福島県知事許可の建設業許可は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ提出します。県内は8つの建設事務所に分かれており、提出方法は郵送による事前審査が原則です。
この記事では、福島県「建設業許可申請の手引き(令和7年6月改訂版)」に基づいて、提出先の一覧、部数、手数料、標準処理期間を整理します。
8つの建設事務所と管轄区域
| 主たる営業所の所在地 | 提出先・住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 県北建設事務所 行政課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(福島県庁北庁舎6階) | 024-521-2498 |
| 郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、岩瀬郡、石川郡 | 県中建設事務所 行政課 〒963-8540 郡山市麓山1丁目1-1 | 024-935-1329 |
| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 県南建設事務所 行政課 〒961-0971 白河市昭和町269 | 0248-23-1616 |
| 会津若松市、大沼郡、河沼郡 | 会津若松建設事務所 行政課 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 | 0242-29-5427 |
| 喜多方市、耶麻郡 | 喜多方建設事務所 行政課 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 | 0241-24-5713 |
| 南会津郡 | 南会津建設事務所 総務課 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 | 0241-62-5306 |
| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 相双建設事務所 行政課 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 | 0244-26-1207 |
| いわき市 | いわき建設事務所 行政課 〒970-8026 いわき市平字梅本15 | 0246-24-6109 |
提出方法は郵送による事前審査です
福島県では、申請書類の提出方法は郵送による事前審査とされています。窓口へ持ち込んでその場で審査を受ける形ではありません。
| 副本の部数 | 本冊・別冊 各1部 |
|---|---|
| 入力用紙の写し | 1部(様式第一号、別紙二(1)、第七号、第七号別紙、様式第七号の二、同別紙一・二、第七号の三、第八号、第十二号、第十三号) |
| 標準処理期間 | 正式に受理してから審査におよそ30日程度 |
| 手数料(新規・許可換え新規・般特新規) | 9万円(福島県収入証紙を正本に貼付) |
| 手数料(業種追加・更新) | 5万円 |
組合せの場合は加算されます。更新と同時に業種追加を行えば、5万円+5万円で10万円です。
第七号別紙、第七号の二別紙一及び二、第十二号、第十三号は、氏名にフリガナを記載することとされています。細かい点ですが、郵送でのやりとりになるため、この種の不備は往復を1回増やします。
福島県の建設業許可は、建設業許可MIRAIへ
当事務所は建設業許可を専門にしています。代表は行政書士・1級土木施工管理技士で、地方公務員として約30年、工事を発注する側におりました。福島県全域に対応し、来所は不要です。相談は無料です。
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
許可を受けた後の手続き
決算期経過4か月以内の届出
許可を受けたあとは、法人・個人にかかわらず、決算期経過4か月以内に変更届出書等を提出します。使用人数、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、定款、健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の従業員数に変更があった場合は、この届出の際に併せて提出します。
更新は有効期間満了の日前30日まで
建設業の許可の有効期間は5年です。引き続き営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日までに更新の許可申請書を出す必要があります。
事業承継を予定している場合
事業承継を予定される場合は、事前に管轄の建設事務所に相談することとされています。法人成りや代替わりをお考えの場合は、日程を決める前の段階からご相談ください。
よくあるご質問
Q.許可通知書を失くしました。再発行できますか。
A.許可通知書の再発行は行われていません(代表者が変更した場合も同様です)。証明が必要な場合は、建設業許可証明書交付願を管轄の建設事務所へ提出します。交付手数料は証明書1枚につき600円で、福島県収入証紙により納付します。
Q.手数料は返ってきますか。
A.許可申請の手数料は審査業務に対する手数料であるため、不許可や取り下げの場合であっても還付されません。
Q.行政書士以外に代理を頼めますか。
A.許可申請等の代理申請ができるのは行政書士及び弁護士です。それ以外の者による代理申請はできないこととされています。
管轄の建設事務所の確認から、ご相談ください
提出先、必要書類、証紙の貼付まで含めてご案内します。ご相談とお見積りは無料です。
行政書士事務所みらい/山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
出典:福島県「建設業許可申請の手引き(令和7年6月改訂版)」
記載内容は福島県知事許可を前提としています。制度・運用は改正されることがありますので、実際の手続きにあたっては最新の手引き等をご確認ください。