運営:行政書士事務所みらい山形市七日町/行政書士・1級土木施工管理技士
建設業許可 セルフ診断|無料・約1分
建設業許可は取れる?
8つの質問でわかる目安
8つの質問に答えるだけ。「申請に進められそうか」の目安と、相談で確認すべき点が分かります。
山形県を中心に、東日本の建設業許可を扱う行政書士事務所みらいが作成しています。
あてはまるものを選んでください
許可の可否を判定するものではありません。申請に進められる可能性の目安を知り、相談で何を確認すべきかを整理するためのものです。全8問・約1分。
0 / 8 問
Q1建設業の経営経験(役員・個人事業主など)が5年以上ありますか?
Q2その経営経験を裏づける契約書・注文書などの資料はありますか?
Q3取りたい業種の技術者(資格者、または実務経験者)はいますか?
Q4その技術者の資格・実務経験を裏づける資料(資格証・契約書・注文書など)はありますか?
Q5自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明(資金調達能力)を用意できますか?
Q6健康保険・厚生年金・雇用保険に、適切に加入していますか?(加入義務がある場合)
Q7役員などに、建設業法上の欠格事由(一定の前科、許可取消しから5年以内など)に当たる方はいませんか?
Q8税金(法人税・法人事業税、または所得税・個人事業税など)の未納はありませんか?
※この診断は簡易的な目安です。許可の可否を保証するものではありません。実際の判断は、資料や状況を確認のうえご案内します。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
▲ 8つすべて選ぶと、結果が表示されます。
新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています。
この診断で見ている、建設業許可の要件
建設業許可(一般・知事許可)には、主に次の要件があります。Q1〜Q8は、これらの要件と、その裏づけ資料を確認しています。
建設業の経営を原則5年以上経験した常勤の役員または個人事業主が必要です。年数だけでなく、契約書・注文書などで証明できるかが要点になります。法人の役員だった期間は登記事項証明書、個人事業主だった期間はその期間分の確定申告書で示します。
営業所ごとに、取得する業種に応じた資格者、または実務経験者(原則10年以上)が必要です。指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮されます。技能検定(1級・2級の技能士)も対象です。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が必要です。決算書、または金融機関の残高証明書で確認します。残高証明書は申請直前の日付のものが必要です。
健康保険・厚生年金・雇用保険への必要な加入、役員等が欠格事由に該当しないこと、税金の未納がないことも要件です。欠格要件は「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」で示します。
この診断は、許可の可否を判定するものではありません。実際には、業種ごとの証明の難しさ、一式工事か専門工事か、県ごとの取扱いなど、確認すべき点が多くあります。その場で結論を出さず、まず現状を整理するのが確実です。
実務経験は「年数」ではなく「月」で数えます
1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
1件で複数の月を埋められます。逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります。
感覚より年数が延びる傾向があります。「10年に届かない」と思っていた方が、数え直すと足りていた例があります。
施工管理技士や技能士で証明できる場合、10年分の工事資料をそろえる必要がありません。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。
令和6年12月2日から、健康保険被保険者証の写しは使えません。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。
この診断・建設業許可についてのよくある質問
この診断で「許可が取れる」と確定しますか?
「ある」が少なくても相談していいですか?
経営経験は5年あるか自信がありません。どう数えますか?
実務経験を証明したい会社が、もう無くなっています。
工事名から、どの業種の工事か読み取れません。
下請として長く工事をしてきました。土木一式・建築一式は実務経験で取れますか?
500万円が今は用意できません。
過去の処分が気になります。
県外の行政書士に依頼して問題ありませんか。
費用はいくらかかりますか。
診断はあくまで目安です。
「うちの場合は取れる?」という段階でも構いません。工事を発注する側を約30年見てきた1級土木施工管理技士の行政書士が、現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
※営業のお電話はお断りしています。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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- マイベストプロ山形(山形新聞社)
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- 山形県全域、および東日本各県(建設業許可 専門)
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。