
筑西市・古河市の建設業許可を行政書士がサポート。
結城市・下妻市ほか県西地域にも対応。
筑西市・古河市で建設業許可を取りたい事業者様を、行政書士が申請までサポートします。要件確認、必要資料の整理、申請書作成、提出まで一貫して対応します。許可は、出す前の組み立てが重要です。
窓口は筑西土木事務所。圏央道沿線で物流施設や工場の立地が進み、工事の規模が大きくなる地域です。
- 工事を発注する側で約30年
- 1級土木施工管理技士
- 筑西土木事務所 管内10市町
- 夜21時・土日祝も電話がつながります
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業目的のお電話はお断りしております
茨城県内の対応例
県内法人の建設業許可・新規申請(機械器具設置・電気)、決算変更届・経営事項審査。県内の対応内容を見る
ご依頼の費用目安
新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円
税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細
このページは筑西土木事務所エリア(県西)専用です
茨城県は5つのエリアで窓口が分かれます。水戸市・笠間市は県央、つくば市・土浦市は県南、日立市・常陸太田市は県北、鹿嶋市・神栖市は鹿行の各ページをご覧ください。県全体の制度は茨城県の建設業許可ページにまとめています。
筑西土木事務所への申請に対応
県西10市町の県知事許可を、書類の整理から申請まで進めます。窓口対応も行います。
実務経験での証明にも対応
茨城県は10年の証明でも添付書類が直近5年分・1年1件で足ります。書類がそろいにくい方でも組み立てやすい県です。
許可取得後の手続きまで
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。
県西エリアでよくいただくご相談
- 元請・取引先に許可を取ってほしいと言われた
- 税込500万円以上の工事を請けられるようにしたい
- 更新期限が近いが、手続きが間に合うか分からない
- 決算変更届を何年も出していない
- 実務経験での証明が必要だが、資料が足りるか分からない
- 圏央道沿線の案件に向けて、経審・入札まで相談したい
圏央道の整備を背景に、物流施設や工場の立地が進む県西エリアでは、工事の規模が大きくなり「500万円の壁」を越える案件が増えています。だからこそ、出す前の準備が結果を左右します。
県西エリアの建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。筑西市・古河市・結城市など県西10市町の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
新規 許可申請
これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成、窓口への持参まで進めます。
更新申請
5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。
決算変更届
毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。
業種追加
資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。県証紙は業種数を問わず50,000円です。
経営事項審査(経審)
公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて対応します。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。
入札参加資格審査申請
茨城県・筑西市・古河市ほか各自治体への申請に対応します。
各種変更届・CCUS ほか
役員・営業所・技術者の変更届、建設キャリアアップシステムの登録にも対応します。
建設業許可の要件、いま満たせている? 無料セルフ診断
4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(茨城県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。。
① 常勤役員等
旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
② 営業所技術者等
旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。
③ 財産的基礎
一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。残高証明書等で確認します。
④ 誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険
欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金・雇用保険への適正な加入。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
その立場に、その期間いたことの裏付け
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の確定申告書
個人事業主だった期間も合算できます。
その間、建設業を営んでいた実態
- 工事請負契約書、または注文書+請書
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額
- 発注証明書・請求書・領収書+入金確認 など
現在の常勤性の裏付け
- 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など
常勤役員等は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
「何が残っているか分からない」段階でも構いません。一緒に棚卸しして、証明できる形を組み立てます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。原本をお預かりする必要はありません。
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明
営業所ごとに、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間です。
直近5年分を1年1件(10年の証明でも5件)
茨城県では、実務経験10年を証明する場合でも、添付書類は証明する期間の直近から5年分・1年につき1件(契約書、または注文書+請書)を用意する取扱いです。証明期間すべての資料を求める県と比べて、負担が大きく軽くなります。書類がそろいにくい方でも組み立てやすいのが茨城県の特徴です。
工事の内容と期間が分かる書類
- 基本は工事請負契約書、または注文書+請書
- ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
- 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書でも示せます
その期間の常勤性
- 厚生年金の被保険者記録照会回答票
- 標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書、所属企業の雇用証明書 など
令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは使用できません。
1級土木施工管理技士としてできること。県西エリアは土木・舗装・とび土工が混在しやすく、「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きます。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。
対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。取扱いは改正・運用により変わることがありますので、個別のケースは無料相談で確認します。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「料金」の実務経験加算をご確認ください。
業種ごとの取り方は、業種別のページにまとめています
建設業許可は29業種に分かれ、業種ごとに営業所技術者等として使える資格も、実務経験として数えられる工事の範囲も変わります。県西での申請を前提に、どの業種で取るかを決めるところからご相談ください。
上記以外の業種についても対応します。どの業種で申請するかがはっきりしない場合は、工事の中身をお聞きしたうえで判断します。
ご相談から取得までの流れ
- 無料相談電話・LINE・フォームから。現状を伺い、進め方の見通しとおおよその費用をお伝えします。来所は不要です。
- 要件の確認とお見積り経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を分けてお示しします。
- 書類の作成・収集申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
- 提出筑西土木事務所へ持参、または電子申請(JCIP)で手続きします。補正対応も当事務所が行います。
- 許可後の継続手続き決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
茨城県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下記のとおりです。
| 営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算(対象:新規申請) | 加算額(税込) |
|---|---|
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 | +22,000円 |
| 10年以上の実務経験による証明 | +33,000円 |
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
そのほかの手続き
| 更新申請5年ごと・県証紙50,000円は別途 | 66,000円 |
| 業種追加(資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース | 66,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合)実務経験での証明が必要なケース | 77,000円~ |
| 決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審) | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請茨城県・筑西市・古河市ほか(1申請につき) | 33,000円~ |
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。
報酬とは別にかかる費用
| 申請手数料 | 茨城県知事許可は、新規(一般)90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円。業種追加の手数料は、追加する業種数に関わらず同額です。決算変更届は手数料不要。 |
|---|---|
| 納付方法 | 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。購入場所もご案内します。 |
| 経審の手数料 | 8,500円+審査を受ける業種数×2,500円(経営規模等評価申請と総合評定値請求の合計)。例えば3業種なら16,000円です。これに加えて、登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用が別途かかります。 |
| 入札参加資格 | 手数料の有無は自治体により異なります。 |
| その他の実費 | 登記事項証明書・納税証明書などの証明書取得費用、郵送費、交通費。公的書類は原則としてご依頼者様にご取得いただきます。 |
ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
県西エリアの申請窓口・提出方法
県西エリアの建設業許可(茨城県知事許可)は、筑西土木事務所が提出窓口です。古河・坂東・境方面も含めて、県西は筑西土木事務所が担当します。
| 提出先 | 茨城県 筑西土木事務所(総務課・建設業担当)TEL 0296-24-9252 |
|---|---|
| 新規申請 | 書面の場合は持参のみ(郵送不可)。資格証や通帳などは原本の提示を求められ、不足があるとその場で受理されないことがあります。電子申請(JCIP)なら来所は不要です(申請者・代理人ともGビズID「プライム」が必要)。 |
| 更新・各種届出 | 郵送でも提出できます(書留・レターパック等。レターパックライト〔青〕は不可)。 |
| 審査期間 | 受理から土日祝を除き30日程度が標準的な処理期間です。 |
| 手数料の納付 | 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。 |
| 大臣許可の場合 | 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、関東地方整備局へ提出します。 |
持参が必要だからこそ、代行の効果が大きく出ます。
書面で新規申請をする場合、ご自身で進めるなら筑西土木事務所まで出向く必要があり、原本の不足があればその場で受理されません。当事務所が窓口対応まで行いますので、ご依頼者様が出向く必要はありません。
対応市町村(筑西土木事務所 管内)
筑西市/結城市/桜川市/常総市/下妻市/古河市/坂東市/八千代町/境町/五霞町
茨城県全域に対応しています。県北・県央・県南・鹿行の各エリアもご相談いただけます。
運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の茨城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ26件
- 実務経験による証明に対応
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 電子申請(JCIP)対応
代表のご挨拶とお客様の声
井苅 清実 行政書士事務所みらい 代表/行政書士
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・26件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくあるご質問
県西エリアの提出先はどこになりますか。
新規申請は郵送できますか。
山形の事務所ですが、県西エリアでも依頼できますか。
水戸やつくば、日立でも対応してもらえますか。
どの業種で許可を取ればよいか分かりません。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等になれますか。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか。
個人事業主でも許可は取れますか。
いま持っている許可に、業種を追加できますか。
申請から許可までどのくらいかかりますか。
費用は、総額でどれくらいになりますか。
圏央道沿線の公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか。
許可を取った後の届出も頼めますか。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
筑西市・古河市でよくある建設業許可の相談
建設業許可の料金・費用
新規・更新・業種追加・決算変更届の費用を確認できます。料金を見る
更新期限が近い
決算変更届や変更届の提出状況も確認し、更新までに必要な手続を整理します。
決算変更届が未提出
過年度分がある場合も、必要年度と資料を確認して順番に整理します。
業種追加をしたい
資格か実務経験かを確認します。29業種から確認する
経管・専技・実務経験
経営経験や営業所技術者等の証明方法を確認します。要件と必要書類を見る
経審・入札まで進みたい
許可取得後の経営事項審査、入札参加資格まで継続して対応します。
関連ページ
県西で、許可を通す。
許可は出す前の組み立てで決まります。茨城県は書面での新規申請が持参のみで、原本の不足があればその場で受理されません。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。
※営業目的のお電話はお断りしております
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 掲載
- マイベストプロ山形(山形新聞社)
- 対応
- 県西エリアほか茨城県全域・東日本全域(建設業許可 専門)
※営業目的のお電話はお断りしております
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業目的のお電話はお断りしております。
ご相談について:新規許可申請のご相談は無料です。その他の個別相談・書類確認は1時間5,500円(税込)です。
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。
