建設業許可MIRAI / 青森県 下北地域
むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村むつ・下北の建設業許可申請
管轄はむつ市中央の下北県土整備事務所。標準処理期間は受付後23日間です。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。
新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています。
このページは下北地域(むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村)のページです。青森県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を所管する県土整備事務所です。県内は東青・中南・三八・西北・上北・下北の6か所に分かれています。県全体の制度・要件は青森県の建設業許可ページにまとめています。
下北は、庁舎までの距離がそのまま申請の負担になる地域です。
建設業許可の申請は、書類を作って出して終わりではありません。審査で確認や補正を求められれば、そのたびにやり取りが発生します。佐井村や大間町からむつ市の庁舎まで往復すれば、半日は現場が空きます。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この往復は発生しません。補正対応まで当事務所が行います。
このページの内容
- 青森県の申請で先に押さえておくこと
- 下北圏でよくいただくご相談
- 下北地域でできること
- 建設業許可の5つの要件
- 常勤役員等(経管)の証明
- 営業所技術者等(実務経験)の証明
- 料金(報酬と法定費用を分けて表示)
- 下北県土整備事務所(申請窓口)
- 主な必要書類
- 下北圏の建設需要
- 当事務所の体制・代表
- よくある相談
青森県の申請で、先に押さえておくこと
青森県が公表している取扱いのうち、準備の前に知っておくと無駄が出ない点があります。
管轄は6か所に分かれます
むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村は下北県土整備事務所。青森市は東青、弘前は中南、八戸は三八、五所川原は西北、十和田・三沢は上北です。
標準処理期間は受付後23日間
新規・更新とも受付後23日間と公表されています。県の休日と、書類の補正等に要する期間は含まれません。補正が出れば、その分だけ延びます。
書面申請は正本1部・副本2部
計3部で、うち1部は申請者控えです。ただし「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は本体と別にして正本1部のみとされています。3部取ると、取得費用が無駄になります。
綴じ方にも決まりがあります
青森県の案内では、A4サイズ縦、左1か所をダブルクリップ等で綴じるとされています(横向きの用紙は頭を左側に)。あわせて、上のとおり「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」は提出書類と別にし、正本1部のみです。この振り分けを取り違えると、整え直しになります。
健康保険証は、常勤性の確認資料になりません
青森県の公式案内では、健康保険証を常勤性の確認資料として認めない取扱いが示されています。令和6年12月2日以降、健康保険証が新規に発行されていないためです。「保険証のコピーがあるから大丈夫」と考えて準備を進めると、集め直しになります。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。
下北圏でよくいただくご相談
- 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
- 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件を満たせるか分からない
- 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
- 港湾・漁港や道路の工事に入りたい。経審・入札まで頼みたい
- 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。
下北地域の建設業許可で、できること
新規 許可申請
要件確認から書類作成、電子申請(JCIP)まで進めます。
更新申請
5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。遠方の事業者様ほど、期限管理を任せていただく意味が大きくなります。
決算変更届
毎事業年度ごとに必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。
業種追加
資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。
経営事項審査(経審)
公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて承ります。令和8年7月1日施行の改正も反映しています。
入札参加資格審査申請
青森県・むつ市ほか県内各自治体への申請を承ります。
CCUS・事業承継・各種変更届
建設キャリアアップシステム、事業承継・相続、役員・営業所・技術者の変更届も承ります。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(青森県知事許可)は、大きく次の5つで判断されます。要となるのが①と②です。令和6年12月の建設業法改正で、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。
常勤役員等
旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
営業所技術者等
旧・専任技術者。資格、または実務経験で証明します。営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する必要があります。
財産的基礎
一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
欠格要件・社会保険
欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入。
営業所
請負契約を締結する独立した営業所。登記上の所在地があるだけでは足りない場合があります。使用権限と設備の状況も確認します。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
1段目|その立場に、その期間いたことの裏付け
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書の控え
2段目|その間、建設業を営んでいた実態
- 許可業者だった期間は、当時の許可通知書
- 許可のない期間は、工事請負契約書/注文書および請書/請求書控え
- 入金を確認できる預金通帳
- 市町村が発行する営業証明書 など
経管は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
青森県の扱い|1枚あれば通る、というものではありません
青森県の案内では、契約書・注文書・請求書のいずれか1枚があれば必ず認められる、というものではないことが示されています。契約関係、工事内容、工事の時期、入金状況などを総合して確認されます。どの資料をどう並べれば期間がつながるかを、こちらで組み立てます。
他社での経営経験を使う場合は、その会社の工事資料が必要になりますので、入手できるかを早めにご確認ください。工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないものは、資料として認められない場合があります。「何が残っているか分からない」段階でも構いません。資料はスマホの写真で共有していただければ、こちらで棚卸しします。
② 営業所技術者等(実務経験)の証明
営業所技術者等は、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たします。
常勤・専任|その営業所に常勤していることが必要です
他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。ただし、同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。
数えるのは、工期で埋まった月の数です
在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。
- 月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
- 実際に現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
- 逆に、大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります
裏付①|工期を積み上げる工事の書類
工事請負契約書/注文書および請書/請求書控え/入金を確認できる預金通帳
裏付②|その期間の常勤性
健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書/社会保険被保険者資格取得確認通知書/雇用保険関係書類/住民税特別徴収税額通知書/確定申告書/給与台帳および出勤簿
青森県の扱い|工事請負契約書等は、原則として1年につき1件以上
青森県の公式案内では、実務経験を証明する工事請負契約書等について、原則として1年につき1件以上の提示が示されています。10年で証明するなら10件が目安です。ただし、件数をそろえれば無条件に認められるものではありません。工事内容が取得を希望する業種に該当するか、期間が重複していないか、契約と入金を確認できるかを個別に確認します。
指定学科の確認で、10年が3年・5年になります
- 大学・高等専門学校の指定学科卒業 … 実務経験3年
- 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
- いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)
まず卒業学科を確認し、短縮が使えるかを見極めてから証明の組み立てに入ります。そろえる工事資料の件数が大きく減る場合があります。
資格で証明する場合も、資格の種類と取得を希望する業種の対応関係によっては、あわせて実務経験が必要になることがあります。資格名・取得時期・希望業種を確認したうえでご案内します。
1級土木施工管理技士として、できること
下北圏は、漁港・港湾・海岸の土木工事、下北半島縦貫道路をはじめとする道路の新設・改良と維持、冬期の除雪が中心で、そこに住宅・公共施設の建築工事と設備工事が混じります。「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きやすい地域です。護岸や物揚場の工事が「土木一式」なのか「とび・土工」なのか「しゅんせつ」なのか——どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
表示はすべて税込の行政書士報酬です。青森県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合、実務経験加算はありません。上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届(1期分) | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
| 変更届(商号・所在地・役員等) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等・資格で証明) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等・実務経験で証明) | 55,000円 |
| 変更届(常勤役員等/旧・経営業務の管理責任者) | 33,000円 |
| 廃業届 | 16,500円 |
実務経験で証明する場合の加算(対象:新規許可申請)
| 証明方法 | 加算額(税込) |
|---|---|
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 | +22,000円 |
| 10年以上の実務経験による証明 | +33,000円 |
新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~(加算なし) | 143,000円~(加算なし) |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~ | 165,000円~ |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~ | 176,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の資格・実務経験を証明できるか分からず、新規申請をすぐにご依頼いただけない方のためのプランです。申請全体をご依頼いただく前に、お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。
新規許可申請の概略相談は無料です。現在の状況を伺い、進め方の見通しをお伝えするところまでは費用をいただきません。資料を実際に精査し、要件を確認して添付書類を整理する業務が、下記の有料プランです。
| 確認する要件 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)の要件確認・添付書類整理 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件確認・添付書類整理 | 55,000円~ |
確認後にご依頼いただく場合は、確認費用を全額充当します。同一案件について、要件確認後に新規申請を正式にご依頼いただく場合は、お支払い済みの要件確認費用を新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。
計算例:法人の新規申請143,000円~+10年以上の実務経験の加算33,000円=176,000円~。営業所技術者等の要件確認費用55,000円をお支払い済みの場合は、その55,000円を新規申請報酬へ充当します。
確認の結果、要件を満たすことが難しく新規申請を見送る場合でも、要件確認および添付書類の整理業務は完了しているため、確認費用は返金されません。本プランは申請可能性を整理するものであり、許可取得を保証するものではありません。最終的な判断は申請先の行政庁が行います。
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 青森県知事許可の法定手数料 … 新規 90,000円/更新 50,000円(決算変更届は手数料不要)
- 経審の申請手数料 … 8,500円+審査を受ける業種数×2,500円(例:3業種なら16,000円)
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析費用
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用(原則としてご依頼者様にご取得いただきます)
- 郵送費、交通費その他の実費
複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合、証明関係が複雑な場合は、資料確認後に個別のお見積りとなります。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。正式な報酬額と実費は、着手前に書面で提示します。
下北県土整備事務所(申請窓口)
青森県内のみに営業所を置く場合は青森県知事許可です。むつ市・下北郡に主たる営業所がある場合、管轄は下北県土整備事務所です。
- 管轄窓口
- 青森県 下北県土整備事務所
〒035-0073 青森県むつ市中央一丁目1番8号
旧「下北地域県民局 地域整備部」です。古い案内では旧名称で記載されている場合があります。 - 対象エリア
- むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村(1市1町3村)
- 当事務所の申請方法
- 電子申請(JCIP)で進めます。庁舎へ出向いていただく必要はありません。補正対応まで当事務所が行います。
- 書面申請の場合
- 管轄の県土整備事務所へ提出します。提出部数は正本1部・副本2部の計3部で、うち1部は申請者控えです。「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は本体と別にして正本1部のみ。綴じ方はA4縦・左1か所をダブルクリップ等。青森県は郵便による提出も可能としています。制度の説明として記載しています。
- 標準処理期間
- 新規・更新の許可申請は受付後23日間。県の休日と、書類の補正等に要する期間は含まれません。
- 法定手数料
- 新規 90,000円/更新 50,000円。現在は青森県証紙により納付します。なお青森県は、手数料のキャッシュレス化を令和8年度後半から順次導入し、県証紙を令和11年度までに廃止する方針を公表しています。納付方法は申請時点の県公式情報を確認してご案内します。
- 電子申請の準備
- JCIPの利用には、事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンによるオンライン申請は、審査状況によっては即日発行される場合があります。書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。下北からだと、郵送方式にした場合の1か月がそのまま申請時期の遅れになりますので、マイナンバーカードでの取得をおすすめします。
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、東北地方整備局(仙台)へ提出します。青森県の相談窓口は県土整備部 監理課 建設業振興グループ(青森市長島1-1-1/017-734-9640)です。
青森県の管轄は6か所です。東青(青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)、中南(弘前市・黒石市・平川市ほか)、三八(八戸市・三戸郡)、西北(五所川原市・つがる市ほか)、上北(十和田市・三沢市ほか)、下北(むつ市ほか)。建設業許可の区分では、中南を「中弘南黒」、西北を「西北五」、上北を「上十三」と呼ぶ資料もあります。どこが管轄になるかは、ご相談の段階で確定させます。管轄区域・受付方法・納付方法は改定されることがありますので、申請時点の青森県の案内を確認のうえ進めます。
ご相談から取得までの流れ
ご相談
電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
要件の確認と管轄の特定
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。6か所のうちどの窓口が管轄になるかも、この時点で確定させます。
お見積り
報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご了解をいただいてから着手します。
書類の作成・収集
契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請データ一式を作成します。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡しします。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
電子申請(JCIP)
電子申請で提出し、審査での補正まで行います。なお、実際にない実務経験や工事実績を記載すること、契約書類を作成することはお引き受けできません。
許可後の継続手続き
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
主な必要書類
- 建設業許可申請書(様式一式)、役員等の一覧表
- 常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書控え・許可通知書・工事資料・営業証明書)
- 営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(工事請負契約書・注文書および請書・請求書控え・預金通帳)
- 営業所技術者等の資格を証明する資料(合格証明書・資格者証・卒業証明書など)
- 常勤性を示す書類(健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、雇用保険関係書類、住民税特別徴収税額通知書 等)
- 住所を確認する資料(発行後3か月以内の住民票 ほか。住民票上の住所と実際の居所が異なる場合は、賃貸借契約書や公共料金の領収書などの提示を求められることがあります)
- 欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)※本体と別綴じ・正本1部のみ
- 財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
- 営業所の使用権原・実在を示す書類(写真・案内図 等)
会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。営業所写真の撮り方と写真台帳についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。
下北圏の建設需要
下北半島は、むつ市を中心に、大間町・佐井村・風間浦村の漁港や海岸、東通村を含む道路網が広がります。青森県の公表資料では、下北半島縦貫道路(むつ南バイパス)の整備が進んでいることが示されており、道路の新設・改良と維持管理の需要が続いています。加えて、冬期の除雪、港湾・漁港の維持、住宅や公共施設の更新工事があります。
実務経験を工期の累計で数えるとき、下北には特有の事情があります。海岸・漁港・護岸の工事は、波浪の影響で冬期に施工できない期間があり、工期が春から秋に寄ります。加えて1件あたりの工期が長く、件数が少なくなりやすい。年に数件の大きい工事だけで続けてきた場合、営業年数が長くても実務経験の月数が足りないことがあります。
逆に、除雪や道路維持の業務は冬期に月を埋めてくれます。ただし業務委託の形になっているものは、工事の実務経験として数えられるかどうかを個別に確認する必要があります。契約書の表題ではなく中身を見て判断する場面です。この見立てを最初に立てておくと、資料集めが空振りになりません。
税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請まで、同じ窓口でご相談いただけます。
当事務所の体制
元発注者・約30年
地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場の立会い、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注する側から見てきています。
1級土木施工管理技士
工事の中身が分かるため、「あの工事、たしか去年の…」という段階で、それがどの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。
他所で断られた案件の許可取得実績
実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合も、資料の集め方を変えることで整理できた例があります。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
夜21時・土日祝も電話がつながります
平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00。現場が終わってからでもご相談いただけます。
保有資格は、行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。Googleクチコミは★5.0・25件(令和8年9月12日現在)です。
よくある相談
むつ市の管轄はどこになりますか?
下北県土整備事務所です。〒035-0073 むつ市中央一丁目1番8号にあります。むつ市のほか、大間町・東通村・風間浦村・佐井村が同じ管轄です。旧「下北地域県民局 地域整備部」で、古い案内では旧名称で書かれていることがあります。青森県知事許可の窓口は県土整備事務所で、県内は東青・中南・三八・西北・上北・下北の6か所に分かれています。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、庁舎へ出向いていただく必要はありません。
庁舎まで何度も行く必要がありますか?
その必要はありません。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。書類の作成、提出、審査での補正対応まで行いますので、ご依頼者様がむつ市中央の庁舎へ通う回数はゼロにできます。佐井村や大間町から往復すれば半日は現場が空きます。下北で許可申請を外に出す意味は、ここがいちばん大きいところです。資料の共有も、スマホで撮った写真で構いません。
申請してから、許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
青森県は行政手続法に基づく標準処理期間を公表しており、新規・更新の許可申請は受付後23日間です。ただし、県の休日と、書類の補正等に要する期間は含まれません。補正が出れば、その分だけ延びます。これは受付後の期間で、書類をそろえる準備期間は別に必要です。元請から期限を切られている場合は、補正を出させない書類の作り方が、そのまま日数の差になります。
書面で申請する場合、提出部数は何部ですか?
正本1部・副本2部の計3部で、うち1部は申請者控えです。ただし確認資料は1部とされています。何を3部そろえ、何を1部にするかを取り違えると、整え直しになります。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この振り分けが問題になる場面はほとんどありません。
健康保険証で常勤性を証明できますか?
できません。青森県の公式案内では、令和6年12月2日以降に健康保険証が新規発行されていないことを踏まえ、健康保険証を常勤性の確認資料として認めない取扱いが示されています。健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、社会保険被保険者資格取得確認通知書、雇用保険関係書類、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書、給与台帳および出勤簿などで示します。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験10年(指定学科の卒業があれば3年または5年)による証明で進める方法があります。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でもその業種の作業をしていればその月は1か月として数えますが、同じ月を二重に数えることはできません。青森県の公式案内では、工事請負契約書等について原則として1年につき1件以上の提示が示されています。新規許可申請では、指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明で+22,000円、10年以上の実務経験による証明で+33,000円を加算します。国家資格等で証明できる場合は加算はありません。
書類の綴じ方に決まりはありますか?
あります。青森県の案内では、A4サイズ縦、左1か所をダブルクリップ等で綴じるとされています(横向きの用紙は頭を左側に)。また、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」は提出書類と別にして、提出部数は正本1部のみです。3部作ってしまうと、取得費用が無駄になります。当事務所にご依頼いただく場合は、この整え方まで含めてお出しします。
除雪の業務は、実務経験として数えられますか?
個別の確認が必要です。除雪や道路維持は、下北では冬期の月を埋めてくれる貴重な実績ですが、業務委託の形になっているものは、工事の実務経験として数えられるかどうかを中身で判断する必要があります。契約書の表題ではなく、何をどう施工したかを見ます。逆に、海岸・漁港の工事は波浪の影響で冬期に施工できない期間があり、工期が春から秋に寄ります。この2つを合わせてどう並べれば期間がつながるかを、こちらで組み立てます。
漁港や護岸の工事が多いのですが、業種の判断は難しくないですか。
下北圏は漁港・港湾・海岸の土木工事、道路の新設・改良と維持、除雪が中心で、住宅や公共施設の建築工事、設備工事が混じります。工事名だけでは業種区分が読み取りにくいことがあり、護岸や物揚場の工事が「土木一式」か「とび・土工」か、あるいは「しゅんせつ」「舗装」に当たるかなど、工事の中身から判断する必要があります。1級土木施工管理技士として施工の実態を確認し、実態に合う業種で申請を組み立てます。
社長が経管と専技を兼ねることはできますか?
できます。同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。ただし、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書控え)に加え、その間に建設業を営んでいた実態を示します。許可業者だった期間は当時の許可通知書、許可のない期間は工事請負契約書・注文書および請書・請求書控えと入金を確認できる預金通帳、市町村が発行する営業証明書などで裏付けます。この契約書・注文書の業種は問いません。青森県では、1枚あれば必ず認められるというものではなく、契約関係・工事内容・時期・入金状況を総合して確認されます。
費用は総額でどれくらいになりますか?
新規なら報酬は個人121,000円~・法人143,000円~で、法定手数料90,000円が加わるのが目安です。更新は報酬55,000円+法定手数料50,000円です。営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年で+22,000円、10年以上で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、提示した金額を後から増額することはありません。
山形の事務所ですが、むつ市の依頼もできますか?
できます。打合せと書類のやり取りは、電話・LINE・メール・郵送で行い、申請は電子申請(JCIP)で進めます。むつから山形へお越しいただく必要はありません。行政書士の業務に地域の制限はありません。
宮城県にも営業所があります。どちらに出しますか?
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、青森県知事許可ではなくなります。提出先も東北地方整備局(仙台)です。営業所の実態を確認したうえで、知事許可と大臣許可のどちらに該当するかをご案内します。大臣許可は個別のお見積りとなります。
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
令和6年12月の建設業法改正で、それぞれ旧「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」から名称が変わったものです。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。会社の経営を担う人と、工事の技術を担う人の要件です。どちらの呼び方でお話しいただいても構いません。
電子申請(JCIP)を使うのに、何か準備は要りますか?
事業者側でGビズIDプライムの登録が必要です。マイナンバーカードとスマートフォンがあればオンライン申請で最短即日ですが、書類を郵送する方法では最大1か月程度かかります。申請の予定が立った段階で早めにご準備ください。準備状況を伺ったうえで、スケジュールを組み立てます。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
許可の取得後、経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。経審の申請手数料8,500円+業種数×2,500円と、登録経営状況分析機関の分析費用は別途かかります。決算内容の整え方は評点に影響しますので、決算前のご相談をおすすめします。
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか?
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。
何が残っているか分からないのですが、どこから始めますか?
お手元の注文書や請求書控えを、年度順に並べるところから始めます。スマホで撮った写真で共有していただければ、こちらで棚卸しします。そのうえで、何が使えて何が足りないかを整理し、証明の組み立て方をご案内します。申請へ進む場合は、経営経験や実務経験を裏付ける証明資料が必要になります。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。なお、新規申請以外のご相談は5,500円/時です。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
現場と技術者要件の両方を、実務の目線で確認できる点です。営業所技術者等の実務経験の証明や業種区分の判断、経営事項審査での技術者評価など、書類だけでは判断しにくい部分を、施工管理の知識をふまえて組み立てられます。
下北から、通わずに許可を通す。
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。庁舎へ出向いていただく必要はありません。工事を発注する側を約30年見てきたので、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
※営業のお電話はお断りしています。
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運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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- 受付
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 取扱地域
- むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村ほか青森県内、および東日本各県(建設業許可 専門)
記載内容は制作時点の青森県公式情報に基づいています。管轄区域・受付方法・納付方法・手数料は改定されることがありますので、実際の取扱いは申請時点の青森県の手引き等で確認のうえ進めます。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
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許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。