行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員30年

建設業許可の申請では、手引きを正確に読み解く力だけでなく、
現場の実態を理解する知識と、
役所が求める論理の組み立て方が必要になる場面があります。

1級土木施工管理技士として、
工事内容の実態を現場感覚で判断できます。
書類に記載された作業が建設工事として成立するか、
現場を知っているからこそ見極められます。

元公務員30年として、
審査担当者の視点から、
納得感のある申請書類を構築できます。
理由と根拠が一本筋で通ること。
それが許可取得の要です。

この3つが重なることで、
一般的な申請対応では難しいとされる案件にも、
突破口を見つけられることがあります。

「他で難しいと言われた」という方、
まずは状況をお聞かせください。

建設業許可申請のオンライン対応実績

弊所は山形県に所在しておりますが、電話・オンラインを活用し、遠方の事業者様からのご相談にも対応しております。

県外案件についても、必要書類や進め方を整理しながら進めておりますので、来所が難しい場合でもご相談いただけます。

これまでのオンライン対応実績
山形県、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、石川県、長野県、群馬県

宮城県内の建設業許可業者数

令和6年3月末現在、宮城県内で建設業許可を取得している業者数は 8,474業者 以上です。

これだけの事業者が許可を取得・維持しており、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きが継続的に発生しています。

許可取得後の手続きも、弊所では継続してご対応いたします。

行政書士事務所みらいが選ばれる理由

宮城県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。

1級土木施工管理技士・元公務員の経験を踏まえ、
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届まで対応しています。

特に、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、添付書類の整理で止まりやすい案件は、初回段階から確認ポイントを絞ってご案内します。

宮城県の建設業許可では、単に要件を満たしているかだけでなく、営業所資料や実務経験資料などを、どのように整理して説明するかが重要になる場面があります。

当事務所では、必要書類の有無だけでなく、補強の考え方まで含めて確認します。

行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員だからこそ、
建設業の実情を踏まえて、条文・要件・証明資料まで整理しながら建設業許可申請を進めます。

山形拠点ですが、電話・メール・オンライン中心で進めており、
宮城県からのご依頼にも対応しています。

宮城県の大手事務所に断られた案件を解決しました

大手行政書士事務所に「難しい」と断られた案件について、ご依頼をいただき、無事に建設業許可を取得いたしました。

「他の事務所に断られた」「自分では無理だと思っていた」という段階でも、今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認することで、前に進められる場合があります。

諦める前に、一度ご相談ください。

⭐ お客様の声(Googleクチコミ5.0★ / 22件)

山形新聞掲載・マイベストプロ山形掲載

山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています


▶︎マイベストプロ山形掲載ページ

お客様ごとに概要と添付書類の説明書をお渡しします

宮城県で建設業許可申請を進める場合でも、
最初から全員に同じ資料を一律で集めていただくのではなく、
会社の状況や、どの経験を使うかに応じて、
確認資料の優先順位を整理したうえでご案内しています。

たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・役員や支配人等の情報が分かる資料
・営業所技術者等に関する資格証、卒業証明書、実務経験証明書
・経営業務の管理責任者等に関する登記事項証明書、確定申告書、契約書等
・常勤性を確認するための資料
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認資料
・契約書、注文書、請書などの工事関係資料
・営業所の写真

必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。
そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。

説明書サンプル

業務の進め方

行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、
建設業の実務感も踏まえてご案内しています。

そのため、形式的な要件確認にとどまらず、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、
建設業の実務上どこで止まりやすいかも含めて整理しながら進めます。

ご相談から申請までの流れ

1.フォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください

2.現在の状況を確認し、
 申請区分、要件、使えそうな経験、必要書類、進め方を整理します

3.正式にご依頼いただく場合は、
 業務内容をご確認いただいたうえで、契約手続きとお支払いをお願いします

4.ご契約とお支払いの確認後、
 申請に向けて必要書類の収集と申請書類の作成を進めます

5.途中で不足や確認事項が出た場合は、
 どの資料で補うかを整理しながら対応します

6.提出前に、添付書類・記載内容・申請区分を確認して仕上げます

ご依頼後のおおまかな流れ

建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。

下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。

※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。

業務範囲

建設業許可申請(新規)

・要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類案内
・申請準備の進行管理
・申請後の流れのご案内

更新申請

・更新要件の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

各種変更届

・変更内容の確認
・必要書類の整理
・届出書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

決算変更届

・決算変更届の作成
・財務関係書類の確認
・必要書類の整理
・添付書類のご案内
・提出前の確認

その他の業務

【業種追加】
・追加業種の要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【経営事項審査】
・必要書類の確認
・申請書類作成
・財務関係資料の確認
・添付書類のご案内
・申請準備の進行管理

【入札参加資格申請】
・申請先の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認

【CCUS】
・登録区分の確認
・必要情報の整理
・登録申請の作成補助
・必要書類のご案内
・登録準備の進行管理

このような方はご相談ください

このような方は、ご相談いただいて大丈夫です。

・宮城県で建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方

・経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安な方

・必要書類はあるが、どれを使えばよいか分からない方

・契約書、注文書、請書などの整理に不安がある方

・自分で進めかけたものの、このままで足りるか不安な方

・宮城県での申請を見据えて、早めに整理しておきたい方

宮城県で特に確認しておきたいポイント

建設業許可申請は全国共通の制度ですが、実際の申請では、申請先の都道府県ごとに確認のされ方や資料の求められ方に違いが出ることがあります。

宮城県で申請を進める際も、特に次の点は早めに確認しておくことが大切です。

・経営業務の管理責任者等の確認資料

・営業所技術者等(旧・専任技術者)の確認資料

・常勤性を確認するための資料

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の確認資料

・契約書、注文書、請書などの工事関係資料

・営業所の使用権原や所在地を確認する資料

これらは、要件を満たしているかどうかだけでなく、
どの資料を使って、どう整理していくかによって、準備の進みやすさが変わります。

そのため、必要書類を集め始める前に、
どの要件をどの資料で確認していくかを整理しておくことが重要です。

宮城県で建設業許可申請を進める際は、証明資料の集め方に注意が必要です。

たとえば、経営業務の管理責任者等の証明では、契約書や注文書等について、
四半期ごとに1件程度の資料準備が必要になることがあり、
5年間の証明では最低20件程度の資料が必要になる場合があります。

また、営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、
契約書や注文書等に記載された工期の累計で10年分を組み上げる考え方があり、
工期が短い工事ばかりの場合は、かなり多くの資料が必要になることがあります。

特に、個人事業から法人成りした場合、役員変更や所在地変更がある場合、注文書・請書・契約書が年度ごとに整理されていない場合は、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の証明資料整理で止まりやすくなります。

また、常勤性や社会保険関係の確認資料に不安がある場合も、早めに整理方針を決めておくことが重要です。

宮城県での申請を見据える場合は、必要書類を集め始める前に、どの経験をどの資料で示すかを先に整理しておくと、その後の進行がスムーズになります。

契約書や注文書の細部も見られます

宮城県で営業所技術者等を実務経験で申請する場合は、注文書や契約書の内容確認が重要です。

実務上は、工期の記載がない注文書について、実際には数か月にわたる工事であっても、
1か月分として扱われることがあります。
そのため、工期が明記された資料をどれだけ用意できるかによって、
実務経験年数の組み上げやすさが大きく変わることがあります。

また、契約書や注文書があっても、

  • 商号
  • 代表者名
  • 代表者印(法人印では足りない場合があります)
  • 工期
  • 工事名
  • 契約日(注文日)など

の必要項目が不足していると、
証明資料として採用されない場合があります。

この点は宮城県内でも土木事務所ごとに扱いが分かれることがあるため、
資料の有無だけでなく、記載内容まで含めて事前に確認したうえで進めることが大切です。

この点は宮城県内でも土木事務所ごとに
扱いが分かれることがあります。

土木事務所ごとの判断の違いについて
実際の事例をもとに解説しています。

その他注意事項

  • 宮城県の建設業許可申請は予約制です。なお、決算変更届を含む各種変更届は予約対象外で、窓口で随時対応されています。
  • 申請手数料の納付方法は、土木事務所により取扱いが異なりますが、電子納付又はセルフレジで納付します。


宮城県の申請先・手続きの注意点

申請先は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。
郵送は不可で、持参のみとなります。 

・仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市等 → 仙台土木事務所

・白石市・角田市・柴田郡等 → 大河原土木事務所

・大崎市・栗原市・加美郡等 → 北部土木事務所

・石巻市・東松島市・登米市等 → 東部土木事務所

・気仙沼市・南三陸町 → 気仙沼土木事務所

申請はすべて事前予約制です。

仙台・東部は60日前から、その他3事務所は31日前から予約が可能です。

提出部数は正本1部・写し2部の計3部です。

電子申請(JCIP)にも対応しています。
ただし事前要件審査は来庁が必要です。

料金・手数料

料金の目安

知事許可(新規)
個人:132,000円(税込)
法人:143,000円(税込)

更新申請:77,000円(税込)

決算変更届:44,000円(税込)

※専任技術者を実務経験で証明する場合は加算となります。

料金の詳細はこちら


宮城県の法定手数料(別途)

新規申請:90,000円

更新申請:50,000円

業種追加:50,000円

※法定手数料は行政書士報酬とは別に宮城県へ納める費用です。

宮城県でご相談が多いポイント

⚫︎手引きだけでは判断しにくい点もある、

⚫︎ 営業所資料や実務経験資料は、追加確認や補強が必要になることがあります。

⚫︎最初から全部揃っていなくても、現時点の資料から進め方を整理できる場合がある。

よくあるご質問

よくあるご質問(宮城県の建設業許可)

Q1. 宮城県の建設業許可申請は、どのような場合に必要ですか?
A. 元請・下請を問わず、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要です。工事内容や請負金額によって変わるため、まずは現在の受注状況を確認することが大切です。

Q2. 宮城県で建設業許可を取るのにどのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類が整ってから、許可まで1か月程度が目安です。ただし、内容確認や補正が入る場合はそれ以上かかることがあります。書類が揃っていない段階からのご相談でも、まず現状を確認します。

Q3. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. はい、取れます。法人でなくても、要件を満たせば個人事業主として許可申請できます。法人化を検討している場合も、どちらで進めるか含めてご相談いただけます。

Q4. 宮城県の建設業許可申請は、自分でもできますか?
A. ご自身で進めることも可能ですが、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、契約書・注文書・請書などの整理で止まりやすいことがあります。最初の確認が重要です。

Q5. 宮城県の建設業許可申請では、どのような書類が必要ですか?
A. 申請区分や会社の状況によって異なります。履歴事項全部証明書、定款、資格証、実務経験証明書、社会保険関係資料、工事関係資料などが必要になりやすいです。

Q6. 実務経験で専任技術者を証明できるか不安です。
A. まずは今ある資料を確認します。注文書・契約書・工事請書などがどの程度揃っているかによって、進められるかどうかの見通しが変わります。「足りるか分からない」段階でのご相談を歓迎しています。

Q7. 決算変更届を何年も出していません。許可は取れますか?
A. 状況によります。まずご相談ください。未提出の決算変更届がある場合、先に対応が必要になることがあります。現在の状況を確認し、必要な対応順をご案内します。

Q8. 宮城県の建設業許可申請の手数料はいくらですか?
A. 知事許可の場合、新規申請は9万円、更新・業種追加は5万円です。これは宮城県に納める法定手数料です。行政書士報酬は別途かかります。詳しくは料金ページをご確認ください。

Q9. 他の行政書士に断られましたが、相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。「資料が足りない」「要件が満たせない」と言われた案件でも、今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認します。諦める前にご連絡ください。

Q10. 費用はいつ払いますか?分割はできますか?
A. ご契約後、着手前に一括でお支払いいただいております。銀行振込にて対応しています。分割については、お気軽にご相談ください。  

Q11. オンライン・電話だけで全部完結しますか?来所は必要ですか?
A. 来所は不要です。電話・メール・LINEを活用し、書類のやりとりも郵送・メール・データ送付で対応しています。山形の事務所でも、宮城県からのご依頼に対応しています。

Q12. 許可が取れるかどうか、相談だけでも可能ですか?
A. はい、まずは状況確認からご相談ください。「取れるか分からない」段階でも構いません。現在の資格・経験・書類の状況を確認し、見通しをご案内します。

Q13. 建設業許可の更新を忘れていました。どうすればよいですか?
A. 許可の有効期間(5年)を過ぎると、許可は失効します。失効後は新規申請が必要になります。期限が近い、または過ぎてしまった場合は、まず現状を確認しますので、お早めにご連絡ください。

Q14. 法人化を考えています。個人のまま許可を取るべきですか?
A. どちらで進めるかは、事業の状況や今後の計画によります。個人で取得した許可は、法人化の際に引き継ぐことができません。法人化のタイミングと許可申請の順序は重要ですので、まとめてご相談いただけます。

Q15. 社会保険に加入していませんが、許可は取れますか?
A. 令和2年10月から、社会保険加入が許可要件になっています。役員・従業員の加入状況によって対応方法が変わりますので、まず現状をご確認させてください。

Q16. 許可を取った後も、継続して依頼できますか?
A. はい。決算変更届(毎年)・更新申請(5年ごと)・各種変更届・経審・入札参加資格申請まで、継続してご依頼いただけます。新規申請の段階から、その後も見据えてご案内しています。

お問い合わせ

 建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
電話受付時間
平日9:00〜21:00
土日9:00〜17:00

行政書士事務所みらいのご案内

建設業許可申請を中心に、更新申請、決算変更届、各種変更届などに対応しております。
山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。
ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。

行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実

〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
CROSS七日町216
TEL:050-5369-0890

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