建設業許可の業種一覧(全29業種)
「うちの工事はどれか」から始めて構いません。
許可は工事の種類ごとに29業種へ分かれ、営業したい業種ごとに取ります。代表は1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験した元地方公務員です。工事の中身を伺えば、それがどの業種にあたるかの見当が早くつきます。
- 元発注者・約30年
- 1級土木施工管理技士
- 夜21時・土日祝も電話可
- 電子申請(JCIP)で対応
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
29業種の一覧一式工事2業種+専門工事27業種
左端が青い枠は専用ページがある業種です。要件・使える資格・つまずきやすい線引きまで掲載しています。それ以外は順次公開します。
一式工事(2業種)
- 土木一式工事業NEW
- 建築一式工事業
専門工事(27業種)
一式工事の許可で、専門工事は請け負えません
「建築一式を持っているから、内装も電気も500万円以上でできる」——これは違います。一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた規模の大きい工事を、元請の立場で総合的に手がけるための区分です。
個別の専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。一式の許可だけで専門工事を請け負っていた場合、無許可営業に当たります。まず許可通知書の業種欄をご確認ください。
複数の業種をまとめて取ることもできます
要件を満たしていれば、新規申請時の同時取得が可能です。すでに許可をお持ちなら、後から足す業種追加という方法もあります。どの業種を、どの順番で取るのが早いかも含めて組み立てます。
「うちの工事はどの業種か」がいちばん多いご相談です
実際のご相談で最も多いのが、自分の工事がどの業種にあたるか判断できないというものです。現場ではひと続きの作業でも、建設業法では業種が分かれます。
| 工事の呼び方 | 分かれ方 |
|---|---|
| 外構工事 | とび・土工・コンクリート工事業か、造園工事業か。何を主としてつくったかで変わります |
| リフォーム | 内容によって内装仕上・大工・塗装・管などに分かれます。一括りにはできません |
| 解体を含む改修 | とび・土工では請け負えません。1件500万円以上なら解体工事業が必要です |
| 設備工事 | 管工事業か、電気工事業か、機械器具設置工事業か。据え付ける対象で分かれます |
| 配管の保温 | 配管の敷設は管工事業、その配管に保温材を巻くのは熱絶縁工事業です |
| 吹付け | ウレタン断熱の吹付けは熱絶縁工事業、モルタルの吹付けは左官工事業です |
工事の中身から、業種を組み立てます
代表は1級土木施工管理技士です。「あの現場でこういうことをやった」というお話を、建設業法の業種区分と申請書の様式に置き換えるのが仕事だと考えています。あわせて、地方公務員として約30年、工事を発注し監督する側にいました。審査がどこで止まるかを、止める側にいた立場からお話しします。
どの業種も、鍵は営業所技術者等です弊所の説明書から一部を公開します
営業所技術者等(旧称:専任技術者)は、業種ごとに認められた国家資格を持っているか、原則10年の実務経験で証明します。指定学科を卒業していれば、大学・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます。
1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます
たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。
ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。
ご自身が思っているより、長くなることがあります
「累計5年くらいかな」とおっしゃる方は、実際に現場に出ていた日数で数えていることが多いのです。月に数日だけ入った工事でも、その月は埋まります。そうした月が積み上がると、ご本人の感覚より年数が伸びることがあります。
逆のこともあります。大きい工事を年に2件だけという方は、工期3か月の工事を2件請けても埋まるのは年6か月です。長く続けてこられていても、埋まった月を積み上げると届かないことがあります。
数えるのは在籍年数でも業界歴でもありません。契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。ご自身で判断される前に、まず書類を並べてみることをおすすめします。
季節によって、埋まりやすい業種と埋まりにくい業種があります
塗装・防水・舗装・屋根は、雨天や低温で施工できず冬期に月が空きます。内装仕上・電気・管・熱絶縁は屋内や機械室の作業が中心で、季節に関係なく月が埋まります。同じ年数を営業していても、業種によって積み上がり方が変わります。
そのご依頼者様のための説明書をお渡しします
役所の手引きの写しではありません。会社の状況も、残っている資料も、一件ごとに違うからです。実務経験証明書の記載方法、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳を、案件ごとに作成して交付します。
お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ でもご確認いただけます。
どの業種が必要か、一緒に整理します
「うちの工事はどの業種か」「複数取るべきか」という段階で構いません。今の状況を伺えば、必要な業種と手順を整理してお伝えします。
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指定建設業7業種は、特定建設業で実務経験が使えません
次の7業種は指定建設業と呼ばれます。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等は1級の国家資格者などに限られ、実務経験だけでは認められません。
土木一式工事業/建築一式工事業
元請として総合的に手がける2業種です。
電気工事業/管工事業
電気工事業は、建設業許可とは別に電気工事業法の登録・届出も必要です。
鋼構造物工事業/舗装工事業/造園工事業
公共工事で元請となる機会が多い業種です。
先に一般で取り、資格者の確保にあわせて特定へ移る組み立て方もあります
元請として下請に一定額以上を出す場合、特定建設業の許可が必要になります。将来そこを目指すなら、1級の資格者を確保できるかどうかが分岐点です。今のうちに、社内にどの資格者がいるかを整理しておくことをお勧めします。
指定建設業でない業種には、別の道が残っています
熱絶縁・内装仕上・板金などは指定建設業ではありません。特定建設業へ進む場合も、1級資格者のほかに「一般建設業の要件+指導監督的実務経験2年以上」という道があります。
申請方法
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます
紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。審査での補正対応まで当事務所が行います。
料金は業種によって変わりません
新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
申請する県によって、確認資料や提出方法が異なります
同じ業種・同じ資格・同じ実務経験年数でも、申請する県によって確認される資料や提出方法が異なります。主たる営業所がある県のページで、申請実務をご確認ください。
業種についてのよくあるご質問
- 建設業許可の業種はいくつありますか。
- 全部で29業種です。土木一式工事業・建築一式工事業の一式工事2業種と、電気・管・内装仕上などの専門工事27業種に分かれます。営業したい業種ごとに取得します。
- 一式工事の許可があれば、専門工事も請け負えますか。
- 請け負えません。一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた規模の大きい工事を元請として総合的に手がけるための区分です。個別の専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。許可通知書の業種欄をご確認ください。
- 複数の業種を同時に取れますか。
- 取れます。要件を満たせば、新規申請時に複数業種をまとめて取得できます。すでに許可をお持ちの方が後から足す業種追加も可能です。どの業種が必要かも含めてご相談ください。
- 自分の工事がどの業種か分かりません。
- その状態でご相談ください。工事の内容を伺えば、どの業種にあたるかを整理してご案内します。代表は1級土木施工管理技士のため、工事の中身から判断できます。お手元の請求書・注文書に書かれた工事名からで構いません。
- 資格がなくても許可は取れますか。
- 一般建設業であれば、原則10年の実務経験で営業所技術者等を証明できます(指定学科の卒業があれば3年または5年に短縮)。ただし指定建設業7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の特定建設業では、実務経験による証明は認められません。
- 実務経験は「何年やってきたか」で決まるのですか。
- 決まりません。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でも作業していればその月は1か月として数えられますが、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
まずは、やってきた工事の話からで構いません
お手元の請求書・注文書に書かれた工事名を伺えば、どの業種にあたるか、どの許可を取るべきかを整理してお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・25件(令和8年9月12日時点)
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運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
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