
建設業許可の申請が進まない・
許可を受けられない主なケース
建設業許可は、申請書を提出すれば必ず許可されるものではありません。全国共通の許可要件を満たしていることと、申請先の都道府県が求める確認資料がそろっていることが必要です。申請前に要件と資料を整理することで、手戻りや補正を減らし、スムーズに進めることができます。
- 建設業許可で確認される主な要件
- 申請が止まりやすい理由とその対策
- 必要書類・確認資料の考え方
- 都道府県ごとの確認資料・進め方の違い
- 申請前に整理しておくべきポイント
- 行政書士事務所みらいへの相談の流れ
申請前に多くの方が
つまずくポイント
書類を集め始めてから気づくことが多い3つのケースです。申請前の早めの確認が重要です。
経営経験はあるが、確認できる資料が足りない
長年建設業を営んでいても、過去の契約書・確定申告書・許可通知書などが手元にない場合、経験として使えないことがあります。
現場経験はあるが、業種ごとの実務経験として整理できていない
許可を受けたい業種について、工事内容・工期・確認資料を業種ごとに整理する必要があります。「長く現場にいた」だけでは証明できません。
社会保険・財産要件を申請直前に確認して止まる
社会保険の未加入や純資産不足は、書類を作り始めてから発覚することが多く、対応に時間がかかります。早めの確認が不可欠です。
申請が止まる・許可が下りない
主な理由
以下の要件のうち、1つでも満たせない・確認資料が足りない場合は許可を受けることができません。
A. まず確認すべき基本要件常勤役員等の要件を満たせない場合
いわゆる「経管(経営業務の管理責任者等)」の部分です。法人は常勤役員等、個人は本人または支配人について、建設業の経営を適正に行える体制があるかを確認します。
代表的には建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者経験を持つ方を置く方法のほか、一定の役員等と財務・労務・業務運営の補佐者を置く体制で満たせる場合もあります。
過去の役員経験・個人事業主経験・補佐体制の組み合わせで要件を満たせる可能性があります。
営業所技術者等の要件を満たせない場合
許可を受ける業種ごとに、営業所に常勤の営業所技術者等を置く必要があります。国家資格がある場合は整理しやすいですが、実務経験で証明する場合は、工事内容・工期・業種ごとの資料整理が必要です。
どの業種にどの経験を使うかを早めに整理する必要があります。
社会保険等が適切に整理されていない場合
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当する場合は加入が必要です。法人は役員のみの会社であっても社会保険の確認が必要で、未加入のまま申請を進めると許可要件を満たせません。
会社の形態・従業員の有無・雇用保険の対象者の有無などを申請前に整理しておくことが重要です。
財産的基礎が確認できない場合
一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が必要です。純資産が500万円未満の場合や設立直後は、預金残高証明書などで確認します。
許可を検討する段階で決算書や資金状況を早めに確認してください。
常勤性・専任性が確認できない場合
常勤役員等・営業所技術者等は原則として営業所に常勤している必要があります。他社で常勤している場合、住所が遠い場合、社会保険や勤務実態の資料が不足している場合は問題になることがあります。
一人親方や少人数の会社では、営業所技術者等と現場主任技術者等の兼務が問題になる場合があります。工事内容・金額・場所などを踏まえて個別に確認が必要です。
営業所の実態・使用権限が確認できない場合
営業所が実態として存在するか、所在地・使用権限・写真などで確認されます。申請先によって、写真の枚数や様式、追加資料の求め方が異なる場合があります。
- 自宅兼事務所・賃貸物件での申請
- 登記所在地と実際の営業所が異なる場合
- レンタルオフィス・バーチャルオフィスの利用
- 看板・机・書類保管など事務所としての実態確認
実務経験を確認する工事資料が足りない場合
実務経験証明では、工事に関する確認資料(契約書・注文書・請書等)の整理が重要です。申請先によって、年度ごとに必要な資料の件数や種類、追加書類の求め方が異なります。
個人事業主経験の確認資料が整理できない場合
個人事業主としての経営経験を使う場合、確定申告書の写し・工事関係の資料などが必要です。申請先によって重視する資料の種類が異なります。
欠格要件に該当する場合
申請者・法人役員・支配人・営業所長などが建設業法上の欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。破産・過去の許可取消し・一定の刑罰・暴力団関係などが主な例です。
法人は代表者だけでなく、役員など対象者全員の確認が必要になります。
申請書類に虚偽や重要な不備がある場合
申請書・添付書類は事実に基づいている必要があります。虚偽記載や重要な事実の欠落は許可を受けられない原因になります。
- 常勤役員等の経験年数・実態
- 営業所技術者等の資格・実務経験
- 工事内容・工期・財産的基礎
- 社会保険等の加入状況
実際の経験や資料の内容と違う形で申請を進めることはできません。
補正で対応できる場合と、要件不足で進められない場合の違い
申請後に審査機関から補正(書類の訂正・追加提出)を求められることがあります。補正への対応で申請が進む場合もありますが、経営経験不足・営業所技術者等の要件未充足・財産的基礎の不足など要件そのものを満たしていない場合は、補正だけでは解決できません。申請前に要件と資料を確認することが、手戻りを最小限にする最善の方法です。
都道府県によって、確認資料や
進め方は異なります
建設業許可の基本要件は全国共通です。しかし、確認資料の求め方・提出方法・事前確認の有無・手数料の納付方法などは、申請先の都道府県によって異なります。
確認資料の種類・件数が異なる
山形県では、実務経験を証明する際に、証明年度ごとに契約書または注文書等の写しを確認する運用があります。宮城県では、工事内容・工期・請負金額を中心に確認し、資料が不足する場合に通帳写し等での補足確認を求められることがあります。同じ実務経験でも、申請先によって必要な資料の構成が異なります。
個人事業主経験の確認方法が異なる
山形県では、個人事業主経験について開業届を中心資料として案内せず、確定申告書や工事関係資料などで実態を確認する運用があります。宮城県では、所得税確定申告書の写しやe-Taxの場合の送受信記録が重要になります。申請先ごとの運用を事前に確認することが重要です。
窓口・郵送・電子申請の可否が異なる
福島県では郵送で申請できる場合がありますが、茨城県では新規申請は持参提出とされています。宮城県のように申請前の事前確認を行う運用がある県もあれば、山形県のように原則として事前確認を行っていない県もあります。
納付方法・証紙の取り扱いが異なる
申請手数料の納付方法は都道府県により異なります。収入証紙が必要な場合、電子納付・キャッシュレス対応の場合など、申請先によって確認が必要です。山形県では「やまがたe申請」による電子納付も利用できます。
申請前に確認しておきたい主な資料
「何のために」「どんな資料が」必要かを目的別に整理しています。申請先によって具体的な書類の種類・枚数は異なります。
経営経験の確認
- 登記事項証明書
- 所得税確定申告書の写し
- 契約書・注文書等の写し
- 許可通知書の写し
- 閉鎖登記簿(過去会社)
営業所技術者等の確認
- 資格証・合格証明書
- 実務経験証明書
- 契約書・注文書等の写し
- 工事請負契約書・請求書等
- 卒業証明書(指定学科)
常勤性の確認
- 社会保険関係の資料
- 住民税関係の資料
- 確定申告書・源泉徴収票
- 雇用証明書・出勤簿等
財産的基礎の確認
- 直近決算書・貸借対照表
- 預金残高証明書
- 法人税申告書の写し
- 金融機関の融資証明
営業所の確認
- 営業所写真(外観・入口・室内)
- 賃貸借契約書・使用承諾書
- 所有権確認書類
- 法人登記との整合資料
役員等の確認
- 身分証明書(市区町村発行)
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書・誓約書
- 住民票(必要に応じて)
社会保険等の確認
- 健康保険・厚生年金の資料
- 雇用保険の加入資料
- 労働保険申告書控
- 国保組合加入証明(該当者)
申請前の確認が不十分なまま
進めると起きること
- 途中で資料不足が判明する
- 実務経験の証明ができない
- 常勤性の確認で止まる
- 財産的基礎を満たせない
- 補正対応に時間がかかる
- 申請を取り下げることになる
建設業許可の新規申請手数料は都道府県・申請区分により異なりますが、一般的に9万円程度です。申請書を作り始める前に、許可要件と確認資料を整理しておくことが重要です。
このような方は、まずご相談ください
「許可が取れるか分からない」という段階でも構いません。現在の状況を確認し、進め方を整理するところから始めます。
- 建設業許可が取れるか分からない
- 常勤役員等(経管)の要件に不安がある
- 営業所技術者等を実務経験で証明したい
- 過去の工事資料が足りるか確認したい
- 申請先の都道府県で必要な資料が分からない
- 他の行政書士事務所で難しいと言われた
- 県外から・遠方からオンラインで依頼したい
- 許可後の決算変更届・更新・経審まで見据えたい
山形県の要件・対応エリア
都道府県ごとに確認資料・運用が異なります。山形県内の地域別ページと料金は、こちらをご覧ください。
建設業許可が取れるか不安な方は、
まず状況を整理するところから。
行政書士事務所みらいでは、常勤役員等・営業所技術者等・社会保険・財産的基礎・営業所・欠格要件などを申請前に確認し、申請先の都道府県ごとの運用も踏まえて、進められる状態かを整理したうえで申請準備を進めます。過去の工事資料が足りるか分からない方、他の事務所で難しいと言われた方、県外からオンラインで依頼したい方もご相談ください。
お電話でのご相談
📞 050-5369-0890お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。