山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています
長野県内で建設工事を営業として請け負う場合は、元請・下請、法人・個人を問わず、原則として建設業許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事のみを行う場合は、原則として許可は不要です。
・建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満
または木造住宅で、1件の請負代金が1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満
・その他の建設工事(専門工事)
1件の請負代金が500万円未満
請負金額は、消費税・地方消費税を含む税込金額で判断されます。
また、長野県内のみに営業所を置く場合は長野県知事許可、複数の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
さらに、元請として一定額以上の工事を下請に施工させる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。
長野県の案内では、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請総額4,000万円以上、建築工事業では6,000万円以上となる場合が特定建設業の対象とされています。
長野県で建設業許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
2. 営業所技術者等を有していること
3. 誠実性があること
4. 財産的基礎又は金銭的信用があること
5. 欠格要件等に該当しないこと
さらに、社会保険への適切な加入も確認対象になります。
実際の申請では、要件を満たしているかどうかだけでなく、どの資料でその要件を裏付けるかが重要です。
長野県の建設業許可申請では、単に申請書を作れば足りるわけではなく、経歴、資格、実務経験、常勤性、社会保険加入状況、営業所の実体などを確認資料で整える必要があります。
長野県では、旧来の「経営業務の管理責任者」という言い方だけでなく、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」として整理されています。
主に見られるのは、
・建設業の経営経験があるか
・法人役員としての経験、または個人事業主としての経験があるか
・必要年数を裏付ける資料があるか
・常勤性を確認できるか
といった点です。
また、営業所技術者等については、
・許可業種に対応する資格があるか
・指定学科卒業後の実務経験があるか
・実務経験年数で要件を満たすか
・常勤性があるか
などが確認されます。
そのため、申請では、
・常勤役員等証明書
・略歴書
・登記事項証明書
・確定申告書控え
・請負契約書等
・営業所技術者等証明書
・資格証の写し
・卒業証明書
・実務経験証明書
・工事内容を確認できる契約書、請求書等
などが必要になることがあります。
実際には、「要件を満たすか」だけでなく、「何の資料で通すか」が重要になる分野です。
長野県の建設業許可申請では、申請書類と確認書類をそろえて提出します。
主な書類としては、次のようなものがあります。
・建設業許可申請書
・定款
・登記事項証明書
・営業の沿革
・役員関係書類
・常勤役員等関係書類
・営業所技術者等関係書類
・財務諸表
・残高証明書等
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・社会保険関係資料
・営業所写真 など
営業所写真についても、外観、名称表示、内部の状況が分かる形で準備する必要があります。
長野県の建設業許可申請では、書類の有無や整い方によって進め方が変わるため、事前に状況を確認しながら準備を進めることが重要です。
長野県の建設業許可申請には、実務上の特徴があります。
長野県では、出先の建設事務所へ提出する方式ではなく、県庁建設政策課建設業担当へ直接提出する運用が採られています。
書面申請は、申請書類・確認書類一式をそろえたうえで、県庁へ書留等で郵送します。
長野県は、申請先や進め方の面で他県と違う部分があるため、その流れも踏まえて準備することが大切です。