
神栖市・鹿嶋市・潮来市・行方市・鉾田市鹿行の建設業許可。
許可は、出す前の組み立てで決まります。
窓口は潮来土木事務所。鹿島臨海工業地帯を擁し、プラント・港湾関連の工事需要が厚い地域です。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業目的のお電話はお断りしております
鹿行エリアでよくいただくご相談
- 元請・取引先に許可を取ってほしいと言われた
- 税込500万円以上の工事を請けられるようにしたい
- 更新期限が近いが、手続きが間に合うか分からない
- 決算変更届を何年も出していない
- 実務経験での証明が必要だが、資料が足りるか分からない
- プラント・港湾関連や公共工事に向けて、経審・入札まで相談したい
鹿島臨海工業地帯を擁する鹿行エリアでは、プラントの定期修繕や港湾・物流関連の工事が動いています。工事の規模が大きくなり「500万円の壁」を越える案件が増えるからこそ、出す前の準備が結果を左右します。
鹿行エリアの建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。神栖市・鹿嶋市・潮来市など鹿行5市の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
建設業許可の要件、いま満たせている?
無料セルフ診断
4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(茨城県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。役割や要件に基本的な変更はありません。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
立場
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の確定申告書
実態
- 工事請負契約書、または注文書+請書
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額
- 発注証明書・請求書・領収書+入金確認 など
常勤性
- 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明
営業所ごとに、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間です。
の扱い
①
- 基本は工事請負契約書、または注文書+請書
- ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
- 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書でも示せます
②
- 健康保険被保険者証の写、厚生年金の被保険者記録照会回答票
- 標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書、所属企業の雇用証明書 など
対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。取扱いは改正・運用により変わることがありますので、個別のケースは無料相談で確認します。
ご相談から取得までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。現状を伺い、進め方の見通しとおおよその費用をお伝えします。来所は不要です。 - 要件の確認とお見積り
経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を分けてお示しします。 - 書類の作成・収集
申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。 - 提出
潮来土木事務所へ持参、または電子申請(JCIP)で手続きします。補正対応も当事務所が行います。 - 許可後の継続手続き
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
茨城県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。
建設業許可 新規申請
121,000円
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円
税込・行政書士報酬
通常の資料確認と実務経験証明は、上記の基本報酬の範囲で対応します。ただし、複数人・複数の勤務先・複数業種にまたがる証明、資料が著しく大量または不足している場合など、通常の範囲を超える案件は、資料を確認したうえで着手前に個別のお見積りとなります。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。
報酬とは別にかかる費用
- 申請手数料
- 茨城県知事許可は、新規(一般)90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円。業種追加の手数料は、追加する業種数に関わらず同額です。決算変更届は手数料不要。
- 納付方法
- 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。購入場所もご案内します。
- 経審の手数料
- 8,500円+審査を受ける業種数×2,500円(経営規模等評価申請と総合評定値請求の合計)。例えば3業種なら16,000円です。これに加えて、登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用が別途かかります。
- 入札参加資格
- 手数料の有無は自治体により異なります。
- その他の実費
- 登記事項証明書・納税証明書などの証明書取得費用、郵送費、交通費。公的書類は原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
鹿行エリアの申請窓口・提出方法
鹿行エリアの建設業許可(茨城県知事許可)は、潮来土木事務所が提出窓口です。神栖・鹿嶋方面も含めて、鹿行は潮来土木事務所が担当します。
- 提出先
- 茨城県 潮来土木事務所(総務課・建設業担当)
- 新規申請
- 書面の場合は持参のみ(郵送不可)。資格証や通帳などは原本の提示を求められ、不足があるとその場で受理されないことがあります。電子申請(JCIP)なら来所は不要です(申請者・代理人ともGビズID「プライム」が必要)。
- 更新・各種届出
- 郵送でも提出できます(書留・レターパック等。レターパックライト〔青〕は不可)。
- 審査期間
- 受理から土日祝を除き30日程度が標準的な処理期間です。
- 手数料の納付
- 茨城県収入証紙。売りさばき所での購入が必要で、土木事務所では販売していません。
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、関東地方整備局へ提出します。
茨城県全域に対応しています。県北・県央・県南・県西の各エリアもご相談いただけます。
運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の茨城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ24件
- 実務経験による証明に対応
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 電子申請(JCIP)対応
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →代表のご挨拶とお客様の声
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくあるご質問
鹿行エリアの提出先はどこになりますか。
新規申請は郵送できますか。
山形の事務所ですが、鹿行エリアでも依頼できますか。
水戸やつくば、日立でも対応してもらえますか。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等になれますか。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか。
個人事業主でも許可は取れますか。
いま持っている許可に、業種を追加できますか。
申請から許可までどのくらいかかりますか。
費用は、総額でどれくらいになりますか。
鹿島臨海工業地帯の案件や公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか。
許可を取った後の届出も頼めますか。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
鹿行で、許可を通す。
許可は出す前の組み立てで決まります。茨城県は書面での新規申請が持参のみで、原本の不足があればその場で受理されません。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。
※営業目的のお電話はお断りしております
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 鹿行エリアほか茨城県全域・東日本全域(建設業許可 専門)
※営業目的のお電話はお断りしております
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業目的のお電話はお断りしております。