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秋田県の建設業許可申請|建設業専門・経審/入札まで一括対応|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI|秋田県全域対応

秋田県の建設業許可申請を、
行政書士が分かりやすくご案内します。

運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)

建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、各種変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。秋田県は書面申請の窓口が最寄りの地域振興局に分かれています。電子申請(JCIP)にも対応し、秋田・横手・大館・能代・由利本荘・大仙など県内どこからでも来所なしで進められます。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。

提出先の地域振興局から確認します

秋田県は8つの地域振興局が書面申請を受け付けており、営業所の所在地で提出先が決まります。県庁の建設政策課は制度全般の窓口です。最初にここを確定させます。

工事資料と通帳の整理に対応

秋田県は経営経験・実務経験の確認資料として、工事資料に加えて通帳の写しが必要です。集め方を誤るとやり直しになりやすい部分なので、早い段階から整理します。

許可取得後まで見据えて対応

建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、各種変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。

秋田県内からもご相談・ご依頼をいただいています

建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、秋田県の建設業許可申請に対応しています。
これまで、鹿角市を含む秋田県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただいています。
秋田県は令和5年1月10日から電子申請システム(JCIP)による申請を受け付けており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

秋田県の申請を担当する行政書士

行政書士事務所みらい 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)|秋田県の建設業許可申請を担当
井苅 清実行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。秋田県で求められる工事資料と通帳の突合も、どの資料のどこを示せばよいかを踏まえて整理します。

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補
1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|行政書士事務所みらい 井苅清実

国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。

資格の証明をすべて見る →

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)

実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。

行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ(建設業許可申請のご依頼者様より) 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ(建設業許可申請のご依頼者様より) 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ(建設業許可申請のご依頼者様より) 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ(建設業許可申請のご依頼者様より)

まず確認したいのは、この4点です

1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。

2. 営業所技術者等

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。

3. 財産的基礎

一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。

4. 欠格要件・社会保険

法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。秋田県は経営体制の要件として適正な社会保険への加入を明示しています。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件

建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。

主な経験要件(いずれかに該当することが必要)

1

5年以上:経営業務の管理責任者としての経験

法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。

2

5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験

執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。

3

6年以上:準ずる地位での補佐業務経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。

4

2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制

2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。

提出が必要な法定書類(様式)

第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙一:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ)
第20号様式:営業の沿革――創業以後の沿革を記載します。
第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙一の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。

秋田県の山場は、工事資料と「通帳」です

個人事業主として建設工事を請け負ってこられた経営経験を証明する場合、秋田県では全期間分の工事資料に加えて、入金を確認できる通帳の写しが必要になります。ここが、申請のなかで最も重要で、資料の集め方を誤るとやり直しになりやすい箇所です。

工事資料:工事請負契約書、注文書および請書、請求書など。原則として、証明しようとする期間の全体をカバーできる量が求められます。
通帳の写し:その工事の代金が実際に入金されていることを確認するために必要です。請求書だけでは足りません。
両者の突合:工事資料の金額と、通帳の入金額・入金日が対応している必要があります。ここがずれていると差し戻しになります。
当事務所では、どの年度のどの工事について、どの資料と通帳のどのページが必要かを一覧にしてご案内します。手当たりしだいにコピーを取る必要はありません。まずは、手元にどこまで残っているかをお聞かせください。

営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件

営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月の建設業法改正により、営業所技術者等の専任義務の合理化などの見直しが行われています。

常勤性・専任性の要件

その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。
兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な会社では、社長がこの両方を兼ねる形が多くなります。
住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。

資格・実務経験の要件

一般建設業の場合

国家資格等:施工管理技士、技能検定(1級・2級の技能士)、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格の保有。
指定学科+実務経験:高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験。
実務経験のみ:許可を得ようとする業種に関して10年以上の実務経験。

特定建設業の場合(要件が高い)

国家資格:原則として1級の国家資格者等。
指導監督的実務経験:一般要件を満たしたうえで、元請として一定金額以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験。金額要件は令和7年2月1日に見直されています。
指定7業種(指定建設業):土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は、必ず1級の国家資格者等を置く必要があります。
技能士の資格をお持ちの方は、10年の実務経験証明が不要になる場合があります。たとえば1級左官技能士をお持ちであれば、左官工事業の営業所技術者等として資格で証明でき、工事資料を10年分そろえる必要がなくなります。国家資格等で証明できる場合は、下記の実務経験加算もかかりません。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。

提出が必要な法定書類(様式)

第8号様式:専任技術者証明書(新規・変更)――技術者の氏名・資格・担当業種等を記載。
第9号様式:実務経験証明書――資格ではなく実務経験で証明する場合に必要。
第10号様式:指導監督的実務経験証明書――特定建設業を実務経験等で受ける場合に必要。
別紙4:営業所技術者等一覧表――営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載。

秋田県の提出先|8つの地域振興局に分かれています

書面で申請する場合は、営業所の所在地を管轄する地域振興局の総務企画部総務経理課へ提出します。県庁の建設政策課は、制度全般の問い合わせ窓口です。

管轄区域提出先(地域振興局)所在地電話番号
鹿角市、鹿角郡鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課鹿角市花輪字六月田1(鹿角地域振興局庁舎1階)0186-22-0456
大館市、北秋田市、北秋田郡北秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課北秋田市鷹巣字東中岱76-1(北秋田地域振興局庁舎1階)0186-62-1252
能代市、山本郡山本地域振興局 総務企画部 総務経理課能代市御指南町1-10(山本地域振興局庁舎1階)0185-52-6830
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎2階)018-860-3444
由利本荘市、にかほ市由利地域振興局 総務企画部 総務経理課由利本荘市水林366(由利地域振興局庁舎1階)0184-23-4153
大仙市、仙北市、仙北郡仙北地域振興局 総務企画部 総務経理課大仙市大曲上栄町13-62(仙北地域振興局庁舎1階)0187-63-3204
横手市平鹿地域振興局 総務企画部 総務経理課横手市旭川1-3-41(平鹿地域振興局庁舎1階)0182-32-1164
湯沢市、雄勝郡雄勝地域振興局 総務企画部 総務経理課湯沢市千石町2-1-10(雄勝地域振興局庁舎1階)0183-73-8194
(制度全般の問い合わせ)本庁 建設部 建設政策課 建設業チーム秋田市山王4-1-1(秋田県庁本庁舎6階)018-860-2425
※ 令和2年4月1日から、国土交通大臣許可に係る申請等の提出先は東北地方整備局になりました。知事許可か大臣許可かで提出先が異なります。
※ 秋田県の最新の手引きは「建設業許可の手引(令和8年2月改訂)」です。

秋田県|電子申請(JCIP)と手数料の納め方

1

電子申請は令和5年1月10日から

秋田県は書面申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請を受け付けています。新規・許可換え・般特・業種追加・更新のほか、各種変更届も対象です。

2

手数料はPay-easyで納付

JCIPで申請する場合、申請手数料はPay-easy(インターネットバンキング)で納付します。対応金融機関は収納代行業者の関係で変わることがあるため、申請の都度確認します。

3

GビズIDプライムが必要

JCIPの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得に日数を要しますので、申請の予定が立った段階で早めに準備することをおすすめします。

申請の区分知事許可の手数料
新規許可90,000円
更新・業種の追加50,000円
※ 秋田県の申請手数料は申請方法を問わず同額です。書面申請でも電子申請でも変わりません。
※ 上記は秋田県へ納める法定手数料で、当事務所の報酬とは別です。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の秋田県公式情報を確認のうえご案内します。

対応エリア|秋田県全域

当事務所は秋田県全域に対応します。提出先の地域振興局は、主たる営業所の所在地で決まります。

県北

大館市・北秋田市・能代市・鹿角市 ほか
森林資源と再生可能エネルギー。土木・造成・インフラ維持の需要があるエリアです。

中央

秋田市・男鹿市・潟上市 ほか
県都・秋田と秋田港。市街地整備、建築、港湾関連の需要が集まるエリアです。

県南

横手市・湯沢市・大仙市・仙北市 ほか
豪雪地帯と米どころ。除雪、農業土木、インフラ維持の需要が大きいエリアです。

沿岸南部

由利本荘市・にかほ市
洋上風力発電をはじめとするエネルギー関連の建設需要が動いているエリアです。

秋田県の建設事業者様のご紹介

建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。秋田県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。

左官工事

株式会社結凛左官工業 様

所在地〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字中陣場65-6
会社名株式会社結凛左官工業
業種左官工事業
主な対応工事左官工事
対応エリア秋田県鹿角市を拠点に対応
連絡先お電話でのお問い合わせ:0186-22-4644

工事のご相談・ご依頼は、上記の建設事業者様へ直接お問い合わせください。

建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。

掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。

このような方はご相談ください

秋田県で建設業許可を新規取得したい方
500万円以上の工事を請ける予定がある方
個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
元請から建設業許可を求められている方
どの地域振興局に出すのか分からない方
常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
工事資料や通帳をどこまで用意すればよいか分からない方
役員が変わった、営業所技術者が辞めたが、届出をしていない方
元請から解体工事業登録や産廃許可証の写しを求められた方
許可取得後の決算変更届、更新、経審まで相談したい方

建設業許可MIRAIのサポート内容

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件、社会保険の加入状況など、建設業許可に必要な要件を確認します。

必要書類の整理

ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。どの年度のどの資料が要るかを一覧にしてお渡しします。

工事資料と通帳の確認

契約書、注文書・請書、請求書と、対応する通帳の入金記録を突き合わせます。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。

申請書類の作成

建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、営業の沿革、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。

電子申請(JCIP)の代行

GビズIDの準備から、JCIP上での委任状の承認手続、申請データの作成・送信、Pay-easyでの納付案内まで対応します。

許可後の継続対応

決算変更届、各種変更届、廃業届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可まで対応します。

料金

表示はすべて税込の行政書士報酬です。秋田県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「秋田県|実務経験で証明する場合の加算」でご案内します。

そのほかの手続き報酬額(税込)
更新申請55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~

許可取得後の各種変更届・廃業届

手続き報酬額(税込)
変更届(商号・営業所・資本金・役員等)変更後30日以内(建設業法第11条第1項)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/資格で証明する場合)変更後2週間以内(同法第11条第4項)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/実務経験で証明する場合)工期を示す資料と通帳をそろえて証明書を組み立てます55,000円
変更届(常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉)変更後2週間以内(同法第11条第4項)33,000円
廃業届30日以内(同法第12条)・全部廃業/一部廃業(業種の廃止)16,500円
社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも上記の変更届の対象です。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。2項目以上を同時に届け出る場合、令第3条に規定する使用人の変更、その他の変更届は、内容を確認のうえ別途お見積りします。役員等の変更では、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

手続き報酬額(税込)
解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年55,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可110,000円
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合、更新申請・変更届の報酬は、お見積書でご案内します。これらの手続きは、建設業許可とは申請窓口が異なります。

秋田県|実務経験で証明する場合の加算

秋田県は、経営経験・実務経験の確認資料として証明期間の全体をカバーする工事資料に加えて通帳の写しが必要です。資料の収集・突合の量が通常の実務経験申請より大きくなるため、実務経験で証明する場合に限り、次の加算をお願いしています。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +33,000円
10年以上の実務経験による証明 +55,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
10年以上の実務経験 176,000円~121,000円+55,000円 198,000円~143,000円+55,000円
表示はすべて税込の行政書士報酬です。秋田県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
複数業種の実務経験を証明する場合
証明資料が年代順に整理されていない場合
契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
上記は行政書士報酬です。秋田県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新・業種追加50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。

ご相談から申請までの流れ

1

ご相談

LINE・フォーム・お電話からご相談ください。主たる営業所の所在地から、提出先の地域振興局を確認します。

2

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、社会保険の加入状況を確認します。資格で証明できるか、実務経験によるかもここで決めます。

3

資料の収集・作成

必要な工事資料と通帳のページを一覧にしてご案内し、そろった資料をもとに申請書類を作成します。

4

納付・申請へ

電子申請(JCIP)の場合はPay-easyで納付して送信、書面申請の場合は管轄の地域振興局へ提出します。

経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請

経審とは

公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。秋田県は経営事項審査についても電子申請(JCIP)を受け付けています。

有効期間は1年7か月

審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。

経審から入札参加までの流れ

決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >

経審に必要な主な書類と記載上の注意点

工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります。
財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書:評価を希望する業種などを記載する基幹書類です。
技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
その他:社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。
※ 経審を受けるには、その事業年度の決算変更届が提出されていることが前提です。決算変更届の遅れは、そのまま経審と入札参加の遅れにつながります。

建設業許可は、取得して終わりではありません

毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。商号・役員・所在地の変更や、常勤役員等・営業所技術者等の交替があった場合も、定められた期限内に届出が必要です。

建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。

よくあるご質問

Q. 秋田県外の行政書士でも依頼できますか?
依頼できます。秋田県は令和5年1月10日から電子申請(JCIP)を受け付けており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。電話・メール・LINE・オンライン面談を活用して、来所なしでも進められます。鹿角市を含む秋田県内の建設事業者様からもご依頼をいただいています。
Q. 申請書はどこに出せばよいですか?
書面申請の場合は、営業所の所在地を管轄する地域振興局の総務企画部総務経理課へ提出します。鹿角・北秋田・山本・秋田・由利・仙北・平鹿・雄勝の8局です。県庁の建設政策課は制度全般の問い合わせ窓口で、提出先ではありません。
Q. 通帳のコピーまで必要なのですか?
必要です。秋田県では、経営経験や実務経験を証明する際、工事資料に加えて入金を確認できる通帳の写しが求められます。請求書だけでは足りません。工事資料の金額と通帳の入金額・入金日が対応している必要があるため、突合まで含めて当事務所で整理します。
Q. 技能士の資格は使えますか?
使える場合があります。技能検定(技能士)は営業所技術者等の資格要件に含まれており、対応する業種であれば、10年の実務経験証明が不要になります。たとえば1級左官技能士をお持ちなら、左官工事業について資格で証明できます。この場合、実務経験加算もかかりません。お持ちの資格が申請したい業種に対応するかどうか、無料相談で確認できます。
Q. 秋田県の申請手数料はいくらですか?
知事許可の場合、新規許可が90,000円、更新および業種の追加が50,000円です。申請方法を問わず同額で、書面申請でも電子申請でも変わりません。行政書士報酬とは別にかかる費用です。
Q. 電子申請の手数料はどう納めますか?
JCIPで申請する場合、申請手数料はPay-easy(インターネットバンキング)で納付します。対応金融機関は収納代行業者の関係で変わることがあるため、申請の都度確認します。納付の手順もこちらでご案内します。
Q. 費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(秋田県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+33,000円、10年以上の実務経験で+55,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で154,000円~または176,000円~、法人で176,000円~または198,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費が必要です。ご依頼前に、行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
Q. 役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか?
商号・営業所・資本金・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)・営業所技術者等(旧・専任技術者)・令第3条に規定する使用人の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。廃業等の届出は30日以内です(同法第12条)。報酬は変更届(商号・営業所・資本金・役員等)22,000円、変更届(常勤役員等)33,000円、変更届(営業所技術者等)は資格で証明する場合22,000円・実務経験で証明する場合55,000円、廃業届16,500円です。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
Q. 元請から解体や産廃の許可証の写しを求められました。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けずに、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録(55,000円)が必要です。工事を施工する都道府県ごとに登録し、有効期間は5年です。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請として現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可(110,000円)と元請との委託契約が必要になります。これらは建設業許可とは申請窓口が異なりますので、求められた段階でご相談ください。
Q. 常勤役員等・営業所技術者等という言葉を初めて聞きました。
令和6年12月の建設業法改正で、それぞれ旧「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」から名称が変わったものです。小規模な会社では、社長がこの両方を兼ねる形が多くなります。どなたが該当するかの判断から、当方でご案内します。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。まずは状況を確認し、要件や資料の見通しをご案内します。正式なご依頼は、費用や進め方にご納得いただいてからで大丈夫です。無理な営業はいたしません。

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秋田県は電子申請(JCIP)に対応しており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。鹿角から雄勝まで、県内どこからでも来所なしで進められます。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、工事資料と通帳の整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

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