MENU

「500万円未満の工事しかやっていないから、建設業許可はいらない」——建設業許可MIRAI

「500万円未満の工事しかやっていないから、建設業許可はいらない」——よくいただくお話です。おおむねそのとおりなのですが、この「500万円」の数え方には、思っている以上に落とし穴があります。ここを外したまま工事を請け負ってしまうと、無許可営業として建設業法違反になりかねません。判定のルールを、実務でつまずきやすい順に整理します。

目次

まず、条文はこうなっています

建設業許可が不要となるのは「軽微な建設工事」だけです。その範囲は、建設業法施行令第1条の2で次のように定められています。

工事の種類許可が不要となる範囲
建築一式工事以外の建設工事請負代金の額が500万円未満(消費税込み)
建築一式工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税込み)
または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事は、金額基準と面積基準のいずれか一方を満たせば軽微な工事に該当します。ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上を占めるものを指します(共同住宅・店舗併用住宅を含みます)。

落とし穴1 税込で判定します

500万円は消費税を含んだ金額で判定します。税抜きで480万円の工事は、税込では528万円です。この時点で軽微な建設工事には該当しません。

「税抜きで500万円を超えていないから大丈夫」という理解は、実務で最も多い誤解のひとつです。

落とし穴2 注文者が用意した材料も含めます

注文者が材料を提供する場合、その材料費と運送費を請負代金に加えて判定します。

よくある例

施主が資材を用意し、工賃として420万円で請け負った。しかし施主が用意した材料が120万円相当だった——この場合、判定に用いる額は540万円(税込換算前)となり、軽微な建設工事の範囲を超えます。「うちは手間だけ」でも、金額判定は別の話です。

落とし穴3 契約を分けても合算されます

ひとつの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がない限り合計額で判定されます。請求書を2枚に分ける、工期をずらして2本の契約にする、といった方法は通用しません。

実体としてひとつの工事かどうかで見られます。「分割すれば500万円未満にできる」という考え方は、そのまま無許可営業のリスクに直結します。

落とし穴4 「ちょうど500万円」は許可が必要です

条文は「500万円未満」です。請負代金がちょうど500万円(税込)の工事は、軽微な建設工事に当たりません。480万円なら不要、500万円なら必要——この1円の差で扱いが変わります。

もし無許可で請け負ってしまったら

軽微な建設工事に当たらない工事を許可なく請け負った場合、建設業法第47条により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています。建設業法の中では最も重い罰則です。

罰則だけでは終わりません

  • 監督処分として、業務改善命令や営業停止処分を受ける可能性があります
  • その後5年間は建設業許可を受けられなくなります
  • 無許可の下請に500万円以上の工事を発注した元請も、建設業法違反となります

最後の点は見落とされがちです。発注する側も責任を問われるため、元請から「許可を取ってほしい」と求められるケースが増えています。

500万円未満でも許可を取る会社が増えています

近年は、当面500万円未満の工事しか請け負わない個人事業主の方でも、許可を取得するケースが増えています。理由はおおむね次のとおりです。

  • 元請や発注者からの信用につながる
  • 許可のない同業者との差別化ができる
  • 金額の大きい話が来たときに、その場で受けられる
  • 公共工事に進むための入口になる(許可→決算変更届→経審→入札)

個人の申請は法人に比べて必要書類が少なく済むことが多く、比較的着手しやすいのも実情です。

許可を取るための要件は、大きく4つ

確認するポイント

  • 経営業務の管理責任者等/建設業の経営経験があること
  • 専任技術者/国家資格、または実務経験で証明できること
  • 財産的基礎/自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
  • 誠実性・欠格要件/該当事由がないこと

つまずくのは、ほとんどが上の2つです。逆にいえば、この2人が社内で押さえられれば道筋は見えてきます。実務経験で証明する場合は、注文書・請求書・通帳など、期間を裏づける資料が必要になります。求められる資料の量は都道府県によって差がありますので、まずは手元の資料を見せていただくのが早道です。

その先にある「特定建設業」のライン

許可を取ったあとも、規模が伸びると次の区分が出てきます。元請として下請に出す金額が一定額以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。現行の基準は5,000万円(建築一式工事は8,000万円)です。

工事の規模が大きくなってきた会社ほど、気づかないうちにラインに近づいていることがあります。早めに把握しておくことをおすすめします。

費用のご案内

業務報酬額(税込)
新規許可申請(個人)121,000円〜
新規許可申請(法人)143,000円〜
更新申請55,000円
業種追加(国家資格あり)44,000円〜
業種追加(実務経験)77,000円〜

※上記のほか、法定の申請手数料等が別途必要となります。

判断に迷う段階で、ご相談ください

「この工事、うちは許可が必要ですか」という段階のご相談で構いません。むしろ、契約前のほうが打てる手は多くあります。

当事務所の代表は元地方公務員です。発注する側で長く実務に携わってきた経験から、書類の整え方だけでなく、発注者が何を見ているかという視点を交えてご説明できます。

建設業許可のご相談は
行政書士事務所みらいへ

山形県山形市の行政書士事務所です。
東北・関東エリアのご依頼も承っております。
要件を満たしているかの確認だけでもどうぞ。

お電話でのご相談 090-7550-6950 LINEで相談する 料金のご案内を見る

【根拠法令】建設業法第3条・第47条、建設業法施行令第1条の2

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次