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建築一式工事業の建設業許可

建設業許可MIRAI|業種別ガイド

建築一式工事業の建設業許可
1,500万円の基準は、この業種だけのものです

許可が不要な範囲は、建築一式だけ1,500万円未満(木造住宅は延べ面積150㎡未満)。ほかの28業種は500万円未満です。ただし、建築一式の許可を持っていても、内装や電気を1件500万円以上で請け負うことはできません。代表は1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験しました。工事の中身から、どの業種で組むかを判断します。

元発注者・約30年 1級土木施工管理技士 夜21時・土日祝も電話可 電子申請(JCIP)で対応

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。

POINT 01

許可が不要な範囲が、建築一式だけ違います

建設業許可は、軽微な建設工事だけを請け負う場合には不要です。その基準が、建築一式工事だけ他の業種と異なります。

許可が不要な「軽微な建設工事」の基準
工事の区分許可が不要な範囲
建築一式工事1件の請負代金が税込1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150㎡未満(どちらかに当てはまれば軽微な工事です)
土木一式工事1件の請負代金が税込500万円未満
専門工事(27業種)1件の請負代金が税込500万円未満

「木造住宅で150㎡未満」の読み方

木造であること、住宅であること、延べ面積が150㎡未満であること。この3つがそろって初めて当てはまります。店舗や事務所は住宅ではありません。店舗兼住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住のために使われている必要があります。共同住宅も対象になります。

この基準は金額とは別の入口です。木造住宅で150㎡未満なら、請負代金が1,500万円を超えていても軽微な工事にあたります。逆に、鉄骨や鉄筋コンクリートの建物、150㎡以上の木造住宅は、1,500万円未満かどうかで判定します。

金額が大きいぶん、超えたときの影響も大きい業種です。1,500万円は決して高い基準ではありません。新築1棟を元請で請ければ、木造住宅でも150㎡以上なら簡単に超えます。無許可で請け負っていた場合、建設業法違反として罰則や指名停止の対象になり得ます。

また、発注者から材料が支給される場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判定します。正当な理由なく契約を分割しても、原則として合算して判定されます。

POINT 02

建築一式の許可で、専門工事は請け負えません

建築一式工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。原則として元請の立場で、複数の専門工事を組み合わせて行う工事が該当します。建築確認を要する新築、増改築などが典型です。

「建築一式を持っているから、内装も電気も1,500万円まで大丈夫」——これは誤りです。個別の専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。内装だけなら内装仕上工事業、電気だけなら電気工事業、屋根だけなら屋根工事業です。

判断が分かれやすい工事
工事業種
木造・鉄骨・RC造の新築を元請で一括受注建築一式工事業です。
建築確認を要する増築・改築建築一式工事業にあたる場合が多い工事です。
内装のリフォーム、間取り変更内容により内装仕上工事業大工工事業などに分かれます。一括りに建築一式とはなりません。
下請として、その建物の大工工事だけを担当大工工事業です。元請として総合的に手がけていないため、建築一式にはなりません。
屋根の葺き替えだけ、外壁塗装だけそれぞれ屋根工事業塗装工事業です。

附帯工事という考え方

建築一式として工事を進めるなかで生じる、他業種の工事は附帯工事として請け負えます。その業種の許可がなくても差し支えありません。

ただし、附帯工事にも限界があります

附帯工事が500万円以上になる場合は、その業種の専門技術者を現場に置くか、その業種の許可を持つ業者に下請させる必要があります。「附帯だから何でもできる」わけではありません。元請として動くとき、必ずここが問題になります。

実際には、建築一式+専門工事を複数持つ会社が多くなります

建築一式で元請をしつつ、大工や内装仕上で下請にも入る。この形が一般的です。要件を満たせば、新規申請時に複数業種をまとめて取得できます。後から業種追加をするより手続きが一度で済みますので、どの業種をどの順番で取るかは、着手前に整理します。

関連する業種は 内装仕上工事業屋根工事業土木一式工事業 のページをご覧ください。29業種の全体像は 業種一覧のページ にあります。

REQUIREMENT 01

営業所技術者等になれる資格

営業所ごとに、建築一式工事業の営業所技術者等(旧称:専任技術者)を常勤で置きます。次のいずれかに当てはまれば、資格で証明できます。

建築一式工事業で使える主な資格
資格区分・条件
1級建築施工管理技士一般・特定のいずれにも使えます
2級建築施工管理技士(種別:建築)一般建設業の場合
一級建築士一般・特定のいずれにも使えます
二級建築士一般建設業の場合
実務経験一般建設業のみ。原則10年以上(指定学科〈建築学〉の大学・高専卒は3年、高校・専修学校卒は5年)

対象となる資格は制度改正で追加されることがあります。お手元の資格で足りるかどうかは、資格者証をご用意のうえご相談ください。

建築一式工事業は指定建設業7業種のひとつです。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等は1級建築施工管理技士や一級建築士などに限られ、実務経験による証明は認められません。土木一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園と同じ扱いです。

元請として下請に一定額以上を出す場合、特定建設業の許可が必要になります。新築を元請で続けていくなら、1級の資格者を確保できるかどうかが分岐点です。先に一般で取り、資格者の確保にあわせて特定へ移る組み立て方もあります。

建築士の資格は、二重に効きます

一級・二級建築士は、営業所技術者等の資格として使えるだけでなく、設計や工事監理を業として行う場合の建築士事務所登録にも必要です。ただし、この2つを同じ人が兼ねられるとは限りません。次の章でご説明します。

REQUIREMENT 02

実務経験は「何年やったか」では数えません弊所の説明書から一部を公開します

資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明します。学歴を問わない場合は10年以上。指定学科(建築学に関する学科)の大学・高専卒なら3年以上、高校・専修学校卒なら5年以上に短縮されます。

1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます

たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。

ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。

建築一式で最大の関門は、その工事が本当に建築一式かどうかです。下請として大工工事だけ、内装だけを担当した工事は、建築一式の実務経験として積み上がりません。元請として、複数の専門工事を組み合わせ、総合的に企画・指導・調整した工事であることが必要です。

1件あたりの工期が長い業種なので、件数が少なくても月は埋まりやすい。ただし、その工事が建築一式として認められなければ、月そのものが立ちません。まず工事を仕分けるところから始めます。

建築一式で、つまずきやすいところ
つまずくところ対処
下請の工事が混ざっていて、建築一式として積み上がらない元請として総合的に手がけた工事だけを抜き出します。下請の工事が中心なら、大工工事業や内装仕上工事業での申請に切り替えたほうが早い場合があります。
工事名が「◯◯邸 新築工事」だけで、規模が読み取れない契約書・設計図書の表紙・確認済証などで、建築確認を要する規模の工事だったことを補強します。
リフォーム・改修が大半を占めている内容によって内装仕上・大工・管などに分かれます。仕分けたうえで、どの業種なら年数が届くかを判断します。
個人事業の期間があり、在籍の裏付けがないその期間分の所得税確定申告書、工事の注文書・請求書、入金記録などで事業主だったことを示します。
在籍の裏付けが用意できていない弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。

令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは常勤性の確認資料として使用できません。標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書などで確認します。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ をご覧ください。

実際にお渡しする説明書には、この先があります

記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法常勤役員等の略歴書の記入方法営業所写真の撮り方と写真台帳も、ご依頼者様ごとに作成してお渡しします。建築一式は、工事経歴書に何を建築一式として書くかが要点になる業種です。

元請で請けた工事を、一緒に仕分けするところから

建築一式なのか、大工なのか、内装仕上なのか。工事の中身を伺って、どの業種で申請するのが早いかを判断します。新規許可申請のご相談は無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。

ANOTHER LICENSE

建設業許可と、建築士事務所登録は別の制度です

建設業許可は工事を請け負うための許可です。設計や工事監理を業として行う場合は、これとは別に建築士事務所の登録が必要になります。工務店で、設計から施工まで手がける会社は両方が要ります。

建設業許可(建築一式)

建築物を建設する工事を請け負うための許可です。営業所ごとに営業所技術者等を常勤で置きます。

建築士事務所登録

他人の求めに応じて設計・工事監理などを業として行うための登録です。事務所ごとに管理建築士を置きます。

管理建築士と営業所技術者等は、同じ人が兼ねられないのが原則です。管理建築士は建築士事務所に専任であることが求められ、営業所技術者等も営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。他の法令で専任を求められる立場との兼務は、原則としてできません。

建築士の資格を持つ方が社内におひとりだけ、という会社では、ここが実際の壁になります。どちらに充てるか、もうひとり確保するか。許可を出す前に決めておく必要があります。

取扱いは登録先によって異なる場合があります

建築士事務所登録は、都道府県から指定された登録機関(建築士事務所協会など)が窓口です。同一の営業所と事務所での兼務の可否は、個別の勤務実態をふまえて判断されます。現在の体制を伺ったうえで、申請時点の取扱いを確認して進めます。

SERVICE

対応業務(建築一式工事業まわり)

建設業許可 新規申請

知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から申請データの作成・送信まで一貫して進めます。

建築一式+専門工事の同時取得

大工、内装仕上、屋根などを一緒に取るケースです。同時取得なら手続きが一度で済みます。

一般から特定への切り替え

元請として下請に出す金額が増えてきた場合の特定建設業です。指定建設業のため1級資格者の確保が前提になります。

決算変更届・更新申請

毎事業年度の決算変更届と、5年ごとの更新です。数年分がたまっている場合もご相談ください。

経営事項審査・入札

公営住宅・学校・庁舎などの公共建築を狙う場合の経審・入札参加資格審査申請です。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。

建設キャリアアップ(CCUS)

技能者登録・事業者登録もあわせてご相談いただけます。経審の評価にも関わります。

PROCESS

ご相談から許可取得までの流れ

STEP 01 ご相談(無料)

どんな工事を元請で請けてこられたか、資格をお持ちか、設計まで手がけているかを伺います。この段階で、取れる見込みの有無をお伝えします。

STEP 02 要件の確認とお見積り

工事を業種ごとに仕分けし、どの資格または実務経験で証明するかを確定します。お見積書で費用の内訳をお示しします。ここまで無料です。

STEP 03 書類の作成・収集

ご用意いただくものを一覧でお渡しします。役所で取る証明書は当事務所で取得します。

STEP 04 申請・その後の届出

電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。取得後の決算変更届・更新も続けて承ります。

申請方法

当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。

料金は業種によって変わりません

新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。新規許可申請のご相談は無料です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。

WHY MIRAI

制度・現場・審査の3つの視点

制度

行政書士の視点

県ごとの手引き、様式、必要資料、申請手順を整理します。

現場

1級土木施工管理技士の視点

工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。建築一式・大工・内装仕上・屋根の線引きも工事の中身から判断します。

審査

元発注者・約30年の視点

公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。

代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補

審査がどこで止まるかを、止める側にいた立場からお話しします。他の事務所で難しいと言われた案件を、資料の集め方を変えて申請まで進めた例もあります。まだ断られていない段階でも、断られた後でも、内容を拝見します。

FAQ

建築一式工事業の建設業許可|よくあるご質問

建築一式は1,500万円まで許可がいらないのですか。
そのとおりです。建築一式工事は、1件の請負代金が税込1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満であれば軽微な工事として許可が不要です。ただし、この基準は建築一式だけのものです。土木一式やほかの専門工事は500万円未満が基準になります。
「木造住宅で150㎡未満」とは、どういう意味ですか。
木造であること、住宅であること、延べ面積が150㎡未満であること。この3つがそろって当てはまります。店舗や事務所は住宅ではありません。店舗兼住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住のために使われている必要があります。この基準に当てはまれば、請負代金が1,500万円を超えていても軽微な工事です。
建築一式の許可があれば、内装や電気も1,500万円まで請け負えますか。
請け負えません。個別の専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。内装だけなら内装仕上工事業、電気だけなら電気工事業です。一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた工事を元請として総合的に手がけるための区分です。許可通知書の業種欄をご確認ください。
下請で大工工事をやってきました。建築一式の実務経験になりますか。
なりません。建築一式は、元請として、複数の専門工事を組み合わせ、総合的に企画・指導・調整した工事であることが必要です。下請として大工工事だけ、内装だけを担当した工事は、大工工事業や内装仕上工事業の実務経験になります。その場合は、申請する業種そのものを見直したほうが早いことがあります。
資格がなくても、建築一式の許可は取れますか。
一般建設業であれば、原則10年の実務経験で証明できます。指定学科(建築学)を卒業していれば、大学・高専卒で3年、高校・専修学校卒で5年に短縮されます。ただし特定建設業の場合、建築一式工事業は指定建設業のため、実務経験による証明は認められません。1級建築施工管理技士や一級建築士が必要です。
建築士事務所の登録も必要ですか。
設計や工事監理を業として行う場合は必要です。建設業許可は工事を請け負うための許可で、別の制度です。注意が必要なのは、管理建築士と営業所技術者等を同じ人が兼ねられないのが原則という点です。建築士が社内におひとりだけの場合、どちらに充てるかを先に決める必要があります。
公共建築の入札に参加したいのですが。
許可のあとに、経営事項審査を受け、そのうえで発注機関ごとに入札参加資格審査申請を出します。公営住宅、学校、庁舎の建築・改修は市町村や県が発注します。代表は入札参加資格審査を担当していた元発注者です。決算内容の整え方は評点に直結しますので、決算前のご相談をおすすめします。

資格者証か、これまでの契約書。どちらかがあれば話が進みます

建築施工管理技士や建築士をお持ちなら、その日のうちに取れる見込みをお伝えできます。資格がない場合も、元請で請けた工事を仕分けて、何が組めるかを判断します。新規許可申請のご相談は無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・25件(令和8年9月12日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

AREA

対応エリア山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています

お住まいの県のページで、申請窓口・提出方法・その県固有の取扱いをご案内しています。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、申請先の県がどこであっても進み方は変わりません。

対応県の一覧は 建設業許可の対応エリア一覧 でもご確認いただけます。

運営事務所

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
経歴
地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
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