個人事業主として建設業許可を取ったあと、事業の成長にともなって「そろそろ法人にしようか」と考え始める。そのとき、多くの社長さんが心配されるのが「せっかく取った許可はどうなるの?」という点です。結論から申し上げます。段取り次第で、許可を空白なく法人へ引き継ぐことができます。
以前は「取り直し」が当たり前でした
少し前まで、個人で取った建設業許可を法人へそのまま引き継ぐ方法はありませんでした。法人を設立したら、あらためて新規で取り直すしかなかったのです。
この方法だと、許可番号は新しいものに変わり、手続きのタイミング次第では「許可のない空白期間」が生まれてしまうこともありました。500万円(税込)以上の工事を請けられない期間ができてしまう、というわけです。
いまは「引き継げる」——令和2年10月からの認可制度
令和2年10月1日の法改正で、事前に認可を受ければ、個人の許可を法人へそのまま承継できるようになりました。個人事業の法人化(いわゆる法人成り)は、この「事業承継」の対象にきちんと含まれています。
ポイントは、うまく進めれば許可の空白期間をつくらずに移せること。そして——
・認可申請そのものに手数料はかかりません(新規で取り直す場合と違う点です)
・新しく作った法人へ承継する場合、個人時代の許可番号がそのまま引き継がれます
・これまでに受けた経営事項審査(経審)の結果も引き継がれます。公共工事を狙う会社さんには、特に大きな意味があります
引き継ぐための3つの条件
この制度を使うには、いくつか押さえておきたい条件があります。むずかしく見えますが、要は「法人がきちんと許可の受け皿になれるか」という話です。
- 建設業の「全部」を引き継ぐこと一部の業種だけを残して法人へ移す、といった使い方はできません。
- 法人が、引き継いだあとの全業種で許可の要件を満たすこと経管(常勤役員等)・専技(営業所技術者等)・財産的基礎などを、法人として整える必要があります。
- 一般・特定の区分をそろえること引き継ぐ側・引き継がれる側がともに許可業者の場合、同じ業種で一般と特定が混在しないように調整します。
新しく作る法人の場合、いちばんの勘どころは「経管・専技・社会保険を、法人としてどう整えるか」です。ここは個人事業のときと考え方が変わるため、設立の設計段階から一緒に組み立てておくと安心です。
いちばん大事なのは「順番」と「タイミング」
この制度には、絶対に外せないルールが一つあります。認可は“事前”でなければならないということです。具体的には、承継する予定日の60日前までに申請を出しておく必要があります。
つまり、「法人を作ってから慌てて動く」のではなく、登記をする“前”から段取りを描いておくのが正解です。法人の設立と同時に承継する場合は、発起人との事業譲渡契約が必要になるなど、会社をつくる設計そのものに関わってくる論点もあります。
「法人化を考え始めたら、登記の前にひと声」——これだけ覚えておいていただければ、遠回りせずに済みます。
行政書士事務所みらいにできること
私は行政書士になる前、工事を発注する側で約30年。1級土木施工管理技士でもあります。だから、書類の中身も、現場の事情も、両方の言葉で話ができます。
法人成りは、税理士・司法書士(登記)とも歩調を合わせる場面が出てきます。みらいでは、法人化の“前”から全体の段取りを整理し、許可を空白なく移すお手伝いをします。もちろん、許可を移したあとの毎年の決算変更届まで、静かに伴走します。
「うちの場合はどう進めるのがいい?」——その確認だけでも大歓迎です。むずかしい専門用語は、こちらでかみくだいてご説明します。
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※本記事は山形県の手引き(令和8年4月版)等をもとに、一般的な制度をわかりやすくご説明したものです。承継の要件や必要書類は、業種・会社の状況や各都道府県によって異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、事前にご相談ください。