決算変更届(事業年度終了届)1期でも未提出なら、更新は止まります。
建設業許可を持つすべての事業者に、毎事業年度の終了後4か月以内の提出義務があります。
何期分たまっていても、さかのぼって作成します。前の事務所に任せていて今の提出状況が分からない、という段階からご相談いただけます。報酬は1期分33,000円(税込)です。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業目的のお電話はお断りしております
提出期限は、事業年度の終了後4か月以内
決算変更届は、正式には事業年度終了届といいます。建設業法第11条第2項により、許可を受けた事業者は毎事業年度の経過後4か月以内に、その年度の工事実績と財務内容を許可行政庁へ提出しなければなりません。決算のたびに毎年必要な手続きで、工事を請けていない年度であっても提出は必要です。
事業年度の終了日から4か月以内
提出期限の日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。実際に動ける期間は、見た目の4か月より短くなります。税務申告は決算後2か月以内で、その確定した数字を建設業法の様式へ組み替える作業はそのあとに始まるため、実質的な作業期間は1〜2か月です。税務申告が遅れると、そのまま決算変更届の遅れにつながります。
未提出のままだと、何が止まるか
決算変更届は「出さなくても、すぐ何かを言われるわけではない」手続きです。影響が表に出るのは、更新や経審など次の手続きに進もうとしたときで、そのときには時間の余裕がなくなっています。
- 更新申請が受け付けられない5年分の決算変更届がすべて提出されていることが前提です。未提出のまま更新期限を迎えると、許可そのものを失うことになりかねません。
- 経営事項審査(経審)が受けられない審査対象年度の決算変更届が提出済みであることが必須です。公共工事の入札参加は経審が前提のため、未提出は受注機会に直結します。
- 業種追加・般特新規などが進まない許可に関する他の申請も、届出が整っていないと先へ進めません。
- 法律上の罰則の対象になる建設業法第50条により、書類を提出しない場合や虚偽の記載をした場合は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。あわせて指示処分の対象にもなります。
※令和7年6月1日施行の改正刑法により、従前の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。
こんな状態からご相談いただいています
- 何期分たまっているか、自分でも分からない
- 前に頼んでいた事務所と連絡が取れなくなった
- 顧問税理士に決算書は作ってもらったが、建設業の様式への組替えができない
- 更新期限が近いので、まとめて出して間に合わせたい
- 今年から経審・入札に進みたいので、前提を整えたい
- これまで自社で出してきたが、手間を外に出したい
状況を伺えば、何期分が必要か、更新までに間に合うかをお伝えします。ご自身で進めたほうがよいと考える場合は、その旨もお伝えします。
料金
決算変更届(事業年度終了届)
33,000円
税込・行政書士報酬/決算変更届に申請手数料はかかりません
複数期分をまとめてご依頼いただく場合は、1期につき33,000円です。決算変更届そのものに行政庁へ納める手数料はありません。証明書の取得費・郵送費などの実費は別途です。
公共工事に参入するまでを一度に進める場合、決算変更届33,000円+経営状況分析33,000円+経営事項審査55,000円=121,000円が経審一式の報酬です。これは単発の合計額で、セット割引ではありません。このほか、行政庁へ納める経審の申請手数料(8,500円+審査を受ける業種数×2,500円)と、登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用がかかります。料金の全体像は料金のご案内ページをご覧ください。
ご用意いただくもの
基本は、その事業年度の決算書と、その年度に施工した工事が分かる資料です。手元にあるものをお送りいただければ、不足しているものをこちらからお伝えします。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書。税務申告書一式があれば確実です)
- その事業年度に施工した工事の一覧(工事名・発注者・請負金額・工期・元請下請の別)
- 工事の請負金額が分かる資料(契約書、注文書、請求書など。工事一覧の裏付けとして確認する場合があります)
- 建設業許可通知書または許可申請書の控え
- 納税証明書(都道府県によっては添付を求められます)
- 使用人数・役員に変更があった場合は、その内容が分かるもの
提出部数・添付書類・様式は都道府県ごとに異なります。実際の取扱いは、提出時点の各都道府県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
ご相談から提出までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。許可の内容と決算月を伺い、何期分が必要かを確認します。来所は不要です。 - 提出状況の確認とお見積り
未提出の期を特定し、必要な期数と報酬をお示しします。更新期限が近い場合は、間に合うかどうかもあわせてお伝えします。 - 資料のご送付
決算書と工事の一覧をお送りください。データでも紙でも構いません。不足があればこちらからご連絡します。 - 作成
財務諸表を建設業会計の様式へ組み替え、工事経歴書・工事施工金額を作成します。内容をご確認いただいてから確定します。 - 提出
管轄の窓口へ提出します。都道府県により郵送・電子申請(JCIP)・持参のいずれかで進めます。補正対応も当事務所が行います。 - 翌年以降のご案内
次の事業年度の期限が近づく前に、こちらからお知らせします。届出漏れを防げます。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ24件
- 東日本全域・オンライン完結
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 電子申請(JCIP)対応
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。工事経歴書に並ぶ工事名から中身が読み取れるのは、この経験によるものです。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。決算変更届から経審・入札参加資格まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくあるご質問
何期分たまっていても、まとめて出せますか。
工事を1件も請けていない年度でも、提出は必要ですか。
税理士に決算書を作ってもらっています。それだけで足りますか。
決算変更届に、役所へ納める手数料はかかりますか。
提出が遅れると、どうなりますか。
更新期限が近いのですが、間に合いますか。
他の事務所に頼んでいましたが、切り替えられますか。
山形県以外でも依頼できますか。
経審や入札まで、続けて頼めますか。
翌年も、こちらから連絡しないといけませんか。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
毎年の届出を、任せる。
決算変更届は、出していない期間が長くなるほど手間が増える手続きです。更新や経審の直前になって気づくと、間に合わせるための時間が足りなくなります。何期分たまっているか分からない段階でも構いません。まず提出状況の確認からお引き受けします。
※営業目的のお電話はお断りしております
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 東日本全域(建設業許可 専門)
※営業目的のお電話はお断りしております
お問い合わせフォーム
許可番号・決算月・分かる範囲での提出状況をお書き添えいただくと、必要な期数のご案内が早くなります。分からない場合は空欄で構いません。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業目的のお電話はお断りしております。