
担当は、行政書士・1級土木施工管理技士の井苅清実です。
元地方公務員として工事発注者側を約30年経験。工事の内容とお手元の資料を確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。
茨城県内の対応例
県内法人の建設業許可・新規申請(機械器具設置・電気)、決算変更届・経営事項審査。県内の対応内容を見る
ご依頼の費用目安
新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円
税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細
このページは土浦土木事務所エリア(県南)専用です。茨城県は5つのエリアで窓口が分かれます。水戸市・笠間市は県央、日立市・常陸太田市は県北、筑西市・古河市は県西、鹿嶋市・神栖市は鹿行の各ページをご覧ください。県全体の制度は茨城県の建設業許可ページにまとめています。
土浦土木事務所への申請に対応
県南14市町村の県知事許可を、書類の整理から申請まで進めます。窓口対応も行います。
実務経験での証明にも対応
資格がない場合は、対象業種の実務経験で証明します。確認資料が必要になるのは自己証明などの場合です。何が残っているか分からない段階からご相談いただけます。
許可取得後の手続きまで
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。
県南エリアでよくいただくご相談
つくば市を中心に研究機関・企業が集積する県南エリアでは、工事の規模も大きくなりがちです。「500万円の壁」を越える案件が増えるからこそ、出す前の準備が事業の伸びを左右します。
県南エリアの建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。つくば市・土浦市・取手市など県南14市町村の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
新規 許可申請
これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成、申請まで進めます。
更新申請
5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。更新申請のご案内 →
決算変更届
毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。決算変更届のご案内 →
業種追加
資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。県証紙は業種数を問わず50,000円です。
経営事項審査(経審)
公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて対応します。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。経審・入札のご案内 →
入札参加資格審査申請
茨城県・つくば市・土浦市ほか各自治体への申請に対応します。
各種変更届・CCUS ほか
役員・営業所・技術者の変更届、建設キャリアアップシステムの登録にも対応します。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(茨城県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。。
① 常勤役員等
旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
② 営業所技術者等
旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。
③ 財産的基礎
一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。残高証明書等で確認します。
④ 誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険
欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金・雇用保険への適正な加入。
+ 営業所
請負契約の締結等を行う事務所として、実態のある営業所を備えていること。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
1段目・立場
その立場に、その期間いたことの裏付けです。
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の確定申告書
個人事業主だった期間も合算できます。
2段目・実態
その間、建設業を営んでいた実態です。
- 工事請負契約書、または注文書+請書
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額
- 発注証明書・請求書・領収書+入金確認 など
+ 常勤性
現在の常勤性の裏付けです。
- 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など
常勤役員等は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
「何が残っているか分からない」段階でも構いません。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。そろえて郵送していただく必要はありません。いただいた資料をこちらで棚卸しして、証明できる形を組み立てます。
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明
営業所ごとに、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間です。
実務経験の証明|確認資料が必要になる場合
実務経験証明書には、原則として確認資料の添付までは求められていません。茨城県の手引きでは、記載内容に疑義がある場合に、その根拠となる確認資料の提出を求める場合があるとされています。正当な理由なく確認資料を提出できない場合、その実務経験は認められません。
「記載内容に疑義がある場合」として手引きに挙げられているのは、次の5つです。
- 自己証明(申請者の代表者と被証明者が同一人物である場合を含む)の場合
- 記載されている実務経験と証明しようとする業種に齟齬がある場合
- 他の申請書類(確認書類を含む)の内容と実務経験証明書の記載内容に齟齬がある場合
- 申請日前10年以上にわたって実務経験がない場合
- その他審査者が記載内容に疑義を認めた場合
自己証明はこの1つ目に当たります。まず、誰に証明してもらうかを確認するところから始めます。「10年分の契約書をそろえないと無理だ」と考えて諦める方が多いところですが、証明のしかたによって求められる資料は変わります。求められた場合に出せる形を、あらかじめ整えておくことが大切です。
工事の内容と期間が分かる書類
- 基本は工事請負契約書、または注文書+請書
- ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
- 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書でも示せます
その期間の常勤性
- 厚生年金の被保険者記録照会回答票
- 標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書、所属企業の雇用証明書 など
1級土木施工管理技士としてできること。県南エリアは民間の建築・設備工事と公共工事が混在しやすく、「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きます。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。
対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。記載は制作時点の茨城県公式情報によります。運用は改定される場合がありますので、実際の取扱いは申請時点の茨城県の手引き等で確認のうえ進めます。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「料金」の実務経験加算をご確認ください。
ご相談から取得までの流れ
- 無料相談電話・LINE・フォームから。現状を伺い、進め方の見通しとおおよその費用をお伝えします。来所は不要です。
- 要件の確認とお見積り経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を分けてお示しします。
- 書類の作成・収集申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
- 提出土浦土木事務所へ持参、または電子申請(JCIP)で手続きします。補正対応も当事務所が行います。
- 許可後の継続手続き決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
茨城県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。実務経験によって証明する場合の加算額は、下記のとおりです。
| 営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算(対象:新規申請) | 加算額(税込) |
|---|---|
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 | +22,000円 |
| 10年以上の実務経験による証明 | +33,000円 |
新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。加算後の合計の目安は、個人事業主143,000円~または154,000円~、法人165,000円~または176,000円~です。
| そのほかの手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 更新申請(5年ごと・県証紙50,000円は別途) | 66,000円 |
| 業種追加(資格で証明する場合) | 66,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届(1期分) | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 経営事項審査 一式(決算変更届33,000円+経営状況分析申請33,000円+経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計です。割引のセット料金ではありません) | 121,000円 |
| 入札参加資格審査申請(茨城県・つくば市・土浦市ほか/1申請につき) | 33,000円~ |
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。
報酬とは別にかかる費用
- 申請手数料
- 茨城県知事許可は、新規(一般)90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円。業種追加の手数料は、追加する業種数に関わらず同額です。決算変更届は手数料不要。
- 納付方法
- 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。購入場所もご案内します。
- 経審の手数料
- 8,500円+審査を受ける業種数×2,500円(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用が別途かかります。
- 入札参加資格
- 手数料の有無は自治体により異なります。
- その他の実費
- 登記事項証明書・納税証明書などの証明書取得費用、郵送費、交通費。公的書類は原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
県南エリアの申請窓口・提出方法
県南エリアの建設業許可(茨城県知事許可)は、土浦土木事務所が提出窓口です。龍ケ崎・取手方面(旧・竜ケ崎工事事務所エリア)も含めて、県南は土浦土木事務所が担当します。
- 提出先
- 茨城県 土浦土木事務所(総務課・建設業担当)
- 新規申請
- 書面の場合は持参のみ(郵送不可)。資格証や通帳などは原本の提示を求められ、不足があるとその場で受理されないことがあります。
- 更新・各種届出
- 郵送でも提出できます(書留・レターパック等。レターパックライト〔青〕は不可)。
- 審査期間
- 受理から土日祝を除き30日程度が標準的な処理期間です。
- 手数料の納付
- 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、関東地方整備局へ提出します。
申請方法は、案件に応じて使い分けます
茨城県では、建設業許可・経営事項審査の一部手続きについて電子申請システム(JCIP)が利用できます。JCIPの利用には、申請者・代理人ともGビズID「プライム」が必要です。取得の手順もあわせてご案内します。
書面で申請する場合、新規申請・業種追加は郵送できず、管轄の土木事務所への提出が必要です。更新申請や決算変更届などは、郵送できる手続きがあります。当事務所では、申請内容と茨城県の最新の取扱いを確認し、その案件に適した方法で進めます。書面での持参が必要な場合も、窓口対応は当事務所が行います。
JCIPの対象手続の範囲は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
書面で新規申請をする場合の取扱い
書面での新規申請は持参のみで、資格証や通帳などは原本の提示を求められます。不足があるとその場で受理されないことがあります。当事務所が窓口対応まで行いますので、ご依頼者様が出向く必要はありません。
対応市町村(土浦土木事務所 管内)
茨城県全域に対応しています。県北・県央・県西・鹿行の各エリアもご相談いただけます。運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の茨城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
当事務所の体制
国家資格・登録を、すべて保有
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →
代表のご挨拶とお客様の声
井苅 清実/行政書士事務所みらい 代表・行政書士
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・26件/令和8年9月25日現在)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくあるご質問
県南エリアの提出先はどこになりますか。
土浦土木事務所(総務課・建設業担当)です。土浦市・石岡市・つくば市・かすみがうら市・つくばみらい市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・守谷市・稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・利根町が管内です。龍ケ崎・取手方面(旧・竜ケ崎工事事務所エリア)も含めて県南は土浦土木事務所が窓口になります。管轄の確認から提出まで当事務所が行います。
新規申請は郵送できますか。
書面で申請する場合、新規は持参のみで郵送はできません。土浦土木事務所へ持参する必要があり、資格証や通帳などは原本の提示を求められます。更新申請や各種届出は郵送でも受け付けます(書留・レターパック等。レターパックライト〔青〕は不可)。電子申請で進められる案件では、この制約を受けません。書面での持参が必要な場合も、窓口対応は当事務所が行います。
山形の事務所ですが、県南エリアでも依頼できますか。
はい。行政書士の業務に地域の制限はありません。電子申請(JCIP)に対応しており、更新・各種届出は郵送でも進められます。書面での新規申請が必要な場合は、土浦土木事務所への持参も当事務所が行いますので、ご依頼者様が出向く必要はありません。
水戸や日立、筑西でも対応してもらえますか。
対応しています。茨城県全域が対象です。水戸市・笠間市は県央、日立市・常陸太田市は県北、筑西市・古河市は県西、鹿嶋市・神栖市は鹿行で、それぞれ専用ページをご用意しています。なお、ひたちなか市・那珂市・東海村は地域区分では県央ですが、提出先は常陸大宮土木事務所(県北)です。どの土木事務所が管轄になるかはこちらで確認します。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等になれますか。
なれます。原則10年(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年または5年に短縮)の実務経験を、契約書・注文書などで証明します。実務経験証明書には原則として確認資料の添付までは求められていませんが、自己証明の場合など、記載内容に疑義があるときは確認資料の提出を求められます。まず誰に証明してもらうかを確認するところから始めます。報酬は、新規申請の基本料金に、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円を加算します。国家資格等で証明できる場合は加算はありません。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか。
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の確定申告書)に加え、その間に建設業を営んでいた実態として、工事請負契約書または注文書+請書などをそろえます。個人事業主だった期間も合算できます。この契約書・注文書の業種は問いません。あわせて現在の常勤性を示す書類が必要です。
個人事業主でも許可は取れますか。
取得できます。事業主本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることも可能です。法人化のご予定がある方は、そのタイミングについてもご相談を承ります。
いま持っている許可に、業種を追加できますか。
できます。報酬は、追加する業種に対応する資格者が社内に常勤でいる場合は44,000円~、実務経験での証明が必要な場合は77,000円~です。茨城県へ納める手数料は50,000円で、追加する業種数に関わらず同額のため、複数業種をまとめて追加しても手数料は増えません。社内の保有資格を教えていただければ、どの業種が対象になるか洗い出します。
申請から許可までどのくらいかかりますか。
受理から土日祝を除き30日程度が標準的な処理期間です。これに加えて、書類の収集・作成の期間が必要です。お急ぎの事情がある場合は、最初にお伝えいただければ逆算して段取りを組みます。
費用は、総額でどれくらいになりますか。
新規の報酬は、個人事業主121,000円~・法人143,000円~で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。これに申請手数料90,000円が加わります。更新申請66,000円+手数料50,000円、業種追加は報酬66,000円~(実務経験での証明が必要な場合は77,000円~)+手数料50,000円です。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は。
許可の取得後、公共工事に参入するには経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。これとは別に、茨城県へ納める申請手数料8,500円+業種数×2,500円と、登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用が必要です。決算内容の整え方は評点に影響しますので、決算前のご相談をおすすめします。経営事項審査・入札参加資格申請のページ →
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか。
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか。
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。決算変更届のご案内 → 更新申請のご案内 →
許可を取った後の届出も頼めますか。
はい。決算変更届(33,000円)、更新申請(66,000円)、経審、入札参加資格審査申請、各種変更届まで継続してお手伝いします。決算変更届は毎事業年度ごと、更新は5年ごとに必要です。期限が近づく前にこちらからお知らせしますので、届出漏れを防げます。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
まず、難しいと言われた理由を確認します。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合は、資料の集め方を変えることで整理できることがあります。判断できる材料が足りない場合は、何をそろえれば判断できるかをお伝えします。要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。
つくば市・土浦市でよくある建設業許可の相談
建設業許可の料金・費用
新規、更新、業種追加、決算変更届など、手続ごとの行政書士報酬と申請手数料を確認できます。料金を見る
更新期限が近い
更新前に決算変更届や変更届の未提出があると、先に整理が必要になる場合があります。期限が近い場合は早めに確認します。
決算変更届を出していない
毎事業年度終了後の届出状況を確認し、未提出分がある場合は必要年度から整理します。
業種追加をしたい
資格で追加できるか、実務経験の証明が必要かを確認します。29業種から確認する
経管・専技・実務経験が分からない
経営経験、営業所技術者等、実務経験の証明資料を確認します。要件と必要書類を見る
経審・入札まで進みたい
許可取得後の経営事項審査や入札参加資格まで、必要な手続を分けて案内します。
関連ページ
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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※営業目的のお電話はお断りしております。
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うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の契約書・注文書・資格証などは、スマホで撮った写真をそのまま送っていただいて構いません。きれいに整えてからでなくて大丈夫です。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※営業目的のお電話はお断りしております。
記載内容は制作時点の茨城県公式情報に基づいています。運用は改定される場合がありますので、実際の取扱いは申請時点の茨城県の手引き等で確認のうえ進めます。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
ご相談について:新規許可申請のご相談は無料です。その他の個別相談・書類確認は1時間5,500円(税込)です。
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