運営:行政書士事務所みらい山形市七日町/行政書士・1級土木施工管理技士
建設業許可MIRAI / 石川県

金沢市・白山市・小松市・加賀市・七尾市・輪島市ほか県内全市町石川県の建設業許可申請
現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
石川県の建設業許可について、新規許可、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請まで継続して対応します。みえる、まとめる、つくる。 要件と必要資料を整理し、次に何をするかが分かる形で申請まで進めます。
石川県知事許可の窓口は、主たる営業所の所在地により5つの土木総合事務所に分かれます。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。
新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています。
ご依頼の費用目安
新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円
税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細
窓口が5つに分かれる県です
南加賀・石川・県央・中能登・奥能登の5つの土木総合事務所。所管区域を取り違えると手続きが進みません。最初にどこが所管かを確定させます。
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます
石川県は建設業許可・経営事項審査電子申請システムに対応しています。土木総合事務所へ出向いていただく必要はありません。
許可取得後まで続けて承ります
建設業許可は取って終わりではありません。決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて進めます。
山形市の事務所から、石川県のご依頼を扱っています。
石川県は電子申請(JCIP)に対応しているため、県外の事務所に依頼しても不便が生じにくい環境です。当事務所は電子申請で進めますので、金沢・加賀から能登まで、県内どこからでもご依頼いただけます。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
このページの内容
- まず確認したいのは、この4点
- 常勤性の確認書類が変わりました
- 常勤役員等(経管)の要件
- 営業所技術者等(専技)の要件
- 実務経験の数え方
- 石川県の申請窓口(5事務所)
- 電子申請(JCIP)
- 許可申請手数料・許可の区分
- 令和6年能登半島地震の特例措置
- 対応エリア
- 料金
- 経営事項審査・入札参加資格審査申請
- よくあるご質問
まず確認したいのは、この4点です
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。
営業所技術者等
営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。まず社内の保有資格から確認します。
財産的基礎
一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。
社会保険と欠格要件
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が要件です。あわせて、役員等が建設業法上の欠格要件に該当しないことも確認します。
常勤性の確認書類は、令和7年12月2日から取扱いが変わりました
健康保険被保険者証は、常勤を確認する書類として使えなくなりました。石川県は「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について[令和7年12月2日以降]」を公表し、取扱いを明確にしています。
現在は、健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険の資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書などで確認します。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。手元にある書類で足りるかどうかを、早い段階で確かめておくことが大切です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件
建設業許可を受けるためには、適正に経営業務を行うことができる体制が必要です。その中心となるのが「常勤役員等」で、法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
主な経験要件(いずれかに該当することが必要)
5年以上|経営業務の管理責任者としての経験
法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。
5年以上|準ずる地位での経営業務の管理経験
執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。
6年以上|準ずる地位での補佐業務経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。
2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制
2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。
提出が必要な法定書類(様式)
- 第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 別紙:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
- 第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(上記4の体制を選択する場合のみ)
- 第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。
どの様式が必要になるかは、選ぶルートによって変わります。ご相談の段階で整理してご案内します。常勤役員等の略歴書の記入方法については、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件
営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月の建設業法改正により、旧「専任技術者」から名称が変わり、専任義務の合理化などの見直しが行われています。
常勤性・専任性の要件
- その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。
- 兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。
- 住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。
一般建設業の場合
指定学科+実務経験 … 高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上
実務経験のみ … 許可を得ようとする業種に関して10年以上
国家資格等 … 施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格
特定建設業の場合(要件が高い)
国家資格 … 原則として1級の国家資格者等
指導監督的実務経験 … 一般要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負金額4,500万円以上の元請工事について2年以上
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)は、必ず1級の国家資格者等が必要
まず、社内の保有資格から確認します
「うちには有資格者がいない」と思われている会社でも、施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などをお持ちの方がいれば、実務経験10年を積み上げなくても営業所技術者等を置けることがあります。営業所技術者等となり得る資格は、省令改正のたびに追加されています。
当事務所の代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身が分かるため、どの資格がどの業種に対応するのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。国家資格等で証明できる場合、下記の実務経験加算はかかりません。まずは社内の資格保有状況をお知らせください。
提出が必要な法定書類(様式)
- 第8号様式:営業所技術者等証明書(新規・変更)——技術者の氏名・資格・担当業種等を記載
- 第9号様式:実務経験証明書——資格ではなく実務経験で証明する場合に必要
- 第10号様式:指導監督的実務経験証明書——特定建設業を実務経験等のルートで受ける場合に必要
- 別紙4:営業所技術者等一覧表——営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載
実務経験証明書の記載方法と工事経歴書(様式第2号)の記載方法についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。
実務経験の数え方
数えるのは、工期で埋まった月の数です
在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
- 月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
- 実際に現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
- 逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります
- 問われるのは、業界にいた年数でも会社の在籍年数でもなく、実際に請け負った工事の工期の累計です。対象は証明したい業種の工事に限られます。
- 指定学科を卒業していれば、年数が短縮されます。大学・高専の指定学科なら3年、高校・専修学校の指定学科なら5年です。まず卒業学科が指定学科に当たるかを確認するところから始めます。
- どの工事がどの業種に当たるのかは、実務を知らないと判断が難しいところです。当事務所は1級土木施工管理技士を持つ行政書士が担当しますので、工事の中身をふまえてご案内できます。
- 申請直前になって慌てないよう、早い段階で、過去の工事内容・工期・業種を確認しておくことをおすすめします。
石川県の運用の詳細は「建設業の許可申請のしおり[令和8年4月改定版]」に示されています。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。
石川県の申請窓口|5つの土木総合事務所に分かれています
石川県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所です。県庁ではなく、地域ごとの窓口になります。所管区域を取り違えると手続きが進みませんので、最初に確認します。
| 許可申請窓口 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域(営業所の所在地) |
|---|---|---|---|
| 南加賀土木総合事務所 | 〒923-0811 小松市白江町り61-1 | 0761-21-3333 | 小松市、加賀市、能美市、川北町 |
| 石川土木総合事務所 | 〒920-2113 白山市八幡町イ20 | 076-272-1188 | 白山市、野々市市 |
| 県央土木総合事務所 | 〒920-8214 金沢市直江南2-1 | 076-239-3901 | 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 |
| 中能登土木総合事務所 | 〒926-8586 七尾市本府中町ソ27-9 | 0767-52-5100 | 七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町 |
| 奥能登土木総合事務所 | 〒928-0001 輪島市河井町22部1-1 | 0768-22-0567 | 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町 |
※ 制度全般の所管は、石川県土木部監理課(金沢市鞍月1丁目1番地/076-225-1712)です。
※ 国土交通大臣許可の場合は、所管の地方整備局(北陸地方整備局)が窓口です。
※ 出典:石川県土木部監理課「建設業許可について」(令和8年8月15日確認)。取扱いは改定されることがありますので、申請時点の石川県公式情報を確認のうえ進めます。
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。
石川県は、国が運営する建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)に対応しています。上の窓口一覧は、書面で申請する場合の提出先として掲載しています。電子申請であれば、土木総合事務所へ出向く手順も、郵送の手配も発生しません。
さらに石川県では、電子申請による経審結果通知書の早期発行の取扱いが令和8年1月から案内されています。公共工事の入札に間に合わせたい場合、この差は小さくありません。
電子申請の利用には、デジタル庁が提供するGビズIDプライムアカウントが必要です。取得に日数を要しますので、申請の予定が立った段階で早めにご準備ください。(JCIPヘルプデスク 0570-033-730/平日9:00〜17:00)
許可の区分と申請手数料
特定建設業が必要になる下請代金の下限
発注者から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。これ未満であれば、請負代金額にかかわらず一般建設業で施工できます。
| 申請の区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 登録免許税 150,000円 |
| 更新・業種追加 | 50,000円 | 収入印紙 50,000円 |
※ 上記は行政庁へ納める法定手数料で、当事務所の報酬とは別です。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の石川県公式情報を確認のうえご案内します。
※ 決算変更届(事業年度終了報告)に手数料はかかりません。
※ 許可の有効期限は5年間です。引き続き営む場合は、満了の30日前までに更新の手続きが必要です。
令和6年能登半島地震に関する特例措置について
石川県は、令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法等の特例措置等について、専用のページを設けて案内しています。被災された地域の事業者様で、手続きの期限や取扱いに不安がある場合は、現在どの特例が適用され得るかを含めて確認したうえでご案内します。
奥能登・中能登地域では、復旧・復興に関わる工事の需要が続いています。許可を持ち続けること、必要な業種を追加できることの意味は、これまで以上に大きくなっています。なお、石川県では監督処分基準の改正が令和8年1月30日に施行されています。法令遵守の面でも、日ごろの届出を切らさないことが重要になっています。
対応エリア
所管の土木総合事務所がどこになるかは、主たる営業所の所在地で決まります。
県央(金沢)
金沢市・かほく市・津幡町・内灘町
県都・金沢。市街地整備、公共インフラ、住宅・建築の需要が集まるエリアです。
石川(白山・野々市)
白山市・野々市市
手取川扇状地と住宅集積。宅地開発、治水、道路関連の需要があるエリアです。
南加賀(小松・加賀)
小松市・加賀市・能美市・川北町
機械工業の集積地。工場・プラント、道路・河川関連の建設需要があるエリアです。
中能登(七尾・羽咋)
七尾市・羽咋市・中能登町・宝達志水町・志賀町
能登半島の玄関口。港湾・観光インフラ、災害復旧の需要があるエリアです。
奥能登(輪島・珠洲)
輪島市・珠洲市・能登町・穴水町
復旧・復興工事が続くエリア。地元建設業者の役割が特に大きい地域です。
こんな段階でご相談いただいています
500万円以上の工事を請ける予定がある/元請から許可を求められた/法人成りした/どの土木総合事務所が窓口か分からない/資格がなく実務経験で証明したい/健康保険証が使えなくなり常勤の証明で困っている
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。石川県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません。上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。
| そのほかの手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 66,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 66,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
| 証明方法(対象:建設業許可 新規申請) | 加算額(税込) |
|---|---|
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 | +22,000円 |
| 10年以上の実務経験による証明 | +33,000円 |
新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~(加算なし) | 143,000円~(加算なし) |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~ | 165,000円~ |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~ | 176,000円~ |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。石川県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
「常勤役員等の経験が足りるか分からない」「営業所技術者等を証明できるか分からない」——そのために新規申請をすぐにご依頼いただけない方のためのプランです。お悩みの要件に絞って確認します。
| 確認する要件 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等の要件確認・添付書類整理 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等の要件確認・添付書類整理 | 55,000円~ |
要件確認費用は、新規申請報酬へ全額充当します。同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合、お支払い済みの確認費用は新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円
決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
上記は行政書士報酬です。石川県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新・業種追加50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
ご相談から申請までの流れ
ご相談
LINE・フォーム・お電話から。主たる営業所の所在地から、所管の土木総合事務所を確認します。新規許可申請のご相談は無料です。
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要書類の見通しを確認します。
お見積り・ご契約
行政書士報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。ご了解をいただいてから着手します。
書類作成・電子申請(JCIP)
申請書類一式を作成し、電子申請で提出します。審査での補正まで行います。
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
経審とは
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。石川県では「経営規模等評価等申請の手引き」に沿って進めます。
有効期間は1年7か月
審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。
経審から入札参加までの流れ:決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。
経審の記載上の注意点
- 工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります。
- 財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
- 技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
- 前提条件:経審を受けるには、決算変更届の提出が済んでいることが必要です。未提出の年度があれば、まずそこから整えます。
経営規模等評価の申請手数料は、8,100円+審査を受ける1業種につき2,300円、総合評定値の請求は400円+1業種につき200円が目安です。これとは別に、登録経営状況分析機関へ支払う分析費用が必要です。額は申請時点の石川県公式情報を確認のうえご案内します。石川県では「経営規模等評価申請のスケジュール[令和8年4月~]」が公表されていますので、受審の時期は早めにご相談ください。
建設業許可は、取得して終わりではありません
毎事業年度経過後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。更新の際には、それまでの決算変更届と各種変更届が提出されていることが前提になります。
また、記載事項に変更があったときは、変更届出書を許可行政庁へ提出する必要があります。役員、営業所、営業所技術者等の変更は見落としやすいところです。当事務所では、期限の管理を含めてご案内します。
制度・現場・審査の3つの視点
制度|行政書士の視点
石川県の手引きと運用に合わせて、必要書類と申請手順を整理します。
現場|1級土木施工管理技士の視点
工事の内容を理解したうえで、どの工事がどの業種にあたるかを確認します。
審査|元発注者・約30年の視点
工事を発注する側にいた経験から、審査で確認されやすい点を提出前に洗い出します。
石川県の建設業許可を担当するのは、行政書士事務所みらい(山形県山形市七日町)の代表・井苅清実です。保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補。いずれも証明書をご提示できます。Googleクチコミは★5.0・26件(令和8年9月25日現在)です。
よくあるご質問
石川県外の行政書士でも依頼できますか?
できます。石川県は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)に対応しており、当事務所は電子申請で進めますので、窓口へ出向く必要がありません。打合せは電話・メール・LINE・オンラインを中心に進められますので、金沢・加賀から能登まで、県内どこからでもご依頼いただけます。行政書士の業務に地域の制限はありません。
申請書はどこに出せばよいですか?
石川県知事許可の場合、主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所です。南加賀(小松市・加賀市・能美市・川北町)、石川(白山市・野々市市)、県央(金沢市・かほく市・津幡町・内灘町)、中能登(七尾市・羽咋市・中能登町・宝達志水町・志賀町)、奥能登(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町)の5か所に分かれています。県庁への提出ではありませんのでご注意ください。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この提出先に出向いていただく必要はありません。
石川県の申請手数料はいくらですか?
知事許可は、新規90,000円、更新・業種追加50,000円です。大臣許可の場合は、新規が登録免許税150,000円、更新・業種追加が収入印紙50,000円です。いずれも行政書士報酬とは別にかかる費用です。決算変更届に手数料はかかりません。
費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(石川県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか証明書の取得費用などの実費が必要です。ご依頼前に、行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
常勤の証明に健康保険証は使えますか?
使えません。石川県は「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」を公表し、令和7年12月2日以降の取扱いを示しています。現在は、健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険の資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書などで確認します。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
まず、社内に施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などの資格をお持ちの方がいないかを確認します。資格で満たせれば、実務経験の年数を積み上げる必要はなく、実務経験加算もかかりません。資格がない場合は、その業種の工事に携わった期間が要件年数に達しているかを確認します。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でもその業種の作業をしていればその月は1か月として数えますが、同じ月を二重に数えることはできません。当事務所は1級土木施工管理技士を持つ行政書士が担当しますので、どの工事がどの業種に当たるのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。
指定学科を出ていると、実務経験は短くなりますか?
はい。大学・高専の指定学科を卒業していれば実務経験3年、高校・専修学校の指定学科を卒業していれば実務経験5年で、営業所技術者等の要件を満たせます。まず卒業学科が指定学科に当たるかを確認するところから始めますので、土木・建築・機械・電気などの学科をご卒業なら、まずお知らせください。
常勤役員等・営業所技術者等という言葉を初めて聞きました。
令和6年12月の建設業法改正で、それぞれ旧「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」から名称が変わったものです。役割や要件に基本的な変更はありません。どなたが該当するかの判断から、当方でご案内します。
特定建設業が必要になるのは、どういう場合ですか?
発注者から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合です。これ未満であれば、請負代金額にかかわらず一般建設業で施工できます。特定建設業は営業所技術者等の要件が高く、指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)は必ず1級の国家資格者等が必要です。個別のお見積りとなりますので、ご相談ください。
能登半島地震の被災地域ですが、手続きに配慮はありますか?
石川県は、令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法等の特例措置等について案内しています。現在どの取扱いが適用され得るかは状況により異なりますので、確認したうえでご案内します。手続きの期限などで不安がある場合は、まずご相談ください。
相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。建設業許可の新規申請に関する初回のご相談は無料です。まずは状況を確認し、要件や必要書類の見通しをご案内します。正式なご依頼は、費用や進め方にご納得いただいてからで大丈夫です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。
石川県で、許可を通す。
石川県の知事許可は、主たる営業所の所在地により5つの土木総合事務所に窓口が分かれます。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、土木総合事務所へ出向いていただく必要はありません。工事を発注する側を約30年見てきたので、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
フォームからご相談の際は、「石川県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※営業のお電話はお断りしています。
関連ページ
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 取扱地域
- 石川県内、および東日本各県(建設業許可 専門)
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。記載内容は制作時点の石川県公式情報に基づいています。取扱いは改定されることがありますので、申請時点の石川県の手引き等で確認のうえ進めます。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
CONSTRUCTION LICENSE TYPES
石川県の建設業許可|業種別に確認する
工事の種類ごとに、許可業種の範囲、使える資格、実務経験の考え方を確認できます。
ご相談について:新規許可申請のご相談は無料です。その他の個別相談・書類確認は1時間5,500円(税込)です。
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。