MENU

主任技術者は複数の工事を兼任できるか 「1人1現場」ではありません

主任技術者は複数の工事を兼任できるか
「1人1現場」ではありません

建設業許可MIRAI(行政書士事務所みらい・山形市)

結論:主任技術者は、条件を満たせば同時に複数の工事の主任技術者になることができます。

いちばん重要なのは、その工事が「主任技術者の専任を要する工事かどうか」です。専任を要しない工事なら兼任できます。専任を要する工事は原則として兼任できませんが、現在は一定の要件を満たせば2現場まで兼任できる特例があります。

目次

判断の分かれ目は「専任を要する工事かどうか」

「うちには主任技術者になれる人が1人しかいないけれど、同時に何件も工事を請けられるのか」というご質問を、建設会社の方からいただきます。

答えは、工事の内容と請負代金で決まります。まず、その工事が主任技術者の専任を要するものかどうかを確認します。ここが分かれば、兼任できるかどうかはほぼ決まります。

① 専任を要しない工事:同じ主任技術者が複数の工事を兼任できます

こちらは比較的単純です。同じ主任技術者が複数の工事を兼任できます。

国土交通省も、専任が必要な工事以外であれば、主任技術者の場合は複数の工事現場の兼務が可能であると明示しています。

ただし、各現場について、施工の技術上の管理などの主任技術者としての職務を実際に遂行できる範囲でなければなりません。

例:次の3件がいずれも専任義務のない工事の場合

  • A工事 500万円
  • B工事 800万円
  • C工事 1,200万円

甲さん1人をA・B・Cすべての主任技術者として配置すること自体は可能です。

法律上、「非専任の工事は2件まで」といった一律の件数制限はありません。重要なのは、実際に各工事を技術管理できるかどうかです。

② 専任を要する工事:原則兼任不可、ただし特例があります

公共性のある施設等に関する重要な建設工事で、請負代金が次の金額以上になると、原則として主任技術者・監理技術者をその工事に専任させる必要があります。

工事の種類専任を要する請負代金
建築一式工事以外4,500万円以上
建築一式工事9,000万円以上

この場合、原則として他の工事との兼任はできません。

専任特例1号(令和6年12月13日から)

現在の建設業法には例外があります。令和6年12月13日から導入された「専任特例1号」では、各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)で、次の要件をすべて満たせば、専任義務がある工事でも2現場まで兼任できます。

  • 兼任する現場が2工事以下
  • 1日で巡回可能
  • 現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内
  • 下請次数3次まで
  • 連絡員を配置
  • ICTで施工体制を確認できる
  • 人員配置計画を作成・保存
  • 現場状況確認用の情報通信機器を設置

そのほかの兼任特例

密接な関連がある複数の工事を同一または近接した場所で施工する場合など、別の兼任特例もあります。

実務上の判断:「1人しかいないが、同時に何件も請けられるか」への答え

小規模な工事で主任技術者の専任を要しないのであれば、原則として同じ人を複数の工事の主任技術者にすることは可能です。ただし、各工事について主任技術者として実際に技術管理できる範囲である必要があります。

専任が必要な規模になると原則として兼任はできませんが、現在は一定の要件を満たせば2現場まで兼任できる特例があります。

この説明がもっとも正確です。

「主任技術者=1人1現場」という理解は誤りです

中小建設業者の一般的な小規模工事では、同一人物が複数現場の主任技術者になることは、制度上可能という整理になります。

技術者が1人しかいないことを理由に、請けられる工事を絞り込んでしまっている場合は、まず「その工事が専任を要するかどうか」から確認してみてください。

よくある質問

Q. 主任技術者が1人しかいません。同時に3件の工事の主任技術者にできますか。

A. 3件とも主任技術者の専任を要しない工事であれば、可能です。件数の一律制限はありません。ただし、各工事について主任技術者としての職務を実際に遂行できる範囲であることが必要です。

Q. 主任技術者の専任が必要になるのは、いくらからですか。

A. 公共性のある施設等に関する重要な建設工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の場合、原則として専任が必要です。

Q. 専任が必要な工事でも、兼任できることはありますか。

A. あります。令和6年12月13日から導入された専任特例1号では、各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)で、兼任が2工事以下・1日で巡回可能・移動時間がおおむね片道2時間以内・下請次数3次まで・連絡員の配置・ICTによる施工体制の確認・人員配置計画の作成と保存・情報通信機器の設置といった要件をすべて満たせば、2現場まで兼任できます。

許可取得後は、毎年「決算変更届」が必要です

建設業許可は、取得して終わりではありません。毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。許可を持ち続けるかぎり、毎年続く手続きです。

決算変更届(毎年):33,000円(税込)

マイベストプロ山形(山形新聞社)に掲載されています

行政書士事務所みらいは、山形新聞社が運営する専門家紹介サイト「マイベストプロ山形」に掲載されています。

マイベストプロ山形の掲載ページを見る

運営事務所

行政書士事務所みらい(建設業許可MIRAI)
代表:井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
工事を発注する側で約30年の経験があります。

〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00

電話 023-606-0505 LINEで相談する メール info@kensetsukyoka-miraioffice.com

FAX:023-606-5358

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次