建設業許可の更新申請1日でも過ぎたら、新規からやり直しです。
有効期間は5年。更新申請は、満了の日の30日前までに提出します。
満了日を過ぎると許可は失効し、更新はできません。新規申請からのやり直しとなり、要件を一から証明し直すことになります。報酬は55,000円(税込)です。有効期限がお手元で分からない状態からでもご相談いただけます。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業目的のお電話はお断りしております
有効期間は5年。満了日は動きません
建設業許可の有効期間は、許可の日から5年です。正確には許可の日から起算して5年目の、許可の日に対応する日の前日をもって満了します。たとえば令和4年4月1日に許可を受けた場合、令和9年3月31日が満了日です。この日が土日祝であっても、満了日は動きません。役所が開いていない日に期限が来ることもあるため、逆算のしかたに注意が必要です。
更新申請は、満了の日の30日前まで
「30日前まで」は建設業法施行規則第5条に定められた期限です。一方でいつから受け付けるかは、都道府県や許可の種類によって異なります。満了日の2か月前からという行政庁もあれば、90日前からというところもあります。受付の窓が1か月程度しか開いていないこともあるため、実務では満了日の3〜6か月前から準備を始めるのが安全です。更新とあわせて業種追加や般・特新規を行う場合は、受付期間がさらに前倒しになることがあります。
失効すると、何が起きるか
更新の期限を過ぎると、許可は自動的に失効します。手続きの遅れを理由とした救済や延長の制度はありません。
- 新規申請からのやり直しになる更新(手数料50,000円)ではなく、新規申請(手数料90,000円)として一から手続きします。当事務所の報酬も更新55,000円ではなく、新規の121,000円~(法人143,000円~)となります。
- 要件を一から証明し直す常勤役員等・営業所技術者等の要件を、新規と同じ水準で証明し直します。当時の担当者が退職している、資料が残っていないといった事情があると、証明そのものが難しくなることがあります。
- 許可番号が変わる新規として取り直すため、許可番号が新しくなります。元請・取引先への届け出直しや、経審の実績の扱いにも影響します。
- 許可がない期間は500万円以上の工事を請けられない失効から再取得までの間は無許可の状態です。この間に税込500万円以上の工事を請け負うことはできません。元請との取引にも影響します。
更新でつまずきやすいのは、この5つ
更新は新規に比べて審査が軽いと思われがちですが、止まるのは書類の枚数ではなく、5年の間に変わったことの届出が追いついているかという部分です。
こんな状態からご相談いただいています
- 有効期限がいつなのか、手元で分からない
- 決算変更届が何期分かたまっている状態で、更新が近い
- 資格を持っていた社員が退職した
- 役員や本店を変えたが、変更届を出していない
- 前に頼んでいた事務所と連絡が取れない
- 更新にあわせて業種を追加したい
許可番号を教えていただければ、有効期限と現在の登録内容を確認します。間に合うかどうかについては、残り期間と未提出の状況を見たうえで率直にお伝えします。難しい見通しの場合も、そのままお伝えします。
料金
建設業許可 更新申請
55,000円
税込・行政書士報酬/申請手数料50,000円は別途
更新の申請手数料は、知事許可・大臣許可とも50,000円です(一般・特定それぞれ)。納付方法は都道府県により、収入証紙・キャッシュレス納付・電子納付などに分かれます。このほか、証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。
正式な料金は、許可の内容と未提出の状況を確認したうえで確定し、着手前に行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書としてご提示します。特定建設業・国土交通大臣許可は個別のお見積りです。料金の全体像は料金のご案内ページをご覧ください。
ご用意いただくもの
手元にあるものをお送りいただければ、不足しているものをこちらからお伝えします。すべてそろっていない段階でご相談いただいて構いません。
- 建設業許可通知書(有効期限と許可番号が分かるもの)
- 前回の申請書の控え一式(お手元にある範囲で)
- 決算変更届の控え(提出済みの期が分かるもの)
- 常勤役員等・営業所技術者等の常勤性が分かる資料(厚生年金の記録、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が分かる資料
- 登記事項証明書、納税証明書(原則としてご依頼者様にご取得いただきます)
- この5年間に変更があった事項が分かるもの(役員、本店、資本金、技術者 など)
必要書類・提出部数・様式は都道府県ごとに異なります。実際の取扱いは、申請時点の各都道府県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
ご相談から更新までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。許可番号を教えていただければ、有効期限と登録内容を確認します。来所は不要です。 - 現状の棚卸しとお見積り
決算変更届の提出状況、変更届の出し漏れ、営業所技術者等が現在も要件を満たすかを確認します。必要な手続きと費用を分けてお示しします。 - 不足している届出の処理
未提出の決算変更届や変更届がある場合は、先に整えます。ここが更新の前提になります。 - 更新申請書の作成
申請書一式を作成し、内容をご確認いただいてから確定します。 - 提出
管轄の窓口へ提出します。都道府県により郵送・電子申請(JCIP)・持参のいずれかで進めます。補正対応も当事務所が行います。 - 次の5年の期限管理
次回の満了日と、毎年の決算変更届の時期を当事務所でお預かりします。期限が近づく前にこちらからお知らせします。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ24件
- 東日本全域・オンライン完結
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 電子申請(JCIP)対応
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。更新のあとも、毎年の決算変更届、経審・入札参加資格まで続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくあるご質問
有効期限がいつなのか分かりません。調べてもらえますか。
30日前を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか。
審査中に有効期限が来てしまったら、どうなりますか。
決算変更届を出していないのですが、更新できますか。
資格を持っていた社員が辞めました。更新できますか。
更新と一緒に、業種を追加できますか。
更新の手数料はいくらですか。
期限が過ぎて失効したら、どうなりますか。
山形県以外でも依頼できますか。
次回の期限も管理してもらえますか。
他の事務所に頼んでいましたが、切り替えられますか。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
許可を、切らさない。
更新は満了日から逆算して動く手続きです。決算変更届の未提出、変更届の出し漏れ、資格者の退職——気づくのが遅れるほど、立て直しの時間が足りなくなります。有効期限が分からない、何が足りないか分からないという段階でも構いません。許可番号を教えていただければ、現状の確認からお引き受けします。
※営業目的のお電話はお断りしております
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 東日本全域(建設業許可 専門)
※営業目的のお電話はお断りしております
お問い合わせフォーム
許可番号と、分かる範囲での有効期限をお書き添えいただくと、ご案内が早くなります。分からない場合は空欄で構いません。期限が迫っている場合は、お電話またはLINEが早いです。090-7550-6950(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業目的のお電話はお断りしております。