建設業許可の決算変更届を出し忘れたらどうなる? 罰則と対処法を行政書士が解説
2026年05月04日 06:42
建設業許可を取得した後、
毎年必ず提出しなければならない書類があります。
それが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。
「許可は取ったけど、その後の届出があることを
知らなかった」という相談が後を絶ちません。
■ 決算変更届とは
建設業許可を持つ事業者は、
決算終了後4ヶ月以内に
都道府県へ決算変更届を提出する義務があります。
提出する主な書類は以下のとおりです。
・決算報告書(工事経歴書・財務諸表など)
・役員等の一覧表
・健康保険等の加入状況
■ 出し忘れた場合のリスク
①許可の更新ができなくなる
決算変更届が未提出のまま更新申請をすると、
受理されません。
過去分をすべて遡って提出する必要があります。
②経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事の入札参加を目指している場合、
決算変更届の提出が経審の前提条件です。
未提出のままでは経審に進めません。
③行政指導・最悪は許可取消しのリスク
悪質と判断された場合、
行政指導の対象となることがあります。
さ
■ 出し忘れに気づいたらすぐ動く
決算変更届は、遅れて提出することは可能です。
気づいた時点で速やかに対応することが重要です。
何年分か溜まってしまっている場合も、
過去分を整理して一括対応することができます。
「何年分か出せていない」という状況でも
ご相談ください。現状を確認し、
対応の手順をご案内します。
■ ご相談はこちら
来所不要・電話・LINE・メールで対応しています。
▶ 無料で相談する
TEL:050-5369-0890
受付:平日9:00〜21:00/土日9:00〜17:00