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行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元公務員30年
建設業許可の申請では、手引きを正確に読み解く力だけでなく、
現場の実態を理解する知識と、
役所が求める論理の組み立て方が必要になる場面があります。
1級土木施工管理技士として、
工事内容の実態を現場感覚で判断できます。
書類に記載された作業が建設工事として成立するか、
現場を知っているからこそ見極められます。
元公務員30年として、
審査担当者の視点から、
納得感のある申請書類を構築できます。
理由と根拠が一本筋で通ること。
それが許可取得の要です。
この3つが重なることで、
一般的な申請対応では難しいとされる案件にも、
突破口を見つけられることがあります。
「他で難しいと言われた」という方、
まずは状況をお聞かせください。
▼ 福島県の建設業許可でよくあるご相談
・福島県で初めて建設業許可を取りたい
・福島県の建設業許可の更新期限が迫っている
・福島県で業種を追加したい
・福島県の決算変更届を出していない
・福島県の経営事項審査(経審)・入札参加資格申請をしたい
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福島県全域のご相談に対応しております
行政書士事務所みらいでは、オンラインや郵送、お電話を活用し、遠方の方でも進行状況を共有しながら不安なく進められます。
以下の福島県内すべての管轄エリア(全8建設事務所)の事業者様に対応しております。
県北建設事務所(管轄:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)
県中建設事務所(管轄:郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、岩瀬郡、石川郡)
県南建設事務所(管轄:白河市、西白河郡、東白川郡)
会津若松建設事務所(管轄:会津若松市、大沼郡、河沼郡)
喜多方建設事務所(管轄:喜多方市、耶麻郡)
南会津建設事務所(管轄:南会津郡)
相双建設事務所(管轄:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)
いわき建設事務所(管轄:いわき市)
建設業許可申請のオンライン対応実績
弊所は山形県に所在しておりますが、電話・オンラインを活用し、
遠方の事業者様からのご相談にも対応しております。
県外案件についても、必要書類や進め方を整理しながら進めておりますので、
来所が難しい場合でもご相談いただけます。
これまでのオンライン対応実績
山形県、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、石川県、長野県、群馬県
福島県内の建設業許可業者数
令和7年3月末現在、福島県内で建設業許可を取得している業者数は 8,663業者 です。
(知事許可:8,552業者、大臣許可:111業者)
これだけの事業者が許可を取得・維持しており、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きが継続的に発生しています。
許可取得後の手続きも、弊所では継続してご対応いたします。
行政書士事務所みらいが選ばれる理由
福島県の建設業許可申請は、建設業に特化した行政書士事務所みらいへご相談ください。
1級土木施工管理技士・元公務員の経験を踏まえ、
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届まで対応しています。
特に、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、常勤性、実務経験証明、
添付書類の整理で止まりやすい案件は、初回段階から確認ポイントを絞ってご案内します。
行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員だからこそ、
建設業の実情を踏まえて、条文・要件・証明資料まで整理しながら建設業許可申請を進めます。
山形拠点ですが、電話・メール・オンライン中心で進めており、
福島県からのご依頼にも対応しています。
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事務所紹介ページ
仙台市の大手事務所に断られた案件を解決しました
宮城県内の大手行政書士事務所に「難しい」と断られた案件について、ご依頼をいただき、無事に建設業許可を取得いたしました。
「他の事務所に断られた」「自分では無理だと思っていた」という段階でも、
今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認することで、前に進められる場合があります。
諦める前に、一度ご相談ください。
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解決事例のご紹介
解決事例紹介
建設業許可申請では「要件に当てはまるかどうか」だけでなく、
「どう立証するか」で進むかどうかが決まります。
これまでにご相談いただいた典型的なケースを、守秘義務に配慮しながらご紹介します。
【解決事例 01】大手行政書士事務所に断られた経管要件の立証
■ ご相談時の状況
・業種:とび土工工事業(法人・東日本圏)
・大手行政書士事務所に相談したが、
「経営業務の管理責任者の要件を満たすのが難しい」と断られていた
・元請から許可取得を求められており、早急な対応が必要な状況だった
■ 当事務所の対応
・役員全員の過去の経歴を一から全て洗い出した
・単に代表者だけを見るのではなく、
全役員の職歴・個人事業主としての経験・在籍期間を詳細に確認
・経営業務の管理責任者として有効な経験を持つ役員を特定し、
立証に必要な書類の収集・整理を進めた
■ 結果
・建設業許可を取得
【解決事例 02】来所ゼロ・電話とZoomだけで完結した県外個人事業主
■ ご相談時の状況
・業種:屋根工事業(個人・東日本圏)
・現場稼働で日中の来所が困難
・遠方の事務所に依頼できるか不安とのご相談
■ 当事務所の対応
・初回ヒアリングはZoom、以降は郵送とメールで対応
・必要書類リストを個別作成、写真撮影提出可の書類を明示
・電子申請により来所不要で申請完了
■ 結果
・一度も事務所に来ることなく許可取得
・その後の決算変更届も継続してご依頼いただいている
【解決事例 03】更新期限まで残50日・タイトな日程での許可更新
■ ご相談時の状況
・業種:防水工事業(法人・東日本圏)
・更新期限まで残50日の段階でご相談
・前任担当者の退職により手続きが止まっていたことが判明
■ 当事務所の対応
・ご相談当日に必要書類と残り日数を確認し、逆算スケジュールを作成
・書類収集と並行して申請書類の作成を進め、最短ルートで対応
■ 結果
・期限前に更新申請を完了、許可を継続
・現在も毎年の決算変更届をご依頼いただいている
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⭐ お客様の声(Googleクチコミ 5.0★ / 22件)
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よくある質問(FAQ)
Q1. 福島県で建設業許可を取るのにどのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類が整ってから許可まで1か月程度が目安です。ただし、内容確認や補正が入る場合はそれ以上かかることがあります。書類が揃っていない段階からのご相談でも、まず現状を確認します。
Q2. 福島県の申請窓口はどこですか?会津や浜通りでも対応できますか?
A. 申請窓口は本社所在地を管轄する建設事務所です。県北・県中・県南・会津若松・喜多方・南会津・相双・いわきの8建設事務所それぞれが窓口となります。当事務所は山形拠点ですが、電話・メール・LINEを活用し、福島県全域からのご依頼に対応しています。
Q3. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. はい、取れます。法人でなくても、要件を満たせば個人事業主として許可申請できます。法人化を検討している場合も、どちらで進めるか含めてご相談いただけます。
Q4. 実務経験で専任技術者を証明できるか不安です。
A. まずは今ある資料を確認します。注文書・契約書・工事請書などがどの程度揃っているかによって、進められるかどうかの見通しが変わります。「足りるか分からない」段階でのご相談を歓迎しています。
Q5. 個人事業主の確定申告書に給与所得があります。経営経験として認められますか?
A. 審査機関によっては、給与所得がある期間は経営に専念していないと判断される場合があります。福島県での扱いを含め、事前に確認したうえで進め方を整理します。まずご相談ください。
Q6. 決算変更届を何年も出していません。許可は取れますか?
A. 状況によります。まずご相談ください。未提出の決算変更届がある場合、先に対応が必要になることがあります。現在の状況を確認し、必要な対応順をご案内します。
Q7. 福島県の建設業許可申請の手数料はいくらですか?
A. 知事許可の場合、新規申請は9万円、更新・業種追加は5万円です。これは福島県に納める法定手数料です。行政書士報酬は別途かかります。詳しくは料金ページをご確認ください。
Q8. 他の行政書士に断られましたが、相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。「資料が足りない」「要件が満たせない」と言われた案件でも、今ある資料でどう組み立てるかを改めて確認します。諦める前にご連絡ください。
Q9. 費用はいつ払いますか?分割はできますか?
A. ご契約後、着手前に一括でお支払いいただいております。銀行振込にて対応しています。分割については、お気軽にご相談ください。
Q10. オンライン・電話だけで全部完結しますか?来所は必要ですか?
A. 来所は不要です。電話・メール・LINEを活用し、書類のやりとりも郵送・メール・データ送付で対応しています。福島県全域からのご依頼に対応しています。
Q11. 建設業許可の更新を忘れていました。どうすればよいですか?
A. 許可の有効期間(5年)を過ぎると、許可は失効します。失効後は新規申請が必要になります。期限が近い、または過ぎてしまった場合は、まず現状を確認しますので、お早めにご連絡ください。
Q12. 法人化を考えています。個人のまま許可を取るべきですか?
A. どちらで進めるかは、事業の状況や今後の計画によります。
個人で取得した許可は、法人化の際に引き継ぐことができません。
法人化のタイミングと許可申請の順序は重要ですので、まとめてご相談いただけます。
Q13. 社会保険に加入していませんが、許可は取れますか?
A. 令和2年10月から、社会保険加入が許可要件になっています。
役員・従業員の加入状況によって対応方法が変わりますので、まず現状をご確認させてください。
Q14. 許可を取った後も、継続して依頼できますか?
A. はい。決算変更届(毎年)・更新申請(5年ごと)・各種変更届・経審・入札参加資格申請まで、継続してご依頼いただけます。
新規申請の段階から、その後も見据えてご案内しています。
Q15. 申請から許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 福島県の標準処理期間は申請受付から約30日です。
書類が整った状態で申請できれば、おおむねこの期間内に許可が下ります。
Q16. 一人親方でも建設業許可は取れますか?
A. 取得できます。個人事業主として要件を満たしていれば申請可能です。
まず現状をお聞きして、取れるかどうかをお伝えします。
Q17. 相談は無料ですか?
A. はい、初回相談は無料です。許可が取れるかどうか分からない段階でもお気軽にご連絡ください。
Q18. 決算変更届とは何ですか?毎年必要ですか?
A. 建設業許可業者は毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が義務です。
提出を怠ると更新申請ができなくなります。
当事務所では許可取得後の決算変更届も対応しています(44,000円〜)。
Q19. 費用はいくらかかりますか?
A. 当事務所の報酬は新規申請(個人)132,000円、(法人)143,000円です。
これとは別に、福島県への法定費用として知事許可・新規の場合90,000円が必要です。
更新は報酬77,000円+法定費用50,000円です。
メディア掲載実績
山形新聞掲載・マイベストプロ山形掲載
山形を拠点に、地域を問わずご相談に対応しています
▶︎
マイベストプロ山形掲載ページ
フォームでお問い合わせ
お客様ごとに概要と添付書類の説明書をお渡しします
福島県で建設業許可申請を進める場合でも、
最初から全員に同じ資料を一律で集めていただくのではなく、
会社の状況や、どの経験を使うかに応じて、
確認資料の優先順位を整理したうえでご案内しています。
たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。
・履歴事項全部証明書
・定款
・役員や支配人等の情報が分かる資料
・営業所技術者等に関する資格証、卒業証明書、実務経験証明書
・経営業務の管理責任者等に関する登記事項証明書、確定申告書、契約書等
・常勤性を確認するための資料
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認資料
・契約書、注文書、請書などの工事関係資料
・営業所の写真
必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。
そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。
▶︎
必要書類ページ
概要と添付書類の説明
お問合せ
その後の業務にも活きる形で整えたい方は、ご相談ください。
建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎのご相談はLINEから受け付けています。
通常のお問い合わせ
(フォーム)
お急ぎのお問い合わせ
(電話)
電話受付時間
平日9:00~21:00
土日9:00~17:00
業務の進め方
行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、
建設業の実務感も踏まえてご案内しています。
そのため、形式的な要件確認にとどまらず、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、
建設業の実務上どこで止まりやすいかも含めて整理しながら進めます。
ご相談から申請までの流れ
1.フォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください
2.現在の状況を確認し、
申請区分、要件、使えそうな経験、必要書類、進め方を整理します
3.正式にご依頼いただく場合は、
業務内容をご確認いただいたうえで、契約手続きとお支払いをお願いします
4.ご契約とお支払いの確認後、
申請に向けて必要書類の収集と申請書類の作成を進めます
5.途中で不足や確認事項が出た場合は、
どの資料で補うかを整理しながら対応します
6.提出前に、添付書類・記載内容・申請区分を確認して仕上げます
ご依頼後のおおまかな流れ
建設業許可申請では、必要書類の確認や追加資料のご案内をしながら進めます。
下の図は、ご依頼後の一般的な流れのイメージです。
※会社の状況や資料のそろい方により、実際の進み方や期間は異なる場合があります。
電話でお問い合わせ
業務範囲
建設業許可申請(新規)
・要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類案内
・申請準備の進行管理
・申請後の流れのご案内
更新申請
・更新要件の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
各種変更届
・変更内容の確認
・必要書類の整理
・届出書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
決算変更届
・決算変更届の作成
・財務関係書類の確認
・必要書類の整理
・添付書類のご案内
・提出前の確認
その他の業務
【業種追加】
・追加業種の要件確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
【経営事項審査】
・必要書類の確認
・申請書類作成
・財務関係資料の確認
・添付書類のご案内
・申請準備の進行管理
【入札参加資格申請】
・申請先の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・添付書類のご案内
・提出前の確認
【CCUS】
・登録区分の確認
・必要情報の整理
・登録申請の作成補助
・必要書類のご案内
・登録準備の進行管理
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせ
電話
ボタン
このような方はご相談ください
このような方は、ご相談いただいて大丈夫です。
・福島県で建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方
・経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たすか不安な方
・必要書類はあるが、どれを使えばよいか分からない方
・契約書、注文書、請書などの整理に不安がある方
・自分で進めかけたものの、このままで足りるか不安な方
・福島県での申請を見据えて、早めに整理しておきたい方
電話でお問い合わせ
料金の目安
新規申請(知事許可)
個人:132,000円(税込)
法人:143,000円(税込)
更新申請:77,000円(税込)
決算変更届:44,000円(税込)
※専任技術者を実務経験で証明する場合は加算となります。
※詳細・加算条件は料金ページをご確認ください。
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料金ページを見る
必要書類案内
福島県の建設業許可申請では、
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等に関する確認資料を、
申請書とは別に整理して提出します。
たとえば、次のような資料は早い段階で確認が必要になりやすいです。
・履歴事項全部証明書
・定款
・役員や支配人等の情報が分かる資料
・常勤役員等の証明書、略歴書
・営業所技術者等証明書
・資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書
・健康保険、厚生年金保険、住民税特別徴収関係など常勤性確認資料
・契約書、発注書+工事請書などの工事関係資料
・営業所関係資料
必要書類は、申請区分や会社の状況によって変わります。
そのため、最初に全体像を整理しておくことで、
無駄な集め直しや手戻りを減らしやすくなります。
フォームでお問い合わせ
福島県で建設業許可をご検討の方が、特に迷いやすい4つのポイント
① 経営業務の管理責任者等(経管)の見込み
経管は、単に
「役員経験がある」
「個人事業をしていた」
というだけで決まるものではありません。
どの立場で、どの時期に、どのように建設業の経営に
関与していたかを整理し、
それを資料でどう裏付けるかまで見ていく必要があります。
実際には、
「役員をしていたから大丈夫だと思っていた」
「昔の経験があるので足りると思っていた」
という段階でも、確認の仕方や資料の見込みによって
判断が変わることがあります。
なお、個人事業主の確定申告書に給与所得がある場合、
経営に専念していないと判断される場合があります。
福島県での扱いを含め、早い段階での確認が重要です。
② 営業所技術者等(専技)を何で立てるか
営業所技術者等は、資格で進めるのか、実務経験で進めるのか
によって、準備が大きく変わります。
資格で進める場合は、その資格が希望する業種に対応しているか
を確認する必要があります。
実務経験で進める場合は、年数だけでなく、その経験を裏付ける
注文書、契約書、請書、請求書などをどうそろえるかが
重要になります。
「資格はあるがこの業種で使えるのか分からない」
「実務経験はあるが、どの資料が使えるのか分からない」
といったところで手が止まりやすくなります。
当事務所では、今ある資料でどこまで進められるかを確認しながら、
使える資料、不足している資料、補強が必要な資料を整理し、
申請に向けた見通しを立てます。
③ 必要書類は「ある・ない」ではなく「使える形か」が重要
建設業許可申請では、資料があるかどうかだけでなく、
申請に使える形になっているかどうかが重要です。
福島県では、営業所技術者等を実務経験で証明する場合、
契約書や注文書の記載内容まで確認されます。
工期の記載がない、商号・代表者名・押印が不足している、
といった資料は証明書類として採用されにくい場合があります。
資料が存在していても、そのままでは足りないことがあります。
当事務所では、どの資料を使うか、どの資料を組み合わせるか、
どの部分を補強するかまで見ながら整理していきます。
④ 社会保険(他社加入)で止まりやすいポイント
建設業許可申請では、役員や営業所技術者等が他社の社会保険に
加入している場合、常勤性の確認で手が止まりやすくなります。
他社加入の事実があると、
「この会社に本当に常勤しているのか」
「専任性に問題はないか」
といった点を確認されることがあります。
そのため、単に社会保険に加入しているかどうかだけでなく、
勤務実態や役割の整理、説明の仕方まで含めて
早い段階で確認しておくことが大切です。
当事務所では、他社加入の状況を確認しながら、
どこが論点になるのか、どのような整理が必要かを
見通したうえで、申請に向けた準備を進めます。
電話でお問い合わせ
福島県では営業所関係資料も早めの確認が大切です
建設業の実務も踏まえてご案内します
行政書士事務所みらいは、建設業許可申請の書類作成だけでなく、建設業の実務感も踏まえてご案内しています。
そのため、要件や必要書類の確認にとどまらず、
建設業の実務上どこが問題になりやすいか、
どの点を事前に整理しておくべきかまで含めて把握しやすいのが特徴です。
建設業許可は、要件に当てはまるかだけでなく、
常勤性、技術者配置、過去の登録状況など、
建設業側の実務とつながっている論点で止まることがあります。
行政書士事務所みらいでは、こうした点も踏まえて、申請前の整理から対応しています。
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お問い合わせ
建設業許可のご相談は、下記からご連絡ください。
通常のご相談はフォームから、急ぎの場合はお電話から受け付けています。
通常のお問い合わせ
(フォーム)
お急ぎのお問い合わせ
(電話)
電話受付時間
平日9:00~21:00
土日9:00~17:00
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行政書士事務所みらいのご案内
建設業許可申請を中心に、更新申請、決算変更届、各種変更届などに対応しております。
山形県を拠点に、東日本全域からのご相談にも対応しています。
ご相談はお問い合わせフォームより承っております。お急ぎの方はLINEまたはお電話でもご連絡ください。
行政書士事務所みらい
代表 井苅 清実
〒990-0042
山形県山形市七日町一丁目2-36
CROSS七日町216
TEL:050-5369-0890
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