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事務所案内
茨城県の建設業許可申請は、
建設業に特化した
行政書士へ。
建設業許可申請は、
要件を満たしているかだけでなく、
どの資料で確認し、どう組み立てるかで進みやすさが変わります。
経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、社会保険、
契約書や注文書などの確認資料まで、
初回段階から整理してご案内します。
茨城県で建設業許可申請を進める際も、
必要書類を集める前に、確認すべき要点を整理しておくことが大切です。
行政書士事務所みらいが選ばれる理由
茨城県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。
1級土木施工管理技士・元公務員の経験を踏まえ、
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届まで対応しています。
特に、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、
添付書類の整理などで止まりやすい案件は、初回段階から確認ポイントを絞ってご案内します。
行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員だからこそ、
建設業の実情を踏まえて、条文・要件・証明資料まで整理しながら建設業許可申請を進めます。
山形拠点ですが、電話・メール・オンライン中心で進めており、
茨城県からのご依頼にも対応しています。
▶︎
事務所紹介ページ
山形新聞掲載
マイベストプロ山形掲載
山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています
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マイベストプロ掲載ページ
お客様ごとに概要と添付書類の説明書をお渡します
業務の進め方
行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、建設業の実務感も踏まえてご案内しています。
そのため、形式的な要件確認にとどまらず、常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、建設業の実務上どこで止まりやすいかも含めて整理しながら進めます。
ご相談から申請までの流れ
1. フォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください
2. 現在の状況を確認し、要件・必要書類・進め方を整理します
3. ご依頼後、申請に向けて必要書類の収集と申請書類作成を進めます
業務範囲
建設業許可申請(新規)
・要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類案内
・申請準備の進行管理
・申請後の流れのご案内
更新申請
・更新要件の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
各種変更届
・変更内容の確認
・必要書類の整理
・届出書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
決算変更届
・決算変更届の作成
・財務関係書類の確認
・必要書類の整理
・添付書類のご案内
・提出前の確認
その他の業務
【業種追加】
・追加業種の要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
【経営事項審査】
・必要書類の確認
・申請書類作成
・財務関係資料の確認
・添付書類のご案内
・申請準備の進行管理
【入札参加資格申請】
・申請先の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
【CCUS】
・登録区分の確認
・必要情報の整理
・登録申請の作成補助
・必要書類のご案内
・登録準備の進行管理
このような方はご相談ください
このような方は、ご相談いただいて大丈夫です
・建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方
・経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安な方
・必要書類はあるが、どれを使えばよいか分からない方
・自分で進めかけたものの、このままで足りるか不安な方
・茨城県での申請を見据えて、早めに整理したい方
茨城県で特に確認しておきたいポイント
建設業許可申請は全国共通の制度ですが、実際の申請では、申請先の都道府県ごとに確認のされ方や資料の求められ方に違いが出ることがあります。
茨城県で申請を進める際も、特に次の点は早めに確認しておくことが大切です。
・経営業務の管理責任者等の確認資料
・営業所技術者等(旧・専任技術者)の確認資料
・常勤性を確認するための資料
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の確認資料
・契約書、注文書、請書などの工事関係資料
・営業所の使用権原や所在地を確認する資料
これらは、要件を満たしているかどうかだけでなく、
どの資料を使って、どう整理していくかによって、準備の進みやすさが変わります。
そのため、必要書類を集め始める前に、
どの要件をどの資料で確認していくかを整理しておくことが重要です。
茨城県の実務上の注意点
茨城県では、経営業務の管理責任者等の確認資料として、契約書または注文書+請書を原則として1年あたり1件提出します。
また、
個人事業主としての経営経験を証明するため、対象年分の所得税の確定申告書の写しを提出する場合は、次の点にご注意ください。
窓口提出により申告したものは、税務署の受付印があるもの、
e-Taxにより申告したものは、送信・受信日時が確認できるものをご用意ください。
過去の申告書類が不足している場合は、申請前に確認が必要になります。
また、営業所技術者等(専任技術者)の実務経験証明では、直近から5年を対象に、1年あたり1件の契約書または注文書+請書の提出が必要です。
そのため、過去の契約書類が十分に残っているかどうかが、申請準備の大きなポイントになります。
申請書は、土木事務所窓口へ持参して提出します。
建設業の実務も踏まえてご案内します
茨城県では、経営業務の管理責任者等の確認資料として、契約書または注文書+請書を、直近5年間について原則として1年あたり1件提出します。
また、個人事業主としての経営経験を証明するために所得税の確定申告書の写しを提出する場合も、直近5年間分が必要になります。
お問い合わせ
建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
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