行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員30年

建設業許可の申請では、手引きを正確に読み解く力だけでなく、
現場の実態を理解する知識と、
役所が求める論理の組み立て方が必要になる場面があります。

1級土木施工管理技士として、
工事内容の実態を現場感覚で判断できます。
書類に記載された作業が建設工事として成立するか、
現場を知っているからこそ見極められます。

元公務員30年として、
行政担当者の視点から、
納得感のある申請書類を構築できます。
理由と根拠が一本筋で通ること。
それが許可取得の要です。

この3つが重なることで、
一般的な申請対応では難しいとされる案件にも、
突破口を見つけられることがあります。

「他で難しいと言われた」という方、
まずは状況をお聞かせください。

▼ 青森県の建設業許可でよくあるご相談

・青森県で初めて建設業許可を取りたい
・青森県の建設業許可の更新期限が迫っている
・青森県で業種を追加したい
・青森県の決算変更届を出していない
・青森県の経営事項審査(経審)
・入札参加資格申請をしたい

建設業許可が必要になるケース

工事1件の請負金額が500万円以上(税込)

※建築一式工事は1,500万円以上
 または延べ面積150㎡以上の木造住宅
※元請・下請・法人・個人事業主どちらも対象
※「小規模事業者だから不要」ではありません

次のような状況であれば、早めの確認をおすすめします。

・500万円以上の工事を受ける予定がある
・元請先や取引先から許可の有無を確認されている
・法人化を検討しており、許可も同時に取りたい
・一人親方だが、仕事の規模が大きくなってきた

急ぎで確認した方がいいケース

以下に1つでも当てはまる場合は、お早めにご連絡ください。

・500万円以上の工事を受ける予定がある
・元請先や取引先から建設業許可の有無を確認されている
・役員や営業所、商号などに変更があった
・自社で許可が取れるか分からない
・更新期限が迫っている

当てはまる場合は、お早めにご相談ください。
通常のご相談はフォームから、お急ぎの場合は電話をご利用ください。

青森県の建設業許可申請について

・標準処理期間:申請受付から約23日
(県の休日・補正期間を除く)

・申請手数料(証紙代)
知事許可 新規 90,000円
知事許可 更新 50,000円
※上記は青森県に納める法定費用です。
当事務所の報酬とは別途となります。

郵送•電子申請対応のため、青森県内どこからでもご依頼いただけます。
青森市・弘前市・八戸市・十和田市・五所川原市・むつ市・つがる市など、青森県全域対応。

建設業許可申請のオンライン対応実績

弊所は山形県に所在しておりますが、電話・オンラインを活用し、遠方の事業者様からのご相談にも対応しております。

県外案件についても、必要書類や進め方を整理しながら進めておりますので、来所が難しい場合でもご相談いただけます。

これまでのオンライン対応実績
山形県、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、石川県、長野県、群馬県

青森県内の建設業許可業者数

令和7年3月末現在、青森県内で建設業許可を取得している業者数は 5,325業者 です。
(知事許可:5,270業者、大臣許可:55業者)
出典:国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について」(令和7年3月末現在)

これだけの事業者が許可を取得・維持しており、
毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きが継続的に発生しています。

許可取得後の手続きも、弊所では継続してご対応いたします。

★ お客様の声(Googleクチコミ 5.0★ / 22件)

Googleマップに寄せられた22件のクチコミから、代表的なお声を抜粋してご紹介します。

Googleクチコミ全22件を見る(Googleマップ)

★★★★★

福島県から依頼しました。電話、メール、郵送でしっかり対応してもらえて、
距離はありましたが不安なく進めることができました。
同じ県内の行政書士さんより、むしろ近くに感じるくらい丁寧に対応していただいて、
本当に助かりました。ありがとうございました。

(I様・個人事業主)

★★★★★

建設業許可の申請でお世話になりました。最初から最後までオンラインで完結できたため、日中の仕事が忙しい身としては非常に助かりました。無事に許可を取得できただけでなく、その後の経営事項審査(経審)や入札参加資格申請まで一貫してサポートしていただき、すべてスムーズに完了することができました。専門的な知識も豊富で、安心してお任せできる事務所です。

(M様・法人)

★★★★★

厳しい条件だったにもかかわらず、根気よく丁寧に最後までお付き合い頂きました。是非お勧めしたい行政書士さんです。今後もお付き合いさせて頂きたいと思っております。

(K様・法人)

★★★★★

建設業許可の取得を数年前に依頼し、その後も毎年の変更届出を継続してお願いしています。手続きが煩雑な建設業関係の書類についても、丁寧かつ的確に対応していただき、安心して任せることができています。レスポンスも早く、こちらの負担が最小限になるよう配慮してくださる点がとてもありがたいです。

(継続ご依頼のお客様)

お問い合わせ

青森県の建設業許可申請について、要件確認から必要書類の整理、申請書作成まで対応しています。

まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと進め方をご案内します。

青森県で建設業許可申請をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。

建設業許可を、みえる形・まとめる形・つくる形で整える。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員

制度・現場・申請実務の3つの視点から、
許可取得だけで終わらないご提案をします。

図面が読める、工程がわかる。だから、実務経験の立証に強い。
■ みえる自社の状況を整理し、課題・不足・今後の進め方が分かるようにします。

■ まとめる必要書類と要件を整理し、許可取得まで着実に進められる形を整えます。

■ つくる許可取得後の変更届や決算変更届も見据え、今後の会社運営に活かせる形でご案内します。

行政書士事務所みらいが選ばれる理由

青森県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。

1級土木施工管理技士・元公務員の経験を踏まえ、
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届まで対応しています。

特に、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、
添付書類の整理で止まりやすい案件は、初回段階から確認ポイントを絞ってご案内します。

行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員だからこそ、
建設業の実情を踏まえて、条文・要件・証明資料まで整理しながら建設業許可申請を進めます。

山形拠点ですが、電話・メール・オンライン中心で進めており、
青森県からのご依頼にも対応しています。

山形新聞掲載・マイベストプロ山形掲載

山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています


▶︎マイベストプロ山形掲載ページ

大手事務所に断られた案件を解決しました

宮城県内の大手行政書士事務所に「難しい」と断られた案件について、ご依頼をいただき、無事に建設業許可を取得いたしました。

「他の事務所に断られた」「自分では無理だと思っていた」という段階でも、今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認することで、前に進められる場合があります。

諦める前に、一度ご相談ください。

青森県の建設業許可申請で迷いやすい4つのポイント

【ポイント①】経営業務の管理責任者(経管)

建設業許可の取得には、法人であれば常勤の役員(取締役等)、
個人であれば本人または支配人が、
建設業に関する一定期間の経営経験を有していることが必要です。

経験年数の算定方法や、経験を証明する書類の整理でつまずくケースが多いポイントです。
「経験年数が足りるかどうか分からない」という段階からでもご相談ください。



【ポイント②】専任技術者(専技)

営業所ごとに、業種に対応した国家資格者または実務経験者を
専任技術者として配置する必要があります。

資格証明のほか、実務経験で申請する場合は
注文書・請求書等による経験期間の証明書類が必要となります。
書類の種類や保存状況によって、進め方が変わるポイントです。



【ポイント③】必要書類の準備

登記事項証明書・納税証明書・社会保険の加入証明など、
申請書類は多岐にわたります。

書類によっては取得に時間がかかるものもあるため、
早め・早めの準備が重要です。
何を揃えればよいか分からない段階からでもご相談ください。



【ポイント④】社会保険

建設業許可申請では、法人・個人を問わず
適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入状況が確認されます。

未加入・未整備の場合は、申請前に対応が必要となるケースがあります。
現状を確認してから、進め方をご案内します。

解決事例のご紹介

【解決事例 01】
他事務所で「難しい」と言われた経営経験5年の立証
■ ご相談時の状況
・業種:とび土工工事業(法人・東北圏)
・役員A氏の個人事業主時代の経験で経営経験5年を
 立証したかったが、他事務所で経験年数不足と断られていた
・元請けから許可取得が今後の工事契約の条件とされていた

■ 当事務所の対応
・役員A氏だけでなく社長の経歴を丁寧に聞き取り整理
・社長の個人事業主時代の経験が有効と判断
・確定申告書が無かったが、公務員時代の経験を活かし対応

■ 結果
・書類受付から約30日で許可取得
・元請案件の着工に間に合い、契約を無事更新できた
【解決事例 02】
来所ゼロ・電話とメールだけで完結した県外個人事業主
■ ご相談時の状況
・業種:屋根工事業(個人・東日本圏)
・現場稼働で日中の来所が困難
・山形の事務所に依頼できるか不安とのご相談

■ 当事務所の対応
・初回ヒアリングはZoom、以降は郵送とメールで対応
・必要書類リストを個別作成、写真撮影提出可の書類を明示
・郵送で申請書を送り役所への提出完了

■ 結果
・一度も事務所に来ることなく許可取得
・その後の決算変更届も継続してご依頼いただいている
【解決事例 03】
500万円超の契約まで期限タイト、逆算スケジュールで対応
■ ご相談時の状況
・業種:防水工事業(法人・東日本圏)
・大口工事の機会が舞い込み、残り期間は約50日

■ 当事務所の対応
・役所受付期限を逆算し、書類収集順を決定
・元公務員の経験から役所繁忙期を避けた受付
・事前チェックで一発受理

■ 結果
・期限前に許可取得
・以降は毎年の決算変更届までご依頼いただいている
New
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1,000円
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

料金の目安(法定費用込み・総額)

「結局、総額でいくらかかりますか?」というご質問が多いため、
代表的なケースの総額目安(行政書士報酬+青森県に納める法定費用・税込)をまとめました。

■ 建設業許可新規申請(個人・知事許可)
 行政書士報酬 132,000円
 法定費用   90,000円
 総額目安   222,000円(税込)

■ 建設業許可新規申請(法人・知事許可)
 行政書士報酬 143,000円
 法定費用   90,000円
 総額目安   233,000円(税込)

■ 更新申請(知事許可)
 行政書士報酬 77,000円
 法定費用   50,000円
 総額目安   127,000円(税込)

■ 決算変更届
 行政書士報酬 44,000円
 法定費用   なし
 総額目安   44,000円(税込)

※ すべて税込表示です。
※ 実務経験10年で専任技術者を証明する場合、+33,000円を加算させていただきます。
※ 大臣許可・業種追加・特殊案件は別途お見積りいたします。
※ 交通費・証明書取得手数料・郵送費等の実費は別途ご負担となります。

詳細は料金ページをご確認ください。

青森県で多い相談内容

このようなご相談があります

・役員経験や個人事業の経験で、経営業務の管理責任者になれるか分からない

・資格がないため、実務経験で営業所技術者等になれるか知りたい

・注文書や請求書はあるが、証明資料として足りるのか分からない

・青森県で求められる確認資料の出し方が分からない

・他の事務所で難しいと言われたが、もう一度整理して確認したい

当事務所が確認するポイント

当事務所では、青森県の建設業許可申請について、主に次の点を確認しています。

・経営業務の管理責任者としての経験を、どの資料で裏付けるか

・営業所技術者等を資格で証明するか、実務経験で証明するか

・注文書、請書、請求書、入金資料などが証明資料として使えるか

・申請したい業種と、実際の工事内容や経歴が合っているか

・現在の常勤性を確認する資料がそろうか

・申請後に補正や差し替えが増えそうな点がないか

確定申告書の収受日付印について

令和7年1月以降、国税庁が確定申告書への収受日付印押なつを廃止しました。

経営業務の管理責任者等の経験証明では、収受印のない申告書控の取扱いについて代替書類(e-Taxの受信通知等)の準備が必要になる場合があります。

早めに確認しておくことをお勧めします。

青森県の建設業許可の基本

青森県で建設業許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。

・建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

・営業所技術者等を設置していること

・誠実性があること

・財産的基礎又は金銭的信用があること

・欠格要件に該当しないこと

また、青森県知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所がある場合に対象となり、提出部数は正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部です。

青森県実務の特徴

青森県の建設業許可申請窓口は
青森県庁県土整備部建設業・不動産業課です。

青森県知事許可の提出部数は
正本1部・副本2部(計3部)です。

青森県の標準処理期間は
申請受付から約23日(県の休日・補正期間を除く)です。


【青森県で止まりやすい4つのポイント】

① 経管(経営業務の管理責任者等)の証明
役員経験・個人事業主経験があっても、
確定申告書だけでは足りないケースがあります。
工事請負契約書・請書・注文書・請求書控えなどが
必要になることがあります。

② 専技(営業所技術者等)の証明
資格で進めるか実務経験で進めるかで
準備が大きく変わります。
実務経験の場合、注文書・契約書・請書の内容と年数の確認が重要です。

③ 工事関係書類の「使える形か」の確認
書類が「ある」だけでなく、
工事内容・当事者・日付・金額が
確認できる形になっているかが重要です。

④ 社会保険(他社加入)による常勤性の確認
役員や技術者が他社の社会保険に加入している場合、
常勤性の確認が必要になります。
早い段階での整理が必要です。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者について

建設業許可では、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があることが求められます。

青森県では、この要件について、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を置くことと、その常勤性や経験を確認資料で裏付けることが必要です。

経験を証明する資料は、法人の役員としての経験か、個人事業主としての経験か、
また、その期間に建設業許可を有していたかどうかによって異なります。

例えば、個人事業主としての経験を用いる場合でも、確定申告書控だけで足りるとは限らず、
工事請負契約書、請書、注文書、請求書控え、入金確認資料などが必要になることがあります。

また、常勤役員等に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に届出が必要です。

営業所技術者等とは

営業所技術者等について

営業所技術者等とは、営業所に常勤し、許可を受けようとする建設業について技術的な管理を行う者です。

営業所技術者等になるには、常勤性を満たしたうえで、一般建設業または特定建設業の区分に応じた資格又は実務経験が必要です。

一般建設業では、指定学科卒業後の実務経験、10年以上の実務経験、国家資格等により要件を満たす場合があります。

特定建設業では、一級施工管理技士等の資格、または一定の指導監督的実務経験などが必要になります。

資格で証明する場合は、合格証や資格証明書の原本を提示します。

実務経験で証明する場合は、実務経験証明書に加え、証明者が建設業許可を有していた期間かどうかによって、必要となる確認資料が変わります。

営業所技術者等は原則として営業所に常勤して職務に従事する必要がありますが、
制度改正により、一定の条件を満たす場合には、営業所で請け負った工事の現場技術者との兼任が認められる特例があります。

兼任特例には、請負金額、連絡体制、ICT環境、営業所と現場との距離などの条件があるため、個別確認が必要です。

主な必要書類と確認資料

青森県で建設業許可申請を行う場合、申請書類一式のほか、常勤性や経験を確認するための資料が必要になります。

【主な申請書類】
・建設業許可申請書
・工事経歴書
・直前3年の各営業年度における工事施工金額
・使用人数
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
・営業所技術者等証明書
・誓約書
・略歴書
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業団体
・主要取引金融機関名

【常勤性確認資料】
青森県では、法定書類とは別に、現在の常勤性を確認できる資料の提示が必要です。

A 現住所確認資料
・住民票(抄本)

B 常時雇用又は常勤確認資料
・雇用保険被保険者資格喪失届
・社会保険標準報酬月額決定通知書
・社会保険被保険者資格取得確認通知書
・住民税特別徴収税額通知書
・確定申告書控
・給与台帳及び出勤簿等
・その他、常勤が確認できる資料

【経験確認資料】
経験を証明する資料は、経営業務の管理責任者としての経験か、営業所技術者等としての経験か、また、証明者が建設業許可を有していたかどうかによって異なります。

ご相談の流れ

1 フォームまたはLINEからお問い合わせ

2 現在の状況、ご経歴、申請したい業種などを確認

3 許可の見込み、必要書類、進め方をご案内

4 ご依頼後、申請書類作成と確認資料の整理を進行

5 申請先に合わせて提出準備を整えます

お問合せ

建設業許可申請では、必要書類の名前が分かっても、実際にどの資料で要件を証明するかで迷うことが少なくありません。

青森県での申請をご検討中の方で、

「自分の経験で進められるか知りたい」
「資料が足りるか確認したい」
「他で難しいと言われたが整理し直したい」

という場合は、お問い合わせください。
青森県で建設業許可申請をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。
電話受付時間
平日9:00~21:00
土日9:00~17:00

青森県で建設業許可申請を進める際に大切なこと

建設業許可申請は、単に書類を集めれば終わる手続ではありません。
 

実際には、どの資料で、どの期間を、どのように裏付けるか を整理することが重要です。

 特に、次のような点でつまずくことが多くあります。

1. 経管・専技の見通しを早めに立てること

「取れると思っていたが、証明資料が足りない」

「要件は満たしていそうだが、裏付けが弱い」

 というケースは少なくありません。

 そのため、青森県で申請を進める場合も、

 まずは、人の要件を満たすか、それを資料で説明できるか、

を早い段階で確認することが大切です。

2. 工事関係書類の中身を先に確認すること

工事契約書・注文書・注文請書・工事請書などは、

「あるかどうか」だけでなく、中身がどうなっているか が重要です。

 たとえば、

  • 工事内容が分かるか 
  • 当事者が明確か 
  • 日付や期間の流れに無理がないか 
  • 金額や工事名が確認できるか

といった点を見ながら、使える資料かどうかを判断していく必要があります。

3. 今ある資料で進める前提を作ること

実務では、

「完璧な資料が全部そろっている」ケースばかりではありません。

 そのため、最初から理想論で固めるのではなく、

 今ある資料をどう組み合わせるか 不足がある場合、どこを補うか

 という視点で組み立てることが大切です。

また、社会保険(他社加入)で止まるケースも
少なくありません。

令和2年10月から、社会保険加入が許可要件に
なっています。

役員や技術者が他社の社会保険に加入している
場合、「この会社に本当に常勤しているのか」
という常勤性の確認が必要になります。

他社加入の状況がある場合は、
早い段階での確認と整理が必要です。

行政書士事務所みらいの進め方

当事務所では、青森県の建設業許可申請について、特に次の点を重視しています。

• 経管・専技・常勤性の整理を早い段階で行うこと

• 工事契約書・注文書・工事請書の不足項目を先に確認すること

• 必要書類をただ増やすのではなく、できるだけ整理して進めること

• ご依頼者様に無理のない準備の形へ落とし込むこと

• 申請後ではなく、申請前の段階で不安をできるだけ消しておくこと

ご依頼後のおおまかな流れ

建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。
下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。

※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。

よくある質問(FAQ)- 青森県の建設業許可申請

Q1. 青森県で建設業許可を取るのにどのくらいの期間がかかりますか?

A. 青森県の標準処理期間は申請受付から約23日です(県の休日・補正期間を除く)。
書類が整った状態で申請できれば、おおむね1ヶ月以内に許可が下ります。
書類が揃っていない段階からのご相談でも対応していますので、早めにご連絡ください。


Q2. 青森県外の行政書士に建設業許可申請を依頼できますか?

A. はい、対応しています。弊所は山形市が拠点ですが、
電話・メール・LINE・郵送を活用し、青森県の建設業許可申請に対応しています。
青森県での申請実績があり、来所は不要です。


Q3. 青森県で建設業許可を取得する費用の目安は?

A. 青森県知事許可(新規・一般建設業)の場合、
青森県に納める法定費用が90,000円です。
弊所の報酬は個人132,000円・法人143,000円(税込)です。
合計の目安は個人222,000円・法人233,000円です。


Q4. 個人事業主でも青森県で建設業許可は取れますか?

A. はい、取れます。個人事業主でも要件を満たしていれば、
青森県の建設業許可申請は可能です。
法人化を検討中の場合も、どちらで進めるかを含めてご相談いただけます。


Q5. 青森県の建設業許可申請に必要な書類は?

A. 主な書類として、建設業許可申請書・財務諸表・工事経歴書などの申請書類のほか、
常勤性確認資料(住民票・社会保険資料等)や、
経営業務の管理責任者等・営業所技術者等の経験確認資料(契約書・注文書等)が必要です。
青森県では現在の常勤性を確認する資料(雇用保険・社会保険関係書類等)の提示が必要です。


Q6. 他の事務所に「難しい」と言われた青森県の案件も相談できますか?

A. はい、ご相談いただけます。
「資料が足りない」「要件が満たせない」と言われた案件でも、
今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認します。
諦める前に一度ご連絡ください。


Q7. 青森県の建設業許可の更新期限が迫っています。間に合いますか?

A. まず現状をお知らせください。
青森県の許可更新は有効期間満了の30日前までに申請が必要です。
期限が迫っている場合は、早急に必要書類を確認し、
間に合う進め方をご案内します。
お急ぎの方はLINEまたはお電話でご連絡ください。


Q8. 青森県で決算変更届を何年も出していません。どうすればよいですか?

A. まず現状を確認します。
未提出の決算変更届がある場合は、先に対応が必要になることがあります。
青森県では、許可更新の前提として決算変更届の提出が必要です。
現状を確認し、必要な対応順をご案内します。


Q9. 青森県の建設業許可申請はオンラインで完結できますか?

A. はい、対応しています。
弊所では電話・メール・LINEを活用し、来所不要で青森県の建設業許可申請を進めています。
書類のやり取りも郵送・メール・データ送付で対応しています。


Q10. 青森県の建設業許可申請の相談は無料ですか?

A. はい、初回相談は無料です。
「取れるか分からない」「何から始めればいいか分からない」という段階でも
お気軽にご連絡ください。
青森県の建設業許可申請について、まず現状をお聞きします。

対応業務

  • 建設業許可申請(新規)
  • 建設業許可更新申請 
  • 業種追加申請
  • 決算変更届 
  • 各種変更届 
  • 入札参加資格申請のご相談 
  • 経営事項審査のご相談

必要書類のご案内サンプル

実際のご依頼時には、申請区分や会社の状況に応じて、必要書類や確認事項を個別に整理してご案内します。

下の画像はその一例です。

建設業許可は、要件や必要書類が完全に整理できていない段階でもご相談いただいて大丈夫です。
「取れるかまだ分からない」「何から始めればよいか分からない」という段階でも、現在の状況を確認しながら進め方をご案内します。

青森県の建設業許可申請についてご相談をご希望の方は、下記よりご連絡ください。

通常のご相談はフォームから、お急ぎの方はLINEからご連絡いただけます。

お問い合わせ

青森県で建設業許可申請をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。

行政書士事務所みらいのご案内

建設業許可申請を中心に、更新申請、決算変更届、各種変更届などに対応しております。
山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。
ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。

行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実

〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
CROSS七日町216
TEL:050-5369-0890

事務所案内ページ

弊所からのお知らせ、出来事のご紹介