
岩手県の建設業許可申請を、
審査で止まらない形に組み立てます。
現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
代表は、工事を発注する側で約30年の元地方公務員です。岩手県の建設業許可申請について、審査でどこが止まりやすいかを踏まえ、残っている資料から申請可能性を整理します。新規許可、決算変更届、更新申請、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請まで継続して対応します。
みえる、まとめる、つくる。
岩手県の建設業許可ガイドを見る > 申請の流れ・必要資料・地域別の実務情報をまとめています。
- 工事を発注する側で約30年
- 1級土木施工管理技士
- 夜21時・土日祝も電話可
- 電子申請(JCIP)で進めます
料金(税込・行政書士報酬)
※税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料・実費は別途かかります。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
岩手県で、要件確認から申請後まで継続して相談したい方へ。
当事務所では、ご依頼者様ごとに必要資料と準備順を整理した説明書を作成し、実務経験・常勤性・工事資料を確認しながら進めます。代表は行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員です。
新規許可は個人121,000円~/法人143,000円~(税込)。取得後も、決算変更届 → 更新 → 業種追加 → 経審 → 入札参加資格まで継続対応します。
行政書士賠償責任保険加入。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積りをご案内します。
岩手県で建設業許可を進める3つの前提
電子申請(JCIP)で進めます
岩手県は令和5年1月から電子申請に対応しています。当事務所は電子申請で進めますので、書類を持って庁舎へ出向く必要はありません。
窓口は県内12か所に分かれます
主たる営業所の所在地で提出先が決まります。隣の市でも提出先が違う場合があります。まずここを確定させます。
許可取得後まで見据えて
建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて進めます。
岩手県の建設業許可|料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~税込・行政書士報酬建設業許可 新規申請
143,000円~税込・行政書士報酬国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません。上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも変更届の対象です。商号・所在地・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等・営業所技術者等の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
上記は行政書士報酬です。岩手県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の岩手県公式情報を確認のうえご案内します。
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。料金の全体像は 料金のご案内ページ でご確認いただけます。
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります(対象:建設業許可 新規申請)。
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合:実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合/個人事業と法人勤務の期間が混在する場合/複数業種の実務経験を証明する場合/証明資料が年代順に整理されていない場合/契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合/工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合/過去の資料の再取得または再構成が必要な場合/通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
実務経験は「何年やったか」では数えません
建設業許可MIRAIは、必要書類の準備から申請完了まで、そのご依頼者様のために作った説明書をお渡ししています。役所の手引きの写しではありません。会社の状況も、残っている資料も、一件ごとに違うからです。どういうものかが分かるように、実務経験証明書の説明書から、要になる部分を公開します。
実務経験の期間は、工事資料を確認して判断します
在籍年数や業界歴だけでは、申請に使える実務経験の期間は確定できません。契約書、注文書・請書などから、申請業種に該当する工事か、いつの経験かを確認します。
期間の算定方法は、申請時点の岩手県の取扱いを確認したうえで個別に判断します。資料を拝見する前に、年数が足りると断定することはありません。
工事の名称だけで判断しない
「改修工事」「設備工事」などの名称だけでは、申請する業種の経験として認められるか判断できない場合があります。工事内容まで確認して整理します。
手元の資料から確認します
契約書や注文書がすべて揃っていなくても構いません。残っている資料を確認し、何が不足しているか、追加で何を準備すべきかを具体的にお伝えします。
岩手県では、確認資料の件数に上限があります
岩手県では、営業所技術者等の実務経験を証明する場合、契約書または注文書・請書を原則1年につき1件準備します。ただし、10年以上の実務経験を証明する場合は、1業種につき5年分・5件までとされています。
10年分すべての契約書を集める必要はありません。どの年のどの工事を選ぶかで、必要な手間が変わります。
お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。そろえて郵送していただく必要はありません。「何が残っているか分からない」段階でも、いただいた資料をこちらで棚卸しして、証明できる形を組み立てます。
技能士の資格があれば、10年の証明が不要になる場合があります。技能検定(1級・2級の技能士)や登録基幹技能者は、営業所技術者等の資格要件に含まれます。対応する業種であれば、資格で証明できるため工事資料を10年分そろえる必要がなくなり、実務経験加算もかかりません。ただし資格によっては合格後の実務経験年数が必要なものもあります。
実際にお渡しする説明書には、この先があります。記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳も、ご依頼者様ごとに作成してお渡しします。お手元の資料を見ながら、そのとおりに進められる形にしてあります。
実務経験の証明で行き詰まったとき
実務経験で証明する場合、止まるのは決まって資料のところです。岩手では次のような状態からのご相談が続いています。いずれも、組み立て直せることがあります。
前の会社が倒産・解散している
証明してもらう相手がいない状態です。それでも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴が手元に残っていれば、証明の材料になります。まず、何が残っているかを一緒に見ます。
契約書・注文書が残っていない
請求書控え、通帳の入金履歴、工事写真など、代わりに使える資料があります。何をどこまで認めるかは県ごとに違うため、岩手県の取扱いに合わせて選びます。
工事名から業種が読み取れない
「◯◯邸改修工事」のような名称では、どの業種の経験なのかが伝わりません。代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身を伺えば、どの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。
どの5件を選べばよいか分からない
岩手県は1業種につき5年分・5件までです。件数が少ないぶん、どの工事を選ぶかで通りやすさが変わります。業種が明確に読み取れるものを優先して選びます。
他の事務所に断られた
断られた理由が「資料が足りない」であれば、集め方を変えることで整理できた例があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。
ただし、保証はいたしません
要件を満たさない案件について許可の取得を保証するものではありません。資料を見たうえで難しいと判断した場合は、その旨をお伝えします。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
資料が残っているか、まず一緒に見ます
何が使えて、何が足りないか。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める見込みと、次に確認すべき資料をお伝えします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
お住まいの地域のページから、窓口と手続きを確認できます
岩手県の建設業許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地によって県内12か所に分かれます。隣の市でも提出先が違う場合があります。主な地域については、窓口の所在地、対象となる市町村、その地域で多いご相談をまとめた専用ページをご用意しています。
奥州市・金ケ崎町、宮古市・山田町、釜石市・大槌町、大船渡市・陸前高田市・住田町、岩泉町・田野畑村、久慈市・洋野町ほか、二戸市・軽米町ほかの各地域も承ります。どの窓口が管轄になるかは、ご相談いただければこちらで確認します。下の申請先一覧もご覧ください。
岩手県知事許可の申請先一覧(主たる営業所の所在地別)
岩手県知事許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部が窓口です。専用ページのある地域は、提出先名からそのページへ移動できます。
盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町
盛岡広域振興局土木部 盛岡市内丸11-1 TEL 019-629-6632
八幡平市・葛巻町・岩手町
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター 岩手郡岩手町大字五日市9-48 TEL 0195-62-2888
花巻市・遠野市
県南広域振興局土木部 花巻土木センター 花巻市花城町1-41 TEL 0198-22-4971
北上市・西和賀町
県南広域振興局土木部 北上土木センター 北上市芳町2-8 TEL 0197-65-2738
奥州市・金ケ崎町
県南広域振興局土木部 奥州市水沢大手町1-2 TEL 0197-22-2881
一関市・平泉町
県南広域振興局土木部 一関土木センター 一関市竹山町7-5 TEL 0191-26-1418
大船渡市・陸前高田市・住田町
沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター 大船渡市猪川町字前田6-1 TEL 0192-27-9919
釜石市・大槌町
沿岸広域振興局土木部 釜石市新町6-50 TEL 0193-25-2708
宮古市・山田町
沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター 宮古市五月町1-20 TEL 0193-64-2221
岩泉町・田野畑村
沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3 TEL 0194-22-3116
久慈市・洋野町・普代村・野田村
県北広域振興局土木部 久慈市八日町1-1 TEL 0194-53-4990
二戸市・軽米町・一戸町・九戸村
県北広域振興局土木部 二戸土木センター 二戸市石切所字荷渡6-3 TEL 0195-23-9209
※ 上記は、書面で申請する場合の提出先です。書面申請では、管轄の広域振興局土木部または土木センターへ提出することになります(提出部数は正本1部・副本2部の計3部、確認資料は1部)。
※ 当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。ご依頼者様がこれらの窓口へ出向く必要はありません。管轄を確認しておくのは、審査を担当するのがここになるためです。
※ 電子申請にはGビズIDプライムが必要です。取得の手順からご案内します。
まず確認したいのは、この4点です
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。
営業所技術者等
営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。
財産的基礎
一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。
欠格要件
法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件と確認資料
建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
1|5年以上:経営業務の管理責任者としての経験
法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。
2|5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験
執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。
3|6年以上:準ずる地位での補佐業務経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。
4|2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制
2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。
提出が必要な法定書類(様式):第7号様式=常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書/別紙=常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等)/第7号様式の2=常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ)/第12号様式=役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。
岩手県が求める確認資料(別表5)|①現在の常勤性:弊所のご依頼者様では、直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」または「資格取得確認及び報酬決定通知書」をご準備される方が多い傾向にあります。上記がない場合(国民健康保険等)は、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書、雇用証明書など、常勤性を確認できる資料。法人の確定申告書を使用する場合は、法人税確定申告書の表紙と、勘定科目内訳明細書のうち役員給与等の内訳書を確認します。
②過去の経営経験:当時許可業者であった場合=当時の建設業許可通知書の写し、または登記事項証明書/当時許可業者でなかった場合=工事請負契約書、または注文書および請書(証明対象期間について年間1件以上)。法人は登記事項証明書等、個人は確定申告書も併せて確認します/2(執行役員等)の経験=組織図・業務分掌規程・定款・工事契約の決裁書などの写し/3(補佐経験)=組織図・権限規定・辞令・工事契約の決裁書などの写し。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件と確認資料
営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。実務経験の数え方は、上の「実務経験は『何年やったか』では数えません」をご覧ください。
常勤性・専任性の要件
その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。兼務の特例として、同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。テレワークを行う場合も常勤性が求められます。
一般建設業の資格・実務経験
国家資格等=施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格の保有/指定学科+実務経験=高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験/実務経験のみ=許可を得ようとする業種に関して10年以上の実務経験。
特定建設業の場合(要件が高い)
国家資格=原則として1級の国家資格者等/指導監督的実務経験=一般要件を満たしたうえで、元請として一定金額以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験(現場監督等の立場)/指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は、必ず1級の国家資格者等を置く必要があります。
提出が必要な法定書類(様式)
第8号様式=専任技術者証明書(新規・変更)/第9号様式=実務経験証明書(資格ではなく実務経験で証明する場合)/第10号様式=指導監督的実務経験証明書(特定建設業を実務経験等で受ける場合)/別紙4=営業所技術者等一覧表。
岩手県が求める確認資料(別表5)|①現在の常勤性:直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」または「資格取得確認及び報酬決定通知書」をご準備される方が多い傾向にあります。上記がない場合(国民健康保険等)は、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書、所属企業の雇用証明書などでも確認できます。
②技術者としての要件:資格保有者=合格証明書・免許証・監理技術者資格者証等の写し/実務経験(証明者が許可業者)=当時の建設業許可通知書の写し/実務経験(証明者が許可業者でない)=工事請負契約書、または注文書および請書。原則は1年につき1件ですが、10年以上の実務経験を証明する場合は、1業種につき5年分・5件までとされています/指導監督的実務経験=実務経験の内容欄に記入した全工事に係る工事請負契約書等の写し。省略特例として、監理技術者資格者証により要件を証明できる場合は、資格証明書・卒業証明書・実務経験証明書などの提出を省略できます。
必要書類の全体像は 建設業許可の要件と必要書類、資格の対応は 代表者の保有資格の証明 もあわせてご覧ください。
建設業許可MIRAIのサポート内容
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。
必要書類の整理
ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。
工事資料の確認
契約書、注文書・請書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。
申請書類の作成
建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。
電子申請(JCIP)で提出
GビズIDの準備から、JCIP上での委任状の承認手続、申請データの作成・送信、審査での補正対応まで進めます。
許可後の継続対応
建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて進めます。
ご相談から申請までの流れ
ご相談
LINE・フォーム・お電話からご相談ください。日時を決めておきたい場合は、予約ページから枠を選べます。新規許可申請のご相談は無料です。
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。管轄の広域振興局もこの時点で確認します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
書類整理・作成
工事資料や必要書類を整理し、申請書類を作成します。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡しします。
申請へ
JCIPによる電子申請で提出します。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。マイナンバーカードを利用したオンライン申請は審査状況によって即日発行される場合がありますが、書類郵送による申請は発行まで日数を要しますので、余裕をもって準備してください。
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
経審とは
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。令和5年1月よりJCIPによる電子申請も可能です。
有効期間は1年7か月
審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。
経審から入札参加までの流れ
決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 管轄広域振興局で経営規模等評価 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >
経審に必要な主な書類と記載上の注意点:工事経歴書(第2号様式)=経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります/財務諸表=経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります/経営規模等評価申請書・総合評定値請求書=評価を希望する業種などを記載する基幹書類です/技術職員名簿=営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します/その他=社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建災防・建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。
岩手県の入札参加資格審査のポイント:経審の点数(P点)と岩手県独自の加点項目をもとに、A・B・Cなどのランクが決定され、ランクに応じて参加できる工事の規模が異なります。岩手県では担い手確保のため取組を強化しており、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを原則禁止しています。入札参加を目指す場合、社会保険の適切な加入状況は許可申請の段階から重要な確認事項です。
審査を担当するのは、主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部または土木センターです。経営事項審査についても電子申請(JCIP)に対応しています。
決算変更届は、毎年出すものです
許可を取ったら終わり、ではありません。事業年度が終わるたびに、毎年届け出ます。5年ごとの更新とは別のものです。ここを知らないまま数年たってしまい、更新の直前に慌てて数期分をまとめて作る——という形でのご相談が、実際に多くあります。
期限は事業年度終了後4か月以内
3月決算なら7月末までです。届出が遅れても許可がすぐ消えるわけではありませんが、未提出のまま積み上がると、あとの手続きが止まります。
出していないと、更新が受けられません
更新申請の受付には、それまでの決算変更届がすべて提出されていることが前提になります。5年分たまっていれば、5年分を作ってからでないと更新に進めません。
経審・入札の入口でもあります
公共工事に参加するには、決算変更届 → 経営状況分析 → 経営規模等評価 → 入札参加資格審査、の順に進みます。最初の一段がこれです。
毎年つくるもの:工事経歴書(第2号様式)=その年度に施工した工事を記載します。経審を受ける場合は原則消費税抜きで、元請工事を請負代金額の大きい順に並べるなど、書き方のルールがあります/直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号様式)/財務諸表=建設業法で定められた様式に組み替えて作成します。税務申告用の決算書をそのまま出すものではありません/納税証明書、事業年度中に変更があった場合は使用人数・常勤役員等・営業所技術者等などの変更届。
報酬は33,000円(税込)です。未提出の年度がある場合も、さかのぼってまとめて作成し、そのうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態からで構いません。決算変更届のご案内 > 更新申請のご案内 >
このような方はご相談ください
✓ 岩手県で建設業許可を新規取得したい方
✓ 盛岡市内・岩手県内で建設業許可申請をお考えの方
✓ 個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
✓ 元請から建設業許可を求められている方
✓ 500万円以上の工事を請ける予定がある方
✓ 常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
✓ 営業所技術者等を実務経験で証明したい方
✓ 過去の工事資料をどのように整理すればよいか分からない方
✓ JCIPによる電子申請も含めて相談したい方
✓ 許可取得後の決算変更届、更新、経審まで相談したい方
一人事務所ですが
一人でやっていると大変で手が回らないと思っていませんか。逆です。スタッフが多ければ人件費がかさみ、より多くの案件をより早くこなす必要があります。そのため、難案件をお断りするケースもあるようです。
弊所は一人事務所ですが、建設業に特化し、これまでも他事務所でお断りした案件を数多くこなしています。
メディア掲載:マイベストプロ山形(山形新聞社)に掲載されています。行政書士 井苅 清実|インタビュー記事、建設業許可に関するコラム。掲載ページを見る >
Googleクチコミ ★5.0|26件(2026年9月25日現在)。Googleでクチコミを見る >
建設業許可は取得して終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、取得後も継続して必要となる手続が続きます。建設業許可MIRAIは、新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 工事を発注する側で約30年の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。
CONSTRUCTION LICENSE TYPES
岩手県の建設業許可|業種別に確認する
工事の種類ごとに、許可業種の範囲、使える資格、実務経験の考え方を確認できます。
よくあるご質問
Q.「何年やってきたか」で、実務経験の年数は決まるのですか。
A.在籍年数や業界歴だけでは決まりません。契約書、注文書・請書などから、申請業種に該当する工事の内容と経験期間を確認します。期間の算定方法は、申請時点の岩手県の取扱いを確認したうえで個別に判断します。
Q.実務経験を証明したい会社が、もう無くなっています。
A.証明してもらう相手がいない状態でも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴・工事写真などが残っていれば、証明の材料になります。何が残っているか分からない段階で構いませんので、手元にあるものをそのままお見せください。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。県によって認める範囲が違うため、岩手県の取扱いに合わせて組み立てます。
Q.10年分の契約書をすべて集める必要がありますか。
A.その必要はありません。岩手県では、10年以上の実務経験を証明する場合、確認資料は1業種につき5年分・5件までとされています。原則は1年につき1件ですが、10年分を全部そろえるわけではありません。どの年のどの工事を選ぶかで、必要な手間が変わります。
Q.技能士の資格は使えますか。
A.使える場合があります。技能検定(1級・2級の技能士)や登録基幹技能者は、営業所技術者等の資格要件に含まれています。対応する業種であれば、10年の実務経験証明が不要になり、実務経験加算もかかりません。ただし資格によっては合格後の実務経験年数が必要なものもあります。お持ちの資格が申請したい業種に対応するかどうか、ご相談の段階で確認できます。
Q.社長が経管と専技を兼ねることはできますか。
A.できます。同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。ただし、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。
Q.他社の社会保険に加入していますが、営業所技術者等になれますか。
A.それだけで不可とはなりません。社会保険には二以上事業所勤務という制度があり、複数の会社で要件を満たす働き方は制度上あり得ます。ただし、申請する会社での常勤性を説明できる必要がありますので、現在の勤務状況と、他社で主任技術者・監理技術者・営業所技術者等として登録または配置されていないかを確認させてください。他社の工事で技術者として配置されている場合は、その整理がついてからの申請になります。
Q.岩手県外の行政書士でも依頼できますか。
A.依頼できます。岩手県は令和5年1月から電子申請(JCIP)に対応しており、当事務所は電子申請で進めます。打合せは電話、メール、LINE、オンライン面談で行いますので、ご依頼者様が庁舎へ出向く必要はありません。
Q.地域ごとの専用ページはありますか。
A.あります。盛岡市エリア(盛岡広域振興局)、花巻市・遠野市エリア(花巻土木センター)、北上市・西和賀町エリア(北上土木センター)、一関市・平泉町エリア(一関土木センター)の専用ページをご用意しています。窓口の所在地、対象となる市町村、その地域で多いご相談をまとめています。その他の地域も承ります。
Q.岩手県では電子申請できますか。
A.できます。岩手県は令和5年1月からJCIPによる電子申請を受け付けています。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。マイナンバーカードを利用したオンライン申請は審査状況によって即日発行される場合がありますが、書類郵送による申請は発行まで日数を要するため、余裕をもって準備することをおすすめします。GビズIDの取得からご案内します。
Q.岩手県の申請窓口(広域振興局)はどこですか。
A.主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局土木部が担当します。県内12か所に分かれており、盛岡市・滝沢市等は盛岡広域振興局、一関市・平泉町は県南広域振興局(一関土木センター)、沿岸各市町は沿岸広域振興局の各センターです。詳細はページ内の一覧をご覧ください。なお、当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、ご依頼者様がこれらの窓口へ出向く必要はありません。
Q.岩手県の申請手数料はいくらですか。
A.新規許可申請は90,000円、更新申請は50,000円です。行政書士報酬とは別にかかる費用です。納付方法は申請時点の岩手県公式情報を確認してご案内します。
Q.費用は総額でいくらになりますか。
A.新規許可(岩手県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費が必要です。ご依頼前に行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
Q.常勤役員等の要件を確認してもらえますか。
A.確認できます。役員経験、個人事業主経験、過去の建設業許可の有無、工事資料、現在の常勤性資料などを確認します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。そろえて郵送していただく必要はありません。
Q.許可取得後の決算変更届も依頼できますか。
A.依頼できます。建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届が必要です。決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができませんので、未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。決算変更届のご案内 > 更新申請のご案内 >
Q.役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか。
A.商号・所在地・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等・営業所技術者等・令第3条に規定する使用人の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。廃業等の届出は30日以内です(同法第12条)。報酬は変更届(商号・所在地・役員等)22,000円、変更届(常勤役員等)33,000円、変更届(営業所技術者等)は資格で証明する場合22,000円・実務経験で証明する場合55,000円、廃業届16,500円です。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
Q.令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか。
A.令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。詳しくは経営事項審査・入札参加資格申請のページをご覧ください。
Q.他の事務所で対応が難しいと言われました。
A.経歴や資料を改めて確認することは可能です。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合は、資料の集め方を変えることで整理できる場合があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。どこが足りないとされたのかが分かれば、別の資料で埋められるかを判断できます。工事を発注する側で約30年の代表の視点が活きる部分です。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
岩手県で建設業許可申請を
お考えの方へ
山形市を拠点としながら、盛岡市内を含む岩手県内の建設業許可申請も承ります。岩手県は電子申請(JCIP)に対応しています。当事務所は電子申請で進めますので、庁舎へ出向く必要はありません。工事を発注する側で約30年の視点から、要件確認、資料整理、申請書類の作成、申請データの送信までご案内します。フォームからご相談の際は、「岩手県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。
運営事務所
ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:023-606-0505 / FAX:023-606-5358
メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE:友だち追加して相談する
相談予約:カレンダーから日時を選ぶ
掲載:マイベストプロ山形(山形新聞社)
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
岩手県内のエリア別ページ
盛岡市エリア | 花巻市・遠野市エリア | 北上市・西和賀町エリア | 一関市・平泉町エリア
手続き・費用のご案内
料金のご案内 | 要件と必要書類 | 決算変更届 | 更新申請 | 経審・入札参加資格 | 代表者の保有資格の証明 | 建設事業者様のご紹介 | 対応エリア一覧
他の都府県の建設業許可申請
山形県 | 宮城県 | 福島県 | 青森県 | 秋田県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 長野県 | 茨城県 | 栃木県 | 埼玉県 | 千葉県
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。