福井県で建設業許可申請を検討している事業者様へ。
建設業許可は、単に書類をそろえて提出すればよい手続きではありません。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、営業所、工事経歴など、許可要件をどのように整理し、どの資料で説明するかによって、進み方が大きく変わります。
行政書士事務所みらいでは、山形県を拠点に、福井県の建設業許可申請についても非対面でご相談を承っています。
近い事務所を探すだけでなく、建設業許可をしっかり整理して進めたい方はご相談ください。
①経営業務管理責任者(経管)の要件
建設業の経営経験5年以上が原則です。役員・個人事業主・支配人としての経験が認められます。証明書類(登記簿・確定申告書・健康保険被保険者証など)の準備が必要。ここでつまずく方が最も多いです。
②専任技術者の要件
各営業所に1名以上の配置が必要。要件は次のいずれか。 ・1級・2級施工管理技士などの資格保有者 ・取得したい業種で実務経験10年以上 ・指定学科卒業+一定の実務経験 1人親方の方も、10年の実務経験で取得可能です。
③必要書類の収集
住民票・登記事項証明書・納税証明書・健康保険被保険者証・厚生年金記録など。手続きの大半は書類の収集です。当事務所では、収集の手順を一つひとつご案内します。
④社会保険の加入確認
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が必須(適用除外を除く)。未加入の場合は事前の加入手続きが必要。保険未加入のまま申請すると不許可になります。
Q1. 福井県に住んでいませんが、許可取得をお願いできますか?
はい、可能です。
郵送申請または電子申請(JCIP)ですべて完結するため、来所不要です。
書類のやり取りはLINE・メール・郵送で行います。
山形県・東北・北陸エリアの建設業者様から、毎月ご依頼をいただいています。
Q2. 標準処理期間はどのくらいですか?
福井県知事許可の標準処理期間は、受付後おおむね40日です。
書類が整い次第、当事務所が電子申請または郵送申請で進めます。
Q3. 1人親方ですが、許可は取れますか?
取れます。
経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たせば、
個人事業主のままでも許可取得が可能です。
法人化と同時に取得するケースも多数あります(節税・信用力向上のため)。
Q4. 相談は本当に無料ですか?
はい、許可が取れるかどうかの見通しまでは完全無料です。
ご納得いただいてからのご依頼となります。
「相談したら必ず契約」ということは一切ありません。
Q5. 決算変更届は毎年必要ですか?
はい、許可業者は事業年度終了後4ヶ月以内に毎年届出が必要です。
提出を怠ると更新申請ができなくなります。
当事務所は決算変更届の継続サポートも承ります。
Q6. 他の行政書士事務所で「難しい」と言われた案件でも対応できますか?
まずはご相談ください。
元・公務員30年の経験から、複雑な案件にも対応してきた実績があります。着手前に「取れる/取れない」を正直にお伝えします。
「元公務員ということで安心感があり、説明も非常に分かりやすかった。建設業許可は迷わずこの方にお願いすべきです」
「土日も対応していただき、想像以上にスムーズに許可が取れました。料金も明確で安心」
「他の事務所で『難しい』と言われた案件でしたが、井苅先生に相談したら『取れます』と言ってもらえ、本当に取れました」
「許可申請、誰に頼んでいいかわからない」
「他の事務所で『難しい』と言われた」
「忙しくて手続きする時間がない」
そんな建設業者様にこそ、お声がけください。
これは編集画面用のサンプルです。
「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。