MENU

【無料】建設業許可は取れる? 30秒で無料セルフ診断|建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい山形市七日町/行政書士・1級土木施工管理技士

建設業許可 セルフ診断|無料・約1分

建設業許可は取れる?
8つの質問でわかる目安

8つの質問に答えるだけ。「申請に進められそうか」の目安と、相談で確認すべき点が分かります。

山形県を中心に、東日本の建設業許可を扱う行政書士事務所みらいが作成しています。

  • 工事を発注する側で約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 電子申請(JCIP)で進めます
  • 夜21時・土日祝も電話がつながります

あてはまるものを選んでください

許可の可否を判定するものではありません。申請に進められる可能性の目安を知り、相談で何を確認すべきかを整理するためのものです。全8問・約1分。

0 / 8 問

① 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)

Q1建設業の経営経験(役員・個人事業主など)が5年以上ありますか?



Q2その経営経験を裏づける契約書・注文書などの資料はありますか?



② 営業所技術者等(旧・専任技術者)

Q3取りたい業種の技術者(資格者、または実務経験者)はいますか?



Q4その技術者の資格・実務経験を裏づける資料(資格証・契約書・注文書など)はありますか?



③ 財産的基礎

Q5自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明(資金調達能力)を用意できますか?



④ 社会保険

Q6健康保険・厚生年金・雇用保険に、適切に加入していますか?(加入義務がある場合)



⑤ 欠格要件

Q7役員などに、建設業法上の欠格事由(一定の前科、許可取消しから5年以内など)に当たる方はいませんか?



⑥ 納税

Q8税金(法人税・法人事業税、または所得税・個人事業税など)の未納はありませんか?



※この診断は簡易的な目安です。許可の可否を保証するものではありません。実際の判断は、資料や状況を確認のうえご案内します。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

▲ 8つすべて選ぶと、結果が表示されます。

新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています。

この診断で見ている、建設業許可の要件

建設業許可(一般・知事許可)には、主に次の要件があります。Q1〜Q8は、これらの要件と、その裏づけ資料を確認しています。

Q1・Q2で確認常勤役員等

建設業の経営を原則5年以上経験した常勤の役員または個人事業主が必要です。年数だけでなく、契約書・注文書などで証明できるかが要点になります。法人の役員だった期間は登記事項証明書、個人事業主だった期間はその期間分の確定申告書で示します。

Q3・Q4で確認営業所技術者等

営業所ごとに、取得する業種に応じた資格者、または実務経験者(原則10年以上)が必要です。指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮されます。技能検定(1級・2級の技能士)も対象です。

Q5で確認財産的基礎

一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が必要です。決算書、または金融機関の残高証明書で確認します。残高証明書は申請直前の日付のものが必要です。

Q6・Q7・Q8で確認社会保険・欠格要件・納税

健康保険・厚生年金・雇用保険への必要な加入、役員等が欠格事由に該当しないこと、税金の未納がないことも要件です。欠格要件は「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」で示します。

この診断は、許可の可否を判定するものではありません。実際には、業種ごとの証明の難しさ、一式工事か専門工事か、県ごとの取扱いなど、確認すべき点が多くあります。その場で結論を出さず、まず現状を整理するのが確実です。

実務経験は「年数」ではなく「月」で数えます

1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。

月をまたぐ工事が有利です

1件で複数の月を埋められます。逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります。

現場に出た日数で数えている方へ

感覚より年数が延びる傾向があります。「10年に届かない」と思っていた方が、数え直すと足りていた例があります。

資格があれば、この作業は不要です

施工管理技士や技能士で証明できる場合、10年分の工事資料をそろえる必要がありません。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。

常勤性の書類が変わりました

令和6年12月2日から、健康保険被保険者証の写しは使えません。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。

この診断・建設業許可についてのよくある質問

この診断で「許可が取れる」と確定しますか?
いいえ。この診断は、申請に進められそうかの目安をお伝えするものです。許可の可否は、業種・資料・各都道府県の取扱いなどにより変わるため、診断では断定しません。正式な見通しは、資料や状況を確認のうえご案内します。
「ある」が少なくても相談していいですか?
はい。「ある」が少ない場合でも、資格での証明や、ほかに残っている記録の活用など、別の道が開けることがあります。実際に、他の事務所でお断りになった案件を許可まで進めた例があります。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
経営経験は5年あるか自信がありません。どう数えますか?
役員・個人事業主・経営を補佐していた経験など、見方によって変わることがあります。他社での役員経験や、個人事業主だった期間を合算できる場合もあります。ご自身で「足りない」と判断する前に、経歴を整理することをお勧めします。
実務経験を証明したい会社が、もう無くなっています。
証明してもらう相手がいない状態でも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴・工事写真などが残っていれば、証明の材料になります。何が残っているか分からない段階で構いません。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。県によって認める範囲が違うため、申請先の取扱いに合わせて組み立てます。
工事名から、どの業種の工事か読み取れません。
「◯◯邸改修工事」のような名称では、どの業種の経験なのかが伝わりません。代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身を伺えば、どの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。どの資料のどこを示せば伝わるかを整理します。
下請として長く工事をしてきました。土木一式・建築一式は実務経験で取れますか?
土木一式・建築一式の実務経験は、原則として「元請として一式工事を請け負い、工事全体を総合的に企画・指導・調整した経験」で判断します。下請として専門工事(とび・土工、鉄筋、内装、屋根、塗装など)を施工してきた経験は、原則としてその専門工事の経験として整理されます。実務経験で難しい場合も、1級・2級施工管理技士などの資格による方法や、専門工事業種での取得といった別の進め方をご案内します。
500万円が今は用意できません。
財産的基礎は一時点の残高で判断されます。申請のタイミングを合わせることで満たせる場合があります。融資の見込みでも構いません。いつなら可能かを一緒に見立てます。
過去の処分が気になります。
内容と時期によります。該当していても、一定の期間が過ぎていれば申請できる場合があります。事実を伺えば、当たるか当たらないかを整理できます。自己判断で見送る前にご相談ください。
県外の行政書士に依頼して問題ありませんか。
問題ありません。行政書士は全国の許認可申請を取り扱えます。当事務所は山形県に事務所がありますが、打合せは電話・LINE・メール・オンラインで行い、申請は電子申請(JCIP)で進めます。管轄する窓口の確認も当事務所で行います。
費用はいくらかかりますか。
新規許可の行政書士報酬は、個人事業主121,000円〜、法人143,000円〜(税込)です。166,000円、決算変更届33,000円。これとは別に、各県へ納める申請手数料(知事許可の新規は90,000円)と実費がかかります。実務経験で証明する場合の加算額は県により異なります。ご依頼前に、報酬・申請手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。

診断はあくまで目安です。

「うちの場合は取れる?」という段階でも構いません。工事を発注する側を約30年見てきた1級土木施工管理技士の行政書士が、現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。

※営業のお電話はお断りしています。

運営事務所

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE
友だち追加して相談する
相談予約
カレンダーから日時を選ぶ
受付
平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
掲載
マイベストプロ山形(山形新聞社)
取扱地域
山形県全域、および東日本各県(建設業許可 専門)

お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。