業許可が必要です。
工事1件の請負金額が500万円以上(税込)
(※建築一式工事は 1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅) 元請・下請を問わず請け負う場合 法人・個人事業主どちらも対象なぜ建設業許可が必要なのか?【3つの理由】
① 無許可業者を排除し、発注者を守るため
建設工事は、高額 専門性が高い 手抜き工事のリスクがあるそのため、
✔ 経営基盤 ✔ 技術力 ✔ 社会的信用
が一定水準にある業者だけが工事を行えるよう、許可制度があります。
② 建設工事の品質・安全性を確保するため建設業許可では、経営業務管理責任者(経営経験)専任技術者(資格・実務経験)などの要件が求められます。
これは👉 「誰でも工事を請け負っていいわけではない」という考え方に基づいています。
③ 業界全体の信頼性を守るため
許可制度があることで、きちんとした業者が評価される 不正・ずさんな業者が排除される 発注者が安心して工事を依頼できるという健全な市場環境が維持されています。
建設業許可がないとどうなる?
建設業許可が必要なのに取得していない場合、次のリスクがあります。
❌ 法律違反(建設業法違反)
❌ 営業停止・罰金の可能性
❌ 元請・発注者から契約を断られる
❌ 公共工事・大手案件に参加できない
👉 「知らなかった」は通用しません
よくある誤解
「500万円未満なら一切不要?」
✔ 工事金額が増えた瞬間に違法
✔ 元請から「許可必須」と言われるケースも多い
👉 事業拡大を考えるなら早めの取得が安全
建設業許可を取得するメリット
✔ 法令遵守で安心して営業できる
✔ 元請・金融機関からの信用が上がる
✔ 公共工事・大規模工事への道が開ける
✔ 事業拡大・法人化に対応できる
まとめ|建設業許可は「事業を守るための制度」
建設業許可は単なる形式ではなく、建設業を安心•安全に続けるための土台です。
工事金額が増えてきた 元請から許可を求められた将来的に事業を広げたい!
こうした場合は、早めの確認・準備が重要です。
専門家による補足
建設業許可の要件確認や証明書類の整理については、山形市の行政書士事務所みらいが、建設業者向けに分かりやすく解説・情報提供を行っています。お問い合わせは、ページ下部のお問合せフォームでお受けしております。
建設業許可を得るための5つの要件
建設業許可を取得するには、法人・個人事業主を問わず、次の5つすべてを満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
(経営経験の要件)
建設業を適切に経営できる人がいるかを確認するための要件です。
主なポイント
建設業での 経営経験が原則5年以上
法人:役員のうち1名
個人事業主:本人または支配人
なぜ必要?
➡ 建設業は資金管理・人員管理が重要なため、経営経験のない業者の参入を防ぐ目的があります。
② 専任技術者がいること
(技術力の要件)
工事を技術的に管理できる人が必要です。
該当する例
✔️国家資格(施工管理技士など)
✔️建設業(取得希望の業種)での実務経験10年以上
✔️学歴+実務経験の組み合わせ
注意点
営業所ごとに1名専任 他社との兼務は原則不可
③ 財産的基礎があること
(お金の要件)
工事を途中で投げ出さないためのチェックです。
主な基準
自己資本 500万円以上 または 500万円以上の資金調達能力
※ 新設法人・個人事業主でもクリア可能
④ 誠実性があること
(ルールを守る事業者か)
次のような場合は許可を受けられません。
虚偽申請をした 法令違反で処分を受けた 社会的に不適切な行為がある
➡ 当たり前のことを守っているかの確認です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
(許可を出せない人でないか)
以下に該当すると許可は不可です。
❌ 建設業建設業法違反で処分後、一定期間が経過していない
❌ 破産して復権していない
❌ 暴力団関係者など
よくある誤解・注意点
❌ 「資格があればすぐ取れる」→ 他の要件も必要
❌ 「個人事業主だから簡単」→ 要件は同じ
❌ 「実務経験は自己申告でOK」→ 証明書が必須
要件は「組み合わせ」でクリアできる
建設業許可は、
経営経験はAさん、技術者はBさん
というように、人を組み合わせて取得できるケースも多くあります。
👉 「自分では無理」と思っても、実は取得できるケースは非常に多いです。
まとめ|要件確認が最重要建設業許可は、
✔ 経営 ✔ 技術 ✔ お金 ✔ 信頼性
の4点をチェックする制度です。
一つでも欠けると許可は出ませんが、事前に整理すれば解決策が見つかることがほとんどです。
専門家による補足
建設業許可の要件確認や証明書類の整理については、山形市の行政書士事務所みらいが、建設業者向けに分かりやすく解説・情報提供を行っています。お問い合わせは、ページ下部のお問合せフォームでお受けしております。
建設業許可申請に必要な書類の説明
建設業許可を取得するためには、建設業法に基づき、事業者の経営状況・技術力・財産的基礎・社会的信用等を確認するための各種書類を提出する必要があります。
1.申請書類一式
建設業許可申請書
2.経営業務の管理責任者に関する書類
経営業務の管理責任者証明書
一定期間以上、建設業の経営に携わった経験があることを証明する書類です。3.専任技術者に関する書類
専任技術者証明書
各営業所に配置する技術者が、必要な資格や実務経験を有していることを証明します。
4.財産的基礎に関する書類
財務諸表、貸借対照表、損益計算書等(直前決算分)を提出します。
預金残高証明書(新規申請の場合)
5.誓約書・身分関係書類
☑️誓約書
建設業法に定める欠格要件に該当しないことを誓約します。
6.社会保険加入状況に関する書類
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入証明
適正な社会保険に加入していることを確認するための書類です。
7.その他の書類
営業所の写真
看板、外観、内部の状況を確認するために提出します。
注意事項
提出書類は申請区分(新規・更新・業種追加)や都道府県知事許可・国土交通大臣許可によって異なる場合があります。 書類に不備があると審査が長期化するため、事前の確認が重要です。