建設業許可MIRAI|料金のご案内
建設業許可MIRAIの料金を、
分かりやすくご案内します。
建設業許可の新規申請から、許可取得後の決算変更届・各種変更届・更新申請、経営事項審査、入札参加資格審査申請、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可までの報酬額をご案内します。ご依頼前にお見積書を作成し、金額をご確認いただいてから着手します。
ABOUT PRICE
料金表示について
このページに記載の金額は、すべて税込の行政書士報酬です。行政庁へ納める申請手数料や、証明書の取得費用などの実費は含みません。
「~」の付いた金額について
「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。加算が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。
ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご了解をいただいてから着手しますので、後から金額が増えることはありません。
PERMIT
建設業許可申請(新規)
新規申請の基本料金
知事許可・一般建設業の新規申請の基本料金です。個人・法人で分かれます。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
基本料金に含まれる証明方法
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、次の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
申請先、証明方法、確認資料の量により追加報酬が必要となる場合があります。追加報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。
ADD-ON
実務経験で証明する場合の加算料金
実務経験による申請は追加料金がかかります
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、契約書、注文書、請書、請求書、入金資料、確定申告書その他の証明資料を確認する必要があるため、実務経験の年数および申請先に応じた追加料金がかかります。
宮城県・秋田県・埼玉県以外の加算額
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。
宮城県・秋田県・埼玉県の加算額
宮城県・秋田県・埼玉県は、実務経験の証明に必要となる提出資料の量が多く、通帳コピー等による入金確認も必要となるため、通常の実務経験加算とは異なる加算額を適用します。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。
加算は二重に適用しません。宮城県・秋田県・埼玉県では、標準の加算額(+22,000円・+33,000円)に代えて、上記の加算額(+33,000円・+55,000円)のみを適用します。標準の加算額と重ねて申し受けることはありません。
個人・法人それぞれの合計料金例
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 176,000円~121,000円+55,000円 | 198,000円~143,000円+55,000円 |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。
正式な料金は、資料を確認したうえで確定します
正式な料金は、証明資料と申請内容を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。金額をご確認いただいてから着手しますので、後から金額が増えることはありません。
資料がそろっていない段階、どの証明方法になるか分からない段階でもご相談いただけます。
PRE-CHECK
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
建設業許可を取得したいものの、常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の資格・実務経験を証明できるか分からず、新規申請をすぐに依頼できない方のためのプランです。お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。初回の概略相談は無料です。
| 確認する要件 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉の要件確認・添付書類整理 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等〈旧・専任技術者〉の要件確認・添付書類整理 | 55,000円~ |
常勤役員等は以前の「経営業務の管理責任者(経管)」、営業所技術者等は以前の「専任技術者(専技)」のことです。名称が変わっただけで、求められる役割は同じです。
要件確認費用は、新規申請報酬へ全額充当します
同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合は、お支払い済みの要件確認費用を新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。
法人の新規申請+10年以上の実務経験で証明する場合
(宮城県・秋田県・埼玉県以外)
- 法人 新規申請143,000円~
- 10年以上の実務経験の加算+33,000円
- 合計176,000円~
営業所技術者等の要件確認費用55,000円をお支払い済みの場合は、その55,000円を上記の新規申請報酬へ充当します。
法人の新規申請+10年以上の実務経験で証明する場合
(宮城県・秋田県・埼玉県)
- 法人 新規申請143,000円~
- 10年以上の実務経験の加算+55,000円
- 合計198,000円~
案件の内容によっては追加費用が生じる場合があるため、確定した総額はお見積書でご確認ください。
確認の結果、要件を満たすことが難しく新規申請を見送る場合でも、要件確認および添付書類の整理業務は完了しているため、確認費用は返金されません。本プランは、確認した資料とお伺いした内容に基づいて申請可能性を整理するものです。許可取得を保証するものではなく、最終的な判断は申請先の行政庁が行います。
AFTER PERMIT
許可取得後の手続き
建設業許可は、取得して終わりではありません。毎年の決算変更届に加え、会社や人に変更があったときは、そのつど届出が必要です。これらの届出が滞っていると、更新申請や業種追加、経営事項審査に進めなくなります。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 決算変更届(事業年度終了報告) | 33,000円 |
決算変更届は、毎事業年度が終了してから4か月以内に提出する必要があります。未提出の年度がある場合は、更新申請や業種追加に先立ち、未提出分の届出を整える必要があります。何期分たまっているか分からない状態でもご相談いただけます。
変更があったときの届出・廃業の届出
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 変更届(商号・名称、営業所の名称や所在地、資本金、役員等) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/資格で証明する場合) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/実務経験で証明する場合) | 55,000円 |
| 変更届(常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉) | 33,000円 |
| 廃業届 | 16,500円 |
「常勤役員等」は、以前の「経営業務の管理責任者」のことです
建設業法の改正により、これまで経営業務の管理責任者(経管)と呼ばれていた立場は、現在の様式では常勤役員等という名称になっています。呼び方が変わっただけで、会社の経営を担ってきた経験によって許可を支える立場であることに変わりはありません。
同じく、これまで専任技術者(専技)と呼ばれていた立場は、現在は営業所技術者等という名称です。社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、専任技術者が辞めた——いずれの場合も、上記の変更届の対象になります。
どちらの名称でお話しいただいても構いません。お手元の許可通知書や以前の申請書の記載が古い名称のままでも、そのままお持ちください。
届出には期限があります
建設業法第11条により、商号、営業所、資本金、役員等に変更があったときは変更後30日以内、常勤役員等、営業所技術者等、令第3条に規定する使用人に変更があったときは変更後2週間以内に届け出ることとされています。廃業等の届出は、建設業法第12条により30日以内とされています。
期限を過ぎている場合でも、届出をしないまま放置するより、早く整えたほうが影響を小さくできます。期限が過ぎている状態からのご相談も承ります。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の変更は、証明方法で報酬が分かれます
資格者証や合格証明書で証明できる場合は22,000円です。実務経験によって証明する場合は、契約書、注文書、請書、請求書などを年数分そろえ、期間の重複や空白を確認したうえで証明書を組み立てる作業が必要となるため、55,000円となります。
営業所技術者等が退職したものの後任が決まっていない、後任者が要件を満たすか分からない、という段階でもご相談いただけます。
- 2項目以上を同時に届け出る場合の報酬は、内容を確認のうえ別途お見積りします。
- 上記以外の変更届、および記載事項の量や確認資料が通常の範囲を超える場合は、別途お見積りとなることがあります。
- 役員等の変更では、登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。
- 変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。
PUBLIC WORKS
経営事項審査・入札参加資格
公共工事の受注を目指す場合に必要となる手続きです。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算変更届が未提出の場合、資料が不足している場合、特殊な確認作業が必要な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
- 経営状況分析の分析料金は、申請先の登録経営状況分析機関により異なります。
- 経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請手数料は、審査を受ける業種数により異なります。
- 経営事項審査を受けるには、決算変更届の提出が済んでいることが前提となります。
- 入札参加資格審査申請の報酬は、申請先、申請数、申請方法により別途お見積りとなる場合があります。
RELATED LICENSE
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
建設業許可とあわせて必要になることが多い手続きです。解体、内装、とび・土工の工事を請け負う事業者様からのご相談が多い分野です。建設業許可・決算変更届・経営事項審査と一括してご依頼いただけます。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法) | 55,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く) | 110,000円 |
解体工事業登録が必要になる場合
土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録が必要です。元請、下請の別を問いません。
登録は工事を施工する都道府県ごとに必要で、有効期間は5年です。登録にあたっては技術管理者を選任する必要があります。要件を満たす資格または実務経験があるかどうかの確認からご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合
建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。そのため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と、元請業者との委託契約が必要になります。
許可は、廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事から受ける必要があります。県境をまたいで運搬する場合は、複数の許可が必要になることがあります。
元請業者から許可証の写しを求められた段階、これから下請の仕事を増やしたい段階でもご相談ください。
- 登録手数料および申請手数料は、行政書士報酬とは別に、申請先の定める額をご負担いただきます。
- 産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、原則として講習会の修了証が必要です。受講料は別途ご負担いただきます。
- 複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合の報酬は、お見積書でご案内します。
- 更新申請および変更届の報酬は、内容を確認のうえ別途お見積りします。
OTHER COST
行政書士報酬とは別にかかる費用
次の費用は、行政書士報酬とは別にご負担いただきます。
- 行政庁へ納める申請手数料(新規許可申請、更新申請、業種追加、経営規模等評価申請・総合評定値請求、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可など)
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
- 産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
- 郵送費
- 交通費
- その他の実費
申請手数料の額および納付方法は、申請先や手続きの種類により異なり、改定されることもあります。申請時点の取扱いを確認したうえで、お見積書に金額を明記してご案内します。
CONSULTATION
ご相談について
| 内容 | 相談料(税込) |
|---|---|
| 建設業許可の新規申請に関する初回相談 | 無料 |
| 上記以外の個別相談・書類確認(1時間) | 5,500円 |
申請書、説明資料その他の書類作成が必要な場合は、内容を確認のうえ別途お見積りします。
VISIT
出張について
ご訪問をご希望の場合、片道15km以上の出張は出張費を加算します。オンライン、電話、郵送による対応も行っていますので、来所やご訪問がなくても手続きは進められます。
まずは、申請の見通しと費用をご確認ください
現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、必要な手続きと費用を整理したうえで、着手前にお見積書をご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 行政書士 井苅 清実
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
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