長野県で建設業許可
を取得したい方へ

長野県で建設業許可の取得を検討しているものの、

「自社で許可が取れるのか分からない」

「経営業務の管理責任者や専任技術者の要件が不安」

「どの書類を集めればよいのか分からない」

という段階で止まってしまう方は少なくありません。



建設業許可申請では、単に要件を満たしているだけでは足りず、

その要件をどの資料で裏付けるか、 長野県へどのように整理して提出するか まで見据えて進めることが重要です。

行政書士事務所みらいでは、
建設業許可申請を中心に、
要件確認、必要書類の整理、申請書作成、提出準備まで一貫して対応しています。


また、許可取得後の決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請まで継続してご相談いただけます。

山形県の事務所ですが、
電話・オンラインを活用した非対面対応により、
長野県からのご相談にも対応しております。

行政書士事務所みらいが選ばれる理由

長野県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請を中心に、建設業に関する各種手続きのご相談に対応している行政書士事務所です。


行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員としての経験を踏まえ、


建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届、経営事項審査、入札参加資格申請まで対応しております。


特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、添付書類の整理など、
止まりやすいポイントは初回段階から確認事項を整理してご案内します。


建設業許可申請は、単に申請書を作れば足りるものではありません。


どの要件を、どの資料で、どのように裏付けるかによって、進み方や手戻りの有無が変わります。


山形拠点ではありますが、電話・メール・オンラインを活用し、長野県からのご依頼にも対応しております。

山形新聞掲載・マイベストプロ山形掲載

山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています


▶︎マイベストプロ山形掲載ページ

お客様ごとに概要と添付書類の説明書をお渡します

長野県で建設業許可申請を進める場合でも、
最初から全員に同じ資料を一律で集めていただくのではなく、
会社の状況や、どの経験を使うかに応じて、
確認資料の優先順位を整理したうえでご案内しています。

たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。

・履歴事項全部証明書

・定款

・役員や支配人等の情報が分かる資料

・営業所技術者等に関する資格証、卒業証明書、実務経験証明書

・経営業務の管理責任者等に関する登記事項証明書、確定申告書、契約書等

・常勤性を確認するための資料

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認資料

・契約書、注文書、請書などの工事関係資料

・営業所の写真

必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。

そのため、最初に全体像を整理しておくことで、無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。

▶︎必要書類ページ

概要と添付書類の説明書

お問合せ

建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
TEL 050-5369-0890
受付時間 平日9:00~21:00、土日9:00~17:00

長野県で建設業許可が必要となる場合

長野県内で建設工事を営業として請け負う場合は、元請・下請、法人・個人を問わず、原則として建設業許可が必要です。

 

ただし、次の軽微な建設工事のみを行う場合は、原則として許可は不要です。

 
・建築一式工事

1件の請負代金が1,500万円未満

または木造住宅で、1件の請負代金が1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満

 

・その他の建設工事(専門工事)

1件の請負代金が500万円未満

 

請負金額は、消費税・地方消費税を含む税込金額で判断されます。

 

また、長野県内のみに営業所を置く場合は長野県知事許可、複数の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

 

さらに、元請として一定額以上の工事を下請に施工させる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。

長野県の案内では、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請総額4,000万円以上、建築工事業では6,000万円以上となる場合が特定建設業の対象とされています。

長野県の建設業許可で見られる主な要件

長野県で建設業許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。

 1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること

2. 営業所技術者等を有していること

3. 誠実性があること

4. 財産的基礎又は金銭的信用があること

5. 欠格要件等に該当しないこと

 さらに、社会保険への適切な加入も確認対象になります。

実際の申請では、要件を満たしているかどうかだけでなく、どの資料でその要件を裏付けるかが重要です。

長野県の建設業許可申請では、単に申請書を作れば足りるわけではなく、経歴、資格、実務経験、常勤性、社会保険加入状況、営業所の実体などを確認資料で整える必要があります。

常勤役員等(いわゆる経管)と営業所技術者等で見られるポイント

長野県では、旧来の「経営業務の管理責任者」という言い方だけでなく、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」として整理されています。

 
主に見られるのは、

・建設業の経営経験があるか

・法人役員としての経験、または個人事業主としての経験があるか

・必要年数を裏付ける資料があるか

・常勤性を確認できるか

といった点です。

 

また、営業所技術者等については、

・許可業種に対応する資格があるか

・指定学科卒業後の実務経験があるか

・実務経験年数で要件を満たすか

・常勤性があるか

などが確認されます。

 
そのため、申請では、

・常勤役員等証明書

・略歴書

・登記事項証明書

・確定申告書控え

・請負契約書等

・営業所技術者等証明書

・資格証の写し

・卒業証明書

・実務経験証明書

・工事内容を確認できる契約書、請求書等

などが必要になることがあります。


 実際には、「要件を満たすか」だけでなく、「何の資料で通すか」が重要になる分野です。

長野県で準備が必要となる主な書類

長野県の建設業許可申請では、申請書類と確認書類をそろえて提出します。

 主な書類としては、次のようなものがあります。

 ・建設業許可申請書

・定款

・登記事項証明書

・営業の沿革

・役員関係書類

・常勤役員等関係書類

・営業所技術者等関係書類

・財務諸表

・残高証明書等

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・社会保険関係資料

・営業所写真 など

 営業所写真についても、外観、名称表示、内部の状況が分かる形で準備する必要があります。

 長野県の建設業許可申請では、書類の有無や整い方によって進め方が変わるため、事前に状況を確認しながら準備を進めることが重要です。

長野県実務の特徴

長野県の建設業許可申請には、実務上の特徴があります。

 長野県では、出先の建設事務所へ提出する方式ではなく、県庁建設政策課建設業担当へ直接提出する運用が採られています。

書面申請は、申請書類・確認書類一式をそろえたうえで、県庁へ書留等で郵送します。

 長野県は、申請先や進め方の面で他県と違う部分があるため、その流れも踏まえて準備することが大切です。

業務の進め方

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、
建設業の実務感も踏まえてご案内しています。


そのため、形式的な要件確認にとどまらず、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、


建設業の実務上どこで止まりやすいかも含めて整理しながら進めます。

ご相談から申請までの流れ

1.フォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください


2.現在の状況を確認し、

申請区分、要件、使えそうな経験、必要書類、進め方を整理します


3.正式にご依頼いただく場合は、

業務内容をご確認いただいたうえで、契約手続きとお支払いをお願いします


4.ご契約とお支払いの確認後、

申請に向けて必要書類の収集と申請書類の作成を進めます


5.途中で不足や確認事項が出た場合は、

どの資料で補うかを整理しながら対応します


6.提出前に、添付書類・記載内容・申請区分を確認して仕上げます

ご依頼後のおおまかな流れ

建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。
下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。


※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。
建設業許可申請(新規)ご依頼後のおおまかな流れ

業務範囲

建設業許可申請(新規)

・要件確認

・必要書類の整理

・申請書類作成

・添付書類案内

・申請準備の進行管理

・申請後の流れのご案内

更新申請

・更新要件の確認

・必要書類の整理

・申請書類作成

・添付書類のご案内

・提出前の確認

各種変更届

・変更内容の確認

・必要書類の整理

・届出書類作成

・添付書類のご案内

・提出前の確認

決算変更届

・決算変更届の作成

・財務関係書類の確認

・必要書類の整理

・添付書類のご案内

・提出前の確認

その他の業務

【業種追加】
・追加業種の要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【経営事項審査】
・必要書類の確認
・申請書類作成
・財務関係資料の確認
・添付書類のご案内
・申請準備の進行管理

【入札参加資格申請】
・申請先の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【CCUS】
・登録区分の確認
・必要情報の整理
・登録申請の作成補助
・必要書類のご案内
・登録準備の進行管理

このような方はご相談ください

このような方は、ご相談いただいて大丈夫です。

長野県で建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方

経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安な方

必要書類はあるが、どれを使えばよいか分からない方

・契約書、注文書、請書などの整理に不安がある方

・自分で進めかけたものの、このままで足りるか不安な方

・長野県での申請を見据えて、早めに整理しておきたい方

必要書類案内

長野県の建設業許可申請では、
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等に関する確認資料を、
申請書とは別に整理して提出します。

たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。

・履歴事項全部証明書

・定款

・役員や支配人等の情報が分かる資料

・常勤役員等の証明書、略歴書

・営業所技術者等証明書

・資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書

・健康保険、厚生年金保険、住民税特別徴収関係など常勤性確認資料

・契約書、発注書+工事請書などの工事関係資料

・営業所関係資料


必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。

そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。

長野県で早めに整理しておきたい項目

長野県で建設業許可申請を進める際は、
経営業務の管理責任者等と営業所技術者等の確認資料を、
早い段階で整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者等については、
常勤役員等の証明書や略歴書に加えて、
常勤性を確認する資料、
さらに経営経験を裏付ける資料が必要になります。

営業所技術者等については、
営業所技術者等証明書のほか、
資格・学歴・実務経験のどの要件で進めるかによって、
卒業証明書、資格証明書、実務経験証明書など必要書類が変わります。

長野県では、営業所技術者等を実務経験で自己証明する場合に、契約書、注文書、請書等の確認資料の添付が必要になります。

また、実務経験で証明する場合は、
契約書や発注書+工事請書など、
経験を裏付ける確認資料の整理が重要です。

この点は、経験があるかどうかだけでなく、
どの資料で、どの期間を、どう組み立てて示すかによって
申請準備の進めやすさが変わります。

そのため、長野県での申請では、
経管・専技の証明方法と必要資料を
最初に整理してから進めることが大切です。

福島県で特に整理しておきたい項目

建設業許可申請は全国共通の制度ですが、実際の申請では、申請先の都道府県ごとに
確認のされ方や資料の求められ方に違いが出ることがあります。

長野県で申請を進める際も、特に次の点は早めに確認しておくことが大切です。


・経営業務の管理責任者等の確認資料

・営業所技術者等(旧・専任技術者)の確認資料

・常勤性を確認するための資料

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の確認資料

・契約書、発注書+工事請書などの工事関係資料

・営業所の使用権原や所在地を確認する資料


経営業務の管理責任者等や営業所技術者等に関する証明書類・確認資料は、
別冊として整理して提出することになります。

また、申請方法は紙申請だけでなく、電子申請システム(JCIP)による対応も可能です。

これらは、要件を満たしているかどうかだけでなく、
どの資料を使って、どう整理していくかによって、準備の進みやすさが変わります。

そのため、必要書類を集め始める前に、
どの要件をどの資料で確認していくかを整理しておくことが重要です。

契約書や注文書の細部も見られます

長野県で営業所技術者等を実務経験で申請する場合は、注文書や契約書の内容確認が重要です。

実務上は、工期の記載がない注文書について、
実際には数か月にわたる工事であっても、
資料上の扱いで不利になることがあります。

そのため、工期が明記された資料をどれだけ用意できるかによって、
実務経験年数の組み上げやすさが変わることがあります。

また、契約書や注文書があっても、

・商号
・代表者名
・押印の有無
・工期
・工事名
・契約日(注文日) など

の必要項目が不足していると、
証明資料として採用されにくい場合があります。

この点は、単に資料の有無だけでなく、
記載内容まで含めて事前に確認したうえで進めることが大切です。

長野県では営業所関係資料も早めの確認が大切です

長野県の建設業許可申請では、営業所が自社所有か賃貸かによって、
確認資料が変わります。


自社所有の場合は、登記事項証明書や固定資産関係資料に加え、
営業所の外観・内観などの写真が必要になります。


賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しと営業所の写真が必要になります。


さらに、契約期間が満了して自動更新となっている場合は、
現在も有効に使用していることが分かる資料の確認が必要になることがあります。


また、申請書の所在地と登記事項証明書等の所在地表記が異なる場合は、
同一場所であることが分かる資料を求められることがあります。


プレハブ建物を営業所として使用する場合は、
建物本体だけでなく、設置している土地の権利関係まで確認が必要になることがあります。

建設業の実務も踏まえてご案内します

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、建設業の実務感も踏まえてご案内しています。

そのため、要件や必要書類の確認にとどまらず、
建設業の実務上どこが問題になりやすいか、
どの点を事前に整理しておくべきかまで含めて把握しやすいのが特徴です。

建設業許可は、要件に当てはまるかだけでなく、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、

建設業側の実務とつながっている論点で止まることがあります。

行政書士事務所みらいでは、こうした点も踏まえて、申請前の整理から対応しています。

お問い合わせ

建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
TEL 050-5369-0890
受付時間 平日9:00~21:00、土日9:00~17:00

行政書士事務所みらいのご案内

建設業許可申請を中心に、更新申請、決算変更届、各種変更届などに対応しております。

山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。

ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。

行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実

〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
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TEL:050-5369-0890

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