行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員30年

建設業許可の申請では、手引きを正確に読み解く力だけでなく、
現場の実態を理解する知識と、
役所が求める論理の組み立て方が必要になる場面があります。

1級土木施工管理技士として、
工事内容の実態を現場感覚で判断できます。
書類に記載された作業が建設工事として成立するか、
現場を知っているからこそ見極められます。

元公務員30年として、
審査担当者の視点から、
納得感のある申請書類を構築できます。
理由と根拠が一本筋で通ること。
それが許可取得の要です。

この3つが重なることで、
一般的な申請対応では難しいとされる案件にも、
突破口を見つけられることがあります。

「他で難しいと言われた」という方、
まずは状況をお聞かせください。

建設業許可が必要になるケース

  1. 工事1件の請負金額が500万円以上(税込)

※建築一式工事は1,500万円以上
 または延べ面積150㎡以上の木造住宅
※元請・下請・法人・個人事業主どちらも対象
※「小規模事業者だから不要」ではありません

次のような状況であれば、早めの確認をおすすめします。

・500万円以上の工事を受ける予定がある

・元請先や取引先から許可の有無を確認されている

・法人化を検討しておりし、許可も同時に取りたい

・一人親方だが、仕事の規模が大きくなってきた

以下に1つでも当てはまる場合は、お早めにご連絡ください。

・500万円以上の工事を受ける予定がある
・元請先や取引先から建設業許可の有無を確認されている
・役員や営業所、商号などに変更があった
・自社で許可が取れるか分からない
・更新期限が迫っている

建設業許可が必要となる可能性が高いです。お早目にご相談ください。

通常のご相談はフォームから、お急ぎの場合は電話をご利用ください。

▼ 山形県の建設業許可でよくあるご相談

・山形県で初めて建設業許可を取りたい

・山形県の建設業許可の更新期限が迫っている

・山形県で業種を追加したい

・山形県の決算変更届を出していない

・山形県の経営事項審査(経審)、入札参加資格申請をしたい

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山形県で、こんなお悩みはありませんか?

・建設業許可が必要かどうか分からない

・自分が要件を満たすか不安

・必要書類が多く、何を集めればよいか分からない

・個人事業から法人成りしたが、どの形で進めるべきか迷っている

・許可取得後の決算変更届や更新まで見据えて相談したい

建設業許可申請のオンライン対応実績

電話・フォーム・LINE・オンラインを活用し、遠方の事業者様からのご相談にも対応しています。

山形県内はもちろん、県外からのご相談にも対応してきました。

来所が難しい場合でも、現在の状況を確認しながら進めることが可能です。

オンライン対応実績
山形県、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、石川県、長野県、群馬県

山形県内の建設業許可業者数

令和7年3月末現在、山形県内で建設業許可を取得している業者数は 4,480業者 です。
(知事許可:4,402業者、大臣許可:78業者)

これだけの事業者が許可を取得・維持しており、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きが継続的に発生しています。

許可取得後の手続きも、弊所では継続してご対応いたします。

⭐ お客様の声(Googleクチコミ 5.0★ / 22件)

建設業許可を、みえる形・まとめる形・つくる形で整える。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員

制度・現場・申請実務の3つの視点から、
許可取得だけで終わらないご提案をします。

図面が読める、工程がわかる。だから、実務経験の立証に強い。

■ みえる
自社の状況を整理し、
課題・不足・今後の進め方が分かるようにします。

■ まとめる
必要書類と要件を整理し、
許可取得まで着実に進められる形を整えます。

■ つくる
許可取得後の変更届や決算変更届も見据え、
今後の会社運営に活かせる形でご案内します。

行政書士事務所みらいが選ばれる理由

【理由① 】
制度・現場・審査の3つの視点で整理します

建設業許可申請は、要件だけ見ても進みません。

制度上の要件確認だけでなく、現場の実態や、審査でどう見られるかまで踏まえて、必要資料と進め方を整理します。

【理由② 】
資料が揃いきっていない段階から進め方を見通します

最初から必要資料がすべて揃っているとは限りません。

当事務所では、現時点で確認できる資料をもとに、不足資料、補強資料、確認が必要な事項を整理し、今後どう進めるかをご案内します。

【理由③ 】
山形県での申請に必要な整理を、実務目線で行います

建設業許可申請では、営業所資料、常勤性、実務経験資料、財務関係資料など、止まりやすいポイントがいくつもあります。

当事務所では、資料の有無だけでなく、その資料で説明できるか、補強が必要かまで含めて確認します。

山形県の建設業許可申請では、申請先や確認の流れ、見られやすい事項を踏まえて準備することが大切です。

当事務所では、県庁および各総合支庁への申請実務も意識しながら、進めやすく、伝わりやすい形で資料を整えています。

注文書や請求書が十分でない場合でも、現場の実態や会社の歩みを丁寧に確認しながら、どのように立証していくかを一緒に整理します。

お問い合わせ

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電話受付時間
平日9:00〜21:00
土日9:00〜17:00

解決事例のご紹介

建設業許可申請では「要件に当てはまるかどうか」だけでなく、
「どう立証するか」で進むかどうかが決まります。

これまでにご相談いただいた典型的なケースを、守秘義務に配慮しながらご紹介します。

【解決事例 01】
他事務所で「難しい」と言われた経営経験5年の立証

■ ご相談時の状況
・業種:とび土工工事業(法人・東北圏)
・役員であるA氏の個人事業主時代の経験をもって経営経験5年を立証したかったが、他事務所で経験年数不足と断られていた
・元請けの会社から、建設業許可をとることが今後の工事契約の条件として示されていた

■ 当事務所の対応
・丁寧な聞き取りを行い、役員A氏だけでなく社長のこれまでの経歴について整理
・役員A氏が15年前に個人事業主の経験があることが判明、また社長も会社員時代に個人事業主としての経験があることが判明した
・社長を経営として方が有利だと判断した
・所得税の確定申告書が無かったが、弊所行政書士の公務員時代の経験からのアドバイスにより対応できた

■ 結果
・書類受付から約30日で許可取得
・元請案件の着工に間に合い、今後の契約を無事更新できた

【解決事例 02】
来所ゼロ・電話とメールだけで完結した県外個人事業主

■ ご相談時の状況
・業種:屋根工事業(個人・東日本圏)
・代表者は現場稼働で日中の来所が困難
・山形の事務所に依頼できるか不安だったとご相談

■ 当事務所の対応
・初回ヒアリングはZoom、以降の資料授受は郵送とメールで対応
・必要書類リストを個別作成し、写真撮影で提出可の書類を明示
・郵送で申請書を送り役所への提出完了
※郵送での提出ができない都道府県の場合、電子申請での対応も可能です

■ 結果
・代表者は一度も事務所に来ることなく許可取得
・その後の決算変更届も継続してご依頼いただいている

【解決事例 03】
500万円超の契約まで期限タイト、逆算スケジュールで対応

■ ご相談時の状況
・業種:防水工事業(法人・東日本圏)
・大口の工事を請け負う機会が舞い込み、何としても請け負いたい
・残り期間は約50日(通常の受付〜許可まで30〜33日を考慮すると余裕なし)

■ 当事務所の対応
・逆算して「役所受付期限」を設定し、そこから必要書類の収集順を決定
・元公務員としての経験から、役所の繁忙期を避けた曜日・時間帯で受付
・不備を出さない事前チェックで一発受理

■ 結果
・期限前に許可取得
・契約継続、以降は毎年の決算変更届までご依頼いただいている

大手事務所に断られた案件を解決しました

宮城県内の大手行政書士事務所に「難しい」と断られた案件について、ご依頼をいただき、無事に建設業許可を取得いたしました。

「他の事務所に断られた」「自分では無理だと思っていた」という段階でも、今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認することで、前に進められる場合があります。

諦める前に、一度ご相談ください。
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担当する行政書士のご紹介

行政書士事務所みらい 代表
井苅 清実(いがり きよみ)

行政書士/1級土木施工管理技士
宅地建物取引士/測量士補

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約30年間、地方公務員として行政の
内側で法令の読み方・申請の審査基準・
窓口での判断の実際を積んできました。

在職中に、
建設現場の設計・監督業務に携わり、
1級土木施工管理技士を取得。

「書類の正確さ」と「現場の実情」、
両方を知る行政書士として、
建設業許可申請に特化した事務所を
山形市で開業しました。

注文書一枚からでも、許可に必要な
「実態」を読み解き、最短で伴走します。

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【対応エリア】
山形県を拠点に東日本全域
(来所不要・オンライン対応)

山形県内
山形市を拠点に、長井市・米沢市・南陽市などの置賜地域、新庄市などの最上地域、鶴岡市・酒田市などの庄内地域、寒河江市などの西村山地域を含め、山形県全域の建設業許可申請に対応しています。
電話・メール・LINE・郵送を活用し、遠方の方でも進めやすい形でサポートします。

 

弊所の特徴

・建設業許可申請に特化した行政書士事務所

・1級土木施工管理技士・行政書士・元公務員30年の代表が直接対応

・申請まで進んだ全案件で許可取得(2023年開業以来)

・山形・東北を中心に東日本全域で対応実績あり

・山形新聞・マイベストプロ山形に掲載


Googleクチコミ:5.0★(22件)
クチコミを見る(Googleマップ)

山形新聞掲載・マイベストプロ山形掲載

山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています


▶︎マイベストプロ山形掲載ページ

山形県で建設業許可申請を進める際に確認したいこと

山形県では、建設業許可申請の手引きやQ&A、申請様式、決算変更届の手引きが公開・更新されています。

そのため、申請区分を間違えず、必要書類や添付資料を早い段階で整理しておくことが、スムーズに進めるうえで重要です。

山形県実務の特徴

山形県の建設業許可申請では、主たる営業所の所在地によって
申請窓口(管轄総合支庁)が異なります。

山形市・天童市・上山市など
→ 村山総合支庁
新庄市・最上町など     
→ 最上総合支庁
米沢市・南陽市など       
→ 置賜総合支庁
鶴岡市・酒田市など     
→ 庄内総合支庁

申請方法は書面申請または電子申請です。
書面の場合は管轄総合支庁へ正本1部・副本2部を提出します。

制度全般に関するお問い合わせは、
山形県庁県土整備部建設企画課(023-630-2658)が窓口です。

営業所の所在地によって申請先が変わるため、
事前に管轄窓口を確認してから準備を進めることが大切です。

山形県で建設業許可申請を進める際の重要ポイント

山形県で建設業許可を進める際は、特に次の点が重要です。

• 軽微な工事を超える場合は、29業種ごとに許可が必要になること

• 山形県内のみの営業所であれば知事許可、他県にも営業所があれば大臣許可になること

• 許可の有効期間は5年で、継続には更新が必要なこと

• 許可後も、毎年の決算変更届や各種変更届が必要になること

•要件に当てはまるかだけでなく、申請に必要な資料を早めに整理しておくこと

弊所では、単に制度を説明するだけでなく、

今ある資料でどこまで進められるか、どこが不足し、何を優先してそろえるべきかまで整理してご案内しています。

状況と書類の揃い方により異なりますが、ご相談時に許可取得までの見通しをご案内します。

山形県で建設業許可をご検討の方が、特に迷いやすい4つのポイント

① 経営業務の管理責任者等(経管)の見込み

経管は、単に

「役員経験がある」

「個人事業をしていた」

というだけで決まるものではありません。


どの立場で、どの時期に、どのように建設業の経営に関与していたかを整理し、
それを資料でどう裏付けるかまで見ていく必要があります。

実際には、

「役員をしていたから大丈夫だと思っていた」

「昔の経験があるので足りると思っていた」

という段階でも、確認の仕方や資料の見込みによって判断が変わることがあります。

② 営業所技術者等(専技)を何で立てるか

営業所技術者等は、資格で進めるのか、実務経験で進めるのかによって、準備が大きく変わります。

資格で進める場合は、その資格が希望する業種に対応しているかを確認する必要があります。

一方、実務経験で進める場合は、年数だけでなく、その経験を裏付ける注文書、契約書、請書、請求書などをどうそろえるかが重要になります。

建設業許可申請では、「資格はあるがこの業種で使えるのか分からない」「実務経験はあるが、どの資料が使えるのか分からない」といったところで手が止まりやすくなります。

当事務所では、今ある資料でどこまで進められるかを確認しながら、使える資料、不足している資料、補強が必要な資料を整理し、申請に向けた見通しを立てます。

③ 必要書類は「ある・ない」ではなく「使える形か」が重要

建設業許可申請では、資料があるかどうかだけでなく、申請に使える形になっているかどうかが重要です。

たとえば、昔の契約書はあるが内容が足りない、注文書はあるが相手方の記載や工期の記載が弱い、経験はあるがどの資料を出せばよいか分からない、といったケースは少なくありません。

とくに実務経験で進める場合は、資料が存在していても、そのままでは申請資料として足りないことがあります。
そどの資料を使うか、どの資料を組み合わせるか、どの部分を補強するかまで見ながら整理していくことが大切です。

当事務所では、今ある資料を確認しながら、申請に使える資料、不足している資料、補強が必要な資料を整理し、申請に向けた準備を進めます。

④ 社会保険(他社加入)で止まりやすいポイント

建設業許可申請では、役員や営業所技術者等が他社の社会保険に加入している場合、常勤性の確認で手が止まりやすくなります。

他社加入の事実があると、「この会社に本当に常勤しているのか」「専任性に問題はないか」といった点を確認されることがあります。

そのため、単に社会保険に加入しているかどうかだけでなく、勤務実態や役割の整理、説明の仕方まで含めて早い段階で確認しておくことが大切です。

当事務所では、他社加入の状況を確認しながら、どこが論点になるのか、どのような整理が必要かを見通したうえで、申請に向けた準備を進めます。

料金の目安

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 新規申請(知事許可・一般建設業)
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 個人事業主 132,000円(税込)
 法   人 143,000円(税込)

 ※行政書士報酬です。
  山形県に納める法定手数料(90,000円)は別途必要です。

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 更新申請
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 77,000円(税込)

 ※法定手数料(50,000円)は別途必要です。

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 決算変更届
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 44,000円(税込)

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 業種追加・経審・入札参加資格申請
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 別途お見積り(内容により異なります)

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【加算となる場合】

・専任技術者を実務経験で証明する場合
・未提出の決算変更届がある場合
・経験証明に使う資料の確認・整理が複雑な場合

加算が発生する場合は、着手前に必ずご説明します。
ご依頼後に追加費用が突然発生することはありません。

【お支払いについて】

ご契約後、着手前に一括でお支払いいただいております。
銀行振込にて対応しています。

「費用の目安だけ先に確認したい」という段階でもご相談いただけます。

ご相談から許可取得までの流れ

─────────────────────────
STEP 1 まずはご連絡ください
─────────────────────────

フォームまたはLINEから、現在の状況をお知らせください。

・個人か法人か
・取りたい業種(分からなければその旨でも構いません)
・資格の有無、または実務経験の概要

「まだ揃っていない」「取れるか分からない」段階でも
問題ありません。

─────────────────────────
STEP 2 状況確認・要件の見通し
─────────────────────────

経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者(専技)・
財産的基礎・社会保険などの要件を確認します。

「今ある資料で進められるか」
「どこが論点になりそうか」
「何を先に準備すべきか」

を整理してご案内します。

─────────────────────────
STEP 3 お見積り・ご契約
─────────────────────────

費用の目安と進め方をご案内します。
加算が生じる場合も、この段階でご説明します。
ご納得いただいてから、ご契約となります。

お支払いはご契約後・着手前に銀行振込でお願いしています。

─────────────────────────
STEP 4 書類収集・申請準備
─────────────────────────

ご依頼後、案件ごとに

・必要書類の一覧
・準備していただく内容
・弊所で取得・作成するもの

を整理した確認シートをお渡しします。

来所不要。電話・メール・LINEで進められます。

─────────────────────────
STEP 5 山形県への申請
─────────────────────────

申請書類一式を弊所が作成・提出します。
公的証明書の取得も代行します。
お客様が窓口に出向く必要はありません。

─────────────────────────
STEP 6 審査・許可取得
─────────────────────────

山形県の標準処理期間は申請から約1か月です。
審査中に補正が入った場合も、弊所が対応します。
許可通知書が届き次第、ご連絡します。

─────────────────────────
STEP 7 許可取得後も継続対応
─────────────────────────

・決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内)
・更新申請(5年ごと)
・各種変更届
・経営事項審査(経審)
・入札参加資格申請

新規申請の段階から、その後も見据えてご案内しています。

ご依頼後のおおまかな流れ

建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。
下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。

※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。
建設業許可申請(新規)ご依頼後のおおまかな流れ

ご依頼後は、このような確認シートを用いて進めます

建設業許可申請は、要件確認、必要書類の整理、追加確認事項の洗い出しをしながら進める必要があります。

弊所では、ご依頼後に確認シートを用いて進行状況を整理し、書類の確認漏れや行き違いを防ぎながら進めます。

このような確認シートを用いて、要件確認・必要書類の整理・追加確認事項の洗い出しを進めます。

資料をただ集めるのではなく、申請前の段階で不足や行き違いをできるだけ防ぎながら進めています。

その後の業務にも活きる形で整えたい方は、ご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 山形県で建設業許可を取るのにどのくらいの期間がかかりますか?

A. 書類が整ってから、許可まで1か月程度が目安です。
ただし、内容確認や補正が入る場合はそれ以上かかることがあります。
書類が揃っていない段階からのご相談でも、まず現状を確認します。


Q2. 山形県外に住んでいますが、相談・依頼できますか?

A. はい、対応しています。
電話・メール・LINEを使い、来所不要で進められます。
山形県外からのご依頼実績もあります。


Q3. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?

A. はい、取れます。
法人でなくても、要件を満たせば個人事業主として許可申請できます。
法人化を検討している場合も、どちらで進めるか含めてご相談いただけます。


Q4. 実務経験で専任技術者を証明できるか不安です。

A. まずは今ある資料を確認します。
注文書・契約書・工事請書などがどの程度揃っているかによって、
進められるかどうかの見通しが変わります。
「足りるか分からない」段階でのご相談を歓迎しています。


Q5. 決算変更届を何年も出していません。許可は取れますか?

A. 状況によります。まずご相談ください。
未提出の決算変更届がある場合、先に対応が必要になることがあります。
現在の状況を確認し、必要な対応順をご案内します。


Q6. 山形県の建設業許可申請の手数料はいくらですか?

A. 知事許可の場合、新規申請は9万円、更新・業種追加は5万円です。
これは山形県に納める法定手数料です。
行政書士報酬は別途かかります。詳しくは料金ページをご確認ください。


Q7. 他の行政書士に断られましたが、相談できますか?

A. はい、ご相談いただけます。
「資料が足りない」「要件が満たせない」と言われた案件でも、
今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認します。
諦める前にご連絡ください。


Q8. 費用はいつ払いますか?分割はできますか?

A. ご契約後、着手前に一括でお支払いいただいております。
銀行振込にて対応しています。
分割については、お気軽にご相談ください。


Q9. オンライン・電話だけで全部完結しますか?来所は必要ですか?

A. 来所は不要です。
電話・メール・LINEを活用し、書類のやりとりも
郵送・メール・データ送付で対応しています。
山形県外の方も同様に進められます。


Q10. 許可が取れるかどうか、相談だけでも可能ですか?

A. はい、まずは状況確認からご相談ください。
「取れるか分からない」段階でも構いません。
現在の資格・経験・書類の状況を確認し、
見通しをご案内します。


Q11. 建設業許可の更新を忘れていました。どうすればよいですか?

A. 許可の有効期間(5年)を過ぎると、許可は失効します。
失効後は新規申請が必要になります。
期限が近い、または過ぎてしまった場合は、
まず現状を確認しますので、お早めにご連絡ください。


Q12. 法人化を考えています。個人のまま許可を取るべきですか?

A. どちらで進めるかは、事業の状況や今後の計画によります。
個人で取得した許可は、法人化の際に引き継ぐことができません。
法人化のタイミングと許可申請の順序は重要ですので、
まとめてご相談いただけます。


Q13. 社会保険に加入していませんが、許可は取れますか?

A. 令和2年10月から、社会保険加入が許可要件になっています。
役員・従業員の加入状況によって対応方法が変わりますので、
まず現状をご確認させてください。


Q14. 許可を取った後も、継続して依頼できますか?

A. はい。決算変更届(毎年)・更新申請(5年ごと)・
各種変更届・経審・入札参加資格申請まで、
継続してご依頼いただけます。
新規申請の段階から、その後も見据えてご案内しています。
 

Q15.費用はいくらかかりますか?

A. 当事務所の報酬は新規申請(個人)132,000円、(法人)143,000円です。これとは別に、山形県への法定費用として知事許可・新規の場合90,000円が必要です。更新は報酬77,000円+法定費用5,000円です。


Q16.一人親方でも建設業許可は取れますか?

A. 取得できます。個人事業主として要件を満たしていれば申請可能です。まず現状をお聞きして、取れるかどうかをお伝えします。


Q17. 相談は無料ですか?

A. はい、初回相談は無料です。許可が取れるかどうか分からない段階でもお気軽にご連絡ください。


Q18.決算変更届とは何ですか?毎年必要ですか?

A. 建設業許可業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務です。提出を怠ると更新申請ができなくなります。当事務所では許可取得後の決算変更届も対応しています(44,000円〜)。

対応業務

  • 建設業許可申請(新規)
  • 建設業許可更新申請 
  • 業種追加申請 
  • 決算変更届 
  • 各種変更届

経審・入札参加資格申請も対応しています。詳細は専用ページをご覧ください。

山形県で建設業許可申請をご検討の方へ

建設業許可は、要件を満たしているかだけでなく、
どの資料をどう整えるかで進み方が変わります。

そのため、次のような場合は、早めのご相談をおすすめします。

・500万円以上の工事を受ける予定がある
・元請先や取引先から建設業許可について確認されている
・自社で許可が取れるか分からない
・何を集めればよいか分からない
・資料が足りず、どこから整理すればよいか迷っている

最初からすべての資料が揃っていなくても、
現時点で確認できる内容から、
必要な手続きと進め方の見通しをご案内できる場合があります。

山形県への申請手数料(実費)は、
新規申請90,000円、更新申請・業種追加50,000円です。
※上記実費とは別に、弊所報酬がかかります。費用と進め方は事前にご案内します。

フォームからのご相談が基本ですが、
お急ぎの方はLINE、お電話でのご連絡も承っています。

その後の業務にも活きる形で整えたい方は、ご相談ください。

山形県の建設業許可でよく確認されるポイント

山形県で建設業許可を申請する場合、特に確認しておきたいのは、
常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格または実務経験、営業所の実態、社会保険の加入状況、自己資本または残高証明などの財産的基礎です。

特に、実務経験で営業所技術者等の要件を証明する場合は、
証明する期間に応じた工事実績や契約書類の整理が重要になります。

事前に資料の有無を確認しておくことで、申請準備を進めやすくなります。

お問い合わせ

山形県で建設業許可が取れるか確認したい方は、
まずは現在の状況をお知らせください。
要件確認から必要書類の整理まで、実務に沿ってご案内します。
電話受付時間
平日9:00~21:00
土日9:00~17:00

行政書士事務所みらいのご案内

建設業許可申請を中心に、更新申請、決算変更届、各種変更届などに対応しております。

山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。

ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。

行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実

〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
CROSS七日町216
TEL:050-5369-0890

事務所案内ページ

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