建設業許可MIRAI
運営:行政書士事務所みらい
建設業許可の基本「500万円未満なら建設業許可はいらない」は、どこまで本当か。
建設業許可のご相談で一番多いのが、「うちは500万円を超える工事はやらないから許可はいらない」というお話です。この理解自体は間違っていません。ただ、金額の数え方を一つ間違えると、いらないはずだった許可がいる工事になります。
元請の管理が厳しくなり、契約書や請求書の内容を確認されるようになりました。あとから指摘されて慌てるより、線引きを先に押さえておくほうが確実です。
許可がいらない「軽微な建設工事」の基準
建設業法では、次の工事だけを請け負う場合は許可がなくても営業できるとされています(建設業法施行令第1条の2)。
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税込) または、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 (とび・土工、電気、内装など) |
1件の請負代金が500万円未満(税込) |
ポイントは「未満」です。500万円ちょうどは軽微な工事にあたりません。499万9,999円までが許可不要、500万円からは許可が必要、という線引きになります。
金額の数え方で間違えやすい4つのこと
金額は「税込」で判断します
税抜きの金額で見てしまうと、線を越えていることがあります。税抜き480万円の契約は、消費税10%を加えると528万円です。この時点で軽微な工事ではありません。税抜きで455万円を超える契約は、税込みで500万円に届く可能性があります。
注文者から材料を支給された場合は、その分を足します
注文者が材料を用意し、施工だけを請け負う場合でも、支給された材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。手間だけの契約金額が400万円でも、支給材料が150万円分あれば550万円として扱われます。
契約を分けても、合算して見られます
一つの工事を2本、3本の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。工期をずらす、注文書を分ける、といった形をとっても同じです。
元請か下請かは関係ありません
下請として請け負う場合も、金額が基準を超えれば許可が必要です。「元請が許可を持っているから大丈夫」ということにはなりません。
許可を取らずに請け負ってしまうと
建設業法には罰則があり、その後の許可取得にも影響します
- 無許可で許可が必要な工事を請け負った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります(建設業法第47条)。法人には1億円以下の罰金が科されることがあります。
- 罰金以上の刑を受けると、その執行が終わってから5年間は建設業許可を受けられません(欠格要件)。つまり、その5年間は500万円以上の工事を請け負えないことになります。
- 無許可と知りながら発注した元請側も、監督処分の対象になり得ます。元請が下請の許可の有無を確認するのは、このためです。
令和7年6月1日の刑法改正により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。
こういう状況なら、許可の取得を考える時期です
- 500万円前後の見積りを出すことが増えてきた
- 元請から「許可はあるか」と聞かれた、または取得を求められた
- 材料の支給がある工事を請け負っている
- 公共工事に参加したい(許可がないと経営事項審査・入札参加資格申請に進めません)
- 金額の大きい仕事の話が来たが、許可がないので断っている
許可は申請してすぐ出るものではありません。山形県の場合、書類が整ってから許可までの標準処理期間はおおむね1か月です。それ以前に、経営業務の管理責任者や専任技術者を証明する資料を集める時間がかかります。話が来てから動き出すと間に合わないことがあります。
要件を満たしているかどうかから、ご相談ください
建設業許可には、常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険の加入という要件があります。このうち実務でつまずきやすいのは、経管と専技の証明です。要件そのものより、「それを示す資料が手元にそろうか」が問題になります。
当事務所では、新規許可申請のご相談を無料でお受けしています。お手元の請求書や注文書の状況をお聞きして、どの資料で証明できるかをご説明します。
すぐに申請まで決められないという場合は、要件の確認と添付書類の整理だけを先にお受けする「要件確認プラン」もあります(常勤役員等44,000円/営業所技術者等55,000円・税込)。同じ案件で新規申請をご依頼いただいた場合は、この費用を報酬に全額充当します。
まずはご相談ください
「この工事は許可がいるのか」という段階のご質問でも構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
営業のお電話はお断りしています。
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