建設業許可・逆転の知恵袋(行政書士事務所みらい)

建設業許可の決算変更届を出し忘れたらどうなる? 罰則と対処法を行政書士が解説

2026年05月04日 06:42

建設業許可を取得した後、

毎年必ず提出しなければならない書類があります。

それが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。

「許可は取ったけど、その後の届出があることを

知らなかった」という相談が後を絶ちません。


■ 決算変更届とは

建設業許可を持つ事業者は、

決算終了後4ヶ月以内に

都道府県へ決算変更届を提出する義務があります。

提出する主な書類は以下のとおりです。

・決算報告書(工事経歴書・財務諸表など)

・役員等の一覧表

・健康保険等の加入状況


■ 出し忘れた場合のリスク

①許可の更新ができなくなる

決算変更届が未提出のまま更新申請をすると、

受理されません。

過去分をすべて遡って提出する必要があります。

②経営事項審査(経審)が受けられない

公共工事の入札参加を目指している場合、

決算変更届の提出が経審の前提条件です。

未提出のままでは経審に進めません。

③行政指導・最悪は許可取消しのリスク

悪質と判断された場合、

行政指導の対象となることがあります。

■ 出し忘れに気づいたらすぐ動く

決算変更届は、遅れて提出することは可能です。

気づいた時点で速やかに対応することが重要です。

何年分か溜まってしまっている場合も、

過去分を整理して一括対応することができます。

「何年分か出せていない」という状況でも

ご相談ください。現状を確認し、

対応の手順をご案内します。

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