建設業許可MIRAI|業種別ガイド
管工事業の建設業許可
許可のほかに、指定と登録が待っています。
給水装置工事をするなら水道事業者ごとの指定、浄化槽を据えるなら浄化槽工事業の届出。管工事は、建設業許可を取ってからが本番です。しかも管工事業は指定建設業で、特定建設業に進むときの扱いが他業種と違います。代表は1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験しました。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※ 営業目的のお電話はお断りしております。
POINT 01
許可のほかに、指定と登録が要る場合があります
管工事は範囲が広く、工事の内容によって建設業許可とは別の手続きが必要になります。代表的なものが2つあります。
給水装置工事をするなら
水道の引き込みや宅内給水管の工事を行うには、指定給水装置工事事業者の指定が必要です。給水装置工事主任技術者の選任が要ります。
浄化槽を据えるなら
浄化槽工事業の登録が必要です。管工事業の建設業許可をお持ちであれば、登録ではなく特例浄化槽工事業者としての届出になります。
指定給水装置工事事業者の指定は、水道事業者ごとに受けます。都道府県単位ではありません。山形市と天童市で給水装置工事をするなら、それぞれの水道事業者から指定を受ける必要があります。市町村をまたいで動いている会社ほど、指定の数が増えます。
指定手数料は水道事業者ごとに定められています。金額も手続きも自治体によって異なりますので、施工される地域の水道事業者にご確認ください。
当事務所の取扱いについて
当事務所は建設業許可を専門としており、給水装置工事事業者の指定申請や浄化槽工事業の登録・届出そのものはお引き受けしていません。ただし、どの手続きが必要になるか、窓口はどこかはご案内します。許可を取ったあとで見落としが起きないよう、最初にお伝えします。
POINT 02
どこまでが管工事か
管工事業は、冷暖房、空調、給排水、衛生などの設備を設置し、または金属製等の管を用いて水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、ダクト工事、ガス管配管工事などが該当します。
| 工事 | 分かれ方 |
|---|---|
| 空調・換気のダクト製作・取付け | 管工事業です。板金加工でつくっていても、空調設備の一部としてのダクトは板金工事業ではありません。 |
| 上下水道の本管(配水管・下水道管)の敷設 | 水道施設工事業です。公共の上下水道施設をつくる工事は、管工事業とは分かれます。 |
| 宅地内・建物内の給排水設備 | 管工事業です。本管から先の、敷地内・建物内の配管が該当します。 |
| 浄化槽の設置 | 管工事業です。ただし別途、浄化槽工事業の登録または特例浄化槽工事業者の届出が必要です。 |
| 冷暖房設備に伴う電気配線 | 電気工事業です。設備の据付けは管工事、電源をとる配線は電気工事に分かれます。 |
| 配管の保温・断熱 | 熱絶縁工事業です。配管そのものは管工事ですが、保温材の施工は分かれます。 |
2業種を同時に取るほうが有利なことがあります
管と電気、管と水道施設、管と熱絶縁。組み合わせで請けてこられた方は、新規申請時の同時取得のほうが手続きが一度で済み、実務経験も分けて積み上げやすくなります。代表は1級土木施工管理技士のため、工事の中身から業種の判断ができます。
関連する業種は 電気工事業・板金工事業・熱絶縁工事業 のページをご覧ください。29業種の全体像は 業種一覧のページ にあります。
REQUIREMENT 01
営業所技術者等になれる資格
営業所ごとに、管工事業の営業所技術者等(旧称:専任技術者)を常勤で置きます。次のいずれかに当てはまれば、資格で証明できます。
| 資格 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 不要 |
| 2級管工事施工管理技士 | 不要(一般建設業の場合) |
| 技術士(機械部門「流体工学」「熱・動力エネルギー機器」/上下水道部門/衛生工学部門 ほか) | 不要 |
| 給水装置工事主任技術者 | 免状交付後1年以上 |
| 建築設備士 | 取得後1年以上 |
| 技能検定(配管〈建築配管作業〉、冷凍空気調和機器施工、空気調和設備配管 ほか) | 1級は不要。2級は合格後の実務経験が必要で、年数は合格した年により異なります |
対象となる資格は制度改正で追加されることがあります。お手元の資格で足りるかどうかは、資格者証をご用意のうえご相談ください。
管工事業は指定建設業7業種のひとつです。特定建設業の許可を取る場合、営業所技術者等は1級管工事施工管理技士、技術士などに限られ、実務経験による証明は認められません。土木一式・建築一式・電気・鋼構造物・舗装・造園と同じ扱いです。元請として下請に一定額以上を出す予定があるなら、1級の資格者を確保できるかどうかが分岐点になります。先に一般で取り、資格者の確保にあわせて特定へ移る組み立て方もあります。
給水装置工事主任技術者は、二重に効きます
この資格は、管工事業の営業所技術者等(免状交付後1年以上の実務経験が必要)としても、指定給水装置工事事業者の主任技術者としても使えます。お持ちであれば、建設業許可と給水装置の指定を同時に進められます。
まず社内の資格者証を集めてください
管工事施工管理技士がいれば、実務経験の証明資料を10年分集める必要はありません。そろえる書類の量が大きく変わります。管工事は資格者が多い業種ですので、まず社内にどなたが何を持っているかを整理します。
REQUIREMENT 02
実務経験は「何年やったか」では数えません弊所の説明書から一部を公開します
資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明します。学歴を問わない場合は10年以上。指定学科(機械工学・土木工学・建築学・都市工学・衛生工学に関する学科)の大学・高専卒なら3年以上、高校・専修学校卒なら5年以上に短縮されます。
1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます
たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。
ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。
管工事は、月が埋まりやすい業種です
塗装や防水は雨天・低温で施工できず、冬期と梅雨に月が空きます。管工事は屋内や地中の作業が中心で、季節に関係なく仕事が続きます。しかも修繕・更新の小工事が年間を通じて入る。月を並べたときに空白ができにくい業種です。
数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。ご自身で判断される前に、まず年度順に並べてみることをおすすめします。
| つまずくところ | 対処 |
|---|---|
| 工事名が「設備工事」「◯◯邸 改修工事」だけ | そのままでは管工事だと読み取れません。内訳書、仕様書の1枚目、施工写真などで、給排水・空調・衛生などの内容を補強します。 |
| 電気工事・水道施設工事が混ざっている | 設備の据付けは管、電源の配線は電気、上下水道の本管は水道施設です。仕分けたうえで、どの業種で申請するのが早いかを先に判断します。 |
| 給水装置工事主任技術者の免状交付日を確認していない | この資格は免状交付後1年以上の実務経験が必要です。交付日と工期の関係を先に確認します。 |
| 元請が同じで、注文書がまとまって出ている | 同じ月に複数件あっても1か月です。件数ではなく月で並べます。 |
| 在籍の裏付けが用意できていない | 弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。 |
令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは常勤性の確認資料として使用できません。標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書などで確認します。要件と必要書類の一覧は 建設業許可の要件と必要書類のページ をご覧ください。
実際にお渡しする説明書には、この先があります
記載項目の欄ごとの解説、提出前チェックリスト、必要な準備資料の一覧まで入ります。あわせて、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳も、ご依頼者様ごとに作成してお渡しします。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
「うちの資格で取れるか」だけでも構いません
お持ちの資格と、これまでの工事の内容を伺えば、取れる見込みと、許可のほかに必要となる手続きの有無をお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
CHECK POINT
500万円の壁|管工事は機器の支給に注意
1件の請負代金が税込500万円以上の管工事を請け負うには、建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事は許可が不要ですが、金額の数え方に注意点があります。
機器・材料を元請が支給する場合
支給された材料の市場価格と運送費を、請負代金に加えて500万円を判定します。管工事はボイラー、空調機、給湯器、衛生器具など、機器そのものが高い分野です。据付けの手間だけで考えていると、判定上は大きく超えていることがあります。
契約を分割した場合
正当な理由なく分割しても、原則として合算して判定されます。フロアごと・系統ごとに注文書が分かれていても、実質が一体の工事であれば同じです。
指定・届出は、金額にかかわらず必要です
500万円未満の工事しか請けていない場合でも、給水装置工事をするなら水道事業者ごとの指定、浄化槽を据えるなら届出が必要です。建設業許可が不要であることと、これらが不要であることは別の話です。
公共工事を狙うなら、許可のあとに2段階あります
管工事は、学校・庁舎・公営住宅の設備改修など、公共工事が毎年出る業種です。入札に参加するには、経営事項審査を受け、発注機関ごとに入札参加資格審査申請を出します。代表は地方公務員として約30年、公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。
SERVICE
対応業務(管工事業まわり)
建設業許可 新規申請
知事許可・一般建設業が中心です。要件の確認から申請データの作成・送信まで一貫して進めます。
管+電気などの同時取得
設備の据付けと電源の配線を両方請けている場合です。同時取得なら手続きが一度で済みます。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
解体や運搬まで手がける場合の登録・許可です。建設業許可とあわせてご相談いただけます。
業種追加
すでに他業種の許可をお持ちの方が、管工事業を足すケースです。資格で証明できれば手続きは軽くなります。
経営事項審査・入札
公共施設の設備改修を狙う場合の経審・入札参加資格審査申請です。令和8年7月1日施行の改正にも対応しています。
決算変更届・更新申請
毎事業年度の決算変更届と、5年ごとの更新です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
PROCESS
ご相談から許可取得までの流れ
お持ちの資格、これまでの工事の内容を伺います。この段階で、取れる見込みの有無をお伝えします。
どの資格または実務経験で証明するかを確定します。お見積書で費用の内訳をお示しします。ここまで無料です。
ご用意いただくものを一覧でお渡しします。役所で取る証明書は当事務所で取得します。
電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。取得後の決算変更届・更新も続けて承ります。
申請方法
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。紙の申請書を持ち回る必要がないため、申請先の県がどこであっても、進み方は変わりません。山形県を拠点に、東日本各県の申請を扱っています。
料金は業種によって変わりません
新規許可申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請の報酬は、業種を問わず共通です。金額は 料金のご案内ページ にまとめてあります。新規許可申請のご相談は無料です。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
行政書士の視点
建設業法、水道法、浄化槽法。3つの制度をまたいで手続きを整理します。
1級土木施工管理技士の視点
工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。管・電気・水道施設・熱絶縁の線引きも工事の中身から判断します。
元発注者・約30年の視点
公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格審査を担当してきました。発注する側が何を見ているかをお話しします。
代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
他の事務所で難しいと言われた案件を、資料の集め方を変えて申請まで進めた例もあります。まだ断られていない段階でも、断られた後でも、内容を拝見します。
FAQ
管工事業の建設業許可|よくあるご質問
管工事業の許可があれば、給水装置工事もできますか。
浄化槽の設置工事をしています。何が必要ですか。
資格がなくても、管工事業の許可は取れますか。
給水装置工事主任技術者の資格でも営業所技術者等になれますか。
ダクト工事は板金工事業ではないのですか。
上下水道の本管工事は、管工事業ですか。
500万円未満の工事しかしていません。許可は不要ですか。
事務所は山形市ですが、他県の会社でも依頼できますか。
資格者証と、これまでの工事を教えてください
取れる見込みと、許可のほかに必要となる手続きの有無をその場でお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・25件(令和8年9月12日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査を担当
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 取扱業務
- 建設業許可申請(新規・更新・業種追加・変更届)/決算変更届/経営状況分析/経営事項審査/入札参加資格審査申請/解体工事業登録/産業廃棄物収集運搬業許可/定款作成・認証/CCUS関係
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。