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宮城県の建設業許可|新規から経審・入札まで|建設業許可MIRAI

宮城県(仙台、大崎、石巻、白石)建設業許可申請は、建設業許可MIRAIへお任せください。

建設業許可MIRAI|宮城県

宮城県の建設業許可申請を、
要件確認から許可取得まで支援します

資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。実務経験による証明にも対応し、許可取得後の決算変更届・更新申請まで継続して支援します。

来所不要 宮城県全域対応 実務経験での証明にも対応 電子申請(JCIP)対応

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。

FOR MIYAGI

宮城県で建設業許可を検討している方へ

「うちは宮城県の建設業許可を取れるのか」「何から準備すればいいのか」——その段階でのご相談が多く寄せられます。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、不足している資料を整理してご案内します。仙台市・仙南・仙北など、宮城県全域に対応します。

初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。手元に何もない状態でも、記憶があいまいでも大丈夫です。お話を伺いながら、こちらで整理します。

申請に進む場合は、証明資料が必要になります。どの資料が必要か、何が不足しているかはこちらで整理してご案内しますので、お客様がご自身で調べていただく必要はありません。

初回にお伝えする内容:申請に進める可能性/不足している要件と資料/おおよその費用と期間

売り込みはいたしません。今の時期に取得しないほうがよいと考える場合は、その理由もお伝えします。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

REQUIREMENTS

建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可は、次の要件をすべて満たすことが必要です。まず全体像をご確認ください。実務で判断が難しくなりやすい「常勤役員等」と「営業所技術者等」は、この後で詳しくご説明します。

  • 常勤役員等 建設業の経営経験がある方が、常勤の役員等として在籍していること。
  • 営業所技術者等 許可を受けようとする業種について、国家資格または実務経験のある技術者が営業所にいること。
  • 適切な社会保険への加入 健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、事業所の規模に応じた加入をしていること。
  • 財産的基礎 一般建設業では、自己資本の額や資金調達能力などの基準を満たしていること。
  • 誠実性 請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
  • 欠格要件に該当しないこと 法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人などが、建設業法に定める欠格要件に該当しないこと。
  • 営業所の実態 請負契約の締結等を行う事務所として、実態のある営業所を備えていること。

どの要件が満たせていて、どこが不足しているかは、資料を確認しながら整理します。現時点で満たせていない要件があっても、そろえる順番を決めれば申請に進める場合があります。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ でもご確認いただけます。

CHECK POINT

宮城県の建設業許可申請で確認しておきたいこと

窓口申請は予約による受付です

宮城県知事許可の窓口申請は、予約による受付です。電子申請(JCIP)にも対応しています。予約の状況によって提出日が先になることがあるため、更新のように期限がある手続きは早めの着手をおすすめします。提出方法と予約の手配は当事務所で行います。

土木事務所によって、書類の出し方が異なります

宮城県は5つの土木事務所で窓口が分かれ、提出の条件も一律ではありません。東部土木事務所(石巻合同庁舎)と北部土木事務所(大崎)は、書類の持参が必要で郵送では受け付けていません。どの土木事務所が管轄になるか、どの方法で出せるかの確認から当事務所が行います。

実務経験の証明は、証明する期間に応じた資料が必要です

実務経験を証明する場合、工期が分かる契約書・注文書などを、証明する期間に応じてそろえます。証明する期間が長いほど資料が多くなるため、早い段階で「何が残っているか」を確認することが要になります。

手数料の納付方法が変わっています

宮城県では収入証紙の取扱いが終了し、キャッシュレス納付等へ移行しています。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。

国土交通大臣許可は東北地方整備局へ提出します

2以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可となり、県ではなく東北地方整備局へ提出します。知事許可か大臣許可かで提出先が異なりますので、どちらに該当するかの確認からご相談ください。

宮城県の運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の宮城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。

SERVICE

対応業務

建設業許可の新規申請を中心に、許可を維持するための手続きまで継続して支援します。

建設業許可 新規申請

宮城県知事許可・一般建設業を基本に対応します。要件の確認から書類の作成・提出まで一貫して進めます。

決算変更届

許可の取得後、毎事業年度ごとに必要な届出です。数年分がたまっている場合もご相談ください。決算変更届のご案内 →

更新申請

5年ごとの更新手続きです。決算変更届が未提出の場合は、あわせて整理してから進めます。更新申請のご案内 →

業種追加・各種変更届

業種の追加のほか、役員・営業所・技術者などの変更届に対応します。

経営事項審査

公共工事への入札を検討する事業者について、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求を順に支援します。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。経審・入札のご案内 →

入札参加資格審査申請

経営事項審査を受けたうえで、宮城県・県内市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。

このほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録にも対応しています。国土交通大臣許可・特定建設業についてもご相談ください(個別のお見積りとなります)。

PRICE

料金

宮城県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。

そのほかの手続き
手続き報酬額(税込)
更新申請55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。

ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書等の整理量が多い場合、決算変更届が複数期未提出の場合、資料が不足している場合、特殊な確認作業が必要な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。

国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。

行政書士報酬とは別にかかる費用

  • 行政庁へ納める申請手数料(新規・更新・業種追加、経営規模等評価申請・総合評定値請求など)
  • 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
  • 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
  • 郵送費
  • 交通費
  • その他の実費

申請手数料の額および納付方法は改定されることがあります。申請時点の取扱いを確認のうえ、お見積書でご案内します。

料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。

ADDITIONAL FEE

実務経験で証明する場合の加算料金

営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、契約書、注文書、請書、請求書、入金資料、確定申告書その他の証明資料を確認する必要があるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +33,000円
10年以上の実務経験による証明 +55,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。

宮城県では、実務経験を証明するために全期間分の資料確認が必要となり、通帳コピー等による入金確認も求められるため、通常の実務経験申請より確認作業が多くなります。そのため、指定学科卒業後3年または5年の実務経験は33,000円、10年以上の実務経験は55,000円の追加料金を適用します。

加算後の合計料金例(宮城県)
証明方法 個人事業主 法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
10年以上の実務経験 176,000円~121,000円+55,000円 198,000円~143,000円+55,000円

表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

  • 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
  • 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
  • 複数業種の実務経験を証明する場合
  • 証明資料が年代順に整理されていない場合
  • 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
  • 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
  • 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
  • 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合

資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。

PROCESS

ご相談から許可取得までの流れ

STEP 01 無料の概略相談

電話・LINE・メール・オンラインで現状を伺い、申請に進める可能性とおおよその費用をお伝えします。来所は不要です。

STEP 02 要件確認・お見積り

資料を確認して要件を整理し、必要な手続きと費用を書面でお示しします。

STEP 03 書類の作成・収集

申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。証明書の取得も代行できます。

STEP 04 提出、その後の届出

窓口の予約または電子申請で提出し、補正まで対応します。取得後の決算変更届・更新も続けて対応します。

PRE-CHECK

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の資格・実務経験を証明できるか分からず、新規申請をすぐに依頼できない方のためのプランです。お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。

初回の概略相談は無料です。現在の状況を伺い、進め方の見通しとおおよその費用をお伝えするところまでは費用をいただきません。

実際の資料を精査し、証明可能性を確認して添付書類を整理する業務、実務経験証明の詳細な組み立て、申請書の作成・提出・補正対応は有料です。

要件確認プランの報酬
確認する要件報酬額(税込)
常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

確認後にご依頼いただく場合は、確認費用を全額充当します

同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合は、お支払い済みの要件確認費用を新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。

計算例1:法人の新規申請143,000円~+10年以上の実務経験の加算55,000円=198,000円~。営業所技術者等の要件確認費用55,000円をお支払い済みの場合は、その55,000円を新規申請報酬へ充当します。

計算例2:法人の新規申請143,000円~+指定学科卒業後3年または5年の実務経験の加算33,000円=176,000円~。案件の内容によっては追加費用が生じる場合があるため、確定した総額はお見積書でご確認ください。

確認の結果、要件を満たすことが難しく新規申請を見送る場合でも、要件確認および添付書類の整理業務は完了しているため、確認費用は返金されません。本プランは、確認した資料とお伺いした内容に基づいて申請可能性を整理するものです。許可取得を保証するものではなく、最終的な判断は申請先の行政庁が行います。

REQUIREMENT 01

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業に関する経営の経験(原則5年以上)を確認するものです。立場営業の実態の両方を資料で示す必要があります。

1段階目
立場

その期間、経営に携わる立場だったことの裏付け

  • 法人の役員だった場合 … 登記事項証明書(期間分)
  • 個人事業主だった場合 … その期間分の所得税の確定申告書
2段階目
実態

その期間、実際に建設業を営んでいたことの裏付け

  • 工事請負契約書、または注文書等(期間分)
  • 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額〔様式第三号〕
  • 発注証明書・領収書・請求書+入金確認 など
資料の
そろえ方

期間に空白ができないよう工事資料を並べます

経営経験の期間は、おおむね四半期(3か月)に1件程度の工事資料で確認する運用です。1年で約4件、5年ならおよそ20件を目安に、期間に空白ができないよう並べていきます。求められる件数は案件により異なりますので、実際の取扱いは申請時点で確認して進めます。

常勤役員等は経営の経験を確認するものであり、技術的な経験は問いません。そのため、実態の裏付けに用いる契約書・注文書は業種を問いません。ただし、電気工事業や解体工事業のように、営むこと自体に別途の登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限られます。

工事請書のみのもの、注文者の押印がないもの、担当者印だけのものは、資料として認められない場合があります。個人の確定申告書は、収受日付印のあるもの、e-Tax申告の場合は税務署の受信通知の添付が必要です。他社での経営経験を使う場合はその会社の工事資料が必要になりますので、早めに入手できるかご確認ください。

REQUIREMENT 02

営業所技術者等(実務経験10年)の証明

ここが常勤役員等といちばん違うところです。実務経験は、業界にいた年数でも在籍年数でもありません。契約書・注文書に記載された工期を積み上げ、その累計が10年以上になるように工事をそろえます。しかもその工事は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。

裏付け

工期を積み上げる工事の書類

  • 基本は工事請負契約書、または注文書等(工期が読み取れるもの)
  • ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
  • 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります
裏付け

その期間の常勤性

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 所属企業の雇用証明書
  • 事業所名と資格取得年月日が確認できるマイナ保険証の資格情報
  • 個人事業主の場合の確定申告書等
組み立て

「その業種の工事の、工期の合計10年分」を組み立てます

在籍していた10年間がそのまま認められるのではなく、許可を受けようとする業種の工事に実際に携わった工期を足し上げて10年にします。工期が短い工事が多いと件数が必要になりますが、月をまたぐ工事を組み合わせると期間の空白を埋めやすくなります。同じ時期の工事を二重に数えることはできません。

工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないもの、担当者印のみのものは、確認資料として認められない場合があります。証明書や確認資料に求められる記名・押印等の取扱いは、申請時点で管轄土木事務所へ確認して進めます。対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。なお、指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。

資料を整理して確認すると、要件を満たしていることが判明する場合や、今後そろえるべき条件が明確になる場合があります。まずは「どの工事が、いつからいつまでか」を一緒に洗い出すところから始めます。

HOW TO APPLY

土木事務所別の申請窓口・対応エリア

宮城県知事許可は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が申請窓口です。来所は不要で、管轄の確認から予約・提出まで当事務所が行います。

宮城県知事許可の申請窓口
土木事務所主な対象市町村備考
大河原 白石市・角田市・柴田郡 ほか 窓口申請は予約による受付
仙台 仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・富谷市・利府町 ほか 窓口申請は予約による受付
北部 大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡 書類は持参が必要(郵送不可)。窓口申請は予約による受付
東部 石巻市・東松島市・登米市・女川町 窓口は石巻合同庁舎5階・総務班。書類は持参が必要(郵送不可)。新規・更新・業種追加は予約による受付
気仙沼 気仙沼市・本吉郡 窓口申請は予約による受付
  • 提出方法:窓口(予約による受付)または電子申請(JCIP)で進めます。東部(石巻)・北部(大崎)の両エリアは郵送不可のため、書類の持参を当事務所が行います
  • 手数料の納付:収入証紙の取扱いは終了し、キャッシュレス納付等へ移行しています
  • 大臣許可:2以上の都道府県に営業所がある場合は、東北地方整備局へ提出します

管轄区域・受付方法・納付方法は改定されることがあります。申請時点の宮城県の案内を確認のうえ進めます。

CASE

建設業許可の解決事例

「他の事務所で無理と言われた」「何から準備すればいいか分からない」——そんな状態からご相談いただいた実例です。取れるときも、取れないときも、正直にお伝えします。県外の建設業者様からのご依頼も多くいただいています。

宮城県・板金工事業(女性社長)

「10年分の実務経験を、一緒に積み上げた」

宮城県で板金工事業を営む女性社長からのご相談でした。建設業許可を取得するには、専任技術者を「実務経験」で証明する必要がありました。

宮城県では、契約書等に記載された工期の合計が10年を超えることを示さなければなりません。10年分の資料を揃えるのは容易ではなく、残っている書類を一つひとつ確認し、根気強く整理していく作業が続きました。

途中で、社長が諦めかけたこともありました。そのたびに励まし合い、まるで同志のように、一件また一件と積み上げていきました。

そして、工期の合計が要件を満たし、無事に建設業許可を取得。その後も毎年の決算変更届をお任せいただき、今もお付き合いが続いています。

★★★★★ お客様の声

「厳しい条件だったにもかかわらず、根気よく丁寧に最後までお付き合い頂きました。是非お勧めしたい行政書士さんです。今後もお付き合いさせて頂きたいと思っております。」

— 宮城県・板金工事業の女性社長より(Googleクチコミ ★5.0)

建設業許可は、書類を出して終わりではありません。お客様の状況を一緒に整理し、時に励まし合いながら、その先もずっと伴走します。

宮城県・とび・土工工事業

「息子に、許可を取った会社を渡したい」

宮城県のとび・土工工事業の会社からのご相談でした。親御さんには、「息子に、きちんと建設業許可を取った会社を渡してやりたい」という強い思いがありました。

しかし、大手の他事務所では「経営業務の管理責任者(経管)の年数が足りない」と言われ、断られてしまったとのことでした。それでも諦めきれず、別の事務所を探される中で、当事務所にご相談いただきました。

丁寧に状況を伺う中で、社長である息子さんが、かつて個人事業主として事業を営んでいた時期があることが分かりました。その経営経験に着目することで、経管の要件を満たす道筋が見つかりました。

そして、無事に建設業許可を取得。親から息子へ、会社を引き継ぐことができました。許可の取得はゴールではなくスタートです。来月には、初めての決算変更届のご相談をいただいています。

「取れない」と言われたところで、諦める必要はありません。何を使って要件を整理できるか、一緒に見つけていきます。

要件を満たさない案件について、許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

CLIENTS IN MIYAGI

許可取得をお手伝いした
お客様のご紹介

弊所で建設業許可の取得をお手伝いした事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。工事のご相談・ご依頼は、各事業者様へ直接お問い合わせください。

宮城県仙台市太白区

株式会社エルシード 様

業種:板金工事

主な業務:一般家庭から作業場・工場などの板金工事を施工しております。

所在地:宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大東南26番地の1
対応エリア:宮城県(ご相談ください)
お電話:022-395-7165

宮城県名取市

株式会社開成技建 様

業種:とび・土工・コンクリート工事

主な業務:とび・土工・コンクリート工事を施工しております。

所在地:〒981-1217 宮城県名取市美田園5-26-4 ドリームキャンパス1-201
対応エリア:宮城県(ご相談ください)
お電話:070-7662-8000

工事のご相談・ご依頼は、上記の各建設事業者様へ直接お問い合わせください。

建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。

掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。

建設事業者様のご紹介ページを見る

WHY MIRAI

制度・現場・審査の3つの視点

資格や経歴を掲げるためではなく、申請を正確に進めるために活用します。

制度

行政書士の視点

宮城県の手引き、様式、必要資料、申請手順を整理します。

現場

1級土木施工管理技士の視点

工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。

審査

元地方公務員・約30年の視点

行政側で確認されやすい点を、提出前に整理します。

代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補

いずれも証明書をご提示できます。資格の証明をすべて見る →

FAQ

宮城県の建設業許可についてよくあるご質問

自社が建設業許可を取れるのか分かりません。
その状態でご相談ください。現在の経歴、資格、工事資料等を確認し、申請可能性と不足している資料を整理します。資料を整理して確認すると、要件を満たしていることが判明する場合や、今後そろえるべき条件が明確になる場合があります。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
資格がなくても、実務経験で申請できますか。
できる場合があります。営業所技術者等は、国家資格のかわりに原則10年の実務経験で証明する方法があります(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年または5年に短縮される場合があります)。ここで数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事の工期の累計です。宮城県の新規許可申請では、指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明は+33,000円、10年以上の実務経験による証明は+55,000円です。国家資格等で証明できる場合は加算はありません。複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合などは、資料確認後に個別のお見積りとなります。
宮城県の窓口申請は予約が必要ですか。
宮城県知事許可の窓口申請は、予約による受付です。電子申請(JCIP)にも対応しています。予約の状況によって提出日が先になることがありますので、更新のように期限がある手続きは早めの着手をおすすめします。予約や提出方法の手配は当事務所で行います。受付方法は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認して進めます。
石巻や大崎は、郵送で提出できないと聞きました。
東部土木事務所(石巻合同庁舎5階・総務班)と北部土木事務所(大崎)は、書類の持参が必要で郵送では受け付けていません。ご自身で申請される場合は各庁舎まで出向く必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ持参を代行します。管轄区域は、東部が石巻市・東松島市・登米市・女川町、北部が大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡です。詳しくは 東部(石巻)エリアのページ北部(大崎)エリアのページ をご覧ください。
資料がそろっていなくても相談できますか。
できます。初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。お話を伺いながら、何が必要かをこちらで整理します。ただし、実際に申請へ進む場合は、経営経験や実務経験を裏付ける証明資料が必要になります。どの資料をどれだけそろえるかは、ご相談のなかでご案内します。
実務経験の証明には、どの程度の資料が必要ですか。
工期が分かる工事請負契約書または注文書等を、証明する期間に応じてそろえます。契約書等がない場合は、発注証明書、請求書・領収書と入金が分かる通帳の記録などを組み合わせる方法があります。あわせて、その期間の常勤性を示す資料(健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知、確定申告書、雇用証明書など)が必要です。工事請書のみのものや、注文者の押印がないものは認められない場合があります。宮城県では全期間分の資料確認と、通帳コピー等による入金確認が求められるため、確認作業が多くなります。
仙台市以外でも依頼できますか。石巻、大崎、気仙沼などにも対応していますか。
対応しています。宮城県全域が対象です。ご来所は不要で、電話・LINE・メール・オンラインでのやり取りと、窓口予約または電子申請(JCIP)で手続きを進めます。大河原・仙台・北部・東部・気仙沼のどの土木事務所が管轄になるかもこちらで確認しますので、お客様が調べる必要はありません。エリアごとのご案内は 仙台東部(石巻)北部(大崎) の各ページをご覧ください。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか。
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも大丈夫です。更新の時期が近い場合は、予約の状況も踏まえて早めにご連絡ください。決算変更届のご案内 → 更新申請のご案内 →
令和8年7月の経営事項審査の改正で、何が変わりましたか。
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。詳しくは 経営事項審査・入札参加資格申請のページ をご覧ください。
費用は総額でいくらになりますか。
新規許可(宮城県知事許可)では、行政庁へ納める申請手数料に、当事務所の行政書士報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+33,000円、10年以上の実務経験で+55,000円が加わります。合計の目安は、個人事業主で154,000円~または176,000円~、法人で176,000円~または198,000円~です。複雑な案件は資料確認後に個別のお見積りとなります。このほか、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費が必要です。申請内容と証明方法を確認したうえで、ご依頼前に行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
国土交通大臣許可にも対応できますか。
ご相談いただけます。2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、宮城県ではなく東北地方整備局へ提出します。知事許可と提出先が異なりますので、どちらに該当するかの確認からご相談ください。大臣許可および特定建設業は、個別のお見積りとなります。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
他の事務所で対応が難しいと言われた場合でも、経歴や資料を改めて確認することは可能です。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合は、資料の集め方を変えることで整理できる場合があります。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。

宮城県の建設業許可について、まずは無料でご相談ください

要件を満たすか分からない段階でも構いません。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、次に確認すべき資料をご案内します。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

運営事務所

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格
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