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とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可|建設業許可MIRAI|行政書士事務所みらい

建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい

とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可

足場・くい打ち・土工・コンクリート。
「工事の中身」から業種を組み立てて申請します。

とび・土工・コンクリート工事業は、29業種のなかでも対象となる工事の幅が広い業種です。実際にやってきた工事をどう整理するかで、必要な資料も、証明できる年数も変わります。まずはお手元の請求書・注文書の内容からご相談ください。

新規許可申請のご相談は無料です。/営業のお電話はお断りしています。

目次

この業種は「どこまでが自社の工事か」で決まります

足場を組む、重量物を据える、くいを打つ、掘って締め固める、コンクリートで構造物をつくる。現場ではひと続きの作業でも、建設業法では業種が分かれます。逆に、別の業種だと思っていた工事が、とび・土工・コンクリート工事業に入ることもあります。

許可申請でつまずきやすいのは、要件そのものより「手元の請求書・注文書が、その業種の工事だと読み取れるかどうか」です。当事務所は、お聞きした工事の中身を建設業法の業種区分に当てはめて整理し、そのうえで必要な書類をご案内します。

とび・土工・コンクリート工事業に含まれる工事

建設業法では、大きく次の5つに分けて示されています。

01

足場・重量物の運搬配置・鉄骨の組立て

  • とび工事、ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
  • 鉄骨組立て工事
  • コンクリートブロック据付け工事

02

くい打ち・くい抜き・場所打ぐい

  • くい工事
  • くい打ち工事、くい抜き工事
  • 場所打ぐい工事

03

土砂等の掘削・盛上げ・締固め

  • 土工事、掘削工事
  • 盛土工事、締固め工事
  • 整地工事

04

コンクリートにより工作物を築造する工事

  • コンクリート工事
  • コンクリート打設工事
  • コンクリート圧送工事
  • プレストレストコンクリート工事

05

その他基礎的・準備的工事

地すべり防止工事/地盤改良工事/ボーリンググラウト工事/土留め工事/仮締切り工事/吹付け工事/法面保護工事/道路付属物設置工事/屋外広告物設置工事/捨石工事/外構工事/はつり工事/切断穿孔工事/アンカー工事/あと施工アンカー工事/潜水工事 など

解体工事は、別の業種です

とび・土工・コンクリート工事業の許可では、解体工事は請け負えません

平成28年6月1日の建設業法改正で、解体工事業が独立した業種として新設されました。改正前はとび・土工・コンクリート工事業に含まれていましたが、現在は分かれています。

とび・土工の許可で解体工事を施工できる経過措置は令和元年5月31日で終了し、とび・土工の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置も令和3年6月30日で終了しています。

1件500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可が必要です。とび・土工と解体、両方を手がけている会社であれば、業種追加を含めて組み立てをご相談ください。

解体工事業の建設業許可について

営業所技術者等(旧・専任技術者)になれる主な資格

営業所ごとに、その業種の営業所技術者等を置くことが必要です。とび・土工・コンクリート工事業(一般建設業)で使える主な資格は次のとおりです。

資格区分・条件
土木施工管理技士1級/2級(種別:土木・薬液注入)
建築施工管理技士1級/2級(種別:躯体)
建設機械施工技士1級/2級(第1種〜第3種)
技術士建設/建設「鋼構造及びコンクリート」/農業「農業農村工学」/水産「水産土木」/森林「森林土木」(各総合技術監理部門を含む)
とび技能士/とび工技能士1級/2級(2級は合格後の実務経験が必要)
コンクリート圧送施工技能士1級/2級(2級は合格後の実務経験が必要)
ウェルポイント施工技能士1級/2級(2級は合格後の実務経験が必要)
型枠施工技能士1級/2級(2級は合格後の実務経験が必要)
地すべり防止工事士合格後1年以上の実務経験

2級の技能検定については、合格後に一定年数の実務経験が求められます(合格した年により年数が異なります)。対象となる資格は制度改正で追加されることがあり、令和5年7月にも見直しが行われています。お手元の資格で足りるかどうかは、資格証をご用意のうえご相談ください。

資格がない場合は、実務経験で証明します

実務経験10年

とび・土工・コンクリート工事業の実務経験が10年以上あれば、営業所技術者等になれます。指定学科(土木工学・建築学に関する学科)を卒業している場合は、高卒で5年以上、大卒・高専卒で3年以上に短縮されます。

証明に使う資料

工事請負契約書、注文書、請求書と入金が確認できる資料などで、その期間に該当する工事を行っていたことを示します。あわせて、その期間その会社に在籍していたことを健康保険や厚生年金の記録などで確認します。

ここが一番の山になります。書類の名称や工事名が実際の工事内容と合っていないと、そのままでは実務経験として読み取れないことがあります。当事務所は、書類を並べるだけでなく、実際にどんな工事をされていたかをお聞きしたうえで、証明の組み立て方をご提案します。

建設業許可の要件(一般建設業)

常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)

建設業の経営経験がある方を、常勤の役員等として置いていること。

営業所技術者等(旧・専任技術者)

営業所ごとに、とび・土工・コンクリート工事業の資格または実務経験を持つ方を常勤で置いていること。

財産的基礎

自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。

誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

欠格要件に該当しない

役員等に、法律で定められた欠格事由に当たる方がいないこと。

社会保険の加入

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に、適用事業所として加入していること。

料金

建設業許可申請

新規許可申請(法人)知事許可・一般建設業
143,000円~
新規許可申請(個人)知事許可・一般建設業
121,000円~
更新申請5年ごと
55,000円
決算変更届毎年、決算後4か月以内
33,000円
業種追加(資格で証明)解体工事業の追加など
44,000円~
業種追加(実務経験で証明)証明資料の量により変わります
77,000円~

公共工事を受注する場合

経営状況分析経審の前段
33,000円
経営規模等評価・総合評定値請求いわゆる経審
55,000円
入札参加資格申請1機関あたり
33,000円~

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

常勤役員等(経管)の要件確認・添付書類整理固定報酬
44,000円
営業所技術者等(専技)の要件確認・添付書類整理固定報酬
55,000円

とび・土工・コンクリート工事業は、実務経験で営業所技術者等を証明するケースが多い業種です。「10年分の請求書がそろうか分からない」「この工事は該当するのか」という段階で、要件の確認と添付書類の整理だけを先にお受けします。

同じ案件で当事務所に新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(重ねていただくことはありません)。要件を満たさず申請を見送る場合は、確認・整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

表示はすべて税込の報酬額です。このほか、申請手数料(知事許可・新規は90,000円)などの法定費用と、証明書類の取得実費が別途かかります。

申請先、証明方法、確認資料の量により追加報酬が必要となる場合があります。追加報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。片道15km以上の出張の際は出張費を加算します。

新規許可申請のご相談は無料です。その他のご相談は1時間5,500円です。

ご相談から許可までの流れ

  1. ご相談(無料)

    電話・LINE・メールでご連絡ください。どんな工事をされているか、資格をお持ちか、いつから営業されているかをお聞きします。

  2. 要件の確認とお見積り

    要件を満たしているか、どの資料で証明するかを確認し、お見積書で費用の内訳をお示しします。新規許可申請のご相談は、ここまで無料です。

  3. ご契約・書類のご案内

    ご用意いただくものを一覧でお渡しします。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。当事務所で取得する場合は、別途手数料と実費を申し受けます。

  4. 申請書類の作成

    お聞きした内容を、申請書の様式に落とし込みます。工事経歴書は、実際の工事の中身に沿って作成します。

  5. 申請・審査

    県への申請を行います。標準処理期間は、書類が整ってからおおむね1か月です(山形県の場合)。

  6. 許可後のこと

    許可の後は、毎年の決算変更届と5年ごとの更新があります。期限が来る前にご案内します。

当事務所が大事にしていること

約30年、発注し監督する側にいました

地方公務員として、公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。書類が審査する側からどう見えるかを、実際に見てきた立場からお話しします。

現場の話を、書類の形に表します

1級土木施工管理技士として、工事の中身が分かります。「あの現場でこういうことをやった」というお話を、建設業法の業種区分と申請書の様式に正確に置き換えることが仕事だと考えています。

建設業に特化しています

建設業許可・決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請・CCUSまで、建設業の手続きを通して扱います。お気軽にご相談ください。

対応エリア

山形県を拠点に、東日本各県のご依頼をお受けしています。打ち合わせと書類のやりとりは、電話・LINE・メール・郵送で行いますので、遠方でもお受けしています。

まずはご相談ください

「うちの工事はこの業種で合っているか」「この資格で営業所技術者等になれるか」といった段階でも構いません。新規許可申請のご相談は無料です。

営業のお電話はお断りしています。

運営事務所情報

運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
行政書士 井苅 清実(いがり きよみ)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505(営業のお電話はお断りしています)
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE
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受付
平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
経歴
地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
取扱業務
建設業許可申請(新規・更新・業種追加)/決算変更届/経営事項審査/入札参加資格申請/定款作成・認証/CCUS関係
対応エリア
東日本各県

業種選定

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