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決算変更届を5年出していない場合の更新申請|山形市A建装様の事例

\ 御 礼 /
山形市・A建装様より、昨年に続き
「決算変更届」のご依頼をいただきました

山形市のA建装様より、昨年に引き続き、決算変更届(事業年度終了届)のご依頼をいただきました。毎年変わらずお任せいただけることは、私どもにとって何よりの励みです。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

目次

お付き合いのきっかけ ― 更新できなくなる寸前でのご相談

A建装様とのお付き合いは、少し切羽詰まった状況から始まりました。

以前ご依頼されていた行政書士事務所が建設業法の手続きに明るくなく、決算変更届が5年間提出されないままになっていたのです。

決算変更届は毎年の提出が義務づけられており、これを怠ると許可の更新ができません。更新期限が迫るなかで慌てて弊所へご相談いただき、過去分を含めて一気に整え、無事に更新まで漕ぎ着けました。

それ以来、毎年欠かさずお任せいただいております。あのときの安堵した表情は、今でも忘れられません。

そもそも「決算変更届」とは?

決算変更届(事業年度終了届)とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度の終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ報告する手続きです。提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内と定められています。

建設業許可は「一度取れば終わり」ではありません。許可を維持するために、毎年続けていく手続きがあります。その代表格が、この決算変更届です。

提出しないまま放置すると、どうなる?

5年ごとの更新申請ができなくなります。更新の際には、過去分の決算変更届がそろっていることが前提となるためです。
更新できなければ許可が失効し、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えなくなります。
未提出は、建設業法上の義務違反にもあたります。

A建装様のケースは、まさにこの「毎年の積み重ね」を見落としたことで、更新直前に大きな綻びとなって表面化した典型例でした。1年ごとの手続きは小さくても、5年分たまると取り返しがつきにくくなります。

毎年、継続してお任せいただける理由

◆ 建設業許可・決算変更届の専門事務所
建設業に特化しているからこそ、手続きの勘所を外しません。
◆ 行政実務と建設現場、両方が分かる担当者
元地方公務員(約30年)として培った行政実務の視点と、1級土木施工管理技士として現場を理解する視点の両面から、確実に通る書類を作成します。
◆ 電子申請対応・提出時期のご案内も
来所は不要です。毎年の提出時期が近づいたら、こちらからご案内を差し上げますので、「うっかり忘れていた」を防げます。
「うちも、数年出していないかも…」

更新が近いのに決算変更届が不安、という建設業者様は、手遅れになる前に一度ご相談ください。
状況をお伺いしたうえで、更新までの見通しを無料でお伝えします。

行政書士事務所みらい
行政書士 井苅清実(山形県山形市)
☎ 電話 050-5369-0890
📠 FAX 023-606-5358
★5.0 Googleクチコミ24件 / 許可取得率100%

※守秘義務に配慮し、ご了承をいただいたうえで掲載しています。

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