建設業許可・逆転の知恵袋(行政書士事務所みらい)

一人親方でも建設業許可は取れる? 必要な3つの条件を行政書士が解説

2026年05月04日 08:10

「一人親方でも建設業許可は取れますか?」

この質問は非常に多くいただきます。

結論から言うと、取れます。

ただし、3つの条件を満たす必要があります。

■ 条件1 経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営経験が5年以上必要です。

個人事業主として5年以上やってきた方は、

確定申告書と請求書・契約書などで

証明することができます。

注意点は、確定申告書が手元に残っているかどうかです。

5年分揃っていない場合でも、

対応できるケースがありますのでご相談ください。

■ 条件2 専任技術者(専技)

業種ごとに定められた資格または

実務経験が必要です。

資格で証明する場合の例:

・とび土工工事業 → 1級/2級土木施工管理技士など

・塗装工事業 → 1級/2級塗装技能士など

・管工事業 → 1級/2級管工事施工管理技士など

実務経験で証明する場合は

原則10年分の工事実績を

書類で示す必要があります。

■ 条件3 財産的基礎

新規申請の場合、

自己資本500万円以上または

500万円以上の資金調達能力が必要です。

銀行の残高証明書で確認することができます。

申請直前の残高が対象となります。

■ よくある壁:書類が揃わない

一人親方の場合、

注文書・請求書・入金記録などが

きちんと残っていないケースがあります。

書類が完全に揃っていなくても、

代替書類で対応できる場合があります。

「書類が不安」という段階でのご相談も

対応しています。

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来所不要・電話・LINE・メールで対応しています。

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