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盛岡市の建設業許可申請

MORIOKA
建設業許可MIRAI / 岩手県 盛岡広域振興局エリア

盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町盛岡の建設業許可

管轄は盛岡広域振興局土木部。八幡平市・葛巻町・岩手町は岩手土木センターです。

岩手県の申請窓口は県内12か所に分かれ、隣の市でも提出先が変わります。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、庁舎へ出向いていただく必要はありません。新規許可申請のご相談は無料です。

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています

このページは盛岡広域振興局エリア(盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町)専用です。岩手県は4つの広域振興局の下に土木センターが置かれ、建設業許可の申請窓口は県内12か所に分かれています。同じ盛岡広域振興局でも、八幡平市・葛巻町・岩手町は岩手土木センターが窓口です。県全体の制度・要件は岩手県の建設業許可ページにまとめています。

岩手県は、申請窓口が12か所に分かれています

岩手県の建設業許可には、他県と違う点が3つあります。いずれも、最初に確認しておかないと後戻りになる部分です。

同じ盛岡管内でも、窓口が2つに分かれます盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町は盛岡広域振興局土木部。八幡平市・葛巻町・岩手町は、同じ盛岡広域振興局でも岩手土木センターが窓口です。
来庁相談は、事前の電話連絡が必要です岩手県の案内では、建設業許可関係の相談で来庁する場合、あらかじめ管轄窓口へ来庁日時と相談内容を電話で連絡することが求められています。思い立って立ち寄れる窓口ではありません。
書面申請は、部数の振り分けが独特です正本1部・副本2部の計3部ですが、確認資料は1部とされています。何を3部そろえ、何を1部にするかを取り違えると、整え直しになります。
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を庁舎へ持ち込む必要がないため、管轄がどの土木センターであっても、進み方は変わりません。上の3点は制度の説明として掲載しています。書面で進める必要がある場合は、部数の振り分けまで含めて整えます。

盛岡圏でよくいただくご相談

  • 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
  • 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
  • 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
  • 県や市の道路・河川の工事に入りたい。経審・入札まで頼みたい
  • 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
  • 他の事務所で難しいと言われた

いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。

盛岡圏の建設業許可で、できること

新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町の事業者様の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。

新規 許可申請これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成、電子申請(JCIP)まで進めます。
更新申請5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。更新申請のご案内 →
決算変更届毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。決算変更届のご案内 →
業種追加資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。
経営事項審査(経審)公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて承ります。令和8年7月1日施行の改正も反映しています。経審・入札のご案内 →
入札参加資格審査申請岩手県・盛岡市ほか県内各自治体への申請を承ります。
CCUS・事業承継・各種変更届 ほか建設キャリアアップシステム、事業承継・相続、役員・営業所・技術者の変更届も承ります。

建設業許可の5つの要件

建設業許可(岩手県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者」から、それぞれ名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。

① 常勤役員等旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
② 営業所技術者等旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する必要があります。
③ 財産的基礎一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
④ 誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入。

要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。

① 常勤役員等(旧称:経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。

1段
立場
その立場に、その期間いたことの裏付け
  • 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
  • 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書の控え
2段
実態
その間、建設業を営んでいた実態
  • 許可業者だった期間は、当時の許可通知書
  • 許可のない期間は、工事請負契約書・注文書および請書・請求書控え
  • 入金を確認できる預金通帳
  • 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額 など
常勤役員等は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。

常勤性
常勤性の裏付け
  • 弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります
  • 厚生年金の被保険者記録、住民税特別徴収税額通知書 など
令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは使用できません。
※ 他社での経営経験を使う場合は、その会社の工事資料が必要になりますので、入手できるかを早めにご確認ください。工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないものは、資料として認められない場合があります。
「何が残っているか分からない」段階でも構いません。資料は郵送やスマホの写真で共有していただければ、こちらで棚卸しします。

② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明

営業所技術者等は、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。

常勤
専任
その営業所に常勤していることが必要です 他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。 ただし、同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。
数え方
数えるのは、工期で埋まった月の数です 在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
  • 月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
  • 実際の作業日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
  • 逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります
裏付
工期を積み上げる工事の書類
  • 工事請負契約書
  • 注文書および請書
  • 請求書控え
  • 入金を確認できる預金通帳
裏付
その期間の常勤性
  • 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
  • 社会保険被保険者資格取得確認通知書
  • 雇用保険関係書類
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 確定申告書
  • 給与台帳および出勤簿
弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは使用できません。
短縮
指定
学科
指定学科の確認で、10年が3年・5年になります
  • 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
  • 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
  • いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)
まず卒業学科を確認し、短縮が使えるかを見極めてから証明の組み立てに入ります。そろえる工事資料の件数が大きく減る場合があります。
※ 資格で証明する場合も、資格の種類と取得を希望する業種の対応関係によっては、あわせて実務経験が必要になることがあります。資格名・取得時期・希望業種を確認したうえでご案内します。
1級土木施工管理技士としてできること。盛岡圏は北上川・雫石川の河川と砂防、東北自動車道と国道4号・46号につながる道路の整備と維持、市街地の建築工事と設備工事、上下水道、公営住宅の改修、農業基盤整備、冬期の除雪が混在します。盛岡広域都市計画区域では、市街化調整区域に関わる工事もあります。「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きやすい地域です。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。

ご相談から取得までの流れ

  1. 概略のご相談
    電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
  2. 要件の確認と管轄の特定
    常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。12か所のうちどの窓口が管轄になるかも、この時点で確定させます。
  3. お見積り
    報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
  4. 書類の作成・収集
    契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請データ一式を作成します。実務経験証明書、工事経歴書(様式第2号)、常勤役員等の略歴書、営業所写真の撮り方について、ご依頼者様ごとに作成した弊所オリジナルの説明書をお渡しします。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
  5. 電子申請(JCIP)
    電子申請で提出し、審査での補正まで行います。庁舎へ出向いていただく必要はありません。
  6. 許可後の継続手続き
    決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

料金(報酬と法定費用を分けて表示)

表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

建設業許可 新規申請(個人・知事許可)要件確認から申請まで121,000円~
建設業許可 新規申請(法人・知事許可)要件確認から申請まで143,000円~
更新申請5年ごと・法定手数料50,000円は別途55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)実務経験での証明が必要なケース77,000円~
決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)岩手県・盛岡市ほか県内各自治体33,000円~
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円

経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円
実務経験で証明する場合の加算(対象:新規許可申請)
指定学科卒業後3年または5年の実務経験で証明する場合+22,000円
10年以上の実務経験で証明する場合+33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合、証明関係が複雑な場合は、資料確認後に個別のお見積りとなります。

加算後の合計料金例

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明121,000円~(加算なし)143,000円~(加算なし)
指定学科卒業後3年または5年の実務経験143,000円~165,000円~
10年以上の実務経験154,000円~176,000円~

表示はすべて税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料および実費は別途となります。

申請できるか不安な方のための要件確認プラン
常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません)。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

※上記は報酬額(税込)で、別に法定手数料と実費がかかります。
※岩手県知事許可の法定手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円です(決算変更届は手数料不要)。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の岩手県公式情報を確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。当事務所で取得する場合は、別途手数料と実費を申し受けます。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。

盛岡圏の申請窓口

岩手県内のみに営業所を置く場合は岩手県知事許可です。盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町に主たる営業所がある場合、管轄は盛岡広域振興局土木部です。八幡平市・葛巻町・岩手町は、同じ盛岡広域振興局でも岩手土木センターが窓口となりますのでご注意ください。

管轄窓口
岩手県 盛岡広域振興局土木部
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
対象エリア
盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町
八幡平・葛巻・岩手町
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター
〒028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-48
電話 0195-62-2888
当事務所の申請方法
電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を庁舎へ持ち込む必要がないため、管轄がどの土木センターであっても進み方は変わりません。
書面申請の場合
管轄の土木センターへ提出します。提出部数は正本1部・副本2部の計3部(確認資料は1部)です。制度の説明として記載しています。
来庁相談
建設業許可関係の相談で来庁する場合は、あらかじめ管轄の窓口へ来庁日時と相談内容を電話で連絡することが求められています。
法定手数料
新規 90,000円/更新 50,000円。納付方法は申請時点の岩手県公式情報を確認してご案内します。
電子申請の準備
JCIPを利用するには、事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請は、審査状況によっては即日発行される場合があります。書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。申請の予定が立った段階で早めにご準備ください。
大臣許可の場合
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となります。岩手県の窓口は県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(盛岡市内丸10-1/019-629-5942)です。
県南以南も、市町ごとに窓口が分かれています。花巻市・遠野市は花巻土木センター(〒025-0075 花巻市花城町1-41/0198-22-4971)、北上市・西和賀町は北上土木センター(〒024-8520 北上市芳町2-8/0197-65-2738)、奥州市・金ケ崎町は県南広域振興局土木部(奥州市水沢大手町1-2/0197-22-2881)、一関市・平泉町は一関土木センター(〒021-8503 一関市竹山町7-5/0191-26-1418)です。県北では、久慈市・洋野町・普代村・野田村が県北広域振興局土木部(〒028-8042 久慈市八日町1-1/0194-53-4990)、二戸市・軽米町・一戸町・九戸村が二戸土木センター(〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3/0195-23-9209)です。
岩手県内の他エリアについて

盛岡広域振興局エリアのほか、八幡平・葛巻・岩手町、花巻・遠野北上・西和賀、奥州・金ケ崎、一関・平泉、沿岸(宮古市・釜石市・大船渡市・陸前高田市・岩泉町ほか)、県北(久慈市・二戸市ほか)のご依頼も扱っています。

管轄区域・受付方法・納付方法は改定されることがあります。申請時点の岩手県の案内を確認のうえ進めます。

主な必要書類

建設業許可申請書(様式一式)、役員等の一覧表
常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書控え・許可通知書・工事資料)
営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(工事請負契約書・注文書および請書・請求書控え・預金通帳)
営業所技術者等の資格を証明する資料(合格証明書・資格者証・卒業証明書など)
常勤性を示す書類(標準報酬決定通知書、雇用保険関係書類、住民税特別徴収税額通知書 等)
欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)
財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
営業所の使用権原・実在を示す書類(写真・案内図 等)

会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。営業所写真の撮り方と写真台帳についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

盛岡圏の建設需要

盛岡市は岩手県の県庁所在地で、県内最大の都市です。東北新幹線と東北自動車道が通り、県内の建設事業者が最も集まる地域でもあります。北上川・雫石川の河川と砂防、道路の整備と維持、市街地の建築工事と設備工事、上下水道、公営住宅の改修、冬期の除雪といった需要があります。滝沢市・矢巾町は盛岡広域都市計画区域に含まれ、市街化区域と市街化調整区域の区分があるため、開発を伴う工事では区域の確認が必要になります。

盛岡は事業者の数が多いぶん、元請から許可の有無を確認される場面も早く訪れます。県外に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となり、申請先が変わりますので、その判断からご相談ください。

税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請まで、同じ窓口でご相談いただけます。

当事務所の体制

  • ★5.0|Googleクチコミ25件(令和8年9月12日現在)
  • 実務経験による証明を扱っています
  • 元公務員・約30年(工事発注者側)
  • 1級土木施工管理技士
  • 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
  • 電子申請(JCIP)で進めます
  • 夜21時・土日祝も電話がつながります
1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|行政書士事務所みらい 井苅清実
国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。

資格の証明をすべて見る →

代表のご挨拶とお客様の声

行政書士事務所みらい 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)
井苅 清実行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・25件/令和8年9月12日現在)

実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。

行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ

よくある相談

盛岡市の管轄はどこになりますか?
盛岡広域振興局土木部(盛岡市内丸11-1)です。盛岡市のほか、滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町が同じ管轄です。八幡平市・葛巻町・岩手町は、同じ盛岡広域振興局でも岩手土木センター(岩手郡岩手町大字五日市9-48/0195-62-2888)が窓口となりますのでご注意ください。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、庁舎へ出向いていただく必要はありません。
庁舎まで行かないといけませんか?
その必要はありません。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。岩手県は令和5年1月から電子申請が利用できます。書面で申請する場合は管轄の土木センターへ提出する取扱いですが、電子申請であればその手順は発生しません。
窓口に相談へ行きたいのですが、予約は必要ですか?
岩手県の案内では、建設業許可関係の申請・届出に関する相談で来庁する場合、あらかじめ管轄の広域振興局土木部または土木センターへ、来庁日時と相談内容を電話で連絡することが求められています。思い立って立ち寄れる窓口ではありませんので、事前の段取りが必要です。
書面で申請する場合、提出部数は何部ですか?
正本1部・副本2部の計3部です。ただし確認資料は1部とされています。何を3部そろえ、何を1部にするかを取り違えると、整え直しになります。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この振り分けが問題になる場面はほとんどありません。
県外にも営業所があります。どちらに出しますか?
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、岩手県知事許可ではなくなります。営業所の実態を確認したうえで、知事許可と大臣許可のどちらに該当するかをご案内します。大臣許可は個別のお見積りとなります。
山形の事務所ですが、盛岡市の依頼もできますか?
できます。打合せと書類のやり取りは、電話・LINE・メール・郵送で行い、申請は電子申請(JCIP)で進めます。盛岡から山形へお越しいただく必要はありません。県外のご依頼が多くあります。行政書士の業務に地域の制限はありません。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験10年(指定学科の卒業があれば3年または5年)による証明で進める方法があります。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でもその業種の作業をしていればその月は1か月として数えますが、同じ月を二重に数えることはできません。新規許可申請では、指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明で+22,000円、10年以上の実務経験による証明で+33,000円を加算します。国家資格等で証明できる場合は加算はありません。
社長が経管と専技を兼ねることはできますか?
できます。同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。ただし、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書控え)に加え、その間に建設業を営んでいた実態を示します。許可業者だった期間は当時の許可通知書、許可のない期間は工事請負契約書・注文書および請書・請求書控えと入金を確認できる預金通帳などで裏付けます。この契約書・注文書の業種は問いません。常勤性については、弊所のご依頼者様では健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。なお、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは使用できません。
費用は総額でどれくらいになりますか?
新規なら報酬は個人121,000円~・法人143,000円~で、法定手数料90,000円が加わるのが目安です。更新は報酬55,000円+法定手数料50,000円です。営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年で+22,000円、10年以上で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者(経管)」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者(専技)」から、それぞれ名称が変わったものです。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。かんたんに言うと、会社の経営を担う人と、工事の技術を担う人の要件です。どちらの呼び方でお話しいただいても構いません。
何が残っているか分からないのですが、どこから始めますか?
お手元の注文書や請求書控えを、年度順に並べるところから始めます。郵送やスマホの写真で共有していただければ、こちらで棚卸しします。そのうえで、何が使えて何が足りないかを整理し、証明の組み立て方をご案内します。申請へ進む場合は、経営経験や実務経験を裏付ける証明資料が必要になります。
電子申請(JCIP)を使うのに、何か準備は要りますか?
事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンがあればオンライン申請で最短即日ですが、書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。申請の予定が立った段階で早めにご準備ください。準備状況を伺ったうえで、スケジュールを組み立てます。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。決算変更届のご案内 → 更新申請のご案内 →
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
許可の取得後、公共工事に参入するには経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。経審の申請手数料8,500円+業種数×2,500円と、登録経営状況分析機関の分析費用は別途かかります。
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか?
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。詳しくは経営事項審査・入札参加資格申請のページをご覧ください。
花巻や北上、一関でも扱っていますか?
扱っています。花巻・遠野は花巻土木センター北上・西和賀は北上土木センター、奥州・金ケ崎は県南広域振興局土木部、一関・平泉は一関土木センター、宮古・釜石・大船渡・岩泉は沿岸、久慈・二戸は県北が管轄です。どこになるかはこちらで確認します。
許可を取った後の届出も頼めますか?
はい。決算変更届(33,000円)、更新申請(55,000円)、各種変更届、経審、入札参加資格審査申請まで続けて承ります。決算変更届は毎事業年度ごと、更新は5年ごとに必要です。期限が近づく前にこちらからお知らせしますので、届出漏れを防げます。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
経歴や資料を改めて確認することは可能です。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合は、資料の集め方を変えることで整理できる場合があります。実際に、他の事務所でお断りになった案件を許可まで進めた例があります。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
現場と技術者要件の両方を、実務の目線で確認できる点です。営業所技術者等の実務経験の証明や業種区分の判断、経営事項審査での技術者評価など、書類だけでは判断しにくい部分を、施工管理の知識をふまえて組み立てられます。

盛岡で、許可を通す。

当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。庁舎へ出向いていただく必要はありません。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。

※営業のお電話はお断りしています

運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE
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受付
平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
取扱地域
盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町ほか岩手県内、および東日本各県(建設業許可 専門)

※営業のお電話はお断りしています

お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。







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    許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。