建設業許可MIRAI|業種別ガイド
山形県・宮城県・福島県ほか東日本の
電気工事業の建設業許可。
許可だけ取っても、営業はできません。電気工事業は、建設業許可とは別に電気工事業法の登録・届出が必要です。ここを外したまま開業している会社が少なくありません。営業所技術者等(旧称:専任技術者)の証明と、電気工事業の届出を、ひとつの案件として整理します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。
POINT 01
建設業許可+電気工事業の登録・届出
この2つが必要です
電気工事を業として行うには、建設業法の許可とは別に、電気工事業法にもとづく登録または届出が必要です。根拠となる法律が違い、窓口も別です。
| 建設業許可 | 扱う電気工作物 | 必要な手続き | 主任電気工事士 |
|---|---|---|---|
| なし | 一般用を含む | 登録電気工事業者の登録 | 必要 |
| なし | 自家用のみ | 通知電気工事業者の通知 | 不要 |
| あり | 一般用を含む | みなし登録電気工事業者の開始届出 | 必要 |
| あり | 自家用のみ | みなし通知電気工事業者の開始通知 | 不要 |
一般用電気工作物は、一般住宅や小規模な店舗などで低圧受電するもの。自家用電気工作物は、ビルや工場など高圧で受電するものです(電気工事業法の対象は最大電力500kW未満の需要設備)。
すでに登録電気工事業者の方は、特に注意が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得すると、それまでの登録は効力を失います。廃止の届出をしたうえで、あらためて「みなし登録電気工事業者」の開始届出をしなければなりません。
「許可を取っただけ」で止まっていると、登録がない状態で営業していることになります。届出を怠った場合の罰則も定められています。
みなし登録の開始届出に、手数料はかかりません
建設業許可を持つ事業者が行うみなし登録電気工事業者の開始届出について、手数料の納付は必要ありません。登録手数料や登録免許税がかかるのは、建設業許可を持たない事業者が登録電気工事業者として登録を受ける場合です。混同されやすいところですので、現在の状況を伺ったうえでご案内します。
当事務所の取扱いについて
当事務所は建設業許可を専門としており、電気工事業法にもとづく登録・届出そのものはお引き受けしていません。ただし、どの区分に当たるか、何がいつまでに必要か、窓口はどこかはご案内します。許可を取ったあとで見落としが起きないよう、最初にお伝えします。
POINT 02
主任電気工事士と、営業所に備える器具
一般用電気工作物の工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置く必要があります。建設業法の営業所技術者等とは別の制度ですので、混同しないようご注意ください。
電工士
営業所ごとに置く方
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士で、免状交付後3年以上の実務経験がある方
備付け
営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備えます
- 一般用電気工作物のみ … 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)
- 自家用電気工作物も扱う場合 … 上記に加え、低圧・高圧の検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(後の2つは必要なときに使用できる状態であれば足ります)
義務
登録・届出の後も続く義務があります
- 標識の掲示 … 営業所および施工場所ごとに、氏名・登録番号などを記載した標識を掲げます
- 帳簿の備付け … 営業所ごとに、施工した電気工事の内容を記載した帳簿を備え、5年間保存します
- 電気工事士でない者に電気工事をさせないこと … 電気工事士法により禁じられています
- 決算変更届 … 建設業許可のほうは、毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です
決算変更届については 決算変更届のご案内 をご覧ください。
REQUIREMENT 01
営業所技術者等になれる資格
建設業許可のほうの要件です。営業所ごとに、電気工事業の営業所技術者等(旧称:専任技術者)を常勤で置きます。次のいずれかに当てはまれば、資格で証明できます。
| 資格 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 不要 |
| 第二種電気工事士 | 免状交付後3年以上 |
| 電気主任技術者(第一種・第二種・第三種) | 免状交付後5年以上 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 不要 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 不要(一般建設業の場合) |
| 技術士(電気電子部門、建設部門ほか/総合技術監理部門を含む) | 不要 |
対象となる資格は制度改正で追加されることがあります。お手元の資格で足りるかどうかは、資格証をご用意のうえご相談ください。
まず社内の資格証を集めてください
第一種電気工事士か1級電気工事施工管理技士がいれば、実務経験の証明資料を10年分集める必要はありません。そろえる書類の量が大きく変わります。資格証をお手元にご用意のうえご相談ください。
電気工事業は指定建設業7業種のひとつです。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等は1級電気工事施工管理技士、技術士などに限られ、実務経験による証明は認められません。元請として下請に一定額以上を出す予定があるなら、1級の資格者を確保できるかどうかが分岐点になります。先に一般で取り、資格者の確保にあわせて特定へ移る組み立て方もあります。
REQUIREMENT 02
実務経験は「何年やったか」では数えません弊所の説明書から一部を公開します
資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明します。学歴を問わない場合は10年以上。指定学科(電気工学・電子工学など)の大学・高専卒なら3年以上、高校・専修学校卒なら5年以上に短縮されます。
1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます
たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。
ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。
ご自身が思っているより、長くなることがあります
「累計5年くらいかな」とおっしゃる方は、実際に現場に出ていた日数で数えていることが多いのです。月に数日だけ入った工事でも、その月は埋まります。そうした月が積み上がると、ご本人の感覚より年数が伸びることがあります。
逆のこともあります。大きい工事を年に2件だけという方は、工期3か月の工事を2件請けても埋まるのは年6か月です。長く続けてこられていても、埋まった月を積み上げると届かないことがあります。
| つまずくところ | 対処 |
|---|---|
| 工事名が「◯◯邸 改修工事」「工事一式」だけで、電気工事だと読み取れない | 内訳書、仕様書の1枚目、施工写真などで、電気工事を含むことを補強します。 |
| 無資格でできない作業を、実務経験として主張してしまう | 一般用電気工作物の工事は電気工事士でなければ行えません。免状の交付日と工期の関係を先に確認します。 |
| 工期・金額・発注者名が、契約書と証明書で一致していない | 証明書側を根拠資料に合わせて統一します。 |
| 工事請書のみ、注文者の押印がない、担当者印だけ | 資料として認められない場合があります。別の資料で代替できないか組み立て直します。 |
| 在籍の裏付けが用意できていない | 弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。 |
令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは常勤性の確認資料として使用できません。標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書などで確認します。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ をご覧ください。
実際にお渡しする説明書には、この先があります
記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳も、ご依頼者様ごとに作成してお渡しします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
「うちの資格で取れるか」だけでも構いません
お持ちの資格と、現在の許可・登録の状況を伺えば、取れる見込みと必要な手続きをその場でお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
CHECK POINT
500万円の壁|電気工事は材料支給に注意
1件の請負代金が税込500万円以上の電気工事を請け負うには、建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事は許可が不要ですが、金額の数え方に注意点があります。
材料を発注者が支給する場合
支給された材料の市場価格と運送費を、請負代金に加えて500万円を判定します。材料費を除いて考えていると、うっかり超えていることがあります。電気工事は材料支給が多い分野です。ここでの見落としが最も多くなります。
契約を分割した場合
正当な理由なく分割しても、原則として合算して判定されます。工期や区画で分けても、実質が一体の工事であれば同じです。
金額にかかわらず、登録・届出は必要です
500万円未満の工事しか請けていない場合でも、電気工事業の登録・届出は必要です。建設業許可が不要であることと、電気工事業法の登録が不要であることは別の話です。ここを取り違えたまま営業している例があります。
PREFECTURE
県別|電気工事業の許可を、どこに出すか山形県・宮城県・福島県を中心に、東日本各県に対応しています
電気工事業の要件そのもの(営業所技術者等・常勤役員等・財産的基礎)は、どの県でも建設業法によって同じです。県によって変わるのは、提出先の窓口と、提出のしかたです。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、申請先の県がどこであっても進め方は変わりません。なお、電気工事業法にもとづく登録・届出は、営業所の所在地を管轄する都道府県が窓口です。
そのほかの県も同じようにお引き受けします
青森県・岩手県・秋田県・茨城県・栃木県・新潟県・長野県・富山県・石川県・埼玉県・千葉県の電気工事業についても、県ごとの窓口と提出方法にあわせて進めます。下の対応エリアから、お住まいの県のページをご覧ください。
SERVICE
対応業務(電気工事業まわり)
建設業許可 新規申請
知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から申請データの作成・送信まで一貫して進めます。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
解体や運搬まで手がける場合の登録・許可です。建設業許可とあわせてご相談いただけます。
業種追加
すでに他業種の許可をお持ちの方が、電気工事業を足すケースです。国家資格で証明できれば手続きは軽くなります。
決算変更届・更新申請
毎事業年度の決算変更届と、5年ごとの更新です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
経営事項審査・入札
公共工事の電気工事を狙う場合の経審・入札参加資格審査申請です。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。
建設キャリアアップ(CCUS)
技能者登録・事業者登録もあわせてご相談いただけます。
PROCESS
ご相談から許可取得までの流れ
お持ちの資格、これまでの電気工事の内容、営業所の状況を伺います。この段階で、取れる見込みの有無をお伝えします。
どの資格または実務経験で証明するかを確定し、お見積書で費用の内訳をお示しします。ここまで無料です。
ご用意いただくものを一覧でお渡しします。役所で取る証明書は当事務所で取得します。
電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。取得後の決算変更届・更新も続けて承ります。
申請方法
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。
料金は業種によって変わりません
新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。新規許可申請のご相談は無料です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
行政書士の視点
建設業法と電気工事業法、2つの制度をまたいで手続きを整理します。
1級土木施工管理技士の視点
工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。
元発注者・約30年の視点
工事を発注する側にいた経験から、確認されやすい点を提出前に洗い出します。
代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当してきました。審査がどこで止まるかを、止める側にいた立場からお話しします。
FAQ
電気工事業の建設業許可|よくあるご質問
建設業許可を取れば、電気工事業の登録は不要ですか。
すでに登録電気工事業者です。建設業許可を取ったらどうなりますか。
第二種電気工事士でも営業所技術者等になれますか。
資格がなくても、電気工事業の許可は取れますか。
実務経験は「何年やってきたか」で決まるのですか。
500万円未満の工事しかしていません。許可は不要ですか。
山形県で電気工事業の許可を取りたいのですが、どこに出しますか。
宮城県は、郵送で提出できますか。
福島県の電気工事業は、どのように提出しますか。
事務所は山形市ですが、他県の会社でも依頼できますか。
資格証と、今の登録の状況を教えてください
取れる見込みと、許可のほかに必要となる手続きの有無をその場でお伝えします。すでに許可をお持ちで「登録をしていないかもしれない」という段階のご相談も承ります。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 取扱業務
- 建設業許可申請(新規・更新・業種追加・変更届)/決算変更届/経営状況分析/経営事項審査/入札参加資格審査申請/解体工事業登録/産業廃棄物収集運搬業許可/定款作成・認証/CCUS関係
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。