
建設業を営む方へ
建設業を営んでいる方の中には、
「うちは建設業許可が必要なのだろうか」
「取引先から建設業許可を取るように言われた」
「今は個人事業で工事を請けているが、このままで大丈夫か不安がある」
「今後、元請や大きな工事を受けるために許可を取っておきたい」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、単に書類を提出すれば取れるものではありません。
一定規模以上の建設工事を請け負うために、経営経験、技術者、財産的基礎、欠格要件などを確認し、継続して適正に建設業を営む体制があるかを審査する制度です。
この記事では、建設業許可申請を初めて検討している建設業者様向けに、どのようなときに許可が必要になるのか、申請で確認される主なポイント、実際につまずきやすい点を整理します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建設工事は、住宅、店舗、道路、設備、外構、内装など、暮らしや安全に深く関わる仕事です。
そのため、一定以上の規模の工事を請け負う場合には、事業者として必要な経営体制、技術力、資金面などが備わっているかを確認する仕組みが設けられています。
つまり、建設業許可は、単に大きな工事を受けるための許可というだけではありません。
発注者や取引先から見ても、一定の体制を整えて建設業を営んでいる事業者であることを示す一つの目安になります。
どのようなときに建設業許可が必要になるのか
建設業許可が必要かどうかは、まず請け負う工事の金額を基準に考えることが多いです。
一般的には、次のような工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
建築一式工事の場合
建築一式工事では、原則として次のような場合に建設業許可が必要になります。
- 1件の請負代金が1,500万円以上となる工事
- または、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事は、住宅新築などのように、総合的な企画、指導、調整のもとに行われる建築工事を指します。
建築一式工事以外の場合
建築一式工事以外の工事では、原則として次のような場合に建設業許可が必要になります。
- 1件の請負代金が500万円以上となる工事
たとえば、内装工事、電気工事、管工事、とび・土工工事、塗装工事、防水工事、解体工事などで、1件の請負金額が500万円以上となる場合には、建設業許可の要否を確認する必要があります。
ただし、実際には、消費税、材料代、支給材料、契約の分け方など、個別に確認した方がよい点があります。
「1件あたりの金額は大きくないから大丈夫」と思っていても、契約の実態によっては建設業許可が必要となる場合があります。
判断に迷う場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
建設業許可を取得することで期待できること
建設業許可を取得すると、単に500万円以上の工事を請け負えるようになるだけではありません。
事業の信用や今後の受注拡大にもつながる場合があります。
1. 受注の幅が広がりやすくなる
元請会社や発注者から、建設業許可の有無を確認される場面は少なくありません。
特に、一定規模以上の工事、下請工事、公共工事、継続的な取引を見据えた場面では、許可を取得していることが取引の前提になることもあります。
建設業許可を取得しておくことで、これまで受けにくかった案件の土台に乗りやすくなります。
2. 取引先からの信頼につながりやすい
建設業許可を受けていることは、一定の経営体制、技術者、財産的基礎などを確認された事業者であることの一つの目安になります。
もちろん、許可があるだけですべての信用が決まるわけではありません。
しかし、取引先や元請から見れば、許可の有無は事業者を判断する材料の一つになります。
3. 今後の事業展開につなげやすい
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後には、次のような手続きにつながることがあります。
- 毎年の決算変更届
- 5年ごとの更新申請
- 業種追加
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
将来的に公共工事、元請工事、入札参加を考えている場合には、建設業許可は重要な土台になります。
最初の許可申請の段階から、今後の決算変更届、経審、入札参加資格まで見据えて整理しておくことが大切です。
建設業許可申請で確認される主なポイント
建設業許可申請では、いくつかの要件を満たしているかを確認していきます。
主な確認事項は次のとおりです。
1. 経営業務の管理責任者等に関する要件
建設業の経営に関する一定の経験がある人がいるかを確認します。
法人の場合は役員、個人事業主の場合は事業主本人の経営経験などが問題になることがあります。
単に経験年数があるだけでなく、その経験をどの資料で証明できるかが重要です。
2. 営業所技術者等に関する要件
申請する業種について、資格や実務経験などをもとに、必要な技術的裏付けがある人がいるかを確認します。
国家資格で証明する場合もあれば、10年以上の実務経験などで証明する場合もあります。
実務経験で申請する場合は、過去の工事資料をどのように確認できるかが大きなポイントになります。
3. 財産的基礎に関する要件
建設業を継続して営むための一定の資金面の基準を満たしているかを確認します。
一般建設業許可では、自己資本や預金残高などが問題になることがあります。
4. 欠格要件に該当しないこと
法令上、建設業許可を受けられない事情がないかを確認します。
役員や申請者本人について、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。
5. 適切な営業所があること
建設業を営む営業所として、実態のある場所が必要です。
自宅、賃貸事務所、法人所在地など、状況によって確認される内容が異なります。
実際につまずきやすいのは「書類の整理」です
建設業許可申請では、制度の説明だけを見ると「うちも行けそうだ」と感じても、実際の準備段階で手が止まってしまうことが少なくありません。
よくあるお悩みとしては、次のようなものがあります。
- 実務経験を何で証明すればよいか分からない
- 契約書が十分に残っていない
- 注文書と請書の組み合わせで足りるのか判断できない
- 確定申告書や工事関係書類のつながりが整理できていない
- どの業種で申請するのが適切か迷う
- 常勤性や役員経験の整理が難しい
- 個人事業から法人化していて、資料が分かれている
建設業許可申請では、要件を満たしているかどうかだけでなく、要件をどの資料で証明できるかが重要です。
必要資料まで含めて先に見通しを立てておくことで、手戻りを減らしやすくなります。
「まだ先」と思っていても早めの確認がおすすめです
建設業許可は、必要になってから急いで準備を始めると、思った以上に時間がかかることがあります。
たとえば、次のようなケースでは、早めの確認がおすすめです。
- 元請から急に建設業許可の取得を求められた
- これまでより大きな工事を受けたい
- 個人事業から法人化する予定がある
- 取引先から許可の有無を確認されるようになった
- 今後、公共工事や入札参加を考えている
- 経審を受けたいが、何から準備すべきか分からない
特に、実務経験の証明資料や工事関係書類は、後になってから集めようとすると負担が大きくなりがちです。
今すぐ申請しない場合でも、現時点で何が足りていて、何を整える必要があるのかを把握しておくことには大きな意味があります。
建設業許可申請は、会社の体制を見直す機会にもなります
建設業許可申請は、単に許可を取るためだけの作業ではありません。
申請準備を進める中で、次のような点を整理することになります。
- 役員体制
- 技術者の資格や経験
- 工事関係書類の保管状況
- 契約書、注文書、請求書の整理
- 財産的基礎
- 今後の受注方針
- 許可後の決算変更届や更新管理
これらを整理することで、自社の現状や今後の課題が見えてくることもあります。
建設業許可申請の準備は、これから先も安定して仕事を受けていくための土台づくりとしての意味もあります。
建設業許可が必要か迷ったら、まずは現状整理から
建設業許可が必要かどうか、また取得できそうかどうかは、事業者ごとに状況が異なります。
確認すべき主な事項は、次のようなものです。
- 現在の工事内容
- 1件あたりの請負金額
- 法人か個人事業主か
- 経営経験の状況
- 資格の有無
- 実務経験の年数
- 契約書、注文書、請求書などの保管状況
- 財産的基礎
- 今後受けたい工事の規模
- 公共工事や入札参加を考えているか
「自分の場合はどうなのか」を整理したいときは、早めに確認しておくことをおすすめします。
要件だけでなく、必要書類の見通しまで含めて整理しておくと、その後の動きがかなりスムーズになります。
建設業許可申請のご相談について
建設業許可は、要件を満たしているかどうかだけでなく、その要件をどの資料で証明できるかが重要です。
行政書士事務所みらいでは、山形県を拠点に、山形県・宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県・新潟県など、東北・東日本の建設業者様からのご相談に対応しています。
建設業許可の新規申請、実務経験の証明、経営業務の管理責任者等の確認、許可後の決算変更届、経審・入札参加資格まで見据えたご相談に対応しています。
建設業許可が必要か分からない方、今後の受注拡大に向けて許可取得を検討している方は、お問い合わせフォームまたはLINEからご相談ください。
早めに現状を整理することで、申請の見通しを立てやすくなります。
