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長野県の建設業許可|行政書士|新規・更新・経審|建設業許可MIRAI

長野県の建設業許可申請|建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい山形市七日町/行政書士・1級土木施工管理技士

建設業許可MIRAI / 長野県
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

長野県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。

長野県の地域・業種・手続別ガイドはこちら

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
長野県の建設業許可の新規申請から、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。要件と必要資料を整理し、次に何をするかが分かる形で進めます。みえる、まとめる、つくる。

建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。長野県は申請・届出の受付と審査が県庁に一元化されています。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。北信・東信・中信・南信、県内どこからでも進め方は変わりません。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。

担当は、行政書士・1級土木施工管理技士の井苅清実です。

元地方公務員として工事発注者側を約30年経験。工事の内容とお手元の資料を確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。

長野県のお取引先紹介を見る

ご依頼の費用目安

新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円

税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細

県庁一元化に合わせた進め方

長野県は令和4年4月に建設業許可の事務を県庁に集約し、令和6年4月以降は建設事務所での書類の受け取りも行っていません。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。

営業所技術者等の資料整理

営業所技術者等を実務経験で証明する場合、過去の工事資料の収集・整理が特に重要になります。早めの確認からご案内します。

許可取得後まで続けて承ります

建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて進めます。

長野県内からもご相談・ご依頼をいただいています

建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、長野県の建設業許可申請にも対応しています。
これまで、飯田市を含む長野県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただき、法人の新規許可(一般・知事許可)申請までお手伝いしてきました。
長野県は申請・届出の受付と審査が県庁建設政策課に一元化されています。当事務所は電子申請システム(JCIP)で進めますので、山形の事務所であっても進め方が変わることはありません。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

長野県の建設事業者様のご紹介

建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。長野県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。

塗装工事・防水工事

株式会社新 様

所在地〒399-2562 長野県飯田市長野原395番地21
会社名株式会社新(代表取締役 松下 庄 様)
業種塗装工事業・防水工事業
主な対応工事塗装工事(住宅・作業場・工場の塗装)
対応エリア長野県飯田市を拠点に、南信地域を中心として対応
連絡先お電話でのお問い合わせ:090-4128-0374

事業者様より:住宅や作業場、工場の塗装を行っています。

飯田市は南信地域の中心で、県庁のある長野市までは車でおよそ3時間かかります。長野県は申請・届出の受付と審査が県庁建設政策課に一元化されているため、書類を持って何度も往復するのは現実的ではありません。当事務所は電子申請(JCIP)で進めました。

工事のご相談・ご依頼は、上記の建設事業者様へ直接お問い合わせください。

建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 023-606-0505)へお願いします。

掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。

まず確認したいのは、この4点です

1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。

2. 営業所技術者等

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。

3. 財産的基礎

一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。

4. 欠格要件

法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況も確認します。

長野県が示す「営業所」の考え方

建設業許可でいう営業所とは、本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいいます。長野県は、少なくとも次の3点を備えていることを求めています。

●請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
●業務に関する権限を委任されていること
●営業を行うべき場所を有し、電話・机等の備品を備えていること
単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。長野県内のみに営業所がある場合は知事許可、他の都道府県にも営業所がある場合は大臣許可になります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件

建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。

主な経験要件(いずれかに該当することが必要)

1

5年以上:経営業務の管理責任者としての経験

法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。

2

5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験

執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。

3

6年以上:準ずる地位での補佐業務経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。

4

2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制

2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。

提出が必要な法定書類(様式)

■第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
■別紙:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
■第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ)
■第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。

常勤役員等の略歴書の記入方法については、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

確認資料の考え方

① 現在の常勤性を確認する資料

●健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書など。
●弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。なお、令和6年12月2日から健康保険被保険者証の写しは使用できません。

② 過去の経営経験を確認する資料

●当時許可業者であった場合:当時の建設業許可通知書の写し、または登記事項証明書。
●当時許可業者でなかった場合:工事請負契約書、または注文書および請書、請求書等。法人は登記事項証明書、個人は確定申告書で期間も確認します。
長野県では、許可要件の確認のため提示を求められる書類があります。提出書類とは別に、原本を手元に用意しておく必要がありますので、ご相談の段階から整理してご案内します。

営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件

営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月13日施行の建設業法改正により、旧「専任技術者」から名称が変わり、専任義務の合理化などの見直しが行われています。

常勤性・専任性の要件

■その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。
■兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。
■住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。長野県は南北に長く、営業所と自宅の距離が問題になることがあります。

資格・実務経験の要件

一般建設業の場合

●指定学科+実務経験:高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験。
●実務経験のみ:許可を得ようとする業種に関して10年以上の実務経験。
●国家資格等:施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格の保有。

特定建設業の場合(要件が高い)

●国家資格:原則として1級の国家資格者等。
●指導監督的実務経験:一般要件を満たしたうえで、元請として一定金額以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験。金額要件は令和7年2月1日に見直されています。
●指定7業種(指定建設業):土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は、必ず1級の国家資格者等を置く必要があります。

まず、社内の保有資格から確認します

「うちには有資格者がいない」と思われている会社でも、施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などをお持ちの方がいれば、10年の実務経験を積み上げなくても営業所技術者等を置けることがあります。営業所技術者等となり得る資格は、省令改正のたびに追加されています。

当事務所の代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身が分かるため、どの資格がどの業種に対応するのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。国家資格等で証明できる場合、下記の実務経験加算はかかりません。まずは社内の資格保有状況をお知らせください。

提出が必要な法定書類(様式)

■第8号様式:営業所技術者等証明書(新規・変更)――技術者の氏名・資格・担当業種等を記載。
■第9号様式:実務経験証明書――資格ではなく実務経験で証明する場合に必要。
■第10号様式:指導監督的実務経験証明書――特定建設業を実務経験等で受ける場合に必要。
■別紙4:営業所技術者等一覧表――営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載。

実務経験証明書の記載方法と工事経歴書(様式第2号)の記載方法についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

実務経験の数え方

数えるのは、工期で埋まった月の数です

在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。

・月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
・実際に現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
・逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります

長野県|営業所技術者等を実務経験で証明する場合の注意点

●営業所技術者等を資格ではなく実務経験で証明するケースでは、過去の工事資料の整理が特に重要になります。ここが最大の山場です。
●工事施工の確認資料としては、原則として、申請する業種に対応した工事について、工事請負契約書、注文書および請書、請求書などを確認します。
●確認資料は、実務経験証明書(様式第9号)に記載した工事に対応している必要があります。業種の判断が難しい場合も、早めにご相談ください。
●指定学科を卒業していれば、年数が短縮されます。大学・高専の指定学科なら3年、高校・専修学校の指定学科なら5年です。まず卒業学科が指定学科に当たるかを確認するところから始めます。
●長野県では、申請書類とは別に、許可要件の確認のため提示を求められる書類があります。原本の保管状況もあわせて確認します。
●申請直前になってから資料を集めるのではなく、早い段階で、過去の工事内容、工期、業種、契約書や注文書の有無を確認しておくことが重要です。
建設業許可MIRAIでは、長野県の建設業許可申請について、営業所技術者等の実務経験証明に必要となる資料の整理からご案内しています。お手元の資料で証明できるかどうかも、ご相談の段階で確認できます。新規許可申請のご相談は無料です。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「料金」の実務経験加算をご確認ください。

長野県の申請窓口と提出方法

長野県は令和4年4月に建設業許可等の事務を県庁へ集約しました。令和6年4月以降、建設事務所では書類の受け取りを行っていません。提出先は県庁の建設政策課建設業担当です。以下は制度の説明として掲載しています。

項目内容
郵送での提出先 〒380-8570 長野県建設部建設政策課 建設業担当 宛て
※ 県庁専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。
(参考:長野県長野市大字南長野字幅下692-2)
郵送の方法 必ず書留を利用します。封筒の表面に「建設業許可申請書在中」「経営事項審査書在中」等と朱書きします。
※ レターパックプラスも利用できますが、郵送中の事故の場合、損害賠償の対象となりません。
持参での提出 建設政策課(県庁7階)への持参提出は引き続き可能です。建設事務所では書類を受け取っていません。
電子申請 電子申請システム(JCIP)に対応しています。利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。当事務所はこの方法で進めます。
提出部数 正本1部・副本1部。副本は正本のコピーで差し支えありません。
収受印を押した控えが必要な場合は、申請者控え1部と返信用封筒を同封します。
手数料の納付 書面で申請する場合は、長野県収入証紙を申請書に貼付して納付します。
あわせて、令和8年4月1日から「ながの電子申請サービス」による電子納付も選べるようになりました。電子納付を利用する場合は、ながの電子申請サービスで手続き申込のうえ、許可申請書等を提出します。
納税証明書の添付 令和8年4月1日受付分から、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付すれば、長野県税の納税証明書の添付を省略できます。建設業許可等に係る申請・届出書類が対象で、新規許可申請、更新申請、業種追加、決算変更届などで使えます。
同意書を添付すると、建設業の担当課が税務担当課へ直接照会して納税情報を確認します。県税事務所へ証明書を取りに行く必要がなくなります。
※ 許可要件の確認のため、提出とは別に提示が求められる書類があります。原本の準備状況もあわせて確認します。
※ 国土交通大臣許可の場合は、関東地方整備局へ提出します。

収入証紙で納める場合の注意点

●長野県収入証紙は、県庁生協、県合同庁舎の売店、市町村役場、農協などで購入できます。国の収入印紙とは別物ですので、買い間違いにご注意ください。
●新規許可は90,000円と高額です。取扱いのある場所でも高額券種は在庫が限られることがあるため、購入前に電話等で確認しておくと確実です。
●一度購入した証紙は、原則として返金や交換ができません。貼付前に、必要な金額と申請区分を必ず確定させてください。
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。電子申請の場合、この証紙の買い間違い・貼り間違いは起こりません。書面で進める必要が生じた場合も、申請区分と必要な金額を確定させたうえでご案内します。

長野県の相談体制|建設事務所からのオンライン相談もあります

1

県庁への電話・メール相談

審査の一元化にあわせ、申請者からの相談も県庁(建設政策課)の職員が直接対応します。受付は土日祝日を除く8:30〜17:00です。

2

建設事務所からのオンライン相談

最寄りの建設事務所へ行けば、県庁職員がオンラインで対面し、申請書類を確認しながら相談に応じます。安曇野・須坂・千曲の各建設事務所は対象外です。建設事務所自体は相談業務に対応していません。

3

現地相談窓口

行政書士等の専門家が申請方法を助言する相談窓口が、北信・中信・南信・東信でそれぞれ毎月1回程度開催されています(建設業許可・経営事項審査のみ)。

相談の場が用意されていることと、書類が一発で通ることは別の問題です。長野県は申請書類の受付・審査が県庁に一元化されており、不備があれば往復のやり取りがそのまま時間の遅れになります。建設業許可MIRAIは、要件の見立てから資料の整理、書類の作成までを一括してお引き受けし、差し戻されにくい形に整えてから提出します。

対応エリア|長野県内全市町村

受付・審査の窓口は県庁に一元化されているため、県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

北信

長野市・須坂市・中野市・飯山市・千曲市 ほか
県都・長野を中心に、市街地整備・インフラ維持・除雪の需要があるエリアです。

東信

上田市・佐久市・小諸市・東御市・軽井沢町 ほか
新幹線沿線の開発と観光関連の建設需要が続くエリアです。

中信

松本市・塩尻市・安曇野市・大町市・木曽地域 ほか
山岳観光と広域インフラを抱え、土木・建築とも需要の幅が広いエリアです。

南信

諏訪市・岡谷市・伊那市・駒ヶ根市・飯田市 ほか
製造業の集積とリニア中央新幹線関連で、建設需要が動いているエリアです。

このような方はご相談ください

✓長野県で建設業許可を新規取得したい方
✓500万円以上の工事を請ける予定がある方
✓個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
✓元請から建設業許可を求められている方
✓県庁への郵送・電子申請の進め方が分からない方
✓常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
✓資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したい方
✓過去の工事資料をどのように整理すればよいか分からない方
✓決算変更届の提出が数年分たまってしまっている方
✓許可取得後の更新、経審、入札参加まで相談したい方

建設業許可MIRAIのサポート内容

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。

必要書類の整理

ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。提示が求められる書類も含めて確認します。

工事資料の確認

契約書、注文書・請書、請求書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。

申請書類の作成

建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。

許可後の継続対応

建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて進めます。

その後の業務にも活きる形で整理

許可取得だけで終わらず、その後の業務にも活きる形で、必要資料や判断材料を整えていくことを大切にしています。

料金

表示はすべて税込の行政書士報酬です。長野県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。

そのほかの手続き報酬額(税込)
更新申請66,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)66,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~

実務経験で証明する場合の加算料金

営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +22,000円
10年以上の実務経験による証明 +33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 143,000円~121,000円+22,000円 165,000円~143,000円+22,000円
10年以上の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
表示はすべて税込の行政書士報酬です。長野県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

●実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
●個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
●複数業種の実務経験を証明する場合
●証明資料が年代順に整理されていない場合
●契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
●工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
●過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
●通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

「常勤役員等の経験が足りるか分からない」「営業所技術者等を証明できるか分からない」——そのために新規申請をすぐにご依頼いただけない方のためのプランです。お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。

確認する要件報酬額(税込)
常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件確認・添付書類整理55,000円~

要件確認費用は、新規申請報酬へ全額充当します。同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合、お支払い済みの確認費用は新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

上記は行政書士報酬です。長野県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の長野県公式情報を確認のうえご案内します。
料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。

ご相談から申請までの流れ

1

ご相談

LINE・フォーム・お電話からご相談ください。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。

2

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。提示が求められる原本の有無もこの段階で確認します。

3

書類整理・作成

工事資料や必要書類を整理し、申請データ一式を作成します。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡しします。

4

電子申請(JCIP)

電子申請で提出し、審査での補正まで行います。JCIPの利用にはGビズIDプライムが必要で、取得に日数を要するため早めに準備します。

許可を受けた後に必要な手続き

更新申請の前に、決算変更届が5年分そろっている必要があります。

長野県では、更新申請時に、毎事業年度提出が必要な決算変更届が過去5年分提出されていることが求められます。決算変更届を出していない年があると、更新の前にまとめて提出しなければならず、更新期限に間に合わなくなるおそれがあります。

数年分たまってしまっている場合も、さかのぼって整理してご提出できます。「何年分たまっているか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。

毎事業年度

決算変更届(事業年度終了後4か月以内)。工事経歴書・財務諸表などを添えて提出します。

5年ごと

更新申請。有効期間満了の30日前までに提出します。過去5年分の決算変更届が前提です。

変更があったとき

代表者・営業所の所在地・商号・役員などに変更があったときは、事項ごとに定められた期限内に変更届が必要です。

経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請

経審とは

公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。長野県では経審の受付・審査も県庁建設政策課で行われ、JCIPによる電子申請にも対応しています。

有効期間は1年7か月

審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。

経審から入札参加までの流れ

決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >

経審に必要な主な書類と記載上の注意点

■工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります。
■財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
■経営規模等評価申請書・総合評定値請求書:評価を希望する業種などを記載する基幹書類です。
■技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
■その他:社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。
※ 経審を受けるには、その事業年度の決算変更届が提出されていることが前提です。決算変更届の遅れは、そのまま経審と入札参加の遅れにつながります。

建設業許可は、取得して終わりではありません

毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。長野県では更新の前提として過去5年分の決算変更届が求められるため、毎年の積み重ねがそのまま5年後に効いてきます。

建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。

よくあるご質問

Q. 長野県外の行政書士でも依頼できますか?
依頼できます。長野県は申請・届出の受付と審査が県庁建設政策課に一元化されており、当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、手続きはそのまま完結します。打合せと書類のやり取りは、電話・メール・LINE・オンライン面談で行います。実際に、飯田市を含む長野県内の建設事業者様からご依頼をいただいています。行政書士の業務に地域の制限はありません。
Q. 最寄りの建設事務所に書類を出せますか?
出せません。長野県は令和4年4月に建設業許可等の事務を県庁へ集約し、令和6年4月以降は建設事務所での書類の受け取りを行っていません。提出先は県庁の建設政策課建設業担当です(郵送または県庁7階へ持参)。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この提出先に出向いていただく必要はありません。
Q. 建設事務所では何もしてもらえないのですか?
建設事務所にお越しいただければ、県庁(建設政策課)の職員がオンラインで対面し、申請書類を確認しながら相談に応じる仕組みがあります。ただし安曇野・須坂・千曲の各建設事務所は対象外です。また、建設事務所の職員が相談業務に対応することはありません。
Q. 郵送で提出するとき、注意することはありますか?
必ず書留を利用します。封筒の表面に「建設業許可申請書在中」等と朱書きします。レターパックプラスも利用できますが、郵送中の事故の場合に損害賠償の対象とならない点にご注意ください。収受印を押した控えが必要な場合は、申請者控え1部と返信用封筒を同封します。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この手配は発生しません。
Q. 長野県の申請手数料はいくらですか?納付方法は?
知事許可の新規許可申請は90,000円、更新申請は50,000円、業種追加は50,000円です。行政書士報酬とは別にかかる費用です。書面で申請する場合は長野県収入証紙で納付します。加えて、令和8年4月1日から「ながの電子申請サービス」による電子納付も選べるようになりました。証紙は国の収入印紙と別物で、購入後の返金・交換は原則できませんので、金額を確定させてから購入してください。
Q. 納税証明書を県税事務所まで取りに行く必要はありますか?
令和8年4月1日受付分からは、その必要がありません。「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付すれば、長野県税の納税証明書の添付を省略できます。建設業許可等に係る申請・届出書類が対象で、新規許可申請、更新申請、業種追加、決算変更届などで使えます。同意書を添付すると、建設業の担当課が税務担当課へ直接照会して納税情報を確認します。同意書には、申告期限が到来した事業税に未納がないことを確認する欄がありますので、その時点の納付状況は事前に確認しておきます。
Q. 収入証紙はどこで買えますか?
県庁生協、県合同庁舎の売店、市町村役場、農協などで購入できます。ただし新規許可は90,000円と高額で、高額券種の在庫が限られる場合がありますので、購入前に電話等でご確認ください。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、証紙の買い間違い・貼り間違いは起こりません。
Q. 資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
進められます。まず、社内に施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などの資格をお持ちの方がいないかを確認します。資格で満たせれば、実務経験の年数を積み上げる必要はなく、実務経験加算もかかりません。資格がない場合は、工事請負契約書、注文書および請書、請求書などで、その業種の工事に携わった期間を証明します。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でもその業種の作業をしていればその月は1か月として数えますが、同じ月を二重に数えることはできません。報酬は、新規申請の基本料金に、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円を加算します。
Q. 費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(長野県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費などの実費が必要です。ご依頼前に行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、提示した金額を後から増額することはありません。
Q. 決算変更届を数年分出していません。更新できますか?
長野県では、更新申請の際に、過去5年分の決算変更届が提出されている必要があります。未提出の年がある場合は、更新の前にまとめて提出することになります。期限が迫っているほど作業が重なりますので、気づいた時点でご相談ください。さかのぼっての整理・提出も進められます。
Q. 電子申請(JCIP)を使うのに、何か準備は要りますか?
事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請は、審査状況によっては即日発行される場合があります。書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。申請の予定が立った段階で早めにご準備ください。準備状況を伺ったうえで、スケジュールを組み立てます。
Q. 常勤役員等・営業所技術者等という言葉を初めて聞きました。
常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者(経管)」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者(専技)」から、それぞれ名称が変わったものです。どなたが該当するかの判断から、当方でご案内します。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。

長野県で、許可を通す。

長野県は申請・届出の受付と審査が県庁に一元化されています。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、北信・東信・中信・南信、県内どこからでも進め方は変わりません。
工事を発注する側を約30年見てきたので、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。

フォームからご相談の際は、「長野県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。

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行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)
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