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宮城県の建設業許可|行政書士|新規・更新・経審|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI / 宮城県
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

宮城県の建設業許可。
「取れるか」の確認から。

宮城県の建設会社・一人親方をサポート。宮城県の建設業許可を中心に、決算変更届・更新申請・経営事項審査(経審)・入札参加資格まで対応します。経験・資格・お手元の書類を整理し、まず『許可が取れるか』を確認してから申請へ進めます。

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
みえる、まとめる、つくる。建設業許可MIRAIが、必要な手続と次にやることを整理します。

Googleクチコミ ★5.0|26件 (2026年9月25日現在)
建設業許可MIRAI 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)

宮城県の建設業手続を、工事の中身が分かる行政書士が担当。

許可取得だけでなく、決算変更届・経審・入札参加まで継続して対応します。

  • 行政書士
  • 1級土木施工管理技士
  • 工事発注者側 約30年

実際の対応事例

仙台市
決算変更届
名取市
建設業許可・業種追加
宮城県内法人
建設業許可・新規申請

実際のGoogleクチコミ

行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ

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仙台・県南・大崎・栗原・石巻・登米・気仙沼・南三陸など、宮城県内に対応。

  • 1級土木施工管理技士の行政書士
  • 元発注者・約30年
  • 電子申請(JCIP)
個人事業主・新規121,000円~
法人・新規143,000円~

税込・行政書士報酬。実務経験による証明は加算があります。申請手数料・実費は別途です。
更新申請66,000円/決算変更届33,000円(税込・行政書士報酬)。

運営:行政書士事務所みらい|山形市七日町

まずは、許可の見通しを確認。

資料がそろう前でもご相談いただけます。経験・資格・会社の状況を伺い、必要な書類と進め方をご案内します。

01経験・資格
を確認
02必要書類と
費用を整理
03申請書を
作成・提出

新規許可申請のご相談・お見積りは無料です。
営業のお電話はお断りしています。

宮城県で建設業許可の依頼を検討されている方へ

宮城県では、新規許可・業種追加・決算変更届などの実際の対応実績があります。実務経験の証明、工事資料の整理、許可取得後の継続手続まで、宮城県の実務を踏まえて進めます。

代表は行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員。工事の中身と行政側の見方の両方から、まず「許可が取れるか」を確認します。

新規許可は個人121,000円~/法人143,000円~(税込)。許可取得後も、決算変更届 → 更新 → 業種追加 → 経審 → 入札参加資格まで継続対応します。

行政書士賠償責任保険加入。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積りをご案内します。

宮城県で当事務所が選ばれる理由

書類を作るだけの事務所ではありません。工事の中身と、発注者側の審査の見方の両方を知ったうえで組み立てます。

1

建設業許可を専門に扱う

取扱業務を建設業許可・決算変更届・経営事項審査・入札参加資格に絞っています。年間を通じて同じ手続を扱うため、判断が早く、確認すべき点を落としません。

2

行政書士+1級土木施工管理技士

工事の内容と業種の対応を、施工の側から判断できます。「この工事はどの業種で数えられるか」という、実務経験の証明で最も詰まる部分に強みがあります。

3

元地方公務員 約30年

代表は約30年、工事を発注する側で設計・監督・提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。審査する側が何を見るかを知ったうえで書類を整えます。

4

電子申請(JCIP)に対応

建設業許可電子申請システム(JCIP)による申請に対応しています。紙で組む場合と電子で進める場合の、どちらが早いかを案件ごとに判断します。

5

現場を止めずに進められる

電話・LINE・メール・郵送を使いながら、宮城県内どこからでも手続を進められます。現場を止めずに必要な確認と書類整理を進めます。

6

平日夜・土日祝も相談できる

平日は21時まで、土日祝も17時まで受け付けています。現場が終わってからの時間帯にご相談いただけます。

宮城県で対応する主な手続

建設業許可の新規申請

要件の確認から書類の収集・作成、土木事務所への申請まで一貫して進めます。取れるかどうかの見極めを最初に行います。

更新申請

有効期間は5年です。期限が切れると新規からやり直しになります。更新申請の詳細はこちら。

業種追加

国家資格で証明できる場合と、実務経験で証明する場合とで、必要な資料が大きく変わります。

決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。決算変更届の詳細はこちら。

経営事項審査・入札参加資格

経営状況分析から経営規模等評価申請、入札参加資格審査申請までつなげます。経審・入札の詳細はこちら。

各種変更届

商号・所在地・役員・常勤役員等・営業所技術者等の変更届に対応します。

料金

行政書士報酬と、宮城県へ納付する法定費用は別のものです。分けて記載します。

行政書士報酬(税込)

建設業許可 新規申請(個人事業主)121,000円~
建設業許可 新規申請(法人)143,000円~
更新申請66,000円
決算変更届33,000円
業種追加(国家資格で証明)66,000円~
業種追加(実務経験で証明)77,000円~
経営事項審査 一式経営状況分析33,000円+経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円+決算変更届33,000円の合計です。割引セットではありません。121,000円
経営状況分析のみ33,000円
入札参加資格審査申請(申請先ごと)33,000円~

宮城県の新規申請で加算となる場合

実務経験10年で営業所技術者等を証明する場合確認する資料の量が大きく増えるため、加算しています。+55,000円
指定学科卒業+実務経験3年・5年で証明する場合+33,000円

その他の手続(税込)

変更届(商号・営業所・資本金・役員等)22,000円
変更届(営業所技術者等・国家資格)22,000円
変更届(営業所技術者等・実務経験)55,000円
変更届(常勤役員等)33,000円
廃業届16,500円

要件確認プラン(許可を取れるかどうかの調査のみ)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件確認44,000円~
営業所技術者等(専任技術者)の要件確認55,000円~
同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合要件確認プランの報酬は、新規申請の報酬に全額充当します。報酬に充当

宮城県へ納付する申請手数料(法定費用)

新規許可(知事許可・一般または特定の一方)90,000円
更新50,000円
業種追加50,000円
経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)8,500円に、審査を受ける業種数×2,500円を加えた額です。8,500円+業種数×2,500円

料金についてのご案内

・記載の報酬はすべて税込です。
・上記の報酬とは別に、官公署へ納付する申請手数料、登記事項証明書・納税証明書・身分証明書などの証明書取得費用、郵送費等の実費がかかります。
・申請手数料は、不許可となった場合でも還付されません(宮城県公式サイトに記載)。
・宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日で終了しています。現在の納付方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い、および窓口でのキャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)です。
・許可通知書の再発行は行われていません。証明が必要な場合は、本店を所管する土木事務所で建設業許可証明書(1通600円)の交付を受けます。
・業種数、証明方法、資料の残り方によって作業量が変わるため、正式なお見積りは内容を確認したうえでお出しします。片道15km以上の出張には出張費を加算します。

費用と期間の見通しを、先にお伝えします

「うちの場合はいくらで、どれくらいかかるのか」を、書類を集める前にお答えします。新規申請のご相談は無料です。

平日 9:00~21:00/土日祝 9:00~17:00/LINEは24時間受付。営業のお電話はお断りしています。

建設業許可の簡易診断|取れるかどうかを6項目で確認

最初に見るのは、次の6点です。ここが埋まるかどうかで、申請できるかどうかが決まります。

CHECK 1

建設業の経営経験がある人がいるか

法人の役員、個人事業主、またはこれに準ずる立場での経験があるか。何年分あるか。その期間を書類で示せるか。

CHECK 2

技術者の要件を満たす人がいるか

取りたい業種に対応する国家資格を持っているか。無い場合、実務経験の年数と、その裏づけ資料があるか。

CHECK 3

その人が常勤か

他社の社会保険に入っていないか。常勤であることを確認できる書類が用意できるか。

CHECK 4

営業所として使える場所か

建設業の営業を行う事務所の実体があるか。自宅兼事務所や賃貸物件の場合、使用権原を示せるか。

CHECK 5

社会保険に加入しているか

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適切に加入していること。

CHECK 6

財産的基礎があるか

一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力等を示せること。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。全部そろってからでなくて大丈夫です。「これは使えるか」の判断からお手伝いします。

主な許可要件

建設業許可は、次の要件をすべて満たすことが必要です。どれか一つでも欠けると許可は受けられません。

1

常勤役員等(経営業務の管理責任者)

建設業の経営について、一定期間の経験がある方が常勤していること。

2

営業所技術者等(専任技術者)

許可を受けようとする業種について、国家資格または実務経験のある方が営業所ごとに常勤していること。

3

誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

4

財産的基礎

一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力等。特定建設業は別途、資本金・自己資本・欠損比率等の基準があります。

5

欠格要件に該当しないこと

法人の役員等・個人事業主本人・令3条使用人が、建設業法に定める欠格要件に該当しないこと。

6

適切な社会保険への加入

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所として適切に加入していること。

7

営業所の実体

請負契約の見積り・入札・契約締結等を行う事務所として、実体を備えていること。

建設業許可の要件と必要書類はこちら/営業所技術者等として認められる主な資格はこちら

常勤役員等(経営業務の管理責任者)

建設業の経営について経験のある方が、常勤していることが必要です。経験として確認されるのは、主に次のような立場です。

法人の役員としての経験

建設業を営む法人で、取締役等として経営に携わった期間。登記事項証明書等で在任期間を確認します。

個人事業主としての経験

建設業を営む個人事業主本人、またはその支配人としての期間。確定申告書等で事業を行っていた期間を確認します。

役員に次ぐ地位での経験

建設業を営む会社で、役員に次ぐ地位にあり、経営業務を担当していた期間。

常勤役員等を補佐する体制

常勤役員等単独ではなく、これを直接に補佐する者を置く形で要件を満たす方法もあります。

証明の方法は、案件ごとに異なります。「役員だった期間」を示すだけでは足りず、その期間に建設工事の請負を行っていたことを、契約書・注文書・請書などで裏づける必要があります。

許可を受けていた会社での経験の場合は、次のいずれでも証明できます。

  • 決算変更届の表紙+工事施工金額〔様式第三号〕の写し(証明する期間分)
  • 発注証明書+領収書または請求書+入金確認書の写し(証明する期間分)

どの資料を、どの年について、何件そろえるかは、経験の内容と証明期間、申請内容によって変わります。当事務所で残っている資料を確認したうえで、足りない部分の集め方までご案内します。

営業所技術者等(専任技術者)

証明のしかたは、国家資格による場合と実務経験による場合とで、負担がまったく違います。

国家資格で要件を満たせる場合

1級・2級の施工管理技士、技術士、建築士、技能検定などが該当します。この場合は資格者証等の確認が中心となり、書類の量は多くなりません。手続は比較的短期間で進みます。

実務経験で証明する場合

原則として10年(指定学科の卒業がある場合は3年または5年)の実務経験が必要です。この場合、年数そのものよりも、その年数分の工事を証拠資料で示せるかどうかが問題になります。

資格をお持ちかどうかがはっきりしない場合も、まずはお聞かせください。お持ちの資格が申請したい業種に使えるかどうかは、資格の一覧ページでも確認できます。

実務経験による証明が、いちばん時間のかかるところです

「10年やってきた」だけでは、証明になりません

実務経験による証明では、勤務した年数を申告するだけでは足りません。申請する業種に対応する工事を、その期間に実際に行っていたことを、資料で示す必要があります。

確認の対象となるのは、たとえば次のような資料です。

  • 工事請負契約書
  • 注文書と請書(対になっているもの)
  • 工事の内容・工期・相手方が分かる書類
  • 入金が確認できる通帳の写し等
  • 許可業者であった期間については、受付印のある決算変更届の控えと工事経歴書

宮城県は、契約書または注文書で証明する場合、添付する契約書・注文書に記載された工期の合計が、証明する期間を超えている必要があります。10年を証明するなら、提出する契約書・注文書の工期を足し上げて10年を超えるようにそろえます。1件ごとの工期を積み上げるため、短期の工事が中心の場合は件数が多くなります。どの工事を選んで積み上げるかで、そろえる資料の量が大きく変わります。

申請内容や証明方法によって、必要となる資料の範囲や件数が異なるため、着手前に確認します。

工事の中身と業種が合っているか

書類に残っている工事名と、申請したい業種が一致しているかを確認します。名称だけでは判断できないことが多く、実際にどの作業を行ったかまで確認します。1級土木施工管理技士として、施工の側から判断します。

請負でない業務は数えられません

委託業務・常用・人工出しなど、建設工事の請負に当たらないものは実務経験に計上できません。この見極めを最初にしておかないと、資料を集めた後で足りないことが分かり、やり直しになります。

古い契約書が手元に残っていない場合でも、あきらめる前にご相談ください。どの資料であれば代わりになるか、どこから取り寄せられるかを一緒に確認します。書類はスマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

「実務経験で取れるかどうか」から、ご相談ください

証明できるかどうかの見極めは、早いほど選択肢が残ります。新規申請のご相談は無料です。

平日 9:00~21:00/土日祝 9:00~17:00/LINEは24時間受付。営業のお電話はお断りしています。

宮城県の申請で注意したい点

宮城県内のみに営業所がある場合は、宮城県知事の許可です。手続は宮城県 土木部 事業管理課が統括し、申請書は主たる営業所を所管する土木事務所へ提出します。

申請は予約による受付です
宮城県知事許可の申請については、予約による申請を求める取扱いとなっています。混み合う時期は予約が先になることもあるため、期限のある更新申請は特に早めの着手が安全です。取扱いは土木事務所により異なる場合があるため、事前に確認します。
窓口へ持参、または電子申請です
書面による場合は、所管の土木事務所の窓口へ持参します。電子申請(JCIP)を使う場合は、来所せずに申請できます。
標準処理期間は35日です
申請書が受理されてから許可までの標準的な期間は35日とされています(宮城県公式サイトに記載)。審査状況によってはこれ以上かかる場合があります。書類を集める期間は、これとは別に見ておく必要があります。
申請手数料の納付方法が変わりました
宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日で終了しました。現在は各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い、および窓口でのキャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)となっています。
許可通知書は再発行されません
宮城県知事許可の許可通知書の再発行は行われていません。証明が必要な場合は、本店を所管する土木事務所で建設業許可証明書(1通600円)の交付を受けます。
大臣許可は東北地方整備局へ
宮城県外にも営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となり、申請書等は東北地方整備局へ直接提出します。
証明方法によって、追加の確認を求められる場合があります
申請の内容や証明のしかたによって、必要となる確認資料は異なります。とくに実務経験や経営経験を書類で証明する場合は、申請前に管轄の窓口へ確認したうえで進めます。

電子申請(JCIP)にも対応しています

JCIPとは

建設業許可・経営事項審査電子申請システムのことです。許可申請や決算変更届などを、窓口へ行かずにオンラインで提出できます。

GビズIDが必要です

利用にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請は、審査状況によっては即日発行される場合があります。印鑑証明書を郵送する書類申請では最大1か月ほどかかります。

紙と電子、どちらが早いか

電子申請が常に早いとは限りません。GビズIDの取得状況、添付資料の量、期限までの日数を見て、案件ごとにどちらで進めるかをご提案します。

来所は不要です

電子申請を使う場合はもちろん、書面で申請する場合も、当事務所が窓口へ出向きます。お客様に土木事務所までお越しいただく必要はありません。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年です。許可の日から5年目の対応する日の前日で満了し、土日祝であっても動きません。更新申請は満了の30日前までに行う必要があります。満了までに受理されていれば、処分が下りるまで従前の許可が有効です。

失効すると、新規申請からやり直しになります。更新の手数料は50,000円ですが、失効後に取り直す場合は新規の90,000円がかかり、要件も新規と同じように一から証明することになります。決算変更届が未提出だと更新申請は受け付けられないため、期限の90日前ころから準備を始めるのが安全です。

更新申請の詳しい説明はこちら

決算変更届

毎事業年度が終了してから4か月以内に、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表などを提出する必要があります(建設業法第11条第2項)。提出を怠った場合には罰則の定めもあり、更新申請や経営事項審査を受けるときに未提出分をまとめて出すことになります。

当事務所では、ご依頼いただいた方には決算月に合わせてこちらからご連絡します。「気づいたら何期分もたまっていた」という状態を作りません。決算変更届の詳しい説明はこちら

業種追加

すでに許可を受けている会社が、別の業種の許可を追加で受ける手続です。手数料は50,000円です。追加する業種について、営業所技術者等の要件を改めて満たす必要があります。

国家資格で証明できる場合は、比較的短期間で進みます。実務経験で証明する場合は、新規申請と同じだけの資料が必要になります。どちらになるかで、必要な準備期間が大きく変わります。お持ちの資格をお聞かせいただければ、その場でおおよその見通しをお伝えできます。

経営事項審査

公共工事を元請として直接請け負うには、経営事項審査を受ける必要があります。経営状況分析の申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求、その後の入札参加資格審査申請まで、一連の流れとして対応します。審査対象年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。

経営事項審査の結果通知書の有効期間は、審査基準日(原則として決算日)から1年7か月です。入札参加資格は多くの発注機関で2年ごとの定期受付となっているため、この日程から逆算して動きます。経営事項審査・入札参加資格の詳しい説明はこちら

宮城県の建設事業者様のご紹介

建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。工事のご相談・ご依頼は、各事業者様へ直接お問い合わせください。掲載費用はいただいておりません。

株式会社エルシード 様

所在地 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大東南26番地の1

業種 板金工事(一般家庭から作業場・工場まで)

対応エリア 宮城県(要相談)

お問い合わせ 022-395-7165

株式会社開成技建 様

所在地 〒981-1217 宮城県名取市美田園5-26-4 ドリームキャンパス1-201

業種 とび・土工・コンクリート工事

対応エリア 宮城県(要相談)

お問い合わせ 070-7662-8000

建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(023-606-0505)へお願いします。掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。

実際の対応事例

実際にご依頼いただいた案件の中から、内容が分からない形にしてご紹介します。

CASE

宮城県内法人|建設業許可 新規申請

とび・土工工事業ほかの新規許可申請をご依頼いただき、要件の確認から書類の作成、申請まで対応しました。

CASE

宮城県内法人|建設業許可 新規申請

要件を満たせるかどうかの確認からご相談いただき、証明資料をそろえたうえで新規許可申請を行いました。

CASE

宮城県内法人|許可取得後の継続対応

許可取得後の決算変更届について、決算月に合わせてご案内し、継続してご依頼いただいています。

件数・許可率などの数値は、根拠を示せるものだけを記載する方針のため、掲載していません。「必ず許可が取れます」といったお約束もいたしません。取れる場合は取れると、難しい場合は何が足りないかを、最初にはっきりお伝えします。

ご依頼から申請までの流れ

STEP 1

お問い合わせ(無料)

電話・LINE・フォームのいずれかでご連絡ください。新規申請のご相談は無料です。現在の状況を伺います。

STEP 2

要件の確認

常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たせるかを確認します。お手元の資格者証や契約書は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

STEP 3

お見積り・ご契約

報酬と法定費用、必要な期間をお示しします。内容にご納得いただいてからのご契約です。

STEP 4

書類の収集・作成

証明書の取得や書類作成を当事務所が進めます。お客様にご用意いただくものは、その都度お伝えします。

STEP 5

申請

所管の土木事務所へ提出、または電子申請(JCIP)で申請します。来所いただく必要はありません。

STEP 6

許可・その後

許可後は、決算変更届・更新の時期を管理し、こちらからご連絡します。書類の控えはお客様にお渡しします。

宮城県内の対応地域

仙台市石巻市大崎市名取市岩沼市多賀城市塩竈市富谷市登米市栗原市気仙沼市東松島市白石市角田市ほか宮城県内

申請先は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所です。

仙台土木事務所
仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・富谷市・利府町ほか → 仙台エリアのページ
東部土木事務所
石巻市・東松島市・登米市・女川町 → 石巻エリアのページ
北部土木事務所
大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡 → 大崎エリアのページ
大河原土木事務所
白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
気仙沼土木事務所
気仙沼市・南三陸町

よくあるご質問

宮城県外の事務所に頼んで大丈夫でしょうか。
行政書士は全国の手続を取り扱えます。当事務所は山形市に事務所を置き、宮城県内の申請に継続して対応しています。やり取りは電話・LINE・メール・郵送で完結し、申請は当事務所が土木事務所へ出向くか、電子申請(JCIP)で行います。お客様に土木事務所までお越しいただくことはありません。
資格を持っていませんが、許可は取れますか。
国家資格がなくても、実務経験(原則10年、指定学科の卒業があれば3年または5年)で営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。ただし年数だけでは足りず、その期間の工事を契約書・注文書・請書などの資料で示す必要があります。宮城県では、添付する契約書・注文書に記載された工期の合計が、証明する期間を超えている必要があります。まずは残っている資料を確認するところからお手伝いします。
申請してから許可が出るまで、どれくらいかかりますか。
宮城県知事許可の標準処理期間は35日とされています。審査状況によってはこれ以上かかる場合があります。加えて、申請前に書類を集める期間が必要です。実務経験で証明する案件では、この収集期間のほうが長くなることが多くあります。
費用は、いつ、いくら必要になりますか。
行政書士報酬のほかに、宮城県へ納付する申請手数料(新規90,000円・更新50,000円・業種追加50,000円)と、証明書の取得費用等の実費がかかります。着手前に、報酬と法定費用を分けたお見積りをお出しします。
書類が何もそろっていません。相談してもいいですか。
そろっていない状態でご相談ください。何が使えて何が足りないかを判断するのが、こちらの仕事です。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
決算変更届を何年も出していません。どうなりますか。
未提出のままでは更新申請や経営事項審査を受けられません。過年度分をさかのぼって作成し、まとめて提出することになります。決算書があれば作成できますので、期限が近い場合ほど早めにご相談ください。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか。
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書)に加え、その期間に建設工事の請負を行っていたことを、契約書・注文書・請書などで裏づけます。許可を受けていた会社での経験の場合は、決算変更届の表紙+工事施工金額〔様式第三号〕の写し(証明する期間分)、または発注証明書+領収書もしくは請求書+入金確認書の写し(証明する期間分)でも証明できます。
令和8年7月から経営事項審査が変わったと聞きました。
令和8年7月1日施行の改正で、W評点に「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が加点項目として新設され、CCUS就業履歴蓄積の配点引下げ、建設機械の加点対象の9機種から11機種への拡大、社会保険加入状況の審査項目からの削除が行われました。自主宣言による加点は、宣言日以後を審査基準日とする審査からの適用となるため、決算日との前後関係に注意が必要です。
相談は無料ですか。
建設業許可の新規申請に関するご相談は無料です。それ以外のご相談は1時間5,500円(税込)を申し受けます。

宮城県の建設業許可は、建設業許可MIRAIへ

取れるかどうかの見極めから、申請、許可後の決算変更届・更新まで。工事の中身と、審査する側の見方の両方を知った行政書士が、最初から最後まで直接担当します。新規申請のご相談は無料です。

平日 9:00~21:00/土日祝 9:00~17:00/LINEは24時間受付(返信は受付時間内)。営業のお電話はお断りしています。

運営事務所情報

行政書士事務所みらい(建設業許可MIRAI)
代表 行政書士 井苅 清実(1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話 023-606-0505/FAX 023-606-5358
メール info@kensetsukyoka-miraioffice.com

次に確認するページ

許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。