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米沢市・南陽市・置賜地域の建設業許可|行政書士|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい(山形県山形市)

置賜地域の建設業許可申請
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

置賜地域の建設業許可申請なら
行政書士事務所みらい。

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
米沢市・南陽市・高畠町・川西町の建設業者様について、経営経験・資格・実務経験・証明資料を整理し、まず「取れるか」を確認します。みえる、まとめる、つくる。 山形県の1分無料セルフ診断はこちら。

米沢市・南陽市・高畠町・川西町に対応。長井市・白鷹町・飯豊町・小国町は西置賜地域ページでご案内しています。

米沢市・置賜地域での実際の対応例

米沢市・法人
元請から求められた解体工事業許可のご相談
  • 行政書士
  • 1級土木施工管理技士
  • 工事発注者側 約30年
  • 建設業許可を取りたい
  • 要件確認
  • 必要書類の整理
  • 申請書作成・申請

「うちは許可が取れるのか」という段階からご相談いただけます。経営経験と技術者の要件を先に確認し、集める書類を絞り込んでから、申請書の作成と提出まで進めます。

023-606-0505

電話 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)/営業のお電話はお断りしています。

ご依頼の費用目安

新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円

税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細

ご依頼後は、準備する書類を個別にご案内します。

お手元の資料を確認し、必要書類と準備の順番を整理します。依頼者様には工事資料の収集や工事経歴の確認をお願いし、当事務所が申請書類の作成・提出を進めます。書類はデータや郵送でやり取りできます。

こんなお悩みはありませんか

置賜地域の建設業者様から、実際に多くいただくご相談です。

CASE 01

元請から「許可を取ってほしい」と言われた

500万円以上の工事を請けるには建設業許可が必要です。取引先から求められて、はじめて取得を検討する方が多くいらっしゃいます。

CASE 02

自社が要件を満たしているか分からない

経営経験の年数、技術者の資格や実務経験、財産的基礎。どれか一つでも欠けると許可になりません。まずはそこを確かめる必要があります。

CASE 03

何をそろえればよいのか分からない

証明の方法によって、必要な書類はまったく変わります。手当たり次第に集めると、使わない書類ばかりが増えてしまいます。

行政書士事務所みらいがお手伝いすること

書類を書き写す作業ではなく、「何をどう証明するか」を決めるところからお手伝いします。

1

要件を整理する

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所技術者等について、御社の実態でどの証明方法が使えるかを整理します。

2

必要書類を整理する

証明方法が決まってはじめて、必要な書類が決まります。御社に集めていただくものを、必要な分だけお伝えします。

3

申請書を作成する

お聞きした工事の内容や経歴を、建設業許可の書類の形に置き換えて作成します。

4

申請まで進める

管轄の窓口へ申請し、審査の途中で確認や補正があれば、そのやり取りも行います。

代表は、地方公務員として約30年、公共工事を発注し監督する側にいました。現場で何が行われ、どの書類にどう残るのかを見てきた立場から、御社の実際の工事の話を伺い、それを申請書類の形に表します。

置賜地域の建設業許可の申請窓口

置賜地域は、市町によって提出先が2か所に分かれます。すべてが米沢市の窓口ではありません。

東南置賜

米沢市/南陽市/高畠町/川西町

提出先
置賜総合支庁 建設部 建設総務課 行政係
所在地
〒992-0012 山形県米沢市金池七丁目1番50号
電話
0238-26-6069

西置賜

長井市/小国町/白鷹町/飯豊町

提出先
置賜総合支庁 西置賜建設総務課 行政係
所在地
〒993-8501 山形県長井市高野町二丁目3番1号
電話
0238-88-8223

提出先は、主たる営業所の所在地で決まります。山形県知事許可の場合、提出部数は正本1部と副本2部(変更届は各3部)です。法定手数料の納付は山形県証紙のほか、電子申請システム「やまがたe申請」(令和8年3月開始)による方法があります。どちらの窓口になるか分からない場合も、そのままご相談ください。

対応地域

置賜地域の8市町からのご依頼をお受けしています。

米沢市東南置賜 南陽市東南置賜 高畠町東南置賜 川西町東南置賜 長井市西置賜 小国町西置賜 白鷹町西置賜 飯豊町西置賜

置賜地域の建設業をとりまく状況

置賜地域は、山形県内でも製造業の集積が厚い地域です。山形県の「置賜地域の紹介」によれば、事業所数で県全体の約27.2%、製造品出荷額等で約26.1%を占めます。工場や事業所の建物・設備に関わる工事、道路や河川などの公共工事が地域の仕事の柱になっており、元請から許可の有無を確認される場面も増えています。

人口は令和2年国勢調査で置賜地域全体201,846人(平成27年214,975人)。事業を続けていくうえで、担い手の確保と、取引先から選ばれる体制づくりの両方が課題になっています。建設業許可は、その体制を外から確認できる形にするものでもあります。

建設業許可で確認する主な要件

細かな法律の解説はいたしません。実際に確認するのは、おおむね次の5点です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

建設業の経営に携わった経験がある方が、常勤の役員(個人事業の場合は事業主等)としていること。経験年数は原則5年以上で、その期間を工事の契約書や注文書などで確かめます。

営業所技術者等

営業所ごとに、許可を受ける業種の技術者が常勤していること。国家資格で証明する方法と、実務経験で証明する方法があります。旧称は「専任技術者」です。

財産的基礎

一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を調達できる能力があること。決算書または金融機関の残高証明書などで確認します。

社会保険への加入

令和2年10月施行の改正建設業法により、適用除外となる場合を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が許可の要件とされています。

欠格要件に当たらないこと

申請書や添付書類に虚偽の記載がないこと、役員等が法に定める一定の事由に当たらないことなどが確認されます。

許可が必要になる工事の規模

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の工事を請け負う場合に許可が必要です。

山形県では、実務経験による証明は証明する年度ごとに1件の資料が必要とされています(10年の証明であれば10件)。どの方法で証明するかによって、集める書類の量が大きく変わります。ここを先に決めることが、遠回りをしない一番の近道です。

ご依頼の流れ

ご相談から許可の通知まで、6つの段階で進みます。

  1. ご相談電話・メール・お問い合わせフォームからご連絡ください。建設業許可の新規申請に関するご相談は無料です。
  2. 要件の確認経営経験と技術者について、御社で使える証明方法を確かめます。足りないものがある場合は、そのことも含めてお伝えします。
  3. お見積り・ご契約作業の範囲と費用を書面でお示しし、ご納得いただいてから着手します。追加の報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。
  4. 資料のご準備必要な書類を一覧でお渡しします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
  5. 申請書の作成お預かりした資料をもとに申請書一式を作成し、内容をご確認いただきます。
  6. 申請・許可の通知管轄の窓口へ申請します。審査中の照会や補正にも対応し、許可の通知を受け取るところまでお付き合いします。

料金

表示はすべて税込の報酬額です。

手続き報酬(税込)
建設業許可 新規申請(個人)121,000円~
建設業許可 新規申請(法人)143,000円~
更新申請66,000円
業種追加(資格者がいる場合)66,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(申請先ごと)33,000円~

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

新規申請をすぐにご依頼いただく前に、要件の確認と添付書類の整理だけを先にお受けするプランです。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件確認・添付書類整理 44,000円(固定報酬)
・営業所技術者等の要件確認・添付書類整理 55,000円(固定報酬)

同一の案件で当事務所へ新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(重ねて加算しません)。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の可否を判断するのは行政庁であり、許可を保証するものではありません。

経営事項審査を受ける場合

決算変更届33,000円+経営状況分析33,000円+経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円で、経審一式121,000円です。決算変更届の書き方が経審の結果に関わるため、決算変更届からまとめてお受けするのが基本です。

報酬以外にかかるもの

山形県知事許可の法定手数料(新規90,000円、更新50,000円、業種追加50,000円)と、登記事項証明書・納税証明書などの実費が別途必要です。申請先、証明方法、確認資料の量により追加報酬が必要となる場合があります。追加報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。片道15km以上の出張が必要な場合は、出張費を申し受けます。

建設業許可の新規申請に関するご相談は無料です。それ以外のご相談は1時間5,500円です。

よくある質問

置賜地域の皆さまから、お問い合わせの前によくいただくご質問です。

米沢市以外でも依頼できますか。
はい。米沢市・南陽市・高畠町・川西町・長井市・小国町・白鷹町・飯豊町の8市町からご依頼をお受けしています。提出先は東南置賜と西置賜の2か所に分かれますが、どちらの窓口でも同じようにお受けします。
長井市や小国町でも対応できますか。
はい。長井市・小国町・白鷹町・飯豊町の提出先は、長井市にある置賜総合支庁 西置賜建設総務課です。この4市町のご依頼も同様にお受けしています。
会社を訪問してもらう必要がありますか。
お伺いしてのご相談も、電話・メールでのやり取りも、どちらでも進められます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。なお、片道15km以上の出張が必要な場合は出張費を申し受けます。
許可が取れるか分からない段階でも相談できますか。
その段階でのご相談を歓迎します。経営経験と技術者の証明ができるかどうかで結論が変わりますので、まずそこを確認します。確認と書類整理だけを先にご依頼いただける「要件確認プラン」もご用意しています。
どの業種で許可を取ればよいか分かりません。
工事の中身をお聞きしたうえで判断します。外構・リフォーム・設備工事などは複数の業種にまたがることが多く、業種の選び方によって必要な資格や実務経験の証明方法が変わります。業種ごとの説明は業種一覧のページにまとめています。
法人だけでなく個人事業主でも依頼できますか。
はい。個人事業主の方の新規申請もお受けしています。個人と法人では必要な書類や証明の考え方が一部異なりますので、そこを整理したうえで進めます。
許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。
山形県が示す標準処理期間は、書類がすべて整って受付された後、おおむね1か月です。ただし、書類の準備にかかる期間は、経営経験や技術者の資料がどれだけ残っているかによって大きく変わります。日数を確約することはできません。
許可を取った後の手続きもお願いできますか。
はい。毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査・入札参加資格審査申請まで、続けてお受けしています。

許可が取れるか分からない段階でも、ご相談ください

「経営経験を証明できる書類が残っているか分からない」「技術者になれる人がいるか分からない」。その段階でのご相談で構いません。何を確かめれば結論が出るのかを、はじめにお伝えします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

023-606-0505

平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00/営業のお電話はお断りしています。
FAX 023-606-5358 メール info@kensetsukyoka-miraioffice.com

運営事務所情報

山形市を拠点として、置賜地域の建設業許可申請をお受けしています。

  • 運営事務所:行政書士事務所みらい
  • 第三者掲載:マイベストプロ山形(山形新聞社)
  • 行政書士:井苅 清実(いがり きよみ)
  • 所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
  • 電話:023-606-0505/FAX:023-606-5358
  • 経歴:元地方公務員(公共工事の発注・監督に約30年従事)
  • 保有資格:行政書士、1級土木施工管理技士、宅地建物取引士、測量士補

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