相双(そうそう)エリア / 相双建設事務所の管内
南相馬市・相馬市・双葉郡の建設業許可なら
建設業許可MIRAI
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
代表は、工事を発注する側を約30年経験した元地方公務員です。1級土木施工管理技士でもあります。審査でどこが止まるかを知っている立場から、残っている資料を見て、そこから何が組めるかを判断します。相馬市・南相馬市・相馬郡・双葉郡(相双)の事業者様の新規許可・更新・決算変更届・経営事項審査・入札参加まで。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
PRICE
相双エリアの建設業許可|料金報酬と法定費用を分けて表示
福島県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。金額は福島県内で共通です。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算変更届が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
国土交通大臣許可、特定建設業、複数業種、確認資料が多い案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。着手後に、ご説明のないまま金額が増えることはありません。
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 福島県へ納める申請手数料(新規90,000円/更新50,000円。書面申請は福島県収入証紙、電子申請はPay-easyによる電子納付。決算変更届は手数料不要)
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
- 郵送費
- 交通費
- その他の実費
申請手数料の額および納付方法は改定されることがあります。申請時点の取扱いを確認したうえで、お見積書に金額を明記してご案内します。
料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
ADDITIONAL FEE
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。「~」としているのは、残っている資料の量と提出先によって確認作業の量が変わるためです。提出先を確定し、必要な資料の範囲を見たうえで、着手前にお見積書としてご提示します。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円~ | 165,000円~143,000円+22,000円~ |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円~ | 176,000円~143,000円+33,000円~ |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
WINDOW
相双エリアの提出先相双建設事務所 行政課
福島県内のみに営業所を置く場合は福島県知事許可です。県内の窓口は建設事務所8か所に分かれており、相馬市・南相馬市・相馬郡・双葉郡に主たる営業所がある事業者は相双建設事務所へ提出します。
| 担当課 | 行政課(建設業法、公共用財産境界確定、県営住宅、特殊車両関係を担当) |
|---|---|
| 所在地 | 〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地(南相馬合同庁舎 南庁舎) |
| 電話・FAX | Tel 0244-26-1207(行政課)/Fax 0244-26-1334 |
| 管轄 | 相馬市・南相馬市/相馬郡(新地町・飯舘村)/双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)の2市7町3村 |
| 最寄り駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
双葉郡の事業者も、提出先は相双建設事務所です
相双建設事務所には出先として富岡土木事務所がありますが、こちらは道路・河川等の整備や維持管理を担当する事務所です。建設業許可の申請・届出の窓口ではありません。広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村に主たる営業所がある場合も、提出先は南相馬市の相双建設事務所 行政課になります。
| 許可の区分 | 知事許可(福島県内のみに営業所)/大臣許可(2以上の都道府県に営業所) |
|---|---|
| 手数料(知事) | 新規90,000円/更新50,000円。書面申請では福島県収入証紙、電子申請(JCIP)ではPay-easyによる電子納付となります。 |
| 有効期間 | 5年(更新が必要)。許可の日から5年目の対応する日の前日で満了します。 |
| 審査期間 | 申請書等が正式に受理されてから、およそ30日程度が標準です。書類収集・要件確認・申請書作成に要する期間は含みません。 |
| 申請の方法 | 電子申請(JCIP)に対応しています。電子申請では、申請者・代理人ともGビズIDプライムが必要です。 |
| 毎年の届出 | 事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が必要です(建設業法第11条第2項)。 |
上記は福島県の手数料(法定費用)で、当事務所の報酬とは別です。どの建設事務所へ提出するかは、主たる営業所の所在地で決まります。工事を施工している場所ではありません。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の福島県公式資料で取扱いを確認したうえでご案内します。
資料が残っているか、まず一緒に見ます
何が使えて、何が足りないか。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める見込みと、次に確認すべき資料をお伝えします。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
OUR DOCUMENTS
実務経験証明書の書き方弊所の説明書から一部を公開します
建設業許可MIRAIは、必要書類の準備から申請完了まで、その依頼者のために作った説明書をお渡ししています。役所の手引きの写しではありません。会社の状況も、残っている資料も、提出先も、一件ごとに違うからです。
どういうものかが分かるように、実務経験証明書の説明書から、要になる2つを公開します。
数えるのは在籍年数ではありません
実務経験は、その業界にいた年数でも、会社に在籍していた年数でもありません。契約書や注文書に書かれた工期を積み上げ、その合計が必要年数に届くかどうかで判断されます。対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。
工期の集計方法(短い工事が多い場合)
- 必要年数を年月で一覧にし、空白が出ないように工事を配置します
- 工期が短い工事は件数が増えます。月をまたぐ工事(例:2月25日〜3月10日)を優先すると、2月と3月の両方が埋まり、整理しやすくなります
- 同じ時期の工事を二重に数えることはできません
- 契約書等の工期で裏付けできる通算期間が、必要年数を満たすかを確認します。不足に備えて予備の工事も確保します
| つまずくところ | 対処 |
|---|---|
| 工事名が「改修工事」「工事一式」だけで、どの業種か判断できない | 工種・構造・対象物を追記します。仕様書の1枚目、図面の表紙、写真台帳などで補強します。 |
| 工期・金額・発注者名が、契約書と証明書で一致していない | 証明書側を根拠資料に合わせて統一します。 |
| 期間が重複している。中断期間が含まれている | 時系列に並べ直して重複を排除し、休職・離職・廃業の期間を除きます。 |
| 証明者の社名・代表者名が、現在の登記と一致しない | 商号変更・代表者変更を補足資料で説明します。 |
| 添付が契約書の表紙だけ | 当事者・工事名・場所・金額・工期の5つが読めるページを揃えます。 |
実際にお渡しする説明書には、この先があります
記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳も、依頼者ごとに作成してお渡しします。
手元の資料を見ながら、そのとおりに進められる形にしてあります。
SERVICE
対応業務
建設業許可の新規申請を中心に、許可を維持するための手続きまで継続して支援します。
建設業許可 新規申請
福島県知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から書類の作成・提出まで一貫して進めます。
決算変更届
許可の取得後、毎事業年度ごとに必要な届出です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
更新申請
5年ごとの更新手続きです。決算変更届が未提出の場合は、あわせて整理してから進めます。
業種追加・各種変更届
業種の追加のほか、役員・営業所・技術者などの変更届も承ります。
経営事項審査
公共工事への入札を検討する事業者について、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求を順に支援します。
入札参加資格審査申請
経営事項審査を受けたうえで、福島県・相双各市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。
このほか、解体工事業の登録、産業廃棄物収集運搬業の許可、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、法人成りにともなう定款作成・認証にも対応しています。国土交通大臣許可・特定建設業についてもご相談ください(個別のお見積りとなります)。
PROCESS
ご相談から取得までの流れ
電話・LINE・メール・オンラインで現状を伺い、申請に進める見込みをお伝えします。
経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を明示します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
必要書類を整え、申請書一式を作成します。登記事項証明書や納税証明書など、役所で取る書類もこちらで揃えます。
相双建設事務所への申請から進捗の確認まで進めます。取得後の決算変更届・更新まで継続して管理します。
WHY MIRAI
建設業許可MIRAIが選ばれる理由
資格や経歴を掲げるためではなく、申請を正確に進めるために活用します。
1級土木施工管理技士だから、工事の実情が分かる
工事の中身を理解しているからこそ、要件の判断や実務経験・証明資料の整理に強みがあります。
元公務員(約30年)の視点で、先回りの確認
工事の発注者側を長く経験した立場から、審査で止まりやすい点をあらかじめ確認し、通る形に整えます。入札参加資格審査を審査する側にもいました。
難しい案件こそ、正面からお引き受け
実務経験10年の証明など、他の事務所が敬遠しがちな案件も、資料の集め方を工夫してお引き受けします。
取得後も期限管理で安心
毎年の決算変更届や5年ごとの更新の時期を管理し、こちらから先回りでお知らせします。
代表者の保有資格 建設業許可に関わる国家資格・登録を保有しています。証明はすべてお見せできます。
VOICE
お客様の声GOOGLE クチコミ ★5.0
★5.0・24件の評価をいただいています。実際にご依頼いただいた方の声の一部を、そのままご紹介します。
REQUIREMENTS
許可の要となる2つ常勤役員等・営業所技術者等
建設業許可は5つの要件をすべて満たす必要があります。中でも要となるのが常勤役員等と営業所技術者等です(令和6年12月の建設業法改正で、旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました)。ここでつまずく方が最も多く、当事務所が最も力を入れて支援する部分です。
① 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)
建設業に関し5年以上の経営経験を持つ常勤役員等が必要です。法人は登記事項証明書、個人事業主は確定申告書で役員・事業主だった期間を確認します。あわせて、その期間に実際に建設業を営んでいたことの裏づけが必要です(許可業者であれば受付印のある決算報告の表紙+工事施工金額〔様式第3号〕、許可のない期間は工事請負契約書、または発注書+工事請書)。
② 営業所技術者等(旧・専任技術者)
営業所ごとに、許可業種に対応した国家資格者、または実務経験者が常勤していること。資格がない場合、一般建設業は原則10年以上の実務経験(指定学科の卒業があれば3〜5年に短縮)で証明します。
③ 財産的基礎/④ 誠実性/⑤ 欠格要件・社会保険
③ 財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(一般建設業)。残高証明書等で確認します。
④ 誠実性 請負契約に関して不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険 役員等が欠格要件に該当しないこと、健康保険・厚生年金・雇用保険に適正に加入していること(令和2年10月の改正建設業法施行により、適用除外を除き許可の要件です)。
AREA
福島県内のエリア別ページ
福島は、中通り・浜通り・会津で地域性が大きく異なり、申請窓口の建設事務所も8か所に分かれています。主たる営業所が相双以外にある場合は、こちらをご覧ください。
FAQ
よくあるご質問相双エリア(相馬・双葉)
双葉郡の会社です。申請書はどこへ出しますか。
山形県の事務所とのことですが、相双の会社でも依頼できますか。
震災と原発事故で、昔の契約書がほとんど残っていません。実務経験は証明できますか。
新地町の会社で、宮城県側にも事務所を置いています。どちらの許可になりますか。
申請から許可までどのくらいかかりますか。
そもそも建設業許可が必要なのは、どんな工事ですか。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等(旧・専任技術者)になれますか。
新規許可の費用はどのくらいですか。
解体工事や、廃棄物の運搬も自社でやりたいのですが。
決算変更届を何年も出していません。今からでも間に合いますか。
令和8年7月に経営事項審査が改正されたと聞きました。何が変わりましたか。
公共工事に入りたいのですが、何から始めればよいですか。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
FOR SOMA & FUTABA
相双で建設業許可を検討している方へ
「自社は許可を取れるのか」「何を揃えればいいのか」。その段階でのご相談が多く寄せられます。福島県の建設業許可は電子申請(JCIP)に対応しており、南相馬市の窓口へ出向く必要はありません。
お話を伺いながら、必要な資料と不足している要件をこちらで整理します。手元に何も残っていない状態でも、記憶があいまいでも、そこから始められます。
初回にお伝えする内容:申請に進める見込み/不足している要件と資料/おおよその費用と期間
最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
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相双の建設市場公的統計
相双(そうそう)地方は、相馬地域と双葉地域を合わせた呼び方で、いわき市以北の太平洋沿岸に南北81kmにわたって広がる地域です。避難指示の解除が進み、住宅・インフラ・産業施設の整備が続いています。面積は広く、事業者は分散しています。窓口まで片道1時間以上かかる町村も少なくありません。
| 管内市町村 | 相馬市・南相馬市・相馬郡・双葉郡の2市7町3村。相馬地域(相馬市・南相馬市・新地町・飯舘村)と双葉地域(広野町・楢葉町・川内村・富岡町・大熊町・双葉町・葛尾村・浪江町)に分かれます。 |
|---|---|
| 面積 | 約1,740平方キロメートル(県土の約13%)。東西35km・南北81kmの南北に長い地域です。 |
| 管内人口 | 109,075人(令和6年4月1日現在・福島県現住人口調査月報)。県内人口の約6.2%にあたります。 |
| 震災前との比較 | 震災前(平成23年3月1日現在)の管内人口は195,462人で、現在はその約55.8%です。帰還と定住に向けた整備が続いています。 |
| 南相馬市 | 人口59,005人・26,349世帯(令和2年国勢調査)。相双地方で最も人口の多い市です。 |
出典:福島県「相双地域の概要」、福島県現住人口調査月報、令和2年国勢調査(南相馬市公表)。
公共工事の情報は、地元の建設事務所が公表しています
相双建設事務所は、管内の公共工事等発注見通しを公表しています。入札参加資格を取得したうえで、どの時期にどの工種が出るかを見ておくと、経営事項審査を受ける業種の選び方や、決算期の組み立て方の判断材料になります。当事務所では、経営事項審査から入札参加資格審査申請までを続けてお引き受けしています。
PROFILE
代表プロフィール
行政書士 井苅 清実
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
工事の発注者側を約30年経験したのち、行政書士として建設業許可を専門に取り組んでいます。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで担当してきました。工事の現場と書類の両方が分かる立場から、審査で止まりやすい点を先回りで確認し、通る形に整えます。
難しい案件こそ正面から——実務経験10年の証明など、他の事務所が敬遠しがちな案件もお引き受けしています。要件を満たしているかの見極めから、取得後の管理まで、一緒に進めます。
相双エリアの建設業許可について、まずは無料でご相談ください
要件を満たすか分からない段階でも構いません。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、次に確認すべき資料をご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・25件(令和8年9月12日現在)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
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運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 行政書士 井苅 清実
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 対応地域
- 相馬市・南相馬市・新地町・飯舘村・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村ほか福島県全域
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
下のフォームからご相談ください。会社名・お名前・ご連絡先と、いまお困りの内容をご記入いただければ、こちらから折り返しご連絡します。
お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。書類が揃っていない段階、何が必要か分からない段階でのご相談で大丈夫です。まず現状を伺い、そこから何ができるかをお伝えします。
お急ぎの場合は、お電話(023-606-0505)またはLINEが早く確認できます。
建設業許可、取れるかな?
無料セルフ診断
4つの質問にタップで答えるだけ。申請に進める見込みの目安が、その場でわかります。むずかしく考えなくて大丈夫です。
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。