山形県の建設業許可 / 要件ガイド
建設業許可の2大要件ガイド
建設業許可の2大要件ガイド
経営業務の管理責任者・専任技術者(山形県基準)
建設業許可で多くの事業者がつまずくのが、この2つの「人」の要件です。山形県の手引きに基づいて、要件と必要書類を整理しました。「自社は当てはまるか」を、無料相談で一つずつ確認します。
- 元公務員(審査側)約30年
- 1級土木施工管理技士
- 申請後の許可率 100%
許可取得の最大の関門は「人」の要件
建設業許可の6要件のうち、判断と書類集めが最も難しいのが ①経営業務の管理責任者(常勤役員等) と ②専任技術者 の2つです。どちらも「現在その人がいること」だけでなく「過去の経験を書類で証明できること」が求められます。この“証明”でつまずくケースが大半です。当事務所は、どの書類で要件を満たせるかを最初に見極めてから着手します。
※ 令和3年1月より、以下の各様式への押印は不要になっています。
① 経営業務の管理責任者(常勤役員等)
令和2年10月の法改正で、個人の経験だけでなく「適切な経営管理体制」を備えることが要件になりました。次のいずれかの体制を満たす必要があります。
パターン イ単独の役員等で満たす場合
常勤役員等(法人の役員・個人事業主本人・支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
- 建設業に関し 5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
- 建設業に関し 5年以上、管理責任者に準ずる地位(執行役員等)で経営業務を管理した経験を有する
- 建設業に関し 6年以上、管理責任者を補佐する業務(資金調達・技術者配置・契約締結等)に従事した経験を有する
パターン ロ役員+補佐者の体制で満たす場合
- 常勤役員等のうち1人が「建設業の役員経験 2年以上 + 他産業を含めた役員等経験 5年以上」等を満たす
- かつ、その役員を直接補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営の経験を5年以上有する者)を配置する(兼務可)
必要書類
- 申請様式:常勤役員等証明書(様式第7号/パターンイ)または 様式第7号の2(パターンロ)、常勤役員等の略歴書
- 経営経験の裏付け:個人事業主=確定申告書の写し+工事請負契約書(または過去の許可通知書の写し)/法人役員=登記事項証明書(履歴事項全部証明書)+工事請負契約書 など
- 現在の常勤性:住民税特別徴収税額通知書の写し/健康保険・厚生年金 標準報酬決定通知書の写し/出勤簿または賃金台帳(直近3か月分)のいずれか
- 居住地の確認:住民票(発行後3か月以内)
- 欠格要件に非該当の証明:成年後見登記されていないことの証明書(法務局)+身分証明書(本籍地の市区町村)
【注意】健康保険証の写しは、新規発行終了に伴い 令和6年12月2日から原則として取扱廃止となりました(有効期限内のものはマスキングのうえ使用可能)。
② 専任技術者(営業所技術者)
許可を受ける業種ごとに、営業所に常勤(専任)する技術者を置く必要があります。要件は一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業いずれかを満たす
- 指定学科卒+実務経験:大学・高専卒は 3年以上、高校・専門学校卒は 5年以上 の実務経験
- 10年以上の実務経験:学歴・資格を問わず、その業種に関し10年以上
- 国家資格者等:1級・2級施工管理技士、建築士、技能士 など
特定建設業いずれかを満たす
- 1級国家資格者等:1級施工管理技士、1級建築士、技術士 など
- 指導監督的実務経験:一般の要件を満たしたうえで、元請として直接請け負った 4,500万円以上 の工事で 2年以上 の指導監督的な実務経験
- ※ 土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の「指定7業種」は、実務経験ではなく 1級資格者等が必須
必要書類
- 基本様式:営業所技術者等一覧表(別紙4)、営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 資格で証明:合格証書・免許証・資格者証などの写し(電子申請JCIPはデータ添付不要・資格番号の入力が必須)
- 学歴+実務で証明:卒業証明書(原本)+実務経験証明書(様式第9号)
- 10年の実務で証明:実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務で証明:指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
山形県で求められる「実務経験の裏付け」
- 契約書・注文書等の写し:証明する年度 1年につき1件(10年の証明なら10件分)
- 当時の常勤性資料:住民税特別徴収税額通知書、ねんきん特別便、厚生年金加入期間証明書、確定申告書 など
山形県独自の算出ルール:その月に1日でも工事に従事していれば実務経験「1か月」としてカウント可。ただし同じ月の二重カウントや、2業種以上の期間重複は認められません。
「証明書類でつまずく」を、最初に解消します
経管・専技の要件は、現在の状況より過去の経験を書類でどう証明するかが難所です。確定申告書・契約書・登記事項証明書などをどう組み合わせれば要件を満たせるか——ここを最初に見極められるかで、申請の成否とスピードが決まります。
元公務員・約30年
審査側の視点を知っている
発注者・監督する立場で約30年。県がどの書類で何を確認するかが分かるため、証明の組み立てに無駄がありません。
1級土木施工管理技士
工事の中身が分かる
実務経験の内容を技術的に理解できるため、専任技術者の経験証明を実態に即して整理できます。
「うちは要件を満たせる?」を、まず確かめましょう
経管・専技の見立ては無料相談で承ります。
必要書類が揃えば、申請書は3日以内に完成させます。