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新庄市・最上地域の建設業許可|行政書士|建設業許可MIRAI

MOGAMI 建設業許可MIRAI / 山形県 最上エリア
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

最上の建設業許可。
許可は、出す前の組み立てで決まります。

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村の建設業者様について、経営経験・資格・実務経験・証明資料を整理し、まず「取れるか」を確認します。みえる、まとめる、つくる。 山形県の1分無料セルフ診断はこちら。

窓口は最上総合支庁 建設総務課(新庄市金沢)。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。

新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村

  • 工事を発注する側で約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 夜21時・土日祝も電話可
  • 電子申請(JCIP)で進めます
新規121,000円~
更新申請66,000円
決算変更届33,000円
業種追加66,000円~

税込・行政書士報酬。山形県へ納める申請手数料・実費は含みません。

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています

山形県内の対応例

山形市の決算変更届、山形県内法人の建設業許可・新規申請。県内の対応内容を見る

このページは最上総合支庁エリア専用です

新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村の8市町村すべてが、新庄市の最上総合支庁 建設総務課の管轄です。置賜のように窓口が2つに分かれることはありません。県全体の制度は山形県の建設業許可ページにまとめています。

最上総合支庁への申請

最上8市町村の県知事許可を、書類の整理から申請まで進めます。

実務経験での証明

資格者が社内にいない場合も、過去の工事実績・資料から要件を確認します。

許可取得後の手続きまで

決算変更届・各種変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。

CONSULTATION

最上でよくいただくご相談

  • 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
  • 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
  • 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
  • 除雪や林道・治山、河川・砂防など公共工事に参入したい。経審・入札まで頼みたい
  • 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
  • 役員が変わった、営業所技術者が辞めたが、変更届を出していない

いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。

SERVICE

最上エリアの建設業許可で、できること

新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。

新規 許可申請

これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成まで進めます。

更新申請

5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。

決算変更届

毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。

業種追加

資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。

経営事項審査(経審)

公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて承ります。

入札参加資格審査申請

山形県・新庄市ほか県内各自治体への申請を承ります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

建設リサイクル法の登録、廃棄物の運搬に必要な許可も承ります。

CCUS・事業承継・各種変更届 ほか

建設キャリアアップシステム、事業承継・相続、役員・営業所・技術者の変更届も承ります。

REQUIREMENTS

建設業許可の7つの要件

建設業許可(山形県知事許可)は、次の7つで判断されます。要となるのが①と②で、常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者」から、それぞれ名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。

1

常勤役員等

旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。

2

営業所技術者等

旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する必要があります。

3

社会保険

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所として必要な加入を行っていること。

4

財産的基礎

一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。

5

誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

6

欠格要件

役員等が、建設業法に定める一定の欠格要件に該当しないこと。

7

営業所

請負契約を締結する独立した営業所。登記上の所在地があるだけでは足りない場合があります。使用権限と設備の状況もあわせて確認します。

要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。

REQUIREMENT 01

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。

1段目・立場|その期間いたことの裏付け

  • 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
  • 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書(収受日付印のあるもの。e-Taxの場合は税務署の受信通知を添付)

2段目・実態|建設業を営んでいた実態

  • 許可業者だった期間は、当時の許可通知書で足ります
  • 許可のない期間は、工事請負契約書・注文書・請求書等
  • 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額でも示せます

経管は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。

※ 工事請書のみのもの、注文者の押印がないもの、担当者印だけのものは、資料として認められない場合があります。他社での経営経験を使う場合は、その会社の工事資料が必要になりますので、入手できるかを早めにご確認ください。求められる資料は案件により異なるため、実際の取扱いは申請時点で最上総合支庁へ確認して進めます。

「何が残っているか分からない」段階でも構いません。一緒に棚卸しして、証明できる形を組み立てます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。整理してからでなくて大丈夫です。常勤役員等の略歴書の記入方法については、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

REQUIREMENT 02

② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明

営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、契約書・注文書に記載された「工期」の累計で、許可を受けようとする業種の工事に限られます。

数えるのは、工期で埋まった月の数です

在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。

  • 月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
  • 実際に現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
  • 逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります

裏付①|工期を積み上げる工事の書類

  • 基本は工事請負契約書、または注文書等(工期が読み取れるもの)
  • ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書
  • 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります

裏付②|その期間の常勤性

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 所属企業の雇用証明書
  • 事業所名と資格取得年月日が確認できるマイナ保険証の資格情報
  • 個人事業主の場合の確定申告書等

弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。令和6年12月2日から、健康保険被保険者証の写しは使用できません。

指定学科の確認で、10年が3年・5年になります

  • 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
  • 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
  • いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)

まず卒業学科を確認し、短縮が使えるかを見極めてから証明の組み立てに入ります。そろえる工事資料の件数が大きく減る場合があります。

技能士の資格があれば、10年の証明が不要になる場合があります

技能検定(1級・2級の技能士)は営業所技術者等の資格要件に含まれます。対応する業種であれば、資格で証明できるため工事資料を10年分そろえる必要がなくなります。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。

※ 工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないもの、担当者印のみのものは、確認資料として認められない場合があります。証明書や確認資料に求められる記名・押印等の取扱いは、申請時点で最上総合支庁へ確認して進めます。

1級土木施工管理技士としてできること

最上は特別豪雪地帯を含む地域です。除雪と道路維持、金山町・真室川町・鮭川村などの林道・治山、最上川とその支流に沿った河川・砂防、山間部の農業基盤整備が柱で、そこに新庄市街地の建築工事と設備工事が重なります。「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きやすい地域です。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。実務経験証明書の記載方法と工事経歴書(様式第2号)の記載方法についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

GYOSHU

業種ごとの取り方は、業種別のページにまとめています

建設業許可は29業種に分かれ、業種ごとに営業所技術者等として使える資格も、実務経験として数えられる工事の範囲も変わります。最上での申請を前提に、どの業種で取るかを決めるところからご相談ください。

建設業許可の業種一覧(29業種)を見る一式工事2業種と専門工事27業種の区分、外構・リフォーム・設備など業種が分かれやすい工事の線引きをまとめています。

上記以外の業種についても対応します。最上は屋外の工事が冬期に止まるため、どの業種で申請するかによって工期の埋まり方が変わります。工事の中身をお聞きしたうえで判断します。

CASE

実務経験の証明で行き詰まったとき

実務経験で証明する場合、つまずくのは年数ではなく資料です。最上では次のような状態からのご相談が続いています。いずれも、組み立て直せることがあります。

前の会社が倒産・解散している

証明してもらう相手がいない状態です。それでも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴が手元に残っていれば、証明の材料になります。まず、何が残っているかを一緒に見ます。

契約書・注文書が残っていない

請求書控え、通帳の入金履歴、工事写真、発注者が出す発注証明書など、代わりに使える資料があります。何をどこまで認めるかは県ごとに違うため、山形県の取扱いに合わせて選びます。

工事名から業種が読み取れない

「◯◯地内林道開設工事」「◯◯邸改修工事」のような名称では、どの業種の経験なのかが伝わりません。代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身を伺えば、どの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。

除雪が業務委託になっている

冬期の月を埋めてくれる実績ですが、業務委託の契約だと工事の実務経験として数えられるかは中身次第です。契約書の表題ではなく、何をどう施工したかを見て判断します。

他の事務所に断られた

断られた理由が「資料が足りない」であれば、集め方を変えることで整理できた例があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。

ただし、要件を満たさない案件について許可の取得を保証するものではありません。資料を見たうえで難しいと判断した場合は、その旨をお伝えします。

ORIGINAL MANUAL

説明書は、お客様ごとに作ってお渡ししています

資料の集め方や、ご依頼者様にしか分からない項目については、その方の状況に合わせた説明書を、そのつど作成してお渡ししています。会社の形態も、残っている資料も、一件ごとに違うからです。

汎用の手引きではなく、その案件に当てはめて書いてあるため、どこに何を書くかで迷う場面が減り、書き間違いによる差し戻しが少なくなります。お渡ししているのは、実務経験証明書の記載方法、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳の4つです。

実務経験証明書 記載方法のご案内

A4・4ページ。実務経験期間の考え方、記載項目の欄別解説、工期の集計方法、よくある補正ポイント、提出前チェックまで。実際にお渡ししているものを、サンプルとして公開しています。

サンプルを見る(PDF)

実際にお渡しするものは、提出先と資料の状況に合わせて、ご依頼者様ごとに作成します。

EXAMPLE

同じところで詰まっていた方が、いらっしゃいます

「10年分の契約書なんて、集まるはずがない」

板金工事業の会社です。営業所技術者等を実務経験で証明する必要がありました。残っている書類を一つひとつ確認し、根気強く整理していく作業が続きました。途中で社長が諦めかけたこともあります。それでも一件また一件と積み上げ、工期の合計が要件を満たし、許可を取得しました。その後も毎年の決算変更届をお任せいただいています。

「経管の年数が足りないと、他所で断られた」

とび・土工工事業の会社です。大手の他事務所で断られていました。状況を伺う中で、社長である息子さんがかつて個人事業主として事業を営んでいた時期があることが分かり、その経営経験に着目することで要件を満たす道筋が見つかりました。無事に許可を取得し、親から息子へ会社を引き継ぐことができました。

いずれもこれまで弊所で扱った案件です。要件を満たさない案件について、許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。これまでのご相談・対応事例 →

PROCESS

ご相談から取得までの流れ

STEP 1

ご相談

電話・LINE・フォームから。日時を決めておきたい場合は、予約ページから枠を選べます。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。

STEP 2

要件の確認とお見積り

現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。

STEP 3

書類の作成・収集

契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請書一式を作成します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。

STEP 4

電子申請(JCIP)

当事務所は電子申請で提出します。審査での補正も当事務所が行います。

STEP 5

許可後の継続手続き

決算変更届・各種変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

PRICE

料金(報酬と法定費用を分けて表示)

表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人・知事許可建設業許可 新規申請121,000円~要件確認から申請まで/税込
法人・知事許可建設業許可 新規申請143,000円~要件確認から申請まで/税込
手続き報酬(税込)
更新申請5年ごと・申請手数料50,000円は別途66,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース66,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)山形県・新庄市ほか県内各自治体33,000円~

許可取得後の各種変更届・廃業届

手続き報酬(税込)
変更届(商号・営業所・資本金・役員等)変更後30日以内(建設業法第11条第1項)22,000円
変更届(営業所技術者等/資格で証明する場合)変更後2週間以内(同法第11条第4項)22,000円
変更届(営業所技術者等/実務経験で証明する場合)工期を示す資料をそろえて証明書を組み立てます55,000円
変更届(常勤役員等)変更後2週間以内(同法第11条第4項)33,000円
廃業届30日以内(同法第12条)・全部廃業/一部廃業16,500円

社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも上記の変更届の対象です。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。2項目以上を同時に届け出る場合、令第3条に規定する使用人の変更、その他の変更届は、内容を確認のうえ別途お見積りします。役員等の変更では、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

手続き報酬(税込)
解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年55,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可110,000円

土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合、更新申請・変更届の報酬は、お見積書でご案内します。なお、山形県では解体工事業者の登録も最上総合支庁の建設部が窓口です。産業廃棄物収集運搬業許可は環境部局が窓口となり、建設業許可とは異なります。解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可は電子申請の対象外のため、山形県内のご依頼に限ります。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円

経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円

実務経験で証明する場合の加算(対象:新規許可申請)

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +22,000円
10年以上の実務経験による証明 +33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

加算後の合計料金の目安(山形県) 国家資格等で証明できる場合は、個人事業主121,000円~・法人143,000円~(加算なし)です。指定学科卒業後3年または5年の実務経験で証明する場合は、個人事業主143,000円~・法人165,000円~。10年以上の実務経験で証明する場合は、個人事業主154,000円~・法人176,000円~となります。

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

確認する要件報酬(税込)
常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※山形県知事許可の申請手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円です(決算変更届は手数料不要)。業種追加と更新を同時に行う場合など、組合せにより増額します(例:業種追加50,000円+更新50,000円=100,000円)。
※納付は山形県証紙または「やまがたe申請」による電子納付です。県証紙の取扱窓口や納付方法は改定されることがありますので、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は審査を受ける業種数により異なります。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。新庄の支局では発行していませんのでご注意ください。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事1件につき下請代金の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を結ぶ場合に必要です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。

WHERE TO APPLY

最上エリアの申請窓口

山形県内のみに営業所を置く場合は山形県知事許可です。最上地域に主たる営業所がある場合、申請窓口は最上総合支庁 建設部 建設総務課です。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この窓口へ出向いていただく必要はありません。

申請窓口山形県 最上総合支庁 建設部 建設総務課 行政係〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034/0233-29-1377
対象エリア新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村※最上地域は8市町村すべてがこの1か所の管轄です
当事務所の申請方法電子申請(JCIP)で進めます。審査での補正対応まで当事務所が行います。
提出方法(制度の説明)山形県は書面(郵送=書留・簡易書留、または持参)と電子申請の両方を受け付けています。書面で郵送する場合は、副本返却用の返信用封筒等が必要です。
提出部数(書面の場合)正本1部+副本2部(各種変更届は各3部)
手数料新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円。組合せにより増額します。
納付方法山形県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付。県証紙の取扱窓口は改定されることがあるため、申請時点で確認したうえでご案内します。
事前確認山形県には、正式申請前の事前確認(事前審査)の制度はありません。提出前に要件と書類を固めておく必要があります。
標準処理期間すべての書類が整ってから、おおむね1か月が目安です(審査状況により前後します)。
有効期間5年。5年ごとの更新と、事業年度終了後4か月以内の決算変更届の提出が必要です。
大臣許可の場合2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、山形県ではなく東北地方整備局へ提出します。

最上地域は、8市町村すべてが1か所の窓口です

新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村のいずれからでも、提出先は新庄市の最上総合支庁 建設総務課です。置賜地域のように窓口が2つに分かれることはありません。村や町からのご依頼でも、手続きは同じです。

山形県内の他エリア

最上のほか、村山(山形市・上山市・天童市ほか)、西村山(寒河江市ほか)、北村山(村山市・東根市・尾花沢市ほか)、置賜(米沢市・南陽市ほか)、西置賜(長井市ほか)、庄内(鶴岡市・酒田市ほか)も承ります。

上記は山形県県土整備部「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」および山形県公式サイトの内容にもとづくものですが、運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の山形県の手引き等で最終確認のうえ進めます。

DOCUMENTS

主な必要書類

  • 建設業許可申請書(様式第1号)、役員等の一覧表
  • 常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書・許可通知書・工事資料)
  • 営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(契約書・注文書・請求書など)
  • 営業所技術者等の資格を証明する資料(資格者証・卒業証明書など)
  • 常勤性を示す書類(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、マイナ保険証の資格情報 等)
  • 欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)
  • 財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
  • 営業所の使用権原・実在を示す書類(写真・案内図 等)

「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。新庄の支局では発行していませんので、取り寄せの段取りが必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。営業所写真の撮り方と写真台帳についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

MARKET

最上の建設需要

最上は、山形県の北部に位置する8市町村からなる地域です。新庄市が地域の中心で、市街地の維持更新に加え、周辺町村への道路網の整備・維持が続いています。特別豪雪地帯を含む地域で、冬期の除雪は地域の建設業を支える柱です。金山町・真室川町・鮭川村などは林業の盛んな地域で林道・治山の工事があり、最上川とその支流に沿った河川・砂防、山間部の農業基盤整備も継続的にあります。除雪や災害対応を担うには、公共工事の入札参加資格が前提になります。

実務経験を工期の累計で数えるとき、最上には特有の事情があります

雪が多いため、屋外の工事は冬期に止まります。舗装・塗装・防水・屋根といった業種は、その分だけ月が埋まりません。一方、内装仕上・電気・管・熱絶縁は屋内作業が中心で、冬でも月が埋まります。除雪や道路維持は冬期の月を埋めてくれますが、業務委託の形になっているものは工事の実務経験として数えられるかを個別に確認する必要があります。契約書の表題ではなく中身を見て判断する場面です。この見立てを最初に立てておくと、資料集めが空振りになりません。

税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請、解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可まで、同じ窓口でご相談いただけます。

ABOUT US

当事務所の体制

  • ★5.0|Googleクチコミ26件(令和8年9月25日現在)
  • 実務経験による証明
  • 工事を発注する側で約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
  • 電子申請(JCIP)で進めます
1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|行政書士事務所みらい 井苅清実

国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。

資格の証明をすべて見る →

代表のご挨拶とお客様の声

行政書士事務所みらい 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)

井苅 清実|行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、工事を発注する側で約30年、地方公務員として仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。事務所は山形市にあり、最上総合支庁の運用も含めて、山形県内の手続きを日常的に扱っています。

  • 行政書士
  • 1級土木施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・26件/令和8年9月25日現在)

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メディア掲載

山形新聞社が運営する専門家紹介サイト「マイベストプロ山形」に、建設業許可を専門とする行政書士として掲載されています。掲載内容はインタビュー記事と、建設業許可に関するコラムです。

マイベストプロ山形の掲載ページを見る >

FAQ

よくある相談

新庄市の申請窓口はどこになりますか?
山形県 最上総合支庁 建設部 建設総務課 行政係(〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034/0233-29-1377)です。新庄市のほか、金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村が同じ管轄です。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この窓口へ出向いていただく必要はありません。
村や町でも、窓口は新庄市になりますか?
なります。最上地域は8市町村すべてが最上総合支庁 建設総務課の管轄です。金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村のいずれからでも、提出先は新庄市の同じ窓口です。置賜地域のように窓口が2つに分かれることはありません。
総合支庁まで行かないといけませんか?
その必要はありません。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。山形県は書面(郵送・持参)と電子申請の両方を受け付けていますが、電子申請であれば新庄市の最上総合支庁へ出向く手順は発生しません。戸沢村や大蔵村からだと、補正のたびに往復する時間はそのまま現場の時間になります。書面で進める必要が生じた場合も、部数の振り分けから副本返却用の同封まで含めて整えます。
手数料は県証紙で納めるのですか?
山形県証紙による納付のほか、「やまがたe申請」による電子納付も選べます。電子納付であれば県証紙を買いに行く必要がありません。県証紙の取扱窓口は改定されることがありますので、申請時点で確認したうえでご案内します。納付の手順もこちらでご案内します。
除雪や林道・治山の公共工事に入りたいのですが。
建設業許可の取得後、経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。最上は特別豪雪地帯を含み除雪の比重が大きく、年度前の準備が必要ですので、逆算して早めにご相談ください。
手数料はいくらで、どう納めますか?
山形県知事許可の申請手数料は、新規90,000円、更新50,000円、業種追加50,000円です。業種追加と更新を同時に行う場合など、組合せにより増額します(例:業種追加50,000円+更新50,000円=100,000円)。納付は山形県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付です。電子納付であれば県証紙を買いに行く必要がありません。
実務経験で証明する場合、料金はいくら加算されますか?
新規許可申請で営業所技術者等を実務経験によって証明する場合、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円(いずれも税込)を加算します。合計の目安は、個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。
どの業種で許可を取ればよいか分かりません。
工事の中身をお聞きしたうえで判断します。外構・リフォーム・設備工事などは複数の業種にまたがることが多く、業種の選び方によって必要な資格や実務経験の証明方法が変わります。最上は屋外の工事が冬期に止まるため、どの業種で申請するかによって工期の埋まり方も変わります。業種ごとの説明は業種一覧のページにまとめています。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験10年(指定学科の卒業があれば3年または5年)による証明で進める方法があります。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でもその業種の作業をしていればその月は1か月として数えますが、同じ月を二重に数えることはできません。また、技能検定(技能士)をお持ちであれば、対応する業種について資格で証明でき、10年分の工事資料をそろえる必要がなくなります。まずはお手元の資格と資料をお聞かせください。
実務経験を証明したい会社が、もう無くなっています。
証明してもらう相手がいない状態でも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴・工事写真などが残っていれば、証明の材料になります。何が残っているか分からない段階で構いませんので、手元にあるものをそのままお見せください。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。県が何をどこまで認めるかは異なるため、山形県の取扱いに合わせて組み立てます。
他の事務所に断られたのですが。
あきらめる前に、一度お聞かせください。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合でも、資料の集め方を変えることで整理できた例があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。どこが足りないとされたのかが分かれば、別の資料で埋められるかを判断できます。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書)に加え、その間に建設業を営んでいた実態を示します。許可業者だった期間は当時の許可通知書で足り、許可のない期間は工事請負契約書・注文書・請求書等で裏付けます。実際に求められる資料は案件により異なるため、最上総合支庁へ確認しながら進めます。
除雪の業務は、実務経験として数えられますか?
個別の確認が必要です。除雪や道路維持は、最上では冬期の月を埋めてくれる貴重な実績ですが、業務委託の形になっているものは、工事の実務経験として数えられるかどうかを中身で判断する必要があります。契約書の表題ではなく、何をどう施工したかを見ます。舗装・塗装・防水・屋根といった屋外の業種は冬に月が埋まりにくいため、この2つを合わせてどう並べれば期間がつながるかを、こちらで組み立てます。
「登記されていないことの証明書」はどこで取れますか?
山形地方法務局の本局(山形市)でのみ発行されます。新庄の支局では発行していません。郵送での請求も可能ですので、取り寄せの段取りを含めてご案内します。
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者(経管)」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者(専技)」から、それぞれ名称が変わったものです。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。かんたんに言うと、会社の経営を担う人と、工事の技術を担う人の要件です。どちらの呼び方でお話しいただいても構いません。
社長が経管と専技を兼ねることはできますか?
できます。同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。ただし、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。
役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか?
商号・営業所・資本金・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等・営業所技術者等・令第3条に規定する使用人の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。廃業等の届出は30日以内です(同法第12条)。報酬は変更届(商号・営業所・資本金・役員等)22,000円、変更届(常勤役員等)33,000円、変更届(営業所技術者等)は資格で証明する場合22,000円・実務経験で証明する場合55,000円、廃業届16,500円です。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
営業所技術者が辞めてしまい、後任が決まっていません。
その段階でご相談ください。後任の方が資格または実務経験で要件を満たせるかの確認から進めます。届出の期限は変更後2週間以内と短いため、早めにご連絡いただくほど選択肢が残ります。要件を満たす方が社内にいない場合の進め方も含めて、現状を整理してお伝えします。
解体工事や産業廃棄物の運搬もやっています。ほかに手続きは必要ですか?
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けずに、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録(55,000円)が必要です。山形県では解体工事業者の登録も最上総合支庁の建設部が窓口です。また、下請として現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可(110,000円)と元請との委託契約が必要になります。こちらは環境部局が窓口となります。いずれも電子申請の対象外のため、山形県内のご依頼に限ります。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。
事業承継や相続の相談もできますか?
ご相談いただけます。建設業許可は、事業承継の認可や相続の認可の手続きによって引き継げる場合があります。ただし、事業承継等の認可申請は電子申請(JCIP)の対象外のため、書面での手続きとなります。代表者の交代や法人化を検討されている場合も、許可をどう維持するかを含めてご相談ください。
令和8年7月の経営事項審査の改正で、何が変わりましたか?
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。なお、新規申請以外のご相談は5,500円/時です。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
現場と技術者要件の両方を、実務の目線で確認できる点です。営業所技術者等の実務経験の証明や業種区分の判断、経営事項審査での技術者評価など、書類だけでは判断しにくい部分を、施工管理の知識をふまえて組み立てられます。
他社の社会保険に加入していますが、営業所技術者等になれますか。
それだけで不可とはなりません。社会保険には二以上事業所勤務という制度があり、複数の会社で要件を満たす働き方は制度上あり得ます。ただし、申請する会社での常勤性を説明できる必要がありますので、現在の勤務状況と、他社で主任技術者・監理技術者・営業所技術者等として登録または配置されていないかを確認させてください。他社の工事で技術者として配置されている場合は、その整理がついてからの申請になります。

最上で、許可を通す。

許可は出す前の組み立てで決まります。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、新庄市の最上総合支庁へ出向いていただく必要はありません。工事を発注する側で約30年。審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。

※営業のお電話はお断りしています

OFFICE

運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
掲載
マイベストプロ山形(山形新聞社)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
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うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。

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