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建設業許可に行政書士は必要?自分でやる場合との違いを山形の専門行政書士が解説

結論から申し上げます。建設業許可の申請は、ご自身で行うこともできます。

行政書士に依頼しなければ申請できない、という決まりはありません。実際に、事務員の方がいらっしゃる会社では、ご自身で申請されているところも少なくありません。

そのうえで、この記事では「どういう場合はご自身でも進められるのか」「どういう場合は行政書士に相談した方がよいのか」を、包み隠さずお伝えします。

そもそも、行政書士に頼まないといけないのか

建設業許可の申請書は、許可を受けようとする会社ご自身が作成し、提出することができます。これを「本人申請」といいます。会社の従業員の方が、自社のために書類を作成することも同じです。

行政書士でなければできないのは、他人からの依頼を受けて、報酬をもらって官公署に提出する書類を作成することです。自社の申請書をご自身で作る分には、まったく問題ありません。

ですので、「頼まないと申請できない」という話ではありません。ご自身でやるか、依頼するかを、費用と手間を見比べて決めていただければと思います。

ご自身でも進めやすいケース

次のような状況であれば、ご自身での申請も十分に可能です。

  • 経営業務の管理責任者等になる方が、同じ会社で長く役員を務めており、登記簿でその期間を確認できる
  • 営業所技術者等になる方が、施工管理技士などの国家資格を持っている
  • 取得したい業種が1つで、営業所も1か所
  • 決算がきちんと確定していて、直近の決算書がすぐに出せる
  • 書類の作成や役所とのやり取りに時間を割ける方が社内にいる

この条件がそろっている場合、証明に必要な資料が最初から手元にあります。県が公表している手引きに沿って進めれば、大きくつまずくことは多くありません。

行政書士に相談した方がよいケース

一方で、次のような場合は、途中で止まってしまうことがあります。

1.営業所技術者等を、実務経験で証明する場合

資格をお持ちでない場合、10年の実務経験、または指定学科の卒業と3年・5年の実務経験で証明することになります。

このとき必要になるのは、その10年分の工事を裏づける資料です。注文書、請書、契約書、請求書と入金の記録。10年前の書類がどこまで残っているかは、会社によって大きく違います。

さらに、その工事が「証明したい業種に当たるかどうか」の判断が必要になります。同じ工事に見えても、内容によって業種の区分が変わることがあり、ここで数え方を誤ると、10年に足りないという結果になります。

2.経営業務の管理責任者等の経験が、登記簿だけでは足りない場合

個人事業主としての期間、他社での役員経験、役員に次ぐ地位での経験。こうした場合は、確定申告書や社会保険の記録など、追加の資料で示す必要があります。どの資料でどの期間を示すかを組み立てる作業になります。

3.決算変更届を何年も出していない場合

建設業許可を受けた後は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。これを出していないと、5年後の更新申請が受けられません。

更新の時期が近づいてから気づいて、過去の年度分をまとめて作成することになるケースが実際にあります。年度をさかのぼるほど資料を探す手間が増えるため、期限に間に合うかどうかという問題になります。

4.公共工事を受注したい場合

公共工事を発注者から直接請け負うには、決算変更届のあとに経営事項審査を受け、さらに発注機関ごとに入札参加資格の申請をする必要があります。

ここは、許可を取ることとは別の手続きです。しかも経営事項審査は、同じ決算内容でも工事経歴書の作成のしかたによって結果が変わります。申請の期限も機関ごとに異なります。

費用と手間を、どう見比べるか
ご自身で申請する場合
  • 報酬は不要(申請手数料などの実費のみ)
  • 手引きを読み込む時間が必要
  • 証明資料の収集と確認を自社で行う
  • 不足があれば、その都度やり直しになる
  • 役所とのやり取りを自社で行う
行政書士に依頼する場合
  • 報酬が必要
  • 要件を満たすかどうかを先に確認できる
  • 必要な資料を具体的に指示してもらえる
  • 取得できる証明書は代わりに取得
  • 役所への確認や照会の対応も任せられる

判断の目安は、社内にかかる時間です。資料がそろっている案件なら、ご自身でも進められます。反対に、資料を探すところから始まる案件は、社内の時間が想像以上にかかります。現場が動いている時期であれば、そこをどう見るかという判断になります。

当事務所の場合

行政書士事務所みらい 代表 井苅 清実(いかり きよみ)

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補 元地方公務員・約30年

地方公務員として約30年、入札参加資格申請の担当、公共工事の発注、発注者としての監督職員、建設工事の契約事務に携わってきました。許可を取った先に何が続くのかを、発注する側から見てきています。

あわせて1級土木施工管理技士として、工事の中身も分かります。実務経験で証明する場合には、その工事がどの業種に当たるのかという判断が必要になりますが、施工の内容を理解したうえで確認できるのが当事務所の特徴です。

建設業許可に特化しており、Googleクチコミは★5.0・24件をいただいています。

料金
手続き報酬額(税込)
新規許可申請(個人)143,000円〜
新規許可申請(法人)165,000円〜
業種追加(資格)44,000円〜
業種追加(実務経験)77,000円〜
更新申請77,000円〜
決算変更届44,000円〜
経営事項審査(決算変更届込み)165,000円〜
入札参加資格申請33,000円〜

新規許可申請で、営業所技術者等の要件を実務経験により証明する場合は、実務経験証明書の作成費用として55,000円(税込)が加算されます。許可申請手数料などの実費は別途ご負担いただきます。金額は着手前にお見積りとしてご提示しますので、ご確認いただいてからお決めください。

まとめ

建設業許可の申請は、ご自身で行うことができます。資料がそろっていて、社内に時間を割ける方がいるのであれば、無理に依頼する必要はありません。

ただ、実務経験での証明や、決算変更届をためてしまっている場合、公共工事に向けた経営事項審査や入札参加資格まで進む場合は、途中で止まりやすい部分があります。

ご自身で進めるかどうかを決める前に、要件を満たしているかどうかだけでも確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。当事務所では、その確認のご相談を無料で承っています。ご依頼をお決めいただいていない段階でも構いません。

まずは、いまの状況をお聞かせください
「自分でやろうか迷っている」という段階のご相談も歓迎です。
ご相談・お見積りは無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
電子申請に対応しているため、来所は不要です。 ※営業目的のお電話はお断りしております。

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