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元請から「解体工事業の許可を取ってほしい」と言われたら|米沢市・法人様のご相談事例

ご相談事例|山形県米沢市・法人様
元請から「解体工事業の許可を取ってほしい」と言われたら
まず確認する3つのこと

「取れる見込みがあるかどうか」を元請へ早く回答したい。そのために、何をどの順番で確認すればよいかを、実際のご相談をもとに整理しました。

新規許可のご依頼|決算変更届(44,000円)1期分 無料特典付き

先日、山形県米沢市の法人役員の方から、次のようなご相談をいただきました。

「元請から、解体工事の建設業許可を取ってほしいと言われている。まず要件を満たしていて取れる見込みがあるのかを、早く元請に回答しなければならない。取れるのであれば、これも早く取らないといけない。建設業許可に慣れている行政書士を探していた。」

このご相談で本当に急ぐべきなのは、申請書を書き始めることではありません。「取れるのか、取れないのか」を最短で見極めて、元請に根拠を持って回答することです。ここが決まらないと、元請は工事の体制を組めず、御社も動けません。

以下、解体工事業の許可について、判断のポイントを実務の順番どおりに整理します。

なぜ元請は「解体の許可」を求めてくるのか

解体工事業は、平成28年6月1日から「とび・土工工事業」から独立した1つの業種になりました。これにより、次の関係が生まれています。

  • 税込500万円以上の解体工事を請け負うには、「解体工事業」の建設業許可が必要
  • とび・土工工事業の許可を持っていても、それだけでは500万円以上の解体工事は請け負えない
  • 元請は、施工体制台帳などで下請の許可業種を確認する立場にある

つまり元請は、「御社に解体の許可がないと、この工事を任せられない」という状態です。だからこそ、回答の早さがそのまま信用になります。

元請へ回答する前に確認する3点
1
常勤役員等(経営業務の管理責任者)

建設業の経営経験が5年以上ある常勤の役員がいるかどうか。ここは業種を問いません。すでに建設業を営んでいる法人であれば、クリアできているケースが多い部分です。

2
専任技術者最大の分かれ道

営業所ごとに、解体工事業の技術者を置けるかどうか。取れる・取れないの大半はここで決まります。詳細は次の項で説明します。

3
財産的基礎・欠格要件・社会保険

自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明。あわせて役員等の欠格要件、社会保険の加入状況を確認します。

この3点は、お電話やLINEでのヒアリングだけでも、当日~数日でおおよその見当がつきます。元請への一次回答は、書類をそろえる前に出せます。

分かれ道は「専任技術者」|資格ルートと実務経験ルート
資格で証明する場合

解体工事業の専任技術者になれる主な資格は次のとおりです(一般建設業の場合)。

資格追加要件
1級土木施工管理技士※1
2級土木施工管理技士(土木)※1
1級建築施工管理技士※1
2級建築施工管理技士(建築・躯体)※1
技術士(建設部門/総合技術監理部門(建設))※2
とび技能士 1級
とび技能士 2級(とび・とび工)※3
解体工事施工技士(登録解体工事試験)

※1 平成27年度までの合格者は、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 2級は合格後の所定の実務経験が必要です(必要年数は合格時期により異なります)。

実務でいちばん見落とされる点

「1級土木施工管理技士を持っているから大丈夫」——ここで止まってしまう会社が多いのですが、合格年度が平成27年度以前なら、それだけでは足りません。登録解体工事講習を受けるか、解体工事の実務経験1年を証明する必要があります。

この確認を飛ばして元請に「取れます」と回答してしまうと、後から回答を覆すことになります。当事務所では、資格の合格年度まで必ず確認してからご回答しています。

実務経験で証明する場合
  • 解体工事に関する実務経験10年以上
  • 指定学科(土木工学・建築学など)卒業なら短縮:大学・高等専門学校卒は3年以上、高校・専修学校卒は5年以上
  • 平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」の経験は、そのうち解体工事に係る部分が解体工事業の実務経験として扱われます

ただし実務経験ルートは、請負契約書・注文書・請求書と入金の確認資料などを、期間が途切れないようそろえる必要があります。「早く取りたい」という今回のようなご相談では、資格ルートで組めないかを先に探すのが現実的です。

「新規」か「業種追加」かで手数料が変わります
今の状況手続き申請手数料(山形県知事許可)
建設業許可を持っていない新規許可申請90,000円
すでに他業種の許可がある業種追加50,000円
更新時期が近い業種追加+更新を同時に合算(例:50,000円+50,000円=100,000円)

手数料は県証紙または電子納付(やまがた e 申請)で納めます。

「早く」に対して、現実的にどのくらいで取れるのか

山形県の手引きでは、知事許可は申請書類がすべて整ってから1か月程度で許可とされています。ここから逆算すると、目安は次のようになります。

段階目安
可否の見込み回答(元請への一次回答)ヒアリング後、当日~数日
書類収集・作成2~4週間(資格ルートの場合)
受付~許可1か月程度
合計おおむね1.5~2か月

実務経験10年で証明する場合、資料収集に時間がかかるため、この目安より長くなります。

許可が下りるまでの「つなぎ」の選択肢
  • 請負金額が税込500万円未満の解体工事であれば、建設リサイクル法の「解体工事業者の登録」で施工できます(技術管理者の選任が必要で、こちらにも審査期間があります)
  • ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合、この登録は不要です

元請の求める工事金額によっては、この登録が当面の受注につながることもあります。あわせてご相談ください。

米沢市の会社の提出先

置賜総合支庁 建設部 建設総務課 行政係
山形県米沢市金池7-1-50/電話 0238-26-6069

管轄:米沢市・南陽市・川西町・高畠町
※長井市・飯豊町・小国町・白鷹町は「置賜総合支庁 西置賜建設総務課」(長井市高野町2-3-1/0238-88-8223)が窓口です。

当事務所の進め方
  1. ヒアリング(初回無料)/常勤役員等・専任技術者・財産的基礎の3点を確認します。資格証は合格年度まで拝見します。
  2. 可否の見込みをご回答/「取れる/取れない/この条件を満たせば取れる」を、理由とセットでお伝えします。元請にそのまま説明できる形にします。
  3. スケジュールをご提示/いつ頃許可が下りる見込みかをお伝えします。元請への回答材料になります。
  4. 書類収集・作成・申請代理/必要書類はこちらでリスト化し、収集の段取りまでご案内します。

代表は元地方公務員として約30年、工事を発注し監督する側にいました。1級土木施工管理技士の資格も保有しているため、「その工事が解体工事の実務経験として認められる中身かどうか」を、書類の形式だけでなく工事内容から判断できます。開業以来、申請まで進んだ案件で不許可になった事例はありません。

料金
業務報酬(税込)
新規許可申請(法人)165,000円決算変更届1期分 無料特典付き
新規許可申請(個人)143,000円決算変更届1期分 無料特典付き
更新申請77,000円
決算変更届44,000円
実務経験による専任技術者証明(加算)55,000円~
業種追加44,000円~

・新規許可のご依頼には、許可取得後の初回の決算変更届(通常44,000円)を無料とする特典が付きます。2期目以降は44,000円、または年間管理サポート(55,000円/年)をご利用いただけます。
・業種追加は44,000円~です。専任技術者を実務経験で証明する場合など、内容により加算があります。
・更新・単発のご依頼は無料特典の対象外です。
・申請手数料(県証紙・電子納付)および登記事項証明書等の実費は別途です。公的書類は原則ご依頼者に取得していただきます。

まずは「取れるかどうか」だけでもご確認ください

ご相談は無料です。資格証と会社の状況が分かれば、その場で見込みをお伝えできる場合もあります。
山形県内はもちろん、東日本全域をオンラインで対応しています。

受付:平日9:00~18:00(時間外もLINE・メールで受付)/FAX 023-606-5358

行政書士事務所みらい
Google口コミ ★5.0(24件)

代表:井苅清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
所在地:山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話:050-5369-0890/FAX:023-606-5358/メール:info@gyouseimirai2023.com

建設業許可申請を専門とし、山形県内および東日本全域をオンラインで対応しています。

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