一人親方でも建設業許可は取れる? 必要な3つの条件を行政書士が解説
2026年05月04日 08:10
「一人親方でも建設業許可は取れますか?」
この質問は非常に多くいただきます。
結論から言うと、取れます。
ただし、3つの条件を満たす必要があります。
■ 条件1 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験が5年以上必要です。
個人事業主として5年以上やってきた方は、
確定申告書と請求書・契約書などで
証明することができます。
注意点は、確定申告書が手元に残っているかどうかです。
5年分揃っていない場合でも、
対応できるケースがありますのでご相談ください。
■ 条件2 専任技術者(専技)
業種ごとに定められた資格または
実務経験が必要です。
資格で証明する場合の例:
・とび土工工事業 → 1級/2級土木施工管理技士など
・塗装工事業 → 1級/2級塗装技能士など
・管工事業 → 1級/2級管工事施工管理技士など
実務経験で証明する場合は
原則10年分の工事実績を
書類で示す必要があります。
■ 条件3 財産的基礎
新規申請の場合、
自己資本500万円以上または
500万円以上の資金調達能力が必要です。
銀行の残高証明書で確認することができます。
申請直前の残高が対象となります。
■ よくある壁:書類が揃わない
一人親方の場合、
注文書・請求書・入金記録などが
きちんと残っていないケースがあります。
書類が完全に揃っていなくても、
代替書類で対応できる場合があります。
「書類が不安」という段階でのご相談も
対応しています。
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来所不要・電話・LINE・メールで対応しています。
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