「とび・土工の許可を持っているから、解体工事もできる」——この認識のままの会社が、今もあります。結論から言うと、できません。
解体工事業は平成28年6月1日に新設された比較的新しい業種で、経過措置はすでに終了しています。他の業種と同じ感覚で準備を進めると、専任技術者のところで止まります。
元請から「解体の許可を出せ」と言われて動き出す会社が多い業種です。この記事では、実際に相談を受けていてつまずきやすいポイントを、順番に整理します。
- とび・土工の許可では解体工事を請け負えない
- 専任技術者の資格に「追加要件」がある
- 実務経験10年で取る場合の落とし穴
- 500万円未満でも「解体工事業登録」が要る
- 許可を取った後にも義務が続く
- 建設業許可だけでは足りない周辺法令
- 自分で確認できるチェックリスト/料金・ご相談
「元請に、取れるかどうか早く返事をしないといけない」——このご相談が最も多い業種です。
資格証と職歴が分かれば、その場で可否の見通しをお伝えできます。ご相談は無料です。
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1. とび・土工の許可では、解体工事を請け負えません
平成28年5月31日まで、解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていました。それが平成28年6月1日の建設業法改正で「解体工事業」として独立し、現在は500万円(税込)以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。
改正時には、とび・土工の許可でそのまま解体工事を請け負える経過措置がありましたが、これは令和元年5月31日で終了しています。現在は完全に別の業種として扱われます。
許可通知書に「とび・土工・コンクリート工事業」とだけ書かれている場合、解体工事業の許可は付いていません。500万円以上の解体を請け負っている状態であれば、無許可営業に当たります。まず許可通知書の業種欄をご確認ください。
2. 専任技術者の資格に「追加要件」があります
ここが、解体工事業でいちばん止まるところです。土木施工管理技士や建築施工管理技士を持っていても、合格した年度によっては、そのままでは専任技術者になれません。
追加要件が必要になる方
次の資格を平成27年度までに合格した方は、資格証だけでは足りず、これに加えて「解体工事に関する1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」が必要です。
| 資格 | 平成27年度までの合格 | 平成28年度以降の合格 |
|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 実務経験1年 または 登録解体工事講習 | 資格のみで可 |
| 1級建築施工管理技士 | 実務経験1年 または 登録解体工事講習 | 資格のみで可 |
| 2級土木施工管理技士(種別:土木) | 実務経験1年 または 登録解体工事講習 | 資格のみで可 |
| 2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体) | 実務経験1年 または 登録解体工事講習 | 資格のみで可 |
| 技術士(建設部門/総合技術監理部門「建設」) | 実務経験1年 または 登録解体工事講習 | 資格のみで可 |
登録解体工事講習は、公益社団法人 全国解体工事業団体連合会などが実施しています。1日で修了できるため、実務経験の証明資料を集めるより早く要件を満たせる場合があります。資格はあるのに証明書類が揃わないという会社には、この方法が向いています。
追加要件なしで専任技術者になれる資格
- 解体工事施工技士(国土交通大臣登録試験)
- 1級とび・とび工(技能検定)
- 2級とび・とび工(技能検定)+ 解体工事の実務経験3年
- 平成28年度以降に合格した上表の各資格
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は、令和3年6月30日で終了しました。現在は、とび・土工の実務経験だけを根拠に解体工事業の専任技術者になることはできません。建設機械施工技士は、講習を受けても解体工事業の技術者にはなれない点にもご注意ください。
3. 実務経験10年で取る場合の落とし穴
資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明することになります。期間は次のとおりです。
- 指定学科の大学・高専卒 … 卒業後3年以上
- 指定学科の高校卒 … 卒業後5年以上
- 学歴を問わない場合 … 10年以上
問題は年数そのものより、「解体工事」の経験であることをどう証明するかです。実務では次の点でつまずきます。
工事名から解体工事だと読み取れない
注文書や請求書の工事名が「〇〇邸 改修工事」「〇〇工事一式」となっていると、解体工事の経験として審査されない場合があります。契約書だけでなく、内訳書や施工写真など、解体を含むことが分かる資料をセットで揃える必要があります。
期間が連続していない
10年分といっても、その期間内に解体工事が途切れず入っている必要があります。年に数件しか解体を扱っていない会社では、証明できる月が飛び飛びになり、10年を積み上げられないことがあります。
平成28年5月31日以前の経験の扱い
解体工事業が新設される前、とび・土工工事業の許可で請け負っていた解体工事の実務経験は、解体工事業の実務経験として使えます。古い資料が残っていれば、年数を大きく短縮できる可能性があります。ただし証明資料の扱いは許可行政庁ごとに運用差があるため、着手前の確認が必要です。
実務経験10年の証明は、10年分の資料を掘り起こす作業になり、時間も手間もかかります。専任技術者になる方が上表の資格をお持ちなら、登録解体工事講習を受けていただくほうが早く、確実に前へ進みます。まず資格証をご確認ください。
4. 500万円未満でも「解体工事業登録」が必要です
建設業許可が不要な500万円(税込)未満の解体工事でも、無条件でできるわけではありません。建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。
| 請負金額 | 必要な手続 | 範囲 |
|---|---|---|
| 500万円以上 | 建設業許可(解体工事業) | 全国どこでも施工できる |
| 500万円未満 | 解体工事業登録 | 登録した都道府県内のみ |
注意したいのは登録の範囲です。解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。営業所がなくても、その県で解体工事を施工するなら、その県の知事登録が要ります。山形と宮城で工事をするなら、両方の登録が必要になります。
一方、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を取得していれば、解体工事業登録は不要です。複数県で仕事をする会社ほど、登録を積み重ねるより許可を取ったほうが手続も費用も軽くなります。県をまたいで動いている会社には、この考え方が向いています。
5. 許可を取った後にも義務が続きます
建設業許可は取って終わりではありません。維持のための手続を落とすと、更新できなくなります。
| 手続 | 期限 | 落としたときの影響 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 | 未提出分があると更新申請を受け付けてもらえない |
| 更新申請 | 有効期間満了日の30日前まで | 失効すると新規申請からやり直し |
| 専任技術者の変更届 | 変更後2週間以内 | 要件を欠く期間が生じると許可の取消し対象 |
| 経営業務の管理責任者の変更届 | 変更後2週間以内 | 同上 |
特に解体工事業は、専任技術者の要件が厳しいぶん、その方が退職すると許可を維持できなくなります。社内に要件を満たす方がもう一人いるか、いま確認しておくことをお勧めします。
6. 建設業許可だけでは足りません
解体工事は、建設業法以外の法令が重なる分野です。許可を取った後も、次の手続が現場ごとに発生します。
建設リサイクル法の事前届出
床面積80㎡以上の建築物の解体工事などは、着工の7日前までに発注者が都道府県知事へ届け出る必要があります。実務では元請が代行するのが一般的です。
石綿(アスベスト)の事前調査と報告
解体・改修工事の前には石綿の有無を調査し、一定規模以上の工事は結果を電子システムで報告する義務があります。調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が行う必要があります。
産業廃棄物の取扱い
解体で出た廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。下請の立場で自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が別途必要になります。
ご自身で確認できるチェックリスト
- 許可通知書の業種欄に「解体工事業」が入っているか
- 専任技術者になる方の資格証に、合格年度が記載されているか
- その資格が平成27年度までの合格なら、登録解体工事講習の修了証があるか
- 実務経験で証明する場合、工事名から解体工事だと分かる資料が残っているか
- 複数県で500万円未満の解体をしているなら、県ごとの登録があるか
- 決算変更届を、直近の期まで提出できているか
- 専任技術者が退職した場合に、代わりになる方が社内にいるか
ひとつでも「分からない」があれば、その時点でご相談ください。資格証と職歴が分かれば、要件を満たせるかどうかの見通しは、その日のうちにお伝えできます。
料金
新規許可のご依頼|決算変更届(44,000円)1期分 無料特典付き| 手続 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可申請(法人) | 165,000円 | 決算変更届1期分 無料特典付き |
| 新規許可申請(個人) | 143,000円 | 決算変更届1期分 無料特典付き |
| 更新申請 | 77,000円 | — |
| 決算変更届 | 44,000円 | — |
| 5年サポートパック(新規と同時) | 187,000円 | 通常253,000円/決算変更届4回+更新申請1回 |
| 5年サポートパック(既に許可をお持ちの方・他事務所からの切替) | 220,000円 | 通常297,000円/決算変更届5回+更新申請1回 |
※別途、法定手数料(新規知事許可 90,000円、更新 50,000円)がかかります。
※決算変更届1期分の無料特典は、新規許可申請をご依頼いただいた場合が対象です。更新・単発のご依頼には付きません。2期目以降の決算変更届は44,000円です。5年サポートパックなら同じ年44,000円で更新申請まで含まれます。
「この資格で専任技術者になれるか」「実務経験で取れるか」——ここが分かれば、次の動きが決まります。
ご相談は無料です。お電話・LINE・フォームのいずれでもお受けします。
Google口コミ ★5.0(24件)/ 東日本全域オンライン対応
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よくあるご質問
500万円(税込)以上の解体工事はできません。とび・土工の許可で解体工事を請け負える経過措置は、令和元年5月31日で終了しています。解体工事業の許可を別途取得する必要があります。
合格年度によります。平成28年度以降の合格であれば資格のみで足ります。平成27年度までの合格の場合は、解体工事に関する1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要です。
1日で修了できる講習です。実務経験の証明資料を10年分集めるより、日程さえ合えば早く要件を満たせます。開催日程は実施機関によって異なるため、申請スケジュールと合わせてご案内します。
建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。登録は工事を行う都道府県ごとに必要になるため、複数県で施工する場合は、建設業許可を取得したほうが手続の負担は軽くなります。
要件を満たしていて必要書類が揃う場合、書類作成から申請まではおおむね2〜4週間です。申請後の審査期間は許可行政庁により異なり、山形県知事許可でおおむね1か月程度です。まず「取れるかどうか」の見通しを先にお出しし、元請への回答に使っていただいています。
東日本全域に対応しています。打合せ・書類のやり取りはオンラインと郵送で完結するため、遠方でも進行に支障はありません。実際に県外のお客様からのご依頼が多くあります。
事務所情報
- 事務所名
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅清実)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
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- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 元地方公務員として約30年、工事を発注し監督する側で実務にあたってきました。書類の形式だけでなく、審査する側が何を見ているかを踏まえて組み立てます。
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