
建設業許可MIRAI|サービス一覧
現場はできる。
でも、会社の管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
一人親方、家族経営、少人数の建設会社など、現場の施工はできても、建設業許可・技術者管理・届出・期限管理まで社内で抱えるのが難しい事業者を主に支援します。建設業許可の新規・更新、決算変更届、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請、さらに許可取得後の継続管理を行う建設業顧問まで一つの窓口で対応します。運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
PERMIT
建設業許可の申請
要件を満たすか分からない段階からご相談いただけます。資料が手元になくても構いません。お話を伺いながら、こちらで整理します。
建設業許可 新規申請
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の要件を確認し、証明資料を組み立てて申請します。実務経験による証明にも対応します。
個人 121,000円~/法人 143,000円~税込・行政書士報酬/申請手数料は別途
更新申請
許可の有効期間は5年です。期限が近づいたらこちらからお声がけします。決算変更届の未提出分があれば、あわせて整えます。
66,000円税込・行政書士報酬/申請手数料は別途
業種追加
受注の幅を広げたいときの手続きです。国家資格で証明できる場合と、実務経験で証明する場合とで進め方が変わります。
資格 66,000円〜/実務経験 77,000円〜税込・行政書士報酬/申請手数料は別途
要件確認プラン
「そもそも取れるのか」を先に確かめたい方へ。悩んでいる要件に絞って資料を精査し、必要な添付書類を整理します。
経管 44,000円/専技 55,000円税込・新規申請をご依頼の場合は報酬に全額充当
AFTER PERMIT
許可を取得したあとの手続き
建設業許可は、取得して終わりではありません。毎年の届出と、公共工事に進むための手続きを続けてお引き受けします。
決算変更届(事業年度終了報告)
毎事業年度の終了後4か月以内に提出します。税務署に出す決算書とは様式が異なり、建設業会計への組み替えが必要です。何年分かたまっている場合もご相談ください。
33,000円税込・行政書士報酬
経営状況分析申請
経営事項審査の前段として、登録経営状況分析機関へ申請します。
33,000円税込・行政書士報酬/分析機関の費用は別途
経営規模等評価申請・総合評定値請求
いわゆる経審です。決算変更届の提出が済んでいることが前提となります。
55,000円税込・行政書士報酬/申請手数料は別途
入札参加資格審査申請
県・市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。申請先や申請数により別途お見積りとなる場合があります。
33,000円~税込・行政書士報酬
公共工事に進む順番 決算変更届 → 経営状況分析申請 → 経営規模等評価申請・総合評定値請求 → 入札参加資格審査申請。最初の決算変更届が済んでいないと、その先へ進めません。
その先の継続管理 許可取得後の期限管理・変更相談・業種追加・経審・入札まで継続して任せたい建設会社向けに、建設業顧問をご用意しています。
FOR CONSTRUCTION
山形県限定サービス産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録
解体業・舗装業・土木業を営む建設会社のための許認可です。「工事で出た廃材を自社の車で運びたい」「500万円未満の解体工事を請け負いたい」といったご相談を、建設業許可とまとめてお受けします。現在は山形県内限定でのお取扱いです。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
工事で発生した廃材・がれき類などを、自社の車両で処分場まで運ぶための許可です。積替え保管を行わない収集運搬であれば、山形県知事の許可で、山形市内を含む県内全域が対象となります。
110,000円税込・行政書士報酬/法定手数料は別途
解体工事業登録
建設リサイクル法にもとづく登録です。1件あたり500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となります(建築一式に該当する場合は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の解体工事)。
55,000円税込・行政書士報酬/法定手数料は別途
産業廃棄物収集運搬業許可のポイント
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が必要です(法人の場合は代表者・役員などが受講します)
- 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎があることが求められます
- 許可の有効期間は5年です
- 申請手数料は、山形県収入証紙などで別途納付します
解体工事業登録のポイント
- 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可をお持ちであれば、登録は不要です
- 一定の基準を満たす技術管理者を選任する必要があります
- 登録の有効期間は5年です
- 申請窓口は、山形県各総合支庁建設部の建設総務課です
500万円以上の解体工事を請け負う予定があるかどうかで、進む道が変わります。建設業許可(解体工事業)を取るべきか、解体工事業登録で足りるのか。その判断からご一緒します。
※ 産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録は、現在のところ山形県内のみのお取扱いです。山形市・鶴岡市・酒田市・米沢市・新庄市ほか、山形県全域に対応します。
OTHER
そのほかの業務
定款作成・認証
法人成りや事業拡大にともなう手続きに対応します。建設業許可の取得を見据えた事業目的の書き方もご相談ください。
別途お見積り内容を確認のうえご案内します
建設キャリアアップシステム(CCUS)
事業者登録・技能者登録(詳細型)・登録情報の変更など、CCUS手続きを支援します。
事業者登録 33,000円技能者登録(詳細型)1名22,000円/11名以上は1名19,800円/情報変更1件5,500円〜/その他お見積り。すべて税込の行政書士報酬。CCUS登録料・管理者ID利用料等の実費は別途。
ご相談について 建設業許可の新規申請に関する初回相談は無料です。それ以外の個別相談・書類確認は1時間5,500円(税込)です。
ご訪問をご希望の場合、片道15km以上の出張は出張費を加算します。オンライン、電話、郵送による対応も行っています。
PROCESS
ご相談から完了までの流れ
電話・LINE・フォーム・オンラインで現状を伺います。準備していただくものはありません。
必要な手続きを整理し、報酬・手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。
申請書一式を作成します。証明書の収集も代行できます。
申請と進捗管理まで代行。取得後の届出・更新も続けて対応します。
FAQ
よくあるご質問
建設業許可と、産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録をまとめて頼めますか。
山形県内であれば、まとめてお引き受けします。窓口が分かれる手続きですが、必要書類には重なる部分があるため、同時に進めたほうが手間が少なくて済みます。まずは、どれが必要なのかを整理するところからご相談ください。
解体工事業登録と、建設業許可の「解体工事業」はどう違うのですか。
請け負う工事の金額で分かれます。1件あたり500万円未満の解体工事であれば解体工事業登録、500万円以上を請け負う場合は建設業許可(解体工事業)が必要です。なお、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可をお持ちであれば、解体工事業登録は不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、すぐに取れますか。
申請の前に、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得しておく必要があります。講習会には開催日程がありますので、日程の確認からご案内します。
山形県以外でも、産業廃棄物収集運搬業許可や解体工事業登録を頼めますか。
この2つの手続きは、現在のところ山形県内限定でお受けしています。建設業許可、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請については、山形県以外にも対応しています。
何から相談すればよいか分かりません。
その状態で構いません。「こういう工事を受けたい」「元請からこう言われた」という話からで結構です。必要な手続きと順番は、こちらで整理してお伝えします。売り込みはいたしません。今は取得しないほうがよいと考える場合は、その理由もお伝えします。
どの手続きが必要か、整理するところから。
お客様の状況を伺い、必要な手続きと費用を整理したうえで、着手前にお見積書をご案内します。準備していただくものはありません。
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00 営業のお電話はお断りしています。