
長野県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。長野県は申請・届出の受付と審査が県庁に一元化されており、郵送・電子申請(JCIP)が中心です。北信・東信・中信・南信、県内どこからでも来所なしで進められます。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
県庁一元化に合わせた進め方
長野県は令和4年4月に建設業許可の事務を県庁に集約し、令和6年4月以降は建設事務所での書類の受け取りも行っていません。郵送・電子申請(JCIP)を前提に進めます。
営業所技術者等の資料整理に対応
営業所技術者等を実務経験で証明する場合、過去の工事資料の収集・整理が特に重要になります。早めの確認からご案内します。
許可取得後まで見据えて対応
建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。
長野県内からもご相談・ご依頼をいただいています
建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、長野県の建設業許可申請にも対応しています。
これまで、飯田市を含む長野県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただき、法人の新規許可(一般・知事許可)申請までお手伝いしてきました。
長野県は申請・届出の受付と審査が県庁建設政策課に一元化されており、郵送または電子申請システム(JCIP)で手続きが完結します。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
長野県の建設事業者様のご紹介
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。長野県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。
株式会社新 様
| 所在地 | 〒399-2562 長野県飯田市長野原395番地21 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社新(代表取締役 松下 庄 様) |
| 業種 | 塗装工事業・防水工事業 |
| 主な対応工事 | 塗装工事(住宅・作業場・工場の塗装) |
| 対応エリア | 長野県飯田市を拠点に、南信地域を中心として対応 |
| 連絡先 | お電話でのお問い合わせ:090-4128-0374 |
事業者様より:住宅や作業場、工場の塗装を行っています。
飯田市は南信地域の中心で、県庁のある長野市までは車でおよそ3時間かかります。長野県は申請・届出の受付と審査が県庁建設政策課に一元化されているため、書類を持って何度も往復するのは現実的ではありません。郵送と電子申請(JCIP)を前提に、来所なしで進めました。
工事のご相談・ご依頼は、上記の建設事業者様へ直接お問い合わせください。
建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。
掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
まず確認したいのは、この4点です
1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。
2. 営業所技術者等
営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。
3. 財産的基礎
一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。
4. 欠格要件
法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況も確認します。
長野県が示す「営業所」の考え方
建設業許可でいう営業所とは、本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいいます。長野県は、少なくとも次の3点を備えていることを求めています。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件
建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
主な経験要件(いずれかに該当することが必要)
5年以上:経営業務の管理責任者としての経験
法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。
5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験
執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。
6年以上:準ずる地位での補佐業務経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。
2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制
2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。
提出が必要な法定書類(様式)
確認資料の考え方
① 現在の常勤性を確認する資料
② 過去の経営経験を確認する資料
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件
営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月の建設業法改正により、営業所技術者等の専任義務の合理化などの見直しが行われています。
常勤性・専任性の要件
資格・実務経験の要件
一般建設業の場合
特定建設業の場合(要件が高い)
まず、社内の保有資格から確認します
「うちには有資格者がいない」と思われている会社でも、施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などをお持ちの方がいれば、実務経験10年の証明をしなくても営業所技術者等を置けることがあります。営業所技術者等となり得る資格は、省令改正のたびに追加されています。
当事務所の代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身が分かるため、どの資格がどの業種に対応するのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。国家資格等で証明できる場合、下記の実務経験加算はかかりません。まずは社内の資格保有状況をお知らせください。
提出が必要な法定書類(様式)
長野県|営業所技術者等を実務経験で証明する場合の注意点
長野県の申請窓口と提出方法
長野県は令和4年4月に建設業許可等の事務を県庁へ集約しました。令和6年4月以降、建設事務所では書類の受け取りを行っていません。提出先は県庁の建設政策課建設業担当です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 郵送での提出先 | 〒380-8570 長野県建設部建設政策課 建設業担当 宛て ※ 県庁専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。 (参考:長野県長野市大字南長野字幅下692-2) |
| 郵送の方法 | 必ず書留を利用します。封筒の表面に「建設業許可申請書在中」「経営事項審査書在中」等と朱書きします。 ※ レターパックプラスも利用できますが、郵送中の事故の場合、損害賠償の対象となりません。 |
| 持参での提出 | 建設政策課(県庁7階)への持参提出は引き続き可能です。建設事務所では書類を受け取っていません。 |
| 電子申請 | 電子申請システム(JCIP)に対応しています。利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。 |
| 提出部数 | 正本1部・副本1部。副本は正本のコピーで差し支えありません。 収受印を押した控えが必要な場合は、申請者控え1部と返信用封筒を同封します。 |
| 手数料の納付 | 書面で申請する場合は、長野県収入証紙で納付します。申請書に貼付する形です。 あわせて、令和8年4月1日から「ながの電子申請サービス」による電子納付も選べるようになりました。電子納付を利用する場合は、ながの電子申請サービスで手続き申込のうえ、許可申請書等を提出します。 |
※ 国土交通大臣許可の場合は、関東地方整備局へ直接持参または郵送します。
収入証紙で納める場合の注意点
長野県の相談体制|建設事務所からのオンライン相談もあります
県庁への電話・メール相談
審査の一元化にあわせ、申請者からの相談も県庁(建設政策課)の職員が直接対応します。受付は土日祝日を除く8:30〜17:00です。
建設事務所からのオンライン相談
最寄りの建設事務所へ行けば、県庁職員がオンラインで対面し、申請書類を確認しながら相談に応じます。安曇野・須坂・千曲の各建設事務所は対象外です。建設事務所自体は相談業務に対応していません。
現地相談窓口
行政書士等の専門家が申請方法を助言する相談窓口が、北信・中信・南信・東信でそれぞれ毎月1回程度開催されています(建設業許可・経営事項審査のみ)。
相談の場が用意されていることと、書類が一発で通ることは別の問題です。長野県は申請書類の受付・審査が県庁に一元化されており、不備があれば往復のやり取りがそのまま時間の遅れになります。建設業許可MIRAIは、要件の見立てから資料の整理、書類の作成までを一括でお引き受けし、差し戻されにくい形に整えてから提出します。
対応エリア|長野県全域
受付・審査の窓口は県庁に一元化されているため、県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。当事務所は長野県全域に対応します。
北信
長野市・須坂市・中野市・飯山市・千曲市 ほか
県都・長野を中心に、市街地整備・インフラ維持・除雪の需要があるエリアです。
東信
上田市・佐久市・小諸市・東御市・軽井沢町 ほか
新幹線沿線の開発と観光関連の建設需要が続くエリアです。
中信
松本市・塩尻市・安曇野市・大町市・木曽地域 ほか
山岳観光と広域インフラを抱え、土木・建築とも需要の幅が広いエリアです。
南信
諏訪市・岡谷市・伊那市・駒ヶ根市・飯田市 ほか
製造業の集積とリニア中央新幹線関連で、建設需要が動いているエリアです。
このような方はご相談ください
建設業許可MIRAIのサポート内容
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。
必要書類の整理
ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。提示が求められる書類も含めて確認します。
工事資料の確認
契約書、注文書・請書、請求書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。
申請書類の作成
建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。
許可後の継続対応
建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて対応します。
その後の業務にも活きる形で整理
許可取得だけで終わらず、その後の業務にも活きる形で、必要資料や判断材料を整えていくことを大切にしています。
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。長野県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| そのほかの手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
資料確認後に別途お見積りとなる場合
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。
ご相談から申請までの流れ
ご相談
LINE・フォーム・お電話からご相談ください。まずは申請予定県や状況を確認します。
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。提示が求められる原本の有無もこの段階で確認します。
書類整理・作成
工事資料や必要書類を整理し、正本・副本の形に整えて申請書類を作成します。
申請へ
県庁建設政策課へ書留で郵送、または電子申請(JCIP)で提出します。電子申請にはGビズIDプライムが必要で、取得に日数を要するため早めに準備します。
許可を受けた後に必要な手続き
更新申請の前に、決算変更届が5年分そろっている必要があります。
長野県では、更新申請時に、毎事業年度提出が必要な決算変更届が過去5年分提出されていることが求められます。決算変更届を出していない年があると、更新の前にまとめて提出しなければならず、更新期限に間に合わなくなるおそれがあります。
毎事業年度
決算変更届(事業年度終了後4か月以内)。工事経歴書・財務諸表などを添えて提出します。
5年ごと
更新申請。有効期間満了の30日前までに提出します。過去5年分の決算変更届が前提です。
変更があったとき
代表者・営業所の所在地・商号・役員などに変更があったときは、事項ごとに定められた期限内に変更届が必要です。
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
経審とは
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。長野県では経審の受付・審査も県庁建設政策課で行われ、JCIPによる電子申請にも対応しています。
有効期間は1年7か月
審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。
経審から入札参加までの流れ
決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >
経審に必要な主な書類と記載上の注意点
建設業許可は、取得して終わりではありません
毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。長野県では更新の前提として過去5年分の決算変更届が求められるため、毎年の積み重ねがそのまま5年後に効いてきます。
建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。
よくあるご質問
長野県で建設業許可申請をお考えの方へ
長野県は申請・届出の受付と審査が県庁に一元化され、郵送・電子申請(JCIP)で手続きが完結します。北信・東信・中信・南信、県内どこからでも、来所なしで進められます。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、資料整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
建設業許可の手続き・対応エリア
他の都府県の建設業許可
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)
山形県を拠点に、長野県を含む東日本の建設業許可申請に対応
運営事務所
ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:090-7550-6950 / FAX:023-606-5358
メール:info@gyouseimirai2023.com
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。