
新潟県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。新潟県は申請窓口が県庁に一本化され、郵送・電子申請(JCIP)が中心です。下越・中越・上越・佐渡まで、来所なしで進められます。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
窓口一本化に合わせた進め方
新潟県は令和5年4月から、建設業許可の審査・相談の窓口がすべて県庁に集約されました。出先機関では受付・審査を行っていません。郵送・電子申請(JCIP)を前提に進めます。
営業所技術者等の資料整理に対応
営業所技術者等を実務経験で証明する場合、過去の工事資料の収集・整理が特に重要になります。早めの確認からご案内します。
許可取得後まで見据えて対応
建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。
新潟県の建設業許可申請に対応しています
建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、新潟県の建設業許可申請に対応しています。
新潟県は申請・届出の窓口が県庁土木部監理課建設業室に一本化されており、書面申請は郵送または県庁への持参、そのほかに電子申請システム(JCIP)が利用できます。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。
内容の整理が難しい案件についても、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料を確認しながら、許可取得に向けて支援します。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
まず確認したいのは、この4点です
1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。
2. 営業所技術者等
営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。
3. 財産的基礎
一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。
4. 欠格要件
法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況も確認します。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件
建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
主な経験要件(いずれかに該当することが必要)
5年以上:経営業務の管理責任者としての経験
法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。
5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験
執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。
6年以上:準ずる地位での補佐業務経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。
2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制
2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。
提出が必要な法定書類(様式)
確認資料の考え方
① 現在の常勤性を確認する資料
② 過去の経営経験を確認する資料
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件
営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月13日の建設業法改正により、営業所技術者等の専任義務の合理化などの見直しが行われています。
常勤性・専任性の要件
資格・実務経験の要件
一般建設業の場合
特定建設業の場合(要件が高い)
まず、社内の保有資格から確認します
「うちには有資格者がいない」と思われている会社でも、施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などをお持ちの方がいれば、実務経験10年の証明をしなくても営業所技術者等を置けることがあります。営業所技術者等となり得る資格は、省令改正のたびに追加されています。
当事務所の代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身が分かるため、どの資格がどの業種に対応するのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。国家資格等で証明できる場合、下記の実務経験加算はかかりません。まずは社内の資格保有状況をお知らせください。
提出が必要な法定書類(様式)
新潟県|営業所技術者等を実務経験で証明する場合の注意点
新潟県の申請窓口と提出方法
新潟県は令和5年4月1日から、建設業許可の審査・相談の窓口をすべて県庁に集約しました。地域振興局などの出先機関では、書類の受付や審査を行っていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請・届出窓口 | 新潟県庁 土木部監理課 建設業室 審査係 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎7階 TEL 025-280-5387 |
| 受付・問い合わせ時間 | 月曜〜金曜(祝日・12月29日〜1月3日を除く)9:00〜12:00/13:00〜16:00 県庁への書類の持参も、この時間帯が推奨されています。 |
| 申請の方法 | ① 電子申請システム(JCIP) ② 書面申請(郵送、または県庁へ直接持参) ※ メールでの提出は受け付けていません(資料の差し替え・追加を除く)。 |
| 提出部数 | チェックシート1部、正本1部(公開用+別冊〔非公開〕)、副本1部(公開用のみ)。 行政書士が代理申請する場合は委任状1部を添えます。 ※ 令和5年4月に、正副・申請者控の計3部から計2部に変更されています。 |
| 書類の作り方 | A4サイズ・片面印刷に統一。押印は不要です(代表者印・訂正印とも)。チェックシートに記載した順に並べて提出します。 |
| 郵送する場合 | レターパックライト・簡易書留など、追跡可能な方法で郵送します。封筒の表面に「許可関連書類在中」と朱書きします。手数料が必要な場合は、先に納付してから申請書を提出します。 |
| 審査にかかる期間 | 到着順に処理され、概ね1か月程度。特に新規申請は、許可通知書の交付まで1か月〜1か月半程度かかります。 ※ 申請書類の事前審査は行われていません。 |
新潟県|手数料の納付方法(収入証紙は廃止されました)
新潟県収入証紙は令和7年3月末日で廃止されました。現在、建設業許可の手数料は次の3つの方法で納付します。手数料の額を誤って納付した場合、還付までに2か月程度かかりますので、納付前に金額をご確認ください。
新潟県電子申請システムによる電子納付
県が推奨している方法です。書面で申請書を作成する場合でも、手数料のみ電子納付とすることができます。
窓口キャッシュレス端末による電子納付
申請書を県庁7階の建設業室に持参する方のみが利用できます。現金での納付は受け付けていません。
記入式納付書による納付
電子納付を利用できない場合に、銀行窓口等で納付する方法です。依頼票を建設業室へ郵送またはメールで提出し、納付書の送付を受けます。日数を要します。
※ 建設業の許可を受けていることの証明書(許可証明書)が必要な場合は、1通につき500円の手数料が別途必要です。
対応エリア|新潟県全域
窓口は県庁に一本化されているため、県内のどこに営業所があっても、申請先は同じです。当事務所は新潟県全域に対応します。
下越
新潟市・新発田市・村上市 ほか
県都・新潟と新潟港を抱え、市街地整備・港湾・インフラの需要が集まるエリアです。
中越
長岡市・三条市・燕市・柏崎市 ほか
燕三条のものづくりと米どころ。工場・農業土木・インフラの需要が大きいエリアです。
上越
上越市・糸魚川市・妙高市 ほか
直江津港と豪雪地。港湾・除雪・インフラ維持の需要があるエリアです。
佐渡
佐渡市
離島。農業・観光とインフラ維持に関わる建設需要があるエリアです。
このような方はご相談ください
建設業許可MIRAIのサポート内容
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。
必要書類の整理
ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。新潟県のチェックシートに沿った並べ方まで整えます。
工事資料の確認
契約書、注文書・請書、請求書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。
申請書類の作成
建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。
許可後の継続対応
建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて対応します。
その後の業務にも活きる形で整理
許可取得だけで終わらず、その後の業務にも活きる形で、必要資料や判断材料を整えていくことを大切にしています。
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。新潟県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| そのほかの手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
資料確認後に別途お見積りとなる場合
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。
ご相談から申請までの流れ
ご相談
LINE・フォーム・お電話からご相談ください。まずは申請予定県や状況を確認します。
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。
書類整理・作成
工事資料や必要書類を整理し、チェックシートに沿って申請書類を作成します。
申請へ
手数料を先に納付したうえで、県庁建設業室への郵送・持参、またはJCIPによる電子申請で提出します。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
経審とは
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。JCIPによる電子申請にも対応しています。
有効期間は1年7か月
審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。
経審から入札参加までの流れ
決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >
経審に必要な主な書類と記載上の注意点
建設業許可は、取得して終わりではありません
毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。商号・役員・所在地の変更は30日以内、常勤役員等や営業所技術者等の交替は14日以内の届出が必要です。
建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。
よくあるご質問
新潟県で建設業許可申請をお考えの方へ
新潟県は申請窓口が県庁に一本化され、郵送・電子申請(JCIP)で手続きが完結します。下越・中越・上越・佐渡、県内どこからでも、来所なしで進められます。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、資料整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
建設業許可の手続き・対応エリア
他の都府県の建設業許可
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)
山形県を拠点に、新潟県を含む東日本の建設業許可申請に対応
運営事務所
ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:090-7550-6950 / FAX:023-606-5358
メール:info@gyouseimirai2023.com
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。