一関市・平泉町一関の建設業許可。
岩手県は、書面なら持参提出の県です。だから当事務所は、電子申請(JCIP)で進めます。
管轄は一関市竹山町の一関土木センター。書面で出す県では、窓口の順番待ちと原本提示が工程に乗ってきます。電子申請なら、そこが工程から外れます。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています
岩手県は、窓口へ行く回数が多くなりやすい県です
岩手県の建設業許可申請を書面で進める場合、他県と違う手間が3つあります。当事務所が電子申請(JCIP)を基本にしているのは、この3つを工程から外すためです。
一関圏でよくいただくご相談
- 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
- 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
- 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
- 北上川の河川工事や道路の工事に入りたい。経審・入札まで頼みたい
- 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
- 他の事務所で難しいと言われた
いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。
一関・平泉の建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。一関市・平泉町の事業者様の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(岩手県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者」から、それぞれ名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(旧称:経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
立場
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書の控え
実態
- 許可業者だった期間は、当時の許可通知書
- 許可のない期間は、工事請負契約書・注文書および請書・請求書控え
- 入金を確認できる預金通帳
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額 など
常勤性
- 弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります
- 厚生年金の被保険者記録、住民税特別徴収税額通知書 など
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明
営業所技術者等は、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。
専任
方
- 1日でも作業をすれば、その月は1か月として数えます
- 同じ月を二重に数えることはできません。同じ月に複数の工事があっても、その月は1か月です
- したがって、月をまたぐ工事のほうが有利になります
①
- 工事請負契約書
- 注文書および請書
- 請求書控え
- 入金を確認できる預金通帳
②
- 雇用保険関係書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書
- 社会保険被保険者資格取得確認通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
- 給与台帳および出勤簿
指定
学科
- 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
- 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
- いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)
ご相談から取得までの流れ
- 概略のご相談
電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。ここまでは無料です。 - 要件の確認と管轄の特定
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。12か所のうちどの窓口が管轄になるかも、この時点で確定させます。 - お見積り
報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。 - 書類の作成・収集
契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請データ一式を作成します。実務経験証明書、工事経歴書(様式第2号)、常勤役員等の略歴書、営業所写真の撮り方について、ご依頼者様ごとに作成した弊所オリジナルの説明書をお渡しします。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。 - 電子申請(JCIP)
電子申請で提出し、審査での補正対応まで進めます。庁舎へ出向いていただく必要はありません。 - 許可後の継続手続き
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合、証明関係が複雑な場合は、資料確認後に個別のお見積りとなります。
加算後の合計料金例
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~(加算なし) | 143,000円~(加算なし) |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~ | 165,000円~ |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~ | 176,000円~ |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。岩手県へ納める法定手数料および実費は別途となります。
新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません)。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。
※上記は報酬額(税込)で、別に法定手数料と実費がかかります。
※岩手県知事許可の法定手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円です(決算変更届は手数料不要)。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の岩手県公式情報を確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。当事務所で取得する場合は、別途手数料と実費を申し受けます。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
一関・平泉の管轄と提出方法
岩手県内のみに営業所を置く場合は岩手県知事許可です。一関市・平泉町に主たる営業所がある場合、管轄は県南広域振興局土木部 一関土木センターです。奥州市の県南広域振興局土木部ではありませんのでご注意ください。
- 管轄
- 岩手県 県南広域振興局土木部 一関土木センター
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話 0191-26-1418 - 対象エリア
- 一関市・平泉町
- 県の提出方法
- 書面で申請する場合は、管轄の土木センターへ持参提出する取扱いです。令和5年1月からは電子申請(JCIP)も利用できます。
- 当事務所の進め方
- 電子申請(JCIP)で進めます。窓口の受付時間、順番待ち、原本提示、3部そろえの製本が工程から外れます。
- 提出部数
- 書面の場合は正本1部・副本2部の計3部(確認資料は1部)
- 来庁相談
- 建設業許可関係の相談で来庁する場合は、あらかじめ一関土木センターへ来庁日時と相談内容を電話で連絡することが求められています。
- 法定手数料
- 新規 90,000円/更新 50,000円。納付方法は申請時点の岩手県公式情報を確認してご案内します。
- 電子申請の準備
- JCIPを利用するには、事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請は、審査状況によっては即日発行される場合があります。書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。早めに着手していただくと、そのぶん全体が早く進みます。
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となります。岩手県の窓口は県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(盛岡市内丸10-1/019-629-5942)です。
一関土木センターエリアのほか、盛岡広域振興局エリア、花巻・遠野、北上・西和賀、奥州・金ケ崎、沿岸(宮古市・釜石市・大船渡市・陸前高田市・岩泉町ほか)、県北(久慈市・二戸市ほか)のご依頼も扱っています。
管轄区域・受付方法・納付方法は改定されることがあります。申請時点の岩手県の案内を確認のうえ進めます。
主な必要書類
書面で提出する場合、提出部数は正本1部・副本2部の計3部で、確認資料は1部です。何を3部そろえ、何を1部にするかを取り違えると、その場で整え直しになります。電子申請(JCIP)ではこの製本作業が不要になります。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。営業所写真の撮り方と写真台帳についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。
一関圏の建設需要
一関市は岩手県の南端に位置し、宮城県と接する県南の拠点都市です。北上川と磐井川の河川・砂防、国道4号や東北自動車道につながる道路の整備と維持、農業基盤整備、市街地の建築工事と設備工事、冬期の除雪といった需要があります。平泉町は世界遺産の構成資産を抱え、周辺環境に配慮した工事が求められる地域です。
宮城県と隣接しているため、県境をまたいで工事を請け負う事業者も少なくありません。両県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となり、提出先が変わりますので、その判断からご相談ください。
税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請まで、同じ窓口でご相談いただけます。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ25件(令和8年9月12日現在)
- 実務経験による証明を扱っています
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 電子申請(JCIP)で進めます
- 夜21時・土日祝も電話がつながります
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →代表のご挨拶とお客様の声
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・25件/令和8年9月12日現在)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくある相談
一関市の管轄はどこになりますか?
郵送で提出できますか?
窓口に相談へ行きたいのですが、予約は必要ですか?
提出部数は何部ですか?
宮城県にも営業所があります。どちらに出しますか?
山形の事務所ですが、一関市の依頼もできますか?
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験の年数は、どのように数えるのですか?
社長が経管と専技を兼ねることはできますか?
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
費用は総額でどれくらいになりますか?
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
資料がそろっていなくても相談できますか?
電子申請(JCIP)を使うのに、何を準備すればよいですか?
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか?
盛岡や花巻、北上でも扱っていますか?
許可を取った後の届出も頼めますか?
他の事務所で対応が難しいと言われました。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
一関で、許可を通す。
岩手県は、書面なら持参提出の県です。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、窓口の受付時間や順番待ちが工程に乗りません。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。
※営業のお電話はお断りしています
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 取扱地域
- 一関市・平泉町ほか岩手県内、および東日本各県(建設業許可 専門)
※営業のお電話はお断りしています
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。