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熱絶縁工事業の建設業許可

建設業許可MIRAI|業種別ガイド

熱絶縁工事業の建設業許可
省エネ基準の義務化で、仕事が増えた業種です

令和7年4月から、原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務づけられました。断熱は「あればよい」から「なければ建てられない」に変わりました。一方、熱絶縁工事業の許可を持つ会社は多くありません。代表は1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験しました。

元発注者・約30年 1級土木施工管理技士 夜21時・土日祝も電話可 電子申請(JCIP)で対応

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。

POINT 01

どこまでが熱絶縁工事か

熱絶縁工事業は、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事です。建設業法では、冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備・燃料工業設備などの熱絶縁工事、およびウレタン吹付け断熱工事が例に挙げられています。

設備の保温・保冷

配管・ダクト・タンク・ボイラーの保温保冷。工場やプラント、ビルの機械室の仕事が中心です。

建築物の断熱

吹付けウレタン、グラスウール、ロックウールなどによる断熱工事。住宅・非住宅の両方があります。

配管やダクトの保温は、管工事業ではありません。熱絶縁工事業です。配管そのものを敷設するのは管工事、その配管に保温材を巻くのは熱絶縁。同じ機械室で、同じ日に、同じ会社がやっていても、建設業法では分かれます。

隣り合う業種との線引き

迷いやすい工事と、業種の分かれ方
工事分かれ方
配管・ダクトの保温保冷熱絶縁工事業です。配管の敷設・ダクトの製作取付けは管工事業で、分かれます。
吹付けウレタンによる建築物の断熱熱絶縁工事業です。壁の内側の工事でも、内装仕上工事業ではありません。
断熱材の充填と、その上のボード張り断熱材の施工は熱絶縁工事業、ボード張り・クロスは内装仕上工事業です。一括で請けている場合、金額の主たる部分で判断します。
モルタルの吹付け熱絶縁ではなく左官工事業です。同じ「吹付け」でも、何を吹き付けたかで分かれます。
保温工事の外装(ラッキング)保温工事の仕上げとして行うものは熱絶縁工事業の一部として扱われます。外壁への金属板張りは板金工事業で、分かれます。

2業種を同時に取るほうが有利なことがあります

熱絶縁と管、熱絶縁と内装仕上。組み合わせで請けてこられた方は、新規申請時の同時取得のほうが手続きが一度で済み、実務経験も分けて積み上げやすくなります。代表は1級土木施工管理技士のため、工事の中身から業種の判断ができます。

関連する業種は 管工事業内装仕上工事業 のページをご覧ください。29業種の全体像は 業種一覧のページ にあります。

POINT 02

省エネ基準の適合義務化で、断熱は必須になりました

令和7年4月から、原則としてすべての新築建築物に、省エネ基準への適合が義務づけられました。それまで住宅や小規模建築物は説明義務にとどまっていましたが、いまは基準に適合しなければ建築確認が下りません。

断熱は「あればよい」から「なければ建てられない」に変わりました

外皮の断熱性能が基準に届かなければ、建物が成立しません。熱絶縁工事は、設計段階から確実に組み込まれる工種になりました。加えて、既存建築物の断熱改修にも補助制度が設けられており、改修の仕事も増えています。

一方、熱絶縁工事業の許可を持つ会社は多くありません

29業種のなかでも、熱絶縁は業者数の少ない業種です。需要が増えているのに、許可を持つ会社が少ない。元請から「熱絶縁の許可を持っている会社を探している」と言われる場面が出てきます。ここで許可があるかどうかは、そのまま受注の差になります。

公共工事にも出てきます

学校、庁舎、公営住宅の断熱改修や、設備更新に伴う保温工事は、市町村・県が発注します。入札に参加するには、許可のあとに経営事項審査を受け、発注機関ごとに入札参加資格審査申請を出します。代表は入札参加資格審査を担当していた元発注者です。決算内容の整え方は評点に直結しますので、決算前のご相談をおすすめします。

REQUIREMENT 01

営業所技術者等になれる資格

営業所ごとに、熱絶縁工事業の営業所技術者等(旧称:専任技術者)を常勤で置きます。次のいずれかに当てはまれば、資格で証明できます。

熱絶縁工事業(一般建設業)で使える主な資格
資格区分・条件
建築施工管理技士1級/2級(種別:仕上げ)
熱絶縁施工技能士1級/2級(2級は合格後の実務経験が必要。年数は合格した年により異なります)
登録保温保冷基幹技能者登録基幹技能者講習の修了者

対象となる資格は制度改正で追加されることがあります。お手元の資格で足りるかどうかは、合格証書をご用意のうえご相談ください。

まず合格証書を探してください

熱絶縁施工技能士は、保温保冷作業などの作業区分ごとに分かれています。1級であれば、実務経験の証明資料を10年分集める必要はありません。そろえる書類の量が大きく変わります。再交付の手続きもありますので、見当たらない場合もご相談ください。

熱絶縁工事業は指定建設業ではありません。そのため、特定建設業の許可を取る場合も、1級の資格のほかに「一般建設業の要件+指導監督的実務経験2年以上」という道が残されています。電気・管・舗装などの指定建設業7業種のように、1級資格者がいないと特定に進めない、という制約はありません。

REQUIREMENT 02

実務経験は「何年やったか」では数えません弊所の説明書から一部を公開します

資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明します。学歴を問わない場合は10年以上。指定学科(建築学・機械工学に関する学科)の大学・高専卒なら3年以上、高校・専修学校卒なら5年以上に短縮されます。

1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます

たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。

ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。

熱絶縁は、月が埋まりやすい業種です

塗装や防水、舗装は雨天や低温で施工できず、冬期に月が空きます。熱絶縁は屋内や機械室での作業が中心で、季節に関係なく仕事が続きます。しかも設備の定期修繕が年間を通じて入る。月を並べたときに空白ができにくい業種です。

数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。ご自身で判断される前に、まず年度順に並べてみることをおすすめします。

熱絶縁で、つまずきやすいところ
つまずくところ対処
工事名が「設備工事」「◯◯改修工事」だけそのままでは熱絶縁工事だと読み取れません。内訳書、仕様書の1枚目、施工写真などで、保温保冷や断熱の内容を補強します。
管工事・内装仕上が混ざっている配管の敷設は管、ボード張りは内装仕上です。仕分けたうえで、どの業種で申請するのが早いかを先に判断します。2業種取る組み立ても検討します。
プラントの定期修繕で、注文書が年1回まとめて出ている1件の工期が長ければ、その期間の月がすべて埋まります。工期の記載を確認します。
元請が同じで、注文書がまとまって出ている同じ月に複数件あっても1か月です。件数ではなく月で並べます。
在籍の裏付けが用意できていない弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。

令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは常勤性の確認資料として使用できません。標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書などで確認します。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ をご覧ください。

実際にお渡しする説明書には、この先があります

記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法常勤役員等の略歴書の記入方法営業所写真の撮り方と写真台帳も、ご依頼者様ごとに作成してお渡しします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

手元の注文書を、一緒に仕分けするところから

熱絶縁なのか、管なのか、内装仕上なのか。工事の中身を伺って、どの業種で申請するのが早いかを判断します。新規許可申請のご相談は無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。

CHECK POINT

500万円の壁|熱絶縁は材料支給に注意

1件の請負代金が税込500万円以上の熱絶縁工事を請け負うには、建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事は許可が不要ですが、注意点があります。

材料を元請が支給する場合

支給された材料の市場価格と運送費を、請負代金に加えて500万円を判定します。保温材や断熱材は、支給を受けることの多い分野です。手間だけの金額で考えていると、判定上は超えていることがあります。

プラント・工場の定期修繕で超えます

ビルや住宅の断熱では収まっても、工場やプラントの定期修繕で保温工事をまとめて請けると、一気に超えます。設備会社・プラント会社が元請となる仕事では、許可の有無を最初に確認されます。

契約を分割した場合

正当な理由なく分割しても、原則として合算して判定されます。系統ごと・棟ごとに注文書が分かれていても、実質が一体の工事であれば同じです。

SERVICE

対応業務(熱絶縁工事業まわり)

建設業許可 新規申請

知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から申請データの作成・送信まで一貫して進めます。

熱絶縁+管の同時取得

配管の敷設と保温を両方請けている場合、2業種あると受注の幅が変わります。同時取得なら手続きが一度で済みます。

業種追加

すでに他業種の許可をお持ちの方が、熱絶縁を足すケースです。資格で証明できれば手続きは軽くなります。

決算変更届・更新申請

毎事業年度の決算変更届と、5年ごとの更新です。数年分がたまっている場合もご相談ください。

経営事項審査・入札

公共施設の断熱改修・設備更新を狙う場合の経審・入札参加資格審査申請です。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。

建設キャリアアップ(CCUS)

技能者登録・事業者登録もあわせてご相談いただけます。

PROCESS

ご相談から許可取得までの流れ

STEP 01 ご相談(無料)

どんな工事をされてきたか、技能検定をお持ちか、いつから営業されているかを伺います。この段階で、取れる見込みの有無をお伝えします。

STEP 02 要件の確認とお見積り

工事を業種ごとに仕分けし、どの資格または実務経験で証明するかを確定します。お見積書で費用の内訳をお示しします。ここまで無料です。

STEP 03 書類の作成・収集

ご用意いただくものを一覧でお渡しします。役所で取る証明書は当事務所で取得します。

STEP 04 申請・その後の届出

電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。取得後の決算変更届・更新も続けて承ります。

申請方法

当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。

料金は業種によって変わりません

新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。新規許可申請のご相談は無料です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。

WHY MIRAI

制度・現場・審査の3つの視点

制度

行政書士の視点

県ごとの手引き、様式、必要資料、申請手順を整理します。

現場

1級土木施工管理技士の視点

工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。熱絶縁・管・内装仕上・左官の線引きも工事の中身から判断します。

審査

元発注者・約30年の視点

工事を発注する側にいた経験から、確認されやすい点を提出前に洗い出します。

代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補

地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当してきました。審査がどこで止まるかを、止める側にいた立場からお話しします。他の事務所で難しいと言われた案件を、資料の集め方を変えて申請まで進めた例もあります。

FAQ

熱絶縁工事業の建設業許可|よくあるご質問

配管の保温工事は、管工事業ではないのですか。
保温保冷は熱絶縁工事業です。配管そのものを敷設するのは管工事業で、業種が分かれます。同じ機械室で同じ日に、同じ会社がやっていても別業種として扱われます。両方を請けているなら、2業種の同時取得を検討してください。
吹付けウレタンの断熱は、内装仕上工事業になりますか。
なりません。熱絶縁工事業です。壁の内側の工事でも、内装仕上とは分かれます。断熱材の施工は熱絶縁、その上のボード張りやクロスは内装仕上です。一括で請けている場合は、金額の主たる部分で判断します。
省エネ基準の義務化で、何が変わりましたか。
令和7年4月から、原則としてすべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務づけられました。それまで住宅や小規模建築物は説明義務にとどまっていましたが、いまは基準に適合しなければ建築確認が下りません。断熱は「あればよい」から「なければ建てられない」に変わり、熱絶縁工事は設計段階から確実に組み込まれる工種になりました。
熱絶縁施工技能士を持っていれば、実務経験は不要ですか。
1級熱絶縁施工技能士であれば、資格のみで営業所技術者等になれます。2級の場合は合格後の実務経験が必要で、必要な年数は合格した年により異なります。建築施工管理技士(種別:仕上げ)、登録保温保冷基幹技能者も使えます。
実務経験は「何年やってきたか」で決まるのですか。
決まりません。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でも作業していればその月は1か月として数えられますが、同じ月を二重に数えることはできません。熱絶縁は屋内や機械室の作業が中心で季節に左右されないため、月は埋まりやすい業種です。
500万円未満の工事しかしていません。許可は不要ですか。
請負代金が税込500万円未満であれば、建設業許可は不要です。ただし工場やプラントの定期修繕で保温工事をまとめて請けると、一気に超えます。また、保温材や断熱材を元請から支給されている場合は、その市場価格と運送費を加えて判定します。
事務所は山形市ですが、他県の会社でも依頼できますか。
できます。打合せと書類のやり取りは、電話・LINE・メール・郵送で行い、申請は電子申請(JCIP)で進めます。県外のご依頼が多くあります。

合格証書か、手元の注文書。どちらかがあれば話が進みます

熱絶縁施工技能士をお持ちなら、その日のうちに取れる見込みをお伝えできます。資格がない場合も、残っている注文書を業種ごとに仕分けて、何が組めるかを判断します。新規許可申請のご相談は無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・25件(令和8年9月12日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

AREA

対応エリア山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています

お住まいの県のページで、申請窓口・提出方法・その県固有の取扱いをご案内しています。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、申請先の県がどこであっても進み方は変わりません。

対応県の一覧は 建設業許可の対応エリア一覧 でもご確認いただけます。

運営事務所

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
経歴
地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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受付時間
平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00

※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。