建設業許可MIRAI|業種別ガイド
山形県・宮城県・福島県ほか東日本の
土木一式工事業の建設業許可。
その設計書を、書いていた側にいました。代表は1級土木施工管理技士です。そして地方公務員として約30年、公共工事の設計書をつくり、現場に立ち会い、提出書類を審査し、入札参加資格審査を担当してきました。土木一式は、その経験がそのまま使える業種です。許可から経審、入札参加まで通してお引き受けします。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。
POINT 01
土木一式は「1,500万円まで許可不要」ではありません
ここを取り違えている方が少なくありません。1,500万円の基準は、建築一式工事だけのものです。
| 工事の区分 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が税込1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満 |
| 専門工事(27業種) | 1件の請負代金が税込500万円未満 |
土木一式の基準は500万円です。造成、道路、河川、水路、法面といった仕事は1件あたりの金額が大きくなりやすく、500万円は簡単に超えます。「一式だから1,500万円まで大丈夫」という理解のまま無許可で請け負っていた、というご相談が実際にあります。
材料支給と契約分割にも注意が必要です
発注者から材料が支給される場合は、その市場価格と運送費を請負代金に加えて500万円を判定します。また、正当な理由なく契約を分割しても、原則として合算して判定されます。工区ごとに注文書が分かれていても、実質が一体の工事であれば同じです。
建築一式の基準は 建築一式工事業のページ で詳しくご説明しています。
POINT 02
一式の許可で、専門工事は請け負えません
土木一式工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。原則として元請の立場で、複数の専門工事を組み合わせて行う規模の大きい工事が該当します。橋梁、トンネル、道路、河川、砂防、造成、上下水道の本管などです。
土木一式の許可を持っていても、個別の専門工事を1件500万円以上で請け負うことはできません。たとえば、とび・土工の工事だけを下請として500万円以上で請けるなら、とび・土工・コンクリート工事業の許可が別に必要です。舗装だけなら舗装工事業、水道の本管だけなら水道施設工事業です。
附帯工事という考え方
ただし、主たる工事に附帯する他業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負えます。土木一式として道路をつくる際に生じる、区画線や小規模な擁壁などがこれにあたります。
附帯工事にも条件があります
附帯工事が500万円以上になる場合は、その業種の専門技術者を現場に置くか、その業種の許可を持つ業者に下請させる必要があります。「附帯だから何でもできる」わけではありません。どこまでが附帯で、どこからが別業種の許可が要るのか。ここは元請として動くときに必ず問題になります。
実際には、一式+専門を複数持つ会社が多くなります
土木一式で元請をしつつ、とび・土工や舗装で下請にも入る。この形が一般的です。要件を満たせば、新規申請時に複数業種をまとめて取得できます。後から業種追加をするより手続きが一度で済みますので、どの業種をどの順番で取るかは、着手前に整理します。
関連する業種は とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業・解体工事業 のページをご覧ください。29業種の全体像は 業種一覧のページ にあります。
REQUIREMENT
営業所技術者等になれる資格
営業所ごとに、土木一式工事業の営業所技術者等(旧称:専任技術者)を常勤で置きます。次のいずれかに当てはまれば、資格で証明できます。
| 資格 | 区分・条件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 一般・特定のいずれにも使えます |
| 2級土木施工管理技士(種別:土木) | 一般建設業の場合 |
| 技術士(建設部門ほか) | 建設部門/農業部門「農業農村工学」/水産部門「水産土木」/森林部門「森林土木」(各総合技術監理部門を含む) |
| 実務経験 | 一般建設業のみ。原則10年以上(指定学科〈土木工学〉の大学・高専卒は3年、高校・専修学校卒は5年) |
対象となる資格は制度改正で追加されることがあります。お手元の資格で足りるかどうかは、資格者証をご用意のうえご相談ください。
まず資格者証を確認してください
土木一式は土木施工管理技士の有資格者が多い業種です。資格で証明できれば、実務経験の資料を10年分そろえる必要がありません。そろえる書類の量が大きく変わりますので、社内にどなたが何を持っているかを最初に整理します。
土木一式工事業は指定建設業7業種のひとつです。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等は1級土木施工管理技士や技術士などに限られ、実務経験による証明は認められません。建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園と同じ扱いです。
元請として下請に一定額以上を出す場合、特定建設業の許可が必要になります。公共工事で元請を続けていくなら、1級の資格者を確保できるかどうかが分岐点です。先に一般で取り、資格者の確保にあわせて特定へ移る組み立て方もあります。
実務経験は「何年やったか」では数えません
数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。1日でも作業していればその月は1か月として数えられますが、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
土木は1件あたりの工期が長いため、件数が少なくても月は埋まりやすい業種です。一方で、冬期に工事が止まる地域では月が空きます。ご自身で判断される前に、まず年度順に並べてみることをおすすめします。
弊所オリジナルの説明書をお渡しします
実務経験証明書の記載方法、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳を、案件ごとに作成して交付します。とくに工事経歴書は、経審の評点にも直結する書類です。
常勤性の確認資料について、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは使用できません。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ をご覧ください。
資格者証と、直近の決算書があれば話が進みます
取れる見込みと、経審まで進む場合の段取りをその場でお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
PUBLIC WORKS
土木一式は、公共工事が本場です
道路、河川、砂防、上下水道、橋梁。土木一式の仕事は、市町村・県・国が発注するものが中心です。許可を取っただけでは入札に参加できません。ここから2段階あります。
1. 経営事項審査
決算変更届 → 経営状況分析 → 経営規模等評価・総合評定値請求。この3つを一式でお引き受けします。
2. 入札参加資格審査申請
発注機関ごとに申請します。県、市町村、それぞれに出します。複数の自治体をまとめてお引き受けできます。
令和8年7月1日施行の経審改正に対応しています
W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されました。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に追加、②CCUSの配点が引き下げ、③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大(不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを追加、リース契約も対象)、④社会保険の加入状況が審査項目から削除。
自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されます。決算日より前に宣言を終えている必要があります。建設機械の追加は、土木の会社にとって加点を取りやすい改正です。何を持っているかを一度整理することをお勧めします。
代表は、入札参加資格審査を担当していました
地方公務員として約30年、公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。書類が審査する側からどう見えるか、どこで止まるかを、止める側にいた立場からお話しします。土木一式は、その経験がそのまま使える業種です。
PREFECTURE
県別|土木一式工事業の許可を、どこに出すか山形県・宮城県・福島県を中心に、東日本各県に対応しています
土木一式工事業の要件そのもの(営業所技術者等・常勤役員等・財産的基礎)は、どの県でも建設業法によって同じです。県によって変わるのは、提出先の窓口と、提出のしかたです。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、申請先の県がどこであっても進め方は変わりません。
そのほかの県も同じようにお引き受けします
青森県・岩手県・秋田県・茨城県・栃木県・新潟県・長野県・富山県・石川県・埼玉県・千葉県の土木一式工事業についても、県ごとの窓口と提出方法にあわせて進めます。下の対応エリアから、お住まいの県のページをご覧ください。
SERVICE
対応業務(土木一式工事業まわり)
建設業許可 新規申請
知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から申請データの作成・送信まで一貫して進めます。
一式+専門工事の同時取得
とび・土工、舗装、解体などを一緒に取るケースです。新規申請時の同時取得なら手続きが一度で済みます。
経営事項審査
決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求。一式でお引き受けします。
入札参加資格審査申請
県・市町村それぞれの名簿への登載を進めます。受付時期の管理もあわせてご案内します。
決算変更届・更新申請
毎事業年度の決算変更届と、5年ごとの更新です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
建設キャリアアップ(CCUS)
技能者登録・事業者登録もあわせてご相談いただけます。経審の評価にも関わります。
PROCESS
ご相談から、入札参加まで
お持ちの資格、これまでの工事、公共工事を狙うかどうかを伺います。この段階で、取れる見込みの有無をお伝えします。
どの業種をどの順番で取るかを組み立て、経審まで進む場合の費用も含めてお見積書でお示しします。ここまで無料です。
電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。役所で取る証明書は当事務所で取得します。
決算変更届から経審、発注機関ごとの入札参加資格審査申請まで続けます。毎年の更新もお任せください。
申請方法
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。
料金は業種によって変わりません
新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。新規許可申請のご相談は無料です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
行政書士の視点
県ごとの手引き、様式、必要資料、申請手順を整理します。
1級土木施工管理技士の視点
土木一式の営業所技術者等になれる資格そのものを持っています。工事の中身と業種区分の関係を、現場の言葉のまま扱えます。
元発注者・約30年の視点
公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。
代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
他の事務所で難しいと言われた案件を、資料の集め方を変えて申請まで進めた例もあります。まだ断られていない段階でも、断られた後でも、内容を拝見します。
FAQ
土木一式工事業の建設業許可|よくあるご質問
土木一式は1,500万円まで許可がいらないのですか。
土木一式の許可があれば、とび・土工や舗装も請け負えますか。
附帯工事なら、許可がなくてもできますか。
資格がなくても、土木一式の許可は取れますか。
山形県で土木一式工事業の許可を取りたいのですが、どこに出しますか。
宮城県は、郵送で提出できますか。
福島県の土木一式工事業は、どのように提出しますか。
公共工事を受注したいのですが、許可だけで入札に参加できますか。
令和8年7月の経審改正で、何が変わりましたか。
許可から入札まで、通してお引き受けします
これから許可を取る段階でも、経審の評点を上げたい段階でも構いません。今の状況を伺えば、次に何をすべきかを整理してお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。