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岩手県の建設業許可申請|経審・入札参加まで一括対応/来所不要|建設業許可MIRAI– 岩手県の建設業許可申請の概要 –

岩手県の建設業許可は建設業許可MIRAIへお任せください
建設業許可MIRAI|岩手県全域対応

岩手県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。

運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)

建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。盛岡市内を含む岩手県全域に、オンラインを中心に対応します。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。

岩手県の申請にも対応

山形市を拠点としながら、盛岡市内を含む岩手県内の建設業許可申請にも、オンラインを中心に対応しています。

営業所技術者等の資料整理に対応

営業所技術者等を実務経験で証明する場合、過去の工事資料の収集・整理が特に重要になります。早めの確認からご案内します。

許可取得後まで見据えて対応

建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。

岩手県内からもご相談・ご依頼をいただいています

建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、岩手県内の建設業許可申請にも対応しています。
これまで、盛岡市内を含む岩手県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただいています。
内容の整理が難しい案件についても、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料を確認しながら、許可取得に向けて支援してきました。岩手県内の事務所で対応が難しいとされた案件を、内容を整理して申請まで進めた例もあります。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

まず確認したいのは、この4点です

1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。

2. 営業所技術者等

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。

3. 財産的基礎

一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。

4. 欠格要件

法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件と確認資料

建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。

主な経験要件(いずれかに該当することが必要)

1

5年以上:経営業務の管理責任者としての経験

法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。

2

5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験

執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。

3

6年以上:準ずる地位での補佐業務経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。

4

2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制

2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。

提出が必要な法定書類(様式)

第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ)
第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。

岩手県が求める確認資料(別表5)

① 現在の常勤性を証明する資料

直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」または「資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。
上記がない場合(国民健康保険等)は、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書、雇用証明書など、常勤性を確認できる資料。法人の確定申告書を使用する場合は、法人税確定申告書の表紙と、勘定科目内訳明細書のうち役員給与等の内訳書を確認します。

② 過去の経営経験を証明する資料(経験を積んだ当時の状況に応じていずれかが必要)

当時許可業者であった場合:当時の建設業許可通知書の写し、または登記事項証明書。
当時許可業者でなかった場合:工事請負契約書、または注文書および請書(証明対象期間について年間1件以上)。法人は登記事項証明書等、個人は確定申告書も併せて確認します。
2(執行役員等)の経験の場合:組織図・業務分掌規程・定款・工事契約の決裁書などの写し。
3(補佐経験)の場合:組織図・権限規定・辞令・工事契約の決裁書などの写し。
提出部数:正本1部・副本2部の計3部(確認資料は1部)。管轄の広域振興局土木部または土木センターへ持参提出。令和5年1月からはJCIPによる電子申請も可能です。

営業所技術者等(専任技術者)の要件と確認資料

営業所技術者等(旧・専任技術者)とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。

常勤性・専任性の要件

その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。
兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。
住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。
テレワークを行う場合も常勤性が求められます。

資格・実務経験の要件

一般建設業の場合

指定学科+実務経験:高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験。
実務経験のみ:許可を得ようとする業種に関して10年以上の実務経験。
国家資格等:施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格の保有。

特定建設業の場合(要件が高い)

国家資格:原則として1級の国家資格者等。
指導監督的実務経験:一般要件を満たしたうえで、元請4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験(現場監督等の立場)。
指定7業種(指定建設業):土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は、必ず1級の国家資格者等を置く必要があります。

提出が必要な法定書類(様式)

第8号様式:専任技術者証明書(新規・変更)――技術者の氏名・資格・担当業種等を記載。
第9号様式:実務経験証明書――資格ではなく実務経験で証明する場合に必要。
第10号様式:指導監督的実務経験証明書――特定建設業を実務経験等で受ける場合に必要。
別紙4:営業所技術者等一覧表――営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載。

岩手県が求める確認資料(別表5)

① 現在の常勤性を証明する資料

直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」または「資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。
上記がない場合(国民健康保険等)は、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書、所属企業の雇用証明書など。法人の確定申告書を使用する場合は、法人税確定申告書の表紙と、勘定科目内訳明細書のうち役員給与等の内訳書を確認します。

② 技術者としての要件を証明する資料

資格保有者の場合:合格証明書・免許証・監理技術者資格者証等の写し。
実務経験(証明者が許可業者)の場合:当時の建設業許可通知書の写し。
実務経験(証明者が許可業者でない)の場合:工事請負契約書、または注文書および請書。原則は1年につき1件ですが、10年以上の実務経験を証明する場合は、1業種につき5年分・5件までとされています。
指導監督的実務経験の場合:実務経験の内容欄に記入した全工事に係る工事請負契約書等の写し。
省略特例:監理技術者資格者証により要件を証明できる場合は、資格証明書・卒業証明書・実務経験証明書などの提出を省略できます。

岩手県|営業所技術者等を実務経験で証明する場合の注意点

営業所技術者等を資格ではなく実務経験で証明するケースでは、過去の工事資料の整理が特に重要になります。
工事施工の証明書類としては、原則として、申請する業種に対応した工事について、契約書または注文書などを確認します。
岩手県の確認方法(10年の実務経験の場合):原則として、契約書または注文書・請書を1年につき1件準備します。ただし、10年以上の実務経験を証明する場合は、1業種につき5年分・5件までとされています。
確認資料は業種に対応した工事内容であることが必要です。業種の判断が難しい場合も、早めにご相談ください。
申請直前になってから資料を集めるのではなく、早い段階で、過去の工事内容、工期、業種、契約書や注文書の有無を確認しておくことが重要です。
建設業許可MIRAIでは、岩手県の建設業許可申請について、営業所技術者等の実務経験証明に必要となる資料の整理からご案内しています。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。

岩手県の建設業許可申請では、早めの資料確認が重要です

岩手県で建設業許可申請を進める場合、申請書を作成する前に、要件と確認資料の見通しを整理しておくことが重要です。
特に、営業所技術者等を実務経験で証明する場合には、過去の工事資料が足りるかどうかで、申請までの進め方が大きく変わります。
また、法人で申請する場合には、役員経験、常勤性、社会保険関係、財産要件なども確認が必要になります。
申請直前になってから慌てて資料を探すのではなく、早めに要件と資料の確認を行うことをおすすめします。

このような方はご相談ください

岩手県で建設業許可を新規取得したい方
盛岡市内・岩手県内で建設業許可申請をお考えの方
個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
元請から建設業許可を求められている方
500万円以上の工事を請ける予定がある方
常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
営業所技術者等を実務経験で証明したい方
過去の工事資料をどのように整理すればよいか分からない方
JCIPによる電子申請も含めて相談したい方
許可取得後の決算変更届、更新、経審まで相談したい方

建設業許可MIRAIのサポート内容

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。

必要書類の整理

ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。

工事資料の確認

契約書、注文書・請書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。

申請書類の作成

建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。

許可後の継続対応

建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて対応します。

その後の業務にも活きる形で整理

許可取得だけで終わらず、その後の業務にも活きる形で、必要資料や判断材料を整えていくことを大切にしています。

料金

表示はすべて税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。

そのほかの手続き報酬額(税込)
更新申請55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~
上記は行政書士報酬です。岩手県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の岩手県公式情報を確認のうえご案内します。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。

実務経験で証明する場合の加算料金

営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +22,000円
10年以上の実務経験による証明 +33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 143,000円~121,000円+22,000円 165,000円~143,000円+22,000円
10年以上の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
表示はすべて税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
複数業種の実務経験を証明する場合
証明資料が年代順に整理されていない場合
契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。

岩手県知事許可の申請先一覧(主たる営業所の所在地別)

岩手県知事許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部が窓口です。

主たる営業所の所在地(主な市町村)提出先
盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町 盛岡広域振興局土木部
盛岡市内丸11-1 TEL 019-629-6632
八幡平市・葛巻町・岩手町 盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター
岩手郡岩手町大字五日市9-48 TEL 0195-62-2888
花巻市・遠野市 県南広域振興局土木部 花巻土木センター
花巻市花城町1-41 TEL 0198-22-4971
北上市・西和賀町 県南広域振興局土木部 北上土木センター
北上市芳町2-8 TEL 0197-65-2738
奥州市・金ケ崎町 県南広域振興局土木部
奥州市水沢大手町1-2 TEL 0197-22-2881
一関市・平泉町 県南広域振興局土木部 一関土木センター
一関市竹山町7-5 TEL 0191-26-1418
大船渡市・陸前高田市・住田町 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター
大船渡市猪川町字前田6-1 TEL 0192-27-9919
釜石市・大槌町 沿岸広域振興局土木部
釜石市新町6-50 TEL 0193-25-2708
宮古市・山田町 沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター
宮古市五月町1-20 TEL 0193-64-2221
岩泉町・田野畑村 沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター
下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3 TEL 0194-22-3116
久慈市・洋野町・普代村・野田村 県北広域振興局土木部
久慈市八日町1-1 TEL 0194-53-4990
二戸市・軽米町・一戸町・九戸村 県北広域振興局土木部 二戸土木センター
二戸市石切所字荷渡6-3 TEL 0195-23-9209
※ 建設業許可関係の相談で来庁する場合は、あらかじめ管轄の広域振興局土木部または土木センターへ、相談日時と相談内容をご連絡ください。申請先はご相談時にも確認します。

ご相談から申請までの流れ

1

ご相談

LINE・フォーム・お電話からご相談ください。まずは申請予定県や状況を確認します。

2

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。管轄の広域振興局もこの時点で確認します。

3

書類整理・作成

工事資料や必要書類を整理し、申請書類を作成します。

4

申請へ

管轄広域振興局への書面申請、またはJCIPによる電子申請で提出します。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。マイナンバーカードを利用したオンライン申請では最短即日で取得できますが、申請前に余裕をもって準備してください。

経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請

経審とは

公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。令和5年1月よりJCIPによる電子申請も可能です。

有効期間は1年7か月

審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。

経審から入札参加までの流れ

決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 管轄広域振興局で経営規模等評価 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >

経審に必要な主な書類と記載上の注意点

工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります。
財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書:評価を希望する業種などを記載する基幹書類です。
技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
その他:社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建災防・建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。

岩手県の入札参加資格審査のポイント

ランク付けと参加できる工事規模

経審の点数(P点)と岩手県独自の加点項目をもとに、A・B・Cなどのランクが決定されます。ランクに応じて参加できる工事の規模が異なります。

社会保険等未加入対策(岩手県固有)

岩手県では担い手確保のため取組を強化しており、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを原則禁止しています。
入札参加を目指す場合、社会保険の適切な加入状況は許可申請の段階から重要な確認事項です。
相談・提出先:主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部または土木センターです。来庁して相談する場合は、あらかじめ電話で日時を予約することが推奨されています。

建設業許可は、取得して終わりではありません

毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。

建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。

よくあるご質問

Q. 岩手県外の行政書士でも依頼できますか?
依頼できます。電話、メール、LINE、オンライン面談等を活用して、岩手県内の建設業許可申請にも対応しています。
Q. 岩手県では電子申請できますか?
できます。JCIPによる電子申請に対応しています。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。マイナンバーカードを利用したオンライン申請では最短即日で取得できますが、書類郵送による申請は発行まで日数を要するため、余裕をもって準備することをおすすめします。書面による建設業許可申請も可能です。
Q. 岩手県の申請窓口(広域振興局)はどこですか?
主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部が窓口です。盛岡市・滝沢市等は盛岡広域振興局、一関市・平泉町は県南広域振興局(一関土木センター)、沿岸各市町は沿岸広域振興局の各センターが担当します。詳細はページ内の一覧表またはご相談時にご確認ください。
Q. 岩手県の申請手数料はいくらですか?
新規許可申請は90,000円、更新申請は50,000円です。行政書士報酬とは別にかかる費用です。納付方法は申請時点の岩手県公式情報を確認してご案内します。
Q. 費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(岩手県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費が必要です。申請内容と証明方法を確認したうえで、ご依頼前に行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
Q. 常勤役員等の要件を確認してもらえますか?
確認できます。役員経験、個人事業主経験、過去の建設業許可の有無、工事資料、現在の常勤性資料などを確認します。
Q. 営業所技術者等の資格や実務経験も確認できますか?
確認できます。国家資格、指定学科、実務経験年数、過去の工事資料、常勤性資料などを確認します。岩手県では原則1年につき1件ですが、10年以上の実務経験を証明する場合は1業種につき5年分・5件までとされています。なお、実務経験で証明する場合は、新規申請の基本料金に、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円を加算します。国家資格等で証明できる場合は加算はありません。
Q. 許可取得後の決算変更届も依頼できますか?
依頼できます。建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届が必要です。建設業許可MIRAIでは、許可取得後の決算変更届、更新申請、経審、入札参加資格審査申請まで継続して対応できます。
Q. 経審や入札参加資格審査申請も依頼できますか?
依頼できます。岩手県では経審の有効期間が審査基準日から1年7か月のため、毎年継続して手続きが必要です。まずは許可取得の段階からご相談ください。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。まずは状況を確認し、要件や資料の見通しをご案内します。正式なご依頼は、費用や進め方にご納得いただいてからで大丈夫です。無理な営業はいたしません。

岩手県で建設業許可申請をお考えの方へ

山形市を拠点としながら、盛岡市内を含む岩手県内の建設業許可申請にも対応しています。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、資料整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

フォームからご相談の際は、「岩手県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
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建設業許可の手続き・対応エリア

他の都府県の建設業許可

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建設業許可なら、建設業許可MIRAI。
運営:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
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運営事務所

ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:090-7550-6950 / FAX:023-606-5358
メール:info@gyouseimirai2023.com
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00

※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。

お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。