石川県で建設業許可申請をご検討の方へ

「石川県で建設業許可が必要か分からない」
「自社で許可が取れそうか見てほしい」
「どの業種で申請するべきか迷っている」
「経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安」
そのような方へ向けたご案内です。

建設業許可申請では、要件を満たしているかどうかだけでなく、どの資料で裏付けるか、どのように整理して申請につなげるかが重要です。
行政書士事務所みらいでは、石川県の建設業許可申請について、必要書類や進め方を整理しながらご相談に対応しております。

山形県の事務所ですが、電話・オンラインを活用し、石川県からのご相談にも対応しております。

行政書士事務所みらいが選ばれる理由

石川県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。

1級土木施工管理技士・元公務員の経験を踏まえ、
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届まで対応しています。

特に、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、
添付書類の整理で止まりやすい案件は、初回段階から確認ポイントを絞ってご案内します。

行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員だからこそ、
建設業の実情を踏まえて、条文・要件・証明資料まで整理しながら建設業許可申請を進めます。

山形拠点ですが、電話・メール・オンライン中心で進めており、
石川県からのご依頼にも対応しています。

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石川県で建設業許可が必要なケース

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けずに営業できる場合があります。

軽微な建設工事とは、次のような工事です。

・建築一式工事
 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
 または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の工事
 1件の請負代金が500万円未満の工事

※いずれも消費税込みです。

この基準を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

「自社の工事が許可の対象になるのか分からない」
「一式工事なのか、専門工事なのか判断に迷う」
そのような場合は、工事内容や請負金額を踏まえて確認することが大切です。

建設業許可の区分

建設業許可には、いくつかの区分があります。

まず確認したいのは、
「石川県知事許可か、国土交通大臣許可か」と、
「一般建設業か、特定建設業か」です。

【石川県知事許可と国土交通大臣許可】
営業所が石川県内のみにある場合は、石川県知事許可となります。

一方、石川県を含めて2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。


【一般建設業と特定建設業】
一般建設業は、多くの事業者が最初に検討する区分です。

これに対し、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の合計が一定額以上となる場合は、特定建設業許可が必要になります。

具体的には、元請として1件の工事につき、

・下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合

・建築一式工事では8,000万円以上となる場合

は、特定建設業許可が必要です。


「石川県知事許可で足りるのか」

「一般建設業でよいのか、特定建設業が必要なのか」

このあたりは、営業所の設置状況や、今後受注予定の工事内容によって変わります。

許可区分を誤ると、その後の申請準備や将来の受注計画に影響するため、早めに整理しておくことが大切です。

建設業許可を受けるための主な要件

石川県で建設業許可を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

1.常勤役員等がいること
建設業に関する一定の経営経験を有する常勤役員等が必要です。
法人では常勤の役員、個人事業では本人または支配人が対象となります。


2.営業所技術者等がいること
営業所ごとに、申請する業種に応じた資格や実務経験を有する営業所技術者等が必要です。

資格で該当する場合もあれば、学歴と実務経験、または実務経験のみで判断する場合もあります。


3.財産的基礎があること
一般建設業では、自己資本や資金調達能力など、一定の財産的基礎が求められます。


4.誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。


5.欠格要件に該当しないこと
役員等が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。


6.社会保険に適切に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが必要です。

実際の申請では、要件を満たしているかだけでなく、
「どの資料で証明するか」
「常勤性をどう確認するか」
「資格でいくか、実務経験でいくか」
といった整理も重要になります。

特に、常勤役員等や営業所技術者等は、経験や資格があるだけでは足りず、
資料の揃い方や他社在籍の有無などによっても進め方が変わることがあります。

石川県で特に注意したい点

建設業許可申請は全国共通のルールだけでなく、県ごとの運用や書類の整理の仕方も重要です。
石川県で申請する際は、特に次の点に注意したいところです。

1.「専任技術者」の呼称変更
石川県では、2024年12月13日から「専任技術者」の呼称が「営業所技術者等」に変更されています。
呼び方の変更であり、要件そのものが大きく変わるものではありませんが、古い情報や古い表現のまま進めないよう注意が必要です。

2.工事経歴書の記載方法
石川県のしおりでは、工事経歴書について、主な完成工事を請負代金額の大きい順に、請負代金額の合計がおおむね5割を超えるところまで記載し、ただし10件を超えて記載することは要しないとされています。

このように、石川県では県のしおりや様式に沿って整理することが大切です。
全国共通の説明だけで進めると、実際の申請時に直しや補足が必要になることがあります。

石川県で建設業許可申請を進める際の注意点

石川県では、建設業許可申請に必要な様式や運用について、
県の案内に基づいて進める必要があります。

とくに近年は、申請書類の一部様式変更や、営業所技術者等の呼称変更などもあり、
古い情報のまま準備を進めると手戻りになりやすいため注意が必要です。

また、石川県では郵送受付にも対応しています。

遠方の事業者様や、お忙しく窓口へ行く時間が取りにくい事業者様でも進めやすい一方で、
書類の整い方が甘いと補正や差し戻しにつながりやすいため、
事前に要件整理と必要資料の確認をしてから進めることが重要です。

なお、建設業許可では、適切な社会保険への加入が要件となります。

要件そのものを満たしていても、社会保険関係の確認で止まることがありますので、
申請前の段階で加入状況を確認しておくことをおすすめします。

石川県の建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合は、更新の手続きが必要になります。

更新は期限直前に慌てると必要書類の確認や決算変更届との関係で詰まりやすいため、
余裕をもって準備することが大切です。

石川県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所です。

営業所所在地によって提出先が変わるため、
どこへ出すかの確認も初期段階で行う必要があります。

許可取得後に必要な届出

建設業許可は、取得して終わりではありません。

許可取得後も、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があり、
そのほか役員変更、営業所関係の変更、営業所技術者等の変更など、一定の変更があった場合には届出が必要になります。

この届出が遅れると、更新や今後の各種手続きで支障が出ることがあります。

とくに、将来的に経営事項審査や入札参加資格申請まで進めたい場合は、
許可取得後の届出をきちんと積み重ねておくことが重要です。

当事務所では、石川県の建設業許可について、新規申請だけでなく、
許可取得後に必要となる届出や変更手続きも含めてご相談をお受けしています。

石川県で公共工事を目指す場合

石川県で公共工事への参加を考える場合、
建設業許可を取得した後、必要に応じて経営事項審査(経審)や
入札参加資格申請の準備も必要になります。

石川県の経営事項審査では、
  • 完成工事高
  • 自己資本額
  • 利益額
  • 技術職員数
  • 元請完成工事高
  • 法令順守や建設機械保有状況など

複数の項目をもとに評価が行われます。

また、経営状況分析は登録機関で行い、その結果をもとに総合評定値が算出されます。

経審の申請は、石川県では知事許可について主たる営業所所在地を所管する土木総合事務所が窓口です。

審査希望月の15日までに郵送提出が必要とされているため、
許可取得後すぐに公共工事を目指したい場合は、決算変更届や必要資料の整備も含めて早めに段取りしておく必要があります。

さらに、石川県の入札参加資格申請では、
電子申請に加えて必要書類の郵送提出が案内されています。

そのため、建設業許可を取っただけでは足りず、
経審、必要資料、申請時期まで見据えて準備することが大切です。

当事務所では、建設業許可の取得段階だけでなく、
その後の経審や入札参加資格申請も見据えた進め方について、
ご相談時に分かりやすくご案内しています。

石川県の建設業許可申請手数料

石川県知事許可の申請手数料は、新規許可が9万円、更新許可・業種追加が5万円です。

このほか、申請にあたっては取得書類の費用などが別途かかることがあります。

当事務所へご依頼いただく場合は、県へ納める手数料とは別に、報酬額や実費の内容を事前に分かりやすくご案内します。

「何にいくらかかるのか分からないまま進むのが不安」という方も、安心してご相談いただけます。

業務の進め方

お客様ごとに概要と添付書類の説明書をお渡します

石川県で建設業許可申請を進める場合でも、
最初から全員に同じ資料を一律で集めていただくのではなく、
会社の状況や、どの経験を使うかに応じて、
確認資料の優先順位を整理したうえでご案内しています。

たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・役員や支配人等の情報が分かる資料
・営業所技術者等に関する資格証、卒業証明書、実務経験証明書
・経営業務の管理責任者等に関する登記事項証明書、確定申告書、契約書等
・常勤性を確認するための資料
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認資料
・契約書、注文書、請書などの工事関係資料
・営業所の写真

必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。

そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。

概要と添付書類の説明書

お問合せ

建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
TEL 050-5369-0890
受付時間 平日9:00~21:00、土日9:00~17:00

業務の進め方

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、
建設業の実務感も踏まえてご案内しています。

そのため、形式的な要件確認にとどまらず、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、
建設業の実務上どこで止まりやすいかも含めて整理しながら進めます。

ご相談から申請までの流れ

1.フォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください

2.現在の状況を確認し、
申請区分、要件、使えそうな経験、必要書類、進め方を整理します

3.正式にご依頼いただく場合は、
業務内容をご確認いただいたうえで、契約手続きとお支払いをお願いします

4.ご契約とお支払いの確認後、
申請に向けて必要書類の収集と申請書類の作成を進めます

5.途中で不足や確認事項が出た場合は、
どの資料で補うかを整理しながら対応します

6.提出前に、添付書類・記載内容・申請区分を確認して仕上げます

ご依頼後のおおまかな流れ

建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。
下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。


※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。
建設業許可申請(新規)ご依頼後のおおまかな流れ

業務範囲

建設業許可申請(新規)

・要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類案内
・申請準備の進行管理
・申請後の流れのご案内

更新申請

・更新要件の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

各種変更届

・変更内容の確認
・必要書類の整理
・届出書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

決算変更届

・決算変更届の作成
・財務関係書類の確認
・必要書類の整理
・添付書類のご案内
・提出前の確認

その他の業務

【業種追加】
・追加業種の要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【経営事項審査】
・必要書類の確認
・申請書類作成
・財務関係資料の確認
・添付書類のご案内
・申請準備の進行管理

【入札参加資格申請】
・申請先の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【CCUS】
・登録区分の確認
・必要情報の整理
・登録申請の作成補助
・必要書類のご案内
・登録準備の進行管理

このような方はご相談ください

このような方は、ご相談いただいて大丈夫です。

・福島県で建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方

・経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安な方

・必要書類はあるが、どれを使えばよいか分からない方

・契約書、注文書、請書などの整理に不安がある方

・自分で進めかけたものの、このままで足りるか不安な方

・福島県での申請を見据えて、早めに整理しておきたい方

必要書類案内

石川県の建設業許可申請では、
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等に関する確認資料を、
申請書とは別に整理して提出します。

たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・役員や支配人等の情報が分かる資料
・常勤役員等の証明書、略歴書
・営業所技術者等証明書
・資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書
・健康保険、厚生年金保険、住民税特別徴収関係など常勤性確認資料
・契約書、発注書+工事請書などの工事関係資料
・営業所関係資料

必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。
そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。

石川県で早めに整理しておきたい項目

石川県で建設業許可申請を進める際は、
経営業務の管理責任者等と営業所技術者等の確認資料を、
早い段階で整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者等については、
常勤役員等の証明書や略歴書に加えて、
常勤性を確認する資料、
さらに経営経験を裏付ける資料が必要になります。

営業所技術者等については、
営業所技術者等証明書のほか、
資格・学歴・実務経験のどの要件で進めるかによって、
卒業証明書、資格証明書、実務経験証明書など必要書類が変わります。

石川県では、営業所技術者等を実務経験で自己証明する場合に、契約書、注文書、請書等の確認資料の添付が必要になります。

また、実務経験で証明する場合は、
契約書や発注書+工事請書など、
経験を裏付ける確認資料の整理が重要です。

この点は、経験があるかどうかだけでなく、
どの資料で、どの期間を、どう組み立てて示すかによって
申請準備の進めやすさが変わります。

そのため、石川県での申請では、
経管・専技の証明方法と必要資料を
最初に整理してから進めることが大切です。

石川県で特に整理しておきたい項目

建設業許可申請は全国共通の制度ですが、実際の申請では、申請先の都道府県ごとに
確認のされ方や資料の求められ方に違いが出ることがあります。

石川県で申請を進める際も、特に次の点は早めに確認しておくことが大切です。

・経営業務の管理責任者等の確認資料
・営業所技術者等(旧・専任技術者)の確認資料
・常勤性を確認するための資料
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の確認資料
・契約書、発注書+工事請書などの工事関係資料
・営業所の使用権原や所在地を確認する資料

経営業務の管理責任者等や営業所技術者等に関する証明書類・確認資料は、
別冊として整理して提出することになります。

また、申請方法は紙申請だけでなく、電子申請システム(JCIP)による対応も可能です。

これらは、要件を満たしているかどうかだけでなく、
どの資料を使って、どう整理していくかによって、準備の進みやすさが変わります。

そのため、必要書類を集め始める前に、
どの要件をどの資料で確認していくかを整理しておくことが重要です。

契約書や注文書の細部も見られます

石川県で営業所技術者等を実務経験で申請する場合は、注文書や契約書の内容確認が重要です。

実務上は、工期の記載がない注文書について、
実際には数か月にわたる工事であっても、
資料上の扱いで不利になることがあります。

そのため、工期が明記された資料をどれだけ用意できるかによって、
実務経験年数の組み上げやすさが変わることがあります。

また、契約書や注文書があっても、

・商号
・代表者名
・押印の有無
・工期
・工事名
・契約日(注文日) など

の必要項目が不足していると、
証明資料として採用されにくい場合があります。

この点は、単に資料の有無だけでなく、
記載内容まで含めて事前に確認したうえで進めることが大切です。

石川県では営業所関係資料も早めの確認が大切です

石川県の建設業許可申請では、営業所が自社所有か賃貸かによって、
確認資料が変わります。

自社所有の場合は、登記事項証明書や固定資産関係資料に加え、
営業所の外観・内観などの写真が必要になります。

賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しと営業所の写真が必要になります。
さらに、契約期間が満了して自動更新となっている場合は、
現在も有効に使用していることが分かる資料の確認が必要になることがあります。

また、申請書の所在地と登記事項証明書等の所在地表記が異なる場合は、
同一場所であることが分かる資料を求められることがあります。

プレハブ建物を営業所として使用する場合は、
建物本体だけでなく、設置している土地の権利関係まで確認が必要になることがあります。

建設業の実務も踏まえてご案内します

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、建設業の実務感も踏まえてご案内しています。

そのため、要件や必要書類の確認にとどまらず、
建設業の実務上どこが問題になりやすいか、
どの点を事前に整理しておくべきかまで含めて把握しやすいのが特徴です。

建設業許可は、要件に当てはまるかだけでなく、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、
建設業側の実務とつながっている論点で止まることがあります。

行政書士事務所みらいでは、こうした点も踏まえて、申請前の整理から対応しています。

お問い合わせ

石川県で建設業許可申請をご検討の方は、
まずは現在の状況をお聞かせください。

「許可が必要か分からない」
「どの業種で申請すべきか迷っている」
「経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安」
「どの資料を集めればよいか分からない」
といった段階でもご相談いただけます。

当事務所では、石川県での申請を前提に、
必要資料、進め方、許可の見込みを整理しながらご案内しています。

建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
TEL 050-5369-0890
受付時間 平日9:00~21:00、土日9:00~17:00

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山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。
ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。

行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実
〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
CROSS七日町216
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